グリーン調達基準書 付属書 - シチズン電子

文 書 番 号
初版発行日
発 行 日
版 番 号
GEW-0003付属書
2004年3月31日
2014年4月18日
第9版
グリーン調達基準書
付属書
第9版
~目次~
付属書 1 シチズン電子 環境管理物質群リスト
付属書 2 使用禁止物質
付属書 3 使用管理物質
付属書 4
使用把握物質
付属書 5
顧客要求等に伴う特定物質の調査について
付属書 6 弊社が調査対象とする法令・規制一覧
付属書 7 精密分析データの提出について
7-1.分析対象
7-2. RoHS 6物質の主な前処理方法と測定方法
7-3.精密分析データの記入項目及び提出データの
有効期限と更新管理
2014.04.18
シチズン電子株式会社
【GEW-0003付属書・第9版】
付属書1 シチズン電子 環境管理物質群リスト
《環境管理物質》
部品・原材料に含有される物質、また、それらの製造時に使用される物質のうち、人体又は地球環境に著しい環境影響を持つ
とされる物質をいい、当社が管理対象として指定した物質。
No
分類№
※1
1
物質名
関連する主な法規制等
アンチモン及びその化合物
※2 Antimony and Antimony Compounds
PRTR法第一種、WHO-Water、バーゼル条約
2
A02
ヒ素及びその化合物
※2 Arsenic and Arsenic Compounds
76/769/EEC、ドイツ化学品禁止規則、毒劇法、
水濁法、PRTR法特定第一種
3
A19
酸化ベリリウム
※2 Beryllium oxide
EU・WEEE指令(2011/65/EU) EU・EU指令
(1999/45/EC )
ベリリウム銅
※2 Beryllium copper
PRTR法特定第一種、 バーゼル条約
ビスマス及びその化合物
※2 Bismuth and Bismuth Compounds
労安法
4
5
A04
6
A05
カドミウム及びその化合物
※2 Cadmium and Cadmium Compounds
デンマーク カドミウム含有製品の販売、輸
入、製造の禁止に関する1992年12月23日第
1199法定命令、
76/769/EEC(+91/338/EEC)、91/157/EEC・
93/86/EEC、2011/37/EU(EU/ELV)、
2011/65/EU(EU/RoHS)、94/62/EC、米国包
装材重金属規制、PRTR法特定第一種
7
A07
六価クロム化合物
※2 Hexavalent Chromium Compounds
2011/37/EU(EU/ELV)、
2011/65/EU(EU/RoHS)、94/62/EC、米国包
装材重金属規制、PRTR法特定一種
8
A09
鉛及びその化合物
※2 Lead and Lead Compounds
76/769/EEC(+86/677/EEC)、91/157/EEC・
93/86/EEC、2011/37/EU(EU/ELV)、
2011/65/EU(EU/RoHS)、94/62/EC、米国包
装材重金属規制、PRTR法第一種
9
A10
水銀及びその化合物
※2 Mercury and Mercury Compounds
76/769/EEC、91/157/EEC (+98/101/EC)、
2011/37/EU(EU/ELV)、
2011/65/EU(EU/RoHS)、94/62/EC、米国包
装材重金属規制、PRTR法第一種
10
A11
ニッケル及びその化合物
※2 Nickel and Nickel Compounds
76/769/EEC、PRTR法第一種・特定第一種
11
A13
セレン及びその化合物
※2 Selenium and Selenium Compounds
PRTR法第一種、 バーゼル条約
12
B02
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)
Polybrominated Biphenyls (PBBs)
EU/RoHS指令(2011/65/EU)、ドイツダイオ
キシン法令
13
B03
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)
Polybrominated Diphenyl ethers
(PBDEs)
EU/RoHS指令(2011/65/EU)、(ドイツダイオキシ
ン法令)pentaBDE、octaBED⇒76/769/EEC
(+2003/11EC)
14
B07
ポリ塩化ビニル(PVC)およびPVC混合物
15
B08
16
B09
短鎖型塩化パラフィン(SCCP)
17
J01
塩素系難燃剤及びその他の塩素系化合
物(PVC、短鎖型塩化パラフィン以外)
18
C02
アゾ染料・顔料
19
C09,10
20
C06
Polyvinyl chloride (PVC) and PVC
blends
Brominated flame retardants and other
臭素系難燃剤及びその他の臭素系化合
※3 brominated compounds (except PBBs
物(PBB類、PBDE類以外)
and PBDEs)
※4 Short Chain Chlorinated Paraffins
76/769/EEC(+2002/45/EC)、(ドイツダイオキシン
法令)
Chlorinated flame retardants and other
chlorinated compounds (except PVC
and short chain chlorinated paraffins)
※5 Azo Colorants
76/769/EEC(+2002/61/EC・+2003/3/EC)、ド
イツ日用品規制
特定フタル酸エステル(1,2)及びその他の
フタル酸エステル
Specific phthalates(1,2) and other
phthalates
EU(2005/84/EC)、US<CPSIA 108(a)>
放射性物質
Radioactive Substances
原子炉等規制法
21
ホルムアルデヒド
Formaldehyde
ドイツ・ホルムアルデヒド規制、デンマーク・ホ
ルマリン規制
22
ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロ
カーボン(PFC)、六フッ化硫黄(SF6)
Perfluorocarbon(HFC)
Hydrofluorocarbon(PFC)
Sulfur hexafluoride (SF6)
EU・EU規制(2006/842/EC),デンマーク・指令
No.552,スイス・化学品リスク軽減政令
(ORRChen)
パーフルオロオクタンスルフォン酸塩(PFOS)
Perfluorooctane sulfonate
(PFOS)
76/769/EEC(+2006/122/EC)、残留性有機
汚染物質に関するストックホルム条約(POPs
条約)
パーフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およ
びそのエステル
Perfluorooctanoic acid (PFOA)
and individual salts and esters of ノルウェー・Product Regulations
PFOA
23
24
付属書1
B13
シチズン電子株式会社
Page1 【GEW-0003付属書・第9版】
No
分類№
※1
物質名
関連する主な法規制等
25
アルドリン
Aldrin
化審法(第一種特定)、POPs条約
26
エンドリン
Endrin
化審法(第一種特定)、POPs条約
27
クロルデン類
Chlordane
化審法(第一種特定)、POPs条約
28
ディルドリン
Dieldrin
化審法(第一種特定)、POPs条約
29
ヘキサクロロベンゼン
Hexachlorobenzene
化審法(第一種特定)、POPs条約
30
DDT
Dichlorodiphenyltrichloroethane
化審法(第一種特定)、POPs条約
31
N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン
N,N’-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミンN-トリル
N’-キシリル-パラ-フェニレンジアミン
N,N’-ditolyl-p-phenylenediamine
N,N'-dixylyl-p-phenylenediamine
N-tolyl-N'-xylyl-p-phenylenediamine
化審法(第一種特定)
32
2.4.6-トリターシャリーブチルフェノール
2,4,6-tri-tert-butylphenol
化審法(第一種特定)
33
トキサフェン
Toxaphene
POPs条約
34
マイレックス
Mirex
POPs条約
A17
ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)
36
A28
三置換有機スズ化合物(トリブチルスズ化
Trisubstituded organotin compounds
合物(TBT)及びトリフェニルスズ化合物 ※2 (including tributyltin (TBT) and
(TPT)を含む)
triphenyltin (TPT) compounds)
EU・REACH規制(EC) No.1907/2006
化審法 第1種/第2種特定化学物質
37
A23
ジブチルスズ(DBT)化合物
Dibutyltin (DBT) compounds
EU・REACH規制(EC) No.1907/2006
38
A24
ジオクチルスズ(DOT)化合物
Dioctyltin (DOT) compounds
EU・REACH規制(EC) No.1907/2006
Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
化審法(第一種指定)、EU RoHS指令
(76/769/EEC)
35
39
B05
40
B06
ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)※ポリ塩
化ターフェニル(PCT)を含む。
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上)
(PCN)
※2 Tributyl Tin Oxide (TBTO)
化審法(第一種特定)
Polychloronapthalenes (Cl≧3)
化審法(第一種特定)
41
ジコホル
dicofol
化審法(第一種特定)
42
ヘキサクロロブタ-1・3-ジエン
Hexachloro-1,3-butadiene
化審法(第一種特定)
43
C08
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2イル)-4,6-ジtert-ブチルフェノール
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1化審法(第一種特定)
dimethylethyl)
44
C01
アスベスト類
Asbestos
76/769/EEC(+91/659/EEC)
45
ビス(クロロメチル)エーテル
bis(chloromethyl) ether
労働安全衛生法
46
4-アミノジフェニル
4-Aminobiphenyl
労働安全衛生法
47
4-ニトロジフェニル及びその塩
4-nitrobiphenyl
労働安全衛生法
48
ベンジジン
benzidine
労働安全衛生法
49
β-ナフチルアミン
beta-Naphthylamine
労働安全衛生法
50
黄燐マッチ
Phosphorus(yellow)
労働安全衛生法
51
ベンゼンのり(ベンゼン5%以上)
Benzene
労働安全衛生法
52
C04
53
オゾン層破壊物質
※6 Ozone Depleting Substances
オゾン層保護法、モントリオール議定書、米国、
1990年大気浄化法第611条、
76/769/EEC(+94/60/EEC,+97/64/EEC)
塩化コバルト
Cobalt dichloride
EU指令76/769/EEC、67/548/EEC、PRTR
フマル酸ジメチル(DMF)
Dimethyl fumarate (DMF)
EU(2009/251/EC)
55
多環式芳香族炭化水素(PAHs)
Polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) EU・REACH規制(EC)No.1907/2006
56
リン酸トリス(2-クロロエチル)(TCEP)
Tris(2-chloroethyl) phosphate
54
C11
リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエチル)
(TCPP)
リン酸トリス(1,3ジクロロ-2-プロピル)
(TDCPP)
57
58
59
60
61
B12
Tris(2-chloro-1methyl)-phosphate
EU・REACH 規則(EC)No 1907/2006
アメリカ合衆国・バーモント州・Act85
Tris(1.3-dichloro-2-propyl)phosphate
ヘキサブロモシクロドデカン(HDCDD)
Hexabromocyclododecane(HDCDD)
EU REACH規則(EC)No1907/2006
過塩素酸塩
Perchlorates
米国カリフォルニア州法
ビスフェノールA
Bisphenol A
※1:
※2:
※3:
※4:
※5:
JIG(ジョイントインダストリーガイドライン)が定めた化学物質の分類番号を表す。
金属にはその合金を含む。但し、ニッケルに関しては合金(例:ステンレス)を除く。
ISO1043-4コード、またはCAS No.のどちらかで回答していただく。
炭素鎖長:10~13の短鎖型塩素化パラフィンを対象とする。
特定アミンを形成するアゾ染料・顔料で、対象用途は直接かつ長時間、皮膚に接触する部位に限る。
(特定アミンとは、76/769/EEC、第19次修正指令より出典されているアミン化合物をいい、付属書2-1に示す)
※6: モントリオール議定書対象物質、クラス分けの詳細は付属書2-2参照。尚、ClassⅡ物質については禁止対象となっていないが、調査の対象には含める。
付属書1
シチズン電子株式会社
Page2 【GEW-0003付属書・第9版】
付属書2 使用禁止物質
無条件で使用を禁止する物質 (含有条件、含有部位にかかわらず禁止する物質)
物質名
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aldrin
Endrin Chlordane
Dieldrin
Hexachlorobenzene Dichloro-diphenyltrichloroethane
N,N'-ditolyl-pphenylenediamine
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Toxaphene
CAS No.
主な用途
アルドリン
エンドリン
クロルデン類
ディルドリン
ヘキサクロロベンゼン
309-00-2
72-20-8
―
60-57-1
118-74-1
殺虫剤
殺虫剤
白あり駆除剤等
殺虫剤
有機合成原料、殺虫剤等の原料
DDT
50-29-3
殺虫剤
N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン
―
ゴム老化防止剤、スチレンブタジエンゴム
2.4.6-トリターシャリーブチルフェノール
トキサフェン
―
酸化防止剤その他の調製剤、潤滑油
8001-35-2 殺虫剤、殺ダニ剤(農薬用及び畜産用)
10 Mirex
マイレックス
2385-85-5
11 Bis(tributyltin) oxide (TBTO)
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
(TBTO)
56-35-9
Polychlorinated biphenyls
ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)※
12 (PCBs)※ポリ塩化ターフェニル ポリ塩化ターフェニル(PCT)を含
(PCT)を含む。
む。
―
樹脂、ゴム、塗料、紙、織物、電気製品等の難燃剤、殺
虫剤、殺蟻剤
塗料、インキ、防腐剤、かび防止剤など
絶縁油、潤滑油、電機絶縁媒体、可塑剤、塗料溶媒、
熱媒体、プラスチック難燃剤など
Polychlorinated naphthalenes
13 (with more than 3 chlorine
atoms)
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以
オイル入りトランス、コンデンサ、絶縁油、潤滑油、プラ
70776-03-3
上のものに限る。)
スチック難燃剤など
14 Dicofol
15 Hexachlorobutadiene
ジコホル
ヘキサクロロブタ-1・3-ジエン
16
閾値
115-32-2
87-68-3
―
―
2-(2'-Hydroxy-3’,5’-di-tert- 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2イ
3846-71-7 プラスチック樹脂成形品、塗料、接着剤
butylphenyl)benzotriazole)
ル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール
17 Asbestos
アスベスト類
1332-21-4 絶縁材、充填材など
18 Bis(chloromethyl) ether
ビス(クロロメチル)エーテル
542-88-1 染料、顔料、メチル化剤
19 4-aminobiphenyl
4-アミノジフェニル
92-67-1
20 6-nitrobiphenyl and its salts
4-ニトロジフェニル及びその塩
―
21 Benzidine
ベンジジン
―
22 β-naphthylamine
β-ナフチルアミン
23 Lucifer match
黄燐マッチ
Benzene paste (benzene more
24
ベンゼンのり(ベンゼン5%以上)
than 5%)
25 Ozone depleting substances
―
―
ゴムの酸化防止剤、染料の中間生成物
―
マッチの原料、発煙剤
―
オゾン層破壊物質 ―
―
部品自体への含有及びその部品の製造工程で使用
するもの
26
Polybrominated biphenyls
(PBBs)
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)
―
27
Polybrominated diphenyl
ethers (PBDEs)
ポリ臭化ジフェニルエーテル類
(PBDE類)
―
28
Short chain chlorinated
paraffins
短鎖型塩化パラフィン(C10~13
塩素含有量48wt%以上)
29
Hydrofluorocarbon (HFC),
Perfluorocarbon (PFC)
ハイドロフルオロカーボン(HFC)、
パーフルオロカーボン(PFC)
※2
―
―
29 Dimethyl fumarate (DMF)
Trisubstituded organotin
compounds (including
30
tributyltin (TBT) and
triphenyltin (TPT) compounds)
31 Beryllium oxide
フマル酸ジメチル(DMF)
酸化ベリリウム
※1
―
32 Beryllium copper
ベリリウム銅
※1
―
33 Hexabromocyclododecane
ヘキサブロモシクロドデカン
(HBCDD)
3194-55-6 難燃剤
624-49-7 革製品のかび防止剤
三置換有機スズ化合物(トリブチ
ルスズ化合物(TBT)及びトリフェ
ニルスズ化合物(TPT)を含む)
Perfluorocarbon(HFC)
Hydrofluorocarbon(PFC)
Sulfur hexafluoride (SF6)
N.D.= Not Detected(検出なし)
ハイドロフルオロカーボン(HFC)
34 パーフルオロカーボン(PFC)
六フッ化硫黄(SF6)
禁止(N.D.)
合成中間体
塗料、インキ、防腐剤、かび防止剤
温室効果ガス
※1:金属にはその合金を含む。但し、ニッケルに関しては合金(例:ステンレス)を除く。
※2:炭素鎖長:10~13、塩素含有量48wt%以上の短鎖型塩素化パラフィンを対象とする。
付属書2
シチズン電子株式会社
Page3 【GEW-0003付属書・第9版】
付属書3 使用管理物質
条件付で使用を禁止する物質 (含有条件、含有部位によって禁止する物質)
No.
1
物質名
Antimony and antimony
compounds
アンチモン及びその化合物
CAS No.
※1
―
対象
調査の結果、閾値以上の含有が有る場合には、当社各製品仕様により異なりますが、代替
のご検討をお願い、又は採用不可とする事が御座います。
閾値
Sb<900ppm
・プラスチック(ゴムを含む)材料に用いられる安定剤・顔料・染料
(電気配線の絶縁体、リモートコマンダー・キー、結束バンド、電子部品の外装樹脂、外筐、
ラベル、レコード盤など)
・塗料、インキ
・表面処理(電気メッキ、無電解メッキなど)、コーティング
・写真フィルム
・蛍光灯(小型蛍光灯、直管蛍光灯)
・光学ガラス
・DCモータ、スイッチ、リレー、ブレーカ等の電気接点
―
・温度ヒューズの可溶体
・ガラス及びガラス塗料の顔料、染料(ガラスに用いる顔料、染料及びガラス用塗料)
・蛍光表示装置に含有される蛍光体、CdS光導電性セル
禁止(N.D.)
・抵抗体(ガラスフリット)
※1
※2
2
Cadmium and cadmium
compounds
・電池及び電池パック
・ディスプレイシステムで用いる色変換II-VI族LED中のカドミウム(発光面積1平方ミリメートル
あたり<10μg
ただし、カドミウムを下記対象樹脂に100ppm以上含有する場合を除く。
<対象樹脂>ポリ塩化ビニル(PVC)またはそのコポリマー、ポリウレタン(PUR)、
カラーマスタバッチ生産用に使用されている低密度ポリエチレンを除く低密度
ポリエチレン(LDPE)、酢酸セルロース(CA)、酢酸ブチルセルロース(CAB)、
エポキシ樹脂、メラミンホルムアルデヒド(MF)樹脂、尿素ホルムアルデヒト
(UF)樹脂、不飽和ポリエステル(UP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)、透明/汎用ポリスチレン、アクリロニトリル
メチルメタクリレート(AMMA)、架橋ポリエチレン(VPE)、耐衝撃用ポリスチレン、
ポリプロピレン(PP)
カドミウム及びその化合物
・亜鉛を含む金属(黄銅、溶融亜鉛メッキなど)からなる部品・部位でカドミウムの含有量が
100ppmを超えるもの
<100ppm
・はんだ(カドミウムの含有量が20ppmを超えるもの)
<20ppm
・上記用途以外の有機材料中の不純物
<5ppm
・上記用途以外の無機材料中の不純物
<75ppm
・ 電気接点中のカドミウムおよびその化合物
(注)高信頼性が要求され代替材のないめっきが対象
適用除外
・ フィルタガラスに使用されるガラス中のカドミウム
3
Hexavalent chromium
compounds
六価クロム化合物
※1
※2
※3
・塗料、インキ、その他添加剤など部品、材料の成分として含まれる用途
―
・メッキ、化成処理などの表面処理(ねじ、鋼板など)において、被処理部位に残留
している場合
禁止(N.D.)
・上記の用途以外の有機・無機材料中の不純物
<500ppm
・プリント配線板に用いる鉛を使用した塗料・インキ
・部品の外部電極・リード端子等の表面処理(電気部品/半導体デバイス/ヒート
シンク等)
・ACアダプター、電源コード、接続コード、リモートコマンダー、マウス、機器に用い
られるプラスチック(ゴムを含む)材料中の安定剤・顔料・染料
・機器に用いられる塗料・インキ
・部品の外部電極・リード端子等の表面処理でACアダプタ、リモートコマンダー、
半導体デバイスなどに内蔵する部品
禁止(N.D.)
・適用除外項目に記載されている以外の用途に使用されるガラス
・マイクロプロセッサの端子とパッケージの接合に使用されるはんだで、2種類以上
の元素からなり、鉛の含有率が80wt%を超え、85wt%未満のもの
・125V ACあるいは250V DC以下の定格電圧のコンデンサの誘電体セラミック
・電池及び電池パック
4
Lead and lead compounds
鉛及びその化合物
※1
※2
※3
―
・上記用途以外の有機材料中の不純物
<50ppm
・上記用途以外の無機材料中の不純物
・ 陰極線管のガラス中の鉛
<800ppm
・ 0.2 wt%を超えない蛍光管のガラス中の鉛
・ 0.35 wt%以下の鉛を含む機械加工目的のための鋼材および亜鉛めっき鋼中の合金成分と
しての鉛
・ 0.4 wt%以下の鉛を含むアルミ材中の合金成分としての鉛
・ 4 wt%以下の鉛を含む銅合金
・ 高融点タイプのはんだ中の鉛(すなわち85 wt%以上の鉛を含む鉛ベースの合金)
・ ガラスまたはセラミック中、もしくはガラスまたはセラミックスマトリック
・ガラスまたはセラミック中、もしくはガラスまたはセラミックスマトリックス化合物中に鉛を含む
電気および電子コンポーネント(例:ピエゾエレクトロニックデバイス)、ただしキャパシタの誘
電セラミックは除く
適用除外
・ 125 V AC あるいは250 V DC 以上の定格電圧のキャパシタの誘電体セラミック中の鉛
・ IC またはディスクリート半導体の一部であるキャパシタのPZT ベースの誘電体セラミック材
料中の鉛
・ 光学用途に使用される白色ガラス中の鉛
・ フィルタガラスに使用されるガラス中の鉛
・ IC のフリップチップパッケージ内部の半導体チップと接続基板を接合するはんだ中の鉛
(注)C4 バンプ下のはんだペーストも含む
・ サーメットベースのトリマー・ポテンショメータ素子中の鉛
付属書3
シチズン電子株式会社
Page4 【GEW-0003付属書・第9版】
No.
物質名
CAS No.
対象
閾値
・塗料、インキ
・時間計
・水銀を接点に用いたリレー、スイッチ、センサ
・プラスチックへの調剤
5
Mercury and mercury
compounds
水銀及びその化合物
※1
※2
禁止(N.D.)
・電池及び電池パック
―
・適用除外を除く全ての用途
・有機・無機材料中の不純物
・冷陰極管(CCFL)および外部電極蛍光管(EEFL):
長さが500mm以下のもの:一本当たりの含有量が3.5mg未満のもの
長さが500mmを超え1500mm以下のもの:一本当たりの含有量が5mg未満のもの
長さが1500mmを超えるもの:一本当たりの含有量が10mg未満のもの
<500ppm
適用除外
・高圧ガス放電ランプ(プロジェクターランプ等)
6
Dibutyltin (DBT) compounds
ジブチルスズ(DBT)化合物
―
・プラスチックへの添加剤など全ての用途
部品に使用される材料に対してスズの濃度が0.1wt%以上のもの
Sn<1000ppm
7
Dioctyltin (DOT) compounds
ジオクチルスズ(DOT)化合物
―
・繊維、布材料におけるスズの濃度が0.1wt%以上のもの
Sn<1000ppm
8
Azo colorants
アゾ染料・顔料
―
・人体に持続的に触れる機能として作られた製品の人体接触部分(イヤホン、ヘッド
ホン、ショルダーバックの肩パッド、ベルト、ストラップなど)の顔料に適用する。
禁止(N.D.)
・人体に持続的に触れない部位に用いるもの(リモートコマンダー、クッション、キャリン
グポーチ、マウスなど)
適用除外
・ 非接触IC カード(FeliCa)用基材
・ 業務用を除く、下記製品のキャリングバッグ、キャリングケース、キャリングポーチ用の生地
およびコーティング剤
- パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブルオーディオ
・ アクセサリー、接続コード等を束ねる結束バンド
9
Polyvinyl chloride (PVC) and
PVC blends
・ 製品および製品に同梱されるアクセサリー等に用いられる包装部品・材料(袋、粘着テー
プ、カートン、ブリスタパックなど)、ただし、デバイス、半導体およびその他部品に用いられる
包装部品・材料(トレイ、マガジンスティック、ストッパ、リール、エンボスキャリアテープなど)を
除く
ポリ塩化ビニル(PVC)および
PVC混合物
―
禁止(N.D.)
・ 熱収縮チューブ
・ フレキシブルフラットケーブル(FFC)
・ 絶縁板、化粧板、ラベル
・ シート、ラミネート(木製スピーカの外装に使用されるシート、ラミネート等を含む)
・ 車載機器取付け用吸着盤
・禁止(N.D.)以外の全ての用途
10 Radioactive substances
放射性物質
11 Formaldehyde
ホルムアルデヒド
12
13
Perfluorooctane sulfonates
(PFOSs)
―
50-00-0
パーフルオロオクタンスルフォン
酸塩(PFOS)
報告義務※6
・塗料、インキ、コーティング剤、接着剤等に用いられる樹脂用結着剤(バインダ)
適用除外
放射性同位体元素のみ対象
禁止(N.D.)
・繊維板(ファイバーボード)、パーティクルボード及び合板を用いた木工製品(スピーカー
ラックなど)
<0.1ppm
・使用禁止以外の全ての用途
報告義務※6
・適用除外を除く全ての用途
禁止(N.D.)
・業務用写真フィルム
・半導体用のレジスト
適用除外
―
Perfluorooctanoic acid (PFOA)
パーフルオロオクタン酸(PFOA)
and individual salts and esters
とその塩およびそのエステル
of PFOA
―
・全ての用途
<1000ppm
・乾燥剤(シリカゲル等)に使用される湿度表示薬
14 Cobalt dichloride
15 Arsenic and arsenic compounds ヒ素及びその化合物
16
Bismuth and bismuth
Compounds
17 Nickel and nickel compounds
18
Selenium and selenium
compounds
7646-79-9
塩化コバルト
・湿度インジケーター
(注)湿度インジケーターとは塩化コバルトを紙などに、含浸されたタイプのもの
※1
―
・半導体ドープ剤、化合物半導体、顔料、ガラス脱色剤 等全ての用途
報告義務※6
ビスマス及びその化合物
※1
―
・鉛フリーはんだ、抵抗体
報告義務※6
ニッケル及びその化合物
※1
―
・メッキ、合金(洋白、ステンレス鋼等)、フェライト組成、電熱線、電池、アルミ/亜鉛等の黒
色着色剤
報告義務※6
セレン及びその化合物
※1
―
・複写機感光体、顔料、光電セル、太陽電池、磁気コア、ガラス着色剤
報告義務※6
・電気電子機器製品に用いられる部品・材料への添加剤
Specific phthalates and other
19
phthalate /特定フタル酸エス
テル及びその他のフタレート
・車載用製品に用いられる部品・材料への添加剤
・屋外用途の機器内部に用いられる部品・材料への添加剤
・製造機器や製造施設で使用される製品に用いられる部材・材料への添加剤
・デバイス、半導体およびその他部品に用いられる包装部品・材料(トレイ、マガジンスティッ
ク、ストッパー、リール、エンボスキャリアテープなど)への添加剤
<1000ppm
特定フタル酸エステル1
※7
―
特定フタル酸エステル2
※7
―
・全ての用途
報告義務※6
―
・全ての用途
報告義務※6
―
・全ての用途
報告義務※6
―
・全ての用途
報告義務※6
シチズン電子株式会社
Page5 フタル酸エステル1、2以外のフタ
レート
Polycyclic
20 aromatichydrocarbons
(PAH)
多環式芳香族炭化水素(PAH)
21 Perchlorates
過塩素酸塩
付属書3
禁止(N.D.)
※7
適用除外
【GEW-0003付属書・第9版】
No.
22
物質名
Brominated flame retardants
and other brominated
compounds (except PBBs and
PBDEs)
臭素系難燃剤及びその他の臭素
系化合物(PBB類、PBDE類以外)
CAS No.
―
Chlorinated flame retardants
and other chlorinated
23 compounds (except PVC and
short chain chlorinated
paraffins)
塩素系難燃剤及びその他の塩素
系化合物(PVC、短鎖型塩化パラ
フィン以外)
24 Tris(2-chloroethyl) phosphate
リン酸トリス(2-クロロエチル)
(TCEP)
Tris(2-chloro-1methyl)25
phosphate
リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエ
チル)(TCPP)
13674-84-5
リン酸トリス(1,3ジクロロ-2-プロ
ピル)(TDCPP)
13674-87-8
26
Tris(1.3-dichloro-2propyl)phosphate
27 Bisphenol A
ビスフェノールA
対象
―
閾値
Br<900ppm
・全ての用途
調査の結果、閾値以上の含有が有る場合には、当社各製品仕様により異なりますが、代替
のご検討をお願い、又は採用不可とする事が御座います。
Cl<900ppm
115-96-8
80-05-7
・全ての用途
<900ppm
・全ての用途
報告義務※6
梱包材(弊社製品を梱包する梱包材料)の規制対象物質
包装材として使用される材料
段ボール、塗料、インキ、テープ、結束バンド、ラベル、緩衝材
袋、ステープル、アルミパック、トレイ、リール、キァリアテープ
マガジンスティック等
規制対象物質
重金属
・カドミウム ※8
・鉛
・六価クロム
・水銀
閾値
包装材を構成する各材料毎に合計100ppm未満 ※9
※1:
※2:
※3:
※4:
※5:
※6:
金属にはその合金を含む。但し、ニッケルに関しては合金(例:ステンレス)を除く。
標準測定法については、付属書7-2を参照のこと。
金属クロム、合金中のクロムは対象外とする。
炭素鎖長:10~13、塩素含有量48wt%以上の短鎖型塩素化パラフィンを対象とする。
メッキ工程でのメッキ液を管理し、メッキ皮膜中の鉛含有量を保証する。
閾値は設定せず、物質名、含有量、用途の情報提供をお願いする物質
N.D.= Not Detected(検出なし)
※7: 対象物質は付属書6を参照。
※8: プラスチック(ゴムを含む)、塗料、インキにおけるカドミウムの許容濃度については、5ppm未満であること。
※9: EU/包装及び包装廃棄物に関する指令(94/62/EC)、米国/包装材重金属規制(TIP)
付属書3
シチズン電子株式会社
Page6 【GEW-0003付属書・第9版】
付属書4 使用把握物質
使用実態を把握し、健康、安全衛生、適正処置等を考慮すべき物質。
意図的な使用を制限するものではなく、使用の有無および含有濃度についてデータを把握する物質。
使用把握物質の含有がある場合は、CITIZEN ELECTRONICS CO.,LTD GreenSurveyTool Ver.2.00 へ
記載をお願い致します。
本付属書における使用把握物質は、下記に示す法規制、業界標準などに収載された物質を対象とする。
なお、使用把握物質は、アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)が規定する「JAMP管理対象物質Ver.(最新版)」
の対象物質から、本書で規定する付属書2の禁止物質、付属書3の使用管理物質を除いた物質に相当する。
使用把握物質に該当する物質で条約・法・条例・業界指針などで、個別に対象地域や製品などに適用される場合は、
それらを完全に順守する事。
【対象となる使用把握物質の法規制、業界標準】
JP01 化学物質審査法第1種特定化学物質リスト
JP02 安衛法製造禁止物質リスト
JP03 毒劇法特定毒物物質
EU01 2011/65/EU(RoHS指令)対象物質群リスト
EU02 2011/37/EU(ELV指令)対象物質群リスト
EU03
CLP規則 Annex VI Table 3.1 およびTable 3.2 の発がん性・生殖毒性・変異原性物質リスト
EU04
EU05
EU06
OT01
IA01
IA02
-
REACH Annex XVII 制限対象物質 [除く:Entry 28,29,30 (CLP付属書VI CMR-Cat. 1,2) ]
REACH 認可対象候補物質(SVHC)
50-2004-EU (EU POPs規則) ANNEX Ⅰ
ESIS PBT のうち、Fulfilling部分
GADSL(Global Autmotive chemical Substance Information List)
IEC62474
JAMP-SN(Substance Number)付与物質
※本書で定める使用禁止物質、使用管理物質を含んでいるが、重複している物質については本書付属書2、付属書3
に基づいた管理とする。
【対象となる使用把握物質の法規制、業界標準の例示物質リストについて】
下記リストを参照先よりダウンロードし参照の事
「JAMP管理対象物質解説書」
「JAMP管理対象物質参照リスト(最新版)」
※資料、リストのダウンロード先(JAMP URL)
http://www.jamp-info.com/list
【参考】
本書での「使用把握物質」に対する該当/非該当を確認するために、以下の検索ソフトを用いる事が
可能である。但し、本ソフトは補助的なものであるため、入力支援ツールに該当しない場合でも、
対象の法規制などに該当することが分かっている場合は報告のこと。
「JAMP AIS入力支援ツール(最新版)」※
「JAMP MSDS plus 入力支援ツール(最新版)」※
※資料、ツールのダウンロード先(JAMP URL)
JAMP MSDS入力支援ツール(日本語、英語、中国語版)
http://www.jamp-info.com/msds
JAMP AIS 入力支援ツール(日本語、英語、中国語版)
http://www.jamp-info.com/ais
付属書4
シチズン電子株式会社
Page7 【GEW-0003付属書・第9版】
付属書5 顧客要求等に伴う特定物質の調査について
本基準書で弊社顧客の環境規格を満たせない場合は、本基準書とは異なる個別調査を依頼させて頂きますがご協力をお願いいたします。
ex.
・特定フタル酸の精密分析データ 、非含有証明書など
・アンチモン及び塩素、臭素の精密分析データ、含有調査など
*調査には専用の調査シートを添付し依頼させていただきます。
付属書6 弊社が導入する主な法令・規制一覧
規 格
対象物質
法令/規制
No.
名称(英名)
名称(和名)
CAS No.
備考
用途規格/特記規格
最新のSVHCはECHAの最新公開HPにてご確認
ください⇒
http://echa.europa.eu/web/guest/regula
tions/reach/candidate-list-substancesin-articles
REACH
1
Substance of Very High Concern(SVHC) 高懸念物質
RoHS
1
2
3
4
5
Cadmium
Hexavalent Chromium
Lead
Mercury
Polybrominated biphenyls (PBBs)
6
Polybrominated diphenylethers (PBDEs)
PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)をDecaBDEを含
(including decabromodiphenylether
む
[DecaBDE])
1
Aldrin
アルドリン
309-00-2
2
Chlordane
クロルデン
57-74-9
↑
3
Dieldrin
ディルドリン
60-57-1
↑
4
Endrin エンドリン
72-20-8
↑
5
Heptachlor
ヘプタクロル
76-44-8
↑
6
Hexachlorobenzene ヘキサクロロベンゼン
118-74-1
↑
7
Mirex マイレックス
2385-85-5
↑
8
Toxaphene
トキサフェン
8001-35-2
↑
9
Polychlorinated biphenyl (PCB)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)
-
↑
製造・使用等の禁止
(一部除外)
当該物質を含有する製品の
リサイクルは適用除外
↑
PoPs
アンチモン及び
その化合物・塩
素・臭素
モントリオール
議定書
-
閾値
・問題なし<1000ppm
・情報提出>1000ppm
カドミウム
六価クロム
鉛
水銀
PBB(ポリ臭化ビフェニル)
・届出:≧1000ppm
及び、使用量=1t/year
7440-43-9
7439-92-1
7439-97-6
59536-65-1
<100 ppm
<1000 ppm
<1000 ppm
<1000 ppm
<1000 ppm
-
<1000 ppm
製造・使用等の禁止
10 Tetrabromodiphenyl ether
テトラブロモジフェニルエーテル
40088-47-9
11 Pentabromodihpenyl ether
ペンタブロモジフェニルエーテル
32534-81-9
↑
12 Chlordecone
クロルデコン
143-50-0
製造・使用等の禁止
13 Hexabromobiphenyl
ヘキサブロモビフェニル
36355-01-8
↑
14 Lindane (γ-HCH)
リンデン(γ-HCH)
58-89-9
製造・使用等の禁止
(一部除外)
15 α-Hexachlorocyclohexane
α-ヘキサクロロシクロヘキサン
319-84-6
製造・使用等の禁止
16 β-Hexachlorocyclohexane
β-ヘキサクロロシクロヘキサン
319-85-7
↑
当該物質を含有する製品の
リサイクルは適用除外
↑
アタマジラミ、疥癬の医薬品
用の製造と使用は適用除外
17 Hexabromodiphenylether
ヘキサブロモジフェニルエーテル
36483-60-0
製造・使用等の禁止
(一部除外)
18 Hexabromodiphenyl ether
ヘプタブロモジフェニルエーテル
68928-80-3
製造・使用等の禁止
(一部除外)
19 Pentachlorobenzene
ペンタクロロベンゼン
608-93-5
↑
20 Dichloro-diphenyl-trichloroethane
DDT
50-29-3
製造・使用等の禁止
21 Perfluorooctane sulfonates (PFOSs)
パーフルオロオクタンスルホン酸(塩を含む)〈PFO
S〉
-
製造・使用等の禁止
(一部除外)
写真感光材料、半導体用
途、フォトマスク、医療機器、
金属メッキ、泡消火剤、カ
ラープリンター用電気電子部
品、医療用CCDカラーフィル
ターなどは適用除外
22 Perfluorooctanesulfonic acid furuorido
ペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリド〈PFOS
F〉
307-35-7
↑
↑
1
Chlorine
塩素(Cl)
-
<900ppm
2
Bromine
臭素(Br)
-
<900ppm
3
Chlorine + Bromine
塩素+臭素(Cl+Br)
-
<1500ppm
4
Antimony and antimony compounds
アンチモン及びその化合物
-
<900ppm
1
CFC-11
CFC-11
75-69-4
含有禁止
2
CFC-12
CFC-12
75-71-8
↑
原材料の製造工程におい
て、使用をしてはならない物
質(異性体を含む)
↑
3
CFC-113
CFC-113
76-13-1
↑
↑
4
CFC-114
CFC-114
76-14-2
↑
↑
5
CFC-115
CFC-115
76-15-3
↑
↑
6
Halon 1211
ハロン-1211
353-59-3
↑
↑
7
Halon 1301
ハロン-1301
75-63-8
↑
↑
8
Halon 2402
ハロン-2402
124-73-2
↑
↑
付属書5 6
シチズン電子株式会社
調査の結果、閾値以上の
含有が有る場合には、当社
各製品仕様により異なりま
すが、代替のご検討をお願
い、又は採用不可とする事
が御座います。
CFC(モントリオール議定書
附属書AグループⅠ)
ハロン(モントリオール議定
書附属書AグループⅡ)
Page8 【GEW-0003付属書・第9版】
対象物質
法令/規制
No.
9 CFC-13
モントリオール
議定書
名称(英名)
規 格
名称(和名)
閾値
↑
備考
CFC-13
CAS No.
75-72-9
用途規格/特記規格
↑
10 CFC-111
CFC-111
354-56-3
↑
↑
11 CFC-112
CFC-112
76-12-0
↑
↑
12 CFC-211
CFC-211
422-78-6
↑
↑
13 CFC-212
CFC-212
3182-26-1
↑
↑
14 CFC-213
CFC-213
134237-31-3
↑
↑
15 CFC-214
CFC-214
29255-31-0
↑
↑
16 CFC-215
CFC-215
1599-41-3
↑
↑
17 CFC-216
CFC-216
661-97-2
↑
↑
18 CFC-217
CFC-217
422-86-6
↑
↑
19 Carbon tetrachloride
四塩化炭素
56-23-5
↑
↑
20 1,1,1-Trichloroethane
1,1,1-トリクロロエタン
71-55-6
↑
↑
21 Chlorobromomethane
ブロモクロロメタン
-
↑
↑
22 Methyl bromide
臭化メチル
74-83-9
↑
↑
23 Dibromofluoromethane
ジブロモフルオロメタン
75-61-6
↑
↑
24 Bromodifluoromethane
ブロモジフルオロメタン
1511-62-2
↑
↑
25 Bromofluoromethane
ブロモフルオロメタン
-
↑
↑
26 Tetrabromofluoroethane
テトラブロモフルオロエタン
-
↑
↑
27 Tribromodifluoroethane
トリブロモジフルオロエタン
-
↑
↑
28 Dibromotrifluoroethane
ジブロモトリフルオロエタン
-
↑
↑
29 Bromotetrafluoroethane
ブロモテトラフルオロエタン
-
↑
↑
30 Tribromofluoroethane
トリブロモフルオロエタン
-
↑
↑
31 Dibromodifluoroethane
ジブロモジフルオロエタン
-
↑
↑
32 Bromotrifluoroethane
ブロモトリフルオロエタン
-
↑
↑
33 Dibromofluoroethane
ジブロモフルオロエタン
-
↑
↑
34 Bromodifluoroethane
ブロモジフルオロエタン
-
↑
↑
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
ブロモフルオロエタン
ヘキサブロモフルオロプロパン
ペンタブロモジフルオロプロパン
テトラブロモトリフルオロプロパン
トリブロモテトラフルオロプロパン
ジブロモペンタフルオロプロパン
ブロモヘキサフルオロプロパン
ペンタブロモフルオロプロパン
テトラブロモジフルオロプロパン
トリブロモトリフルオロプロパン
ジブロモテトラフルオロプロパン
ブロモペンタフルオロプロパン
テトラブロモフルオロプロパン
トリブロモジフルオロプロパン
ジブロモトリフルオロプロパン
ブロモテトラフルオロプロパン
トリブロモフルオロプロパン
ジブロモジフルオロプロパン
ブロモトリフルオロプロパン
ジブロモフルオロプロパン
ブロモジフルオロプロパン
ブロモフルオロプロパン
HCFC-21
HCFC-22
HCFC-31
HCFC-121
HCFC-122
HCFC-123
HCFC-123
HCFC-124
HCFC-124
HCFC-131
HCFC-132
HCFC-133
HCFC-141
HCFC-141b
HCFC-142
HCFC-142b
HCFC-151
HCFC-221
HCFC-222
HCFC-223
HCFC-224
HCFC-225
HCFC-225ca
HCFC-225cb
HCFC-226
HCFC-231
HCFC-232
84-74-2
117-81-7
75-43-4
75-45-6
593-70-4
354-11-0
354-21-2
812-04-4
306-83-2
354-25-6
2837-89-0
27154-33-2
1649-08-7
75-88-7
430-57-9
1717-00-6
25497-29-4
75-68-3
1615-75-4
134237-35-7
134237-36-8
134237-37-9
134237-38-0
431-86-7
422-56-0
507-55-1
134308-72-8
134190-48-0
134237-99-1
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
付属書5 6
Bromofluoroethane
Hexabromofluoropropane
Pentabromodifluoropropane
Tetrabromotrifluoropropane
Tribromotetrafluoropropane
Dibromopentafluoropropane
Bromohexafluoropropane
Pentabromofluoropropane
Tetrabromodifluoropropane
Tribromotrifluoropropane
Dibromotetrafluoropropane
Bromopentafluoropropane
Tetrabromofluoropropane
Tribromodifluoropropane
Dibromotrifluoropropane
Bromotetrafluoropropane
Tribromofluoropropane
Dibromodifluoropropane
Bromotrifluoropropane
Dibromofluoropropane
Bromodifluoropropane
Bromofluoropropane
HCFC-21
HCFC-22
HCFC-31
HCFC-121
HCFC-122
HCFC-123
HCFC-123
HCFC-124
HCFC-124
HCFC-131
HCFC-132
HCFC-133
HCFC-141
HCFC-141b
HCFC-142
HCFC-142b
HCFC-151
HCFC-221
HCFC-222
HCFC-223
HCFC-224
HCFC-225
HCFC-225ca
HCFC-225cb
HCFC-226
HCFC-231
HCFC-232
シチズン電子株式会社
その他のCFC(モントリオー
ル議定書附属書Bグループ
Ⅰ)
四塩化炭素(モントリオール
議定書附属書Bグループ
Ⅱ)
1,1,1,-トリクロロエタン(モン
トリオール議定書附属書B
グループⅢ)
ブロモクロロメタン(モントリ
オール議定書附属書Cグ
ループⅢ)
臭化メチル(モントリオール
議定書附属書E)
HBFC(モントリオール議定
書附属書CグループⅡ)
HCFC(モントリオール議定
書附属書CグループⅠ)
Page9 【GEW-0003付属書・第9版】
対象物質
法令/規制
モントリオール
議定書
No.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
1
2
3
4
5
6
7
名称(英名)
HCFC-233
HCFC-233
HCFC-234
HCFC-234
HCFC-235
HCFC-235
HCFC-241
HCFC-241
HCFC-242
HCFC-242
HCFC-243
HCFC-243
HCFC-244
HCFC-244
HCFC-251
HCFC-251
HCFC-252
HCFC-252
HCFC-253
HCFC-253
HCFC-261
HCFC-261
HCFC-262
HCFC-262
HCFC-271
HCFC-271
Polychlorinated biphenyls (PCBs)
ポリ塩化ビフェニル
Polychlorinated naphthalenes (with more
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。)
than 3 chlorine atoms)
Hexachlorobenzene
ヘキサクロロベンゼン
Aldrin
アルドリン
Dieldrin
ディルドリン
Endrin
エンドリン
Dichlorodiphenyl-trichloroethane
DDT
8
9
化審法 第一種
特定化学物質
Chlorodane
Bis(tributyltin) oxide (TBTO)
N,N’-ditolyl-p-phenylenediamine
10 N,N’-dixylyl-p-phenylenediamine
N-toly-N’-xylyl-p-phenylenediamine
クロルデン類
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
N,N'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N'キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N'-ジキシリ
ル-パラ-フェニレンジアミン
11 2,4,6-tri-tert-butylphenol
2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール
PAH
70776-03-3
↑
118-74-1
309-00-2
60-57-1
72-20-8
↑
↑
↑
↑
50-29-3
↑
56-35-9
↑
↑
-
↑
732-26-3
↑
8001-35-2
↑
2385-85-5
↑
DEHP
2
3
4
DBP
BBP
DIBP
1
DINP
フタル酸ジイソノニル;フタル酸ジ-i-ノニル
2
DIDP
フタル酸ジイソデシル;フタル酸ジ-i-デシル
3
4
DNOP
DNHP
フタル酸ジ-n-オクチル
フタル酸ジヘキシル;フタル酸ジ-n-ヘキシル
5
DIHP
炭素数7を主成分とする炭素数6~8の分岐アルキル
71888-89-6
を有するフタル酸ジアルキル
2,2,2-trichloro-1,1-bis(4chlorophenyl)ethanol)
15 Hexachlorobutadiene
2-(2'-Hydroxy-3’,5’-di-tert16
butylphenyl)benzotriazole)
1 Benzidine
2 4-aminobiphenyl
3 nitrobiphenyl
4 β-naphthylamine and its salts
5 Lucifer match
6 Amosite
7 Crocidolite
8 Bis(chloromethyl) ether
9 Benzene mucilage
14
特定フタル酸エ
ステル2
閾値
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
含有禁止
1
13 Mirex
特定フタル酸エ
ステル1
CAS No.
134237-40-4
127564-83-4
134237-41-5
134190-49-1
134237-42-6
134237-43-7
134190-50-4
134190-51-5
134190-52-6
134237-44-8
134237-45-9
134190-53-7
134190-54-8
-
ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]
ヘプタン(別名:トキサフェン)
ドデカクロロ(ペンタシクロ[5.3.0.02,6,03,9,04,8]デカン)
(別名:マイレックス)
2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノー
ル(別名ケルセン又はジコホル)
ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2イル)-4,6-ジ-tert-ブチル
フェノール
ベンジジン
4-アミノジフェニル
6-ニトロジフェニル、
β-ナフチルアミン、及びこれらの塩
黄リンマッチ
アモサイト
クロシドライト、
ビス(クロロメチル)エーテル、
ベンゼンゴム糊
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル);フタル酸ジ-2-エチ
ルヘキシル
フタル酸ジブチル;フタル酸ジ-n-ブチル
フタル酸ブチルベンジル;フタル酸n-ブチルベンジル
フタル酸ジイソブチル;フタル酸ジ-i-ブチル
12 Toxaphene (Camphechlor)
労働安全衛生法
(製造等禁止物
質)
規 格
名称(和名)
6
DHNUP
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DMEP
DIPP
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Chrysen
Benzo[a]anthracen
Benzo[b]fluoranthen
Benzo[k]fluoranthen
Benzo[a]pyren
Indeno[1,2,3-cd]pyren
Dibenzo[a,h]anthracen
Benzo[g,h,i]perylen
付属書5 6
炭素数7~11の分岐および直鎖アルキルを有するフ
タル酸ジアルキル
フタル酸ビス(2-メトキシエチル)
フタル酸ジイソペンチル
分岐および直鎖のフタル酸ジペンチル
フタル酸-n-ペンチル-イソペンチル
ナフタレン
アセナフチレン
アセナフテン
フルオレン
フェナントレン
アントラセン
フルオランテン
ピレン
クリセン
ベンゾ(a)アントラセン
ベンゾ(b)フルオランテン
ベンゾ(k)フルオランテン
ベンゾ(a)ピレン
インデノ(1,2,3-cd)ピレン
ジベンゾ(a,h)アントラセン
ベンゾ(g,h,i)ペリレン
115-32-2
↑
87-68-3
↑
3846-71-7
↑
92-67-1
12172-73-5
12001-28-4
542-88-1
-
含有禁止
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
117-81-7
<1000 ppm
84-74-2
85-68-7
84-69-5
28553-12-0
68515-48-0
26761-40-0
68515-49-1
117-84-0
84-75-3
<1000 ppm
<1000 ppm
<1000 ppm
報告義務
↑
↑
↑
↑
↑
68515-42-4
↑
↑
↑
↑
↑
報告義務
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
HCFC(モントリオール議定
書附属書CグループⅠ)
デンマーク特定フタル酸エ
ステル禁止政令・REACH
↑
117-82-8
605-50-5
84777-06-6
776297-69-9
91-20-3
208-96-8
83-32-9
86-73-7
85-01-8
120-12-7
206-44-0
129-00-0
218-01-9
56-55-3
205-99-2
207-08-9
50-32-8
193-39-5
53-70-3
191-24-2
シチズン電子株式会社
備考
用途規格/特記規格
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
REACH
全ての用途
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
ドイツGS認証制度
Page10 【GEW-0003付属書・第9版】
付属書7 精密分析データの提出について
7-1. 分析対象
均質材料毎の分析結果報告書の対象部位と分析項目(○は対象 -は対象外)
*尚、弊社顧客要求により、RoHS6物質以外の物質の分析をお願いする場合も有ります。
部品等の対象部位
Cd
Pb
Cr6+
Hg
PBB
PBDE プラスチック(ゴムを含む)、塗料、インキ、線材(被覆材)※1
○
○
○
○
○
○
金属、めっき※2、セラミック、ガラス等
○
○
○
○
○
○
梱包材料(弊社製品を梱包する梱包材料)
○
○
○
○
-
-
部品納入者が部品・原材料等を納入する際の梱包材料
-
-
-
-
-
-
※1: 本文3.項「用語の定義:4」プラスチック」参照。
※2: 製品にメッキ部位がある場合はメッキ液ではなく、実際にメッキ後の材料の精密分析データをご提出下さい。
(メッキテスト品で精密分析をお願いいたします。)
【注意事項】
1)測定結果は、不純物及びコンタミネーション「汚染」も含んだ数値として表記する。
2)弊社顧客より有効期限を限定されている場合や、上記以外の物質の分析データの要求がある場合には、
都度ご提出をお願いする場合があります。
付属書7-1
シチズン電子株式会社
Page11 【GEW-0003付属書・第9版】
付属書7. 精密分析データの提出について
7-2. 測定基準RoHS 6物質の主な前処理方法と測定方法
RoHS 6物質の推奨する分析方法
物質名
Cd
参考規格:前処理方法
参考規格:測定方法
・硫酸存在下で灰化法
ICP-AES、ICP-OES IEC62321:2008
・密閉容器内での加圧酸分解法(マイクロ
AAS
EN 13346:2000
ウェーブ分解法)
ICP-MS
EPA 3052:1996
・硝酸、過酸化水素による酸分解法 EPA 3050B Rev.2:1996
・硫酸、硝酸および過酸化水素存在下での
BS EN 1122:2001
湿式分解法
EN ISO 11885:1998
(注)
EN ISO 5961:1995
前処理方法
測定装置
EN71-3:1994、ASTM F963-96a、ASTM F963-03、
ASTM D 5517、ISO 8124-3に代表される溶出法は、
前処理として不適用である。
工業排水試験方法(JIS K0102)の55項は測定法のみの
ため、前処理方法の併記が必須である
Pd
ICP-AES、ICP-OES IEC62321:2008
・硫酸存在下で灰化法
・密閉容器内での加圧酸分解法(マイクロ
AAS
EN 13346:2000
ウェーブ分解法)
ICP-MS
EPA 3052:1996
・硝酸、過酸化水素による酸分解法 EPA 3050B Rev.2:1996
(注)
EN ISO 11885:1998
EN71-3:1994、ASTM F963-96a、ASTM F963-03、
EN ISO 5961:1995
ASTM D 5517、ISO 8124-3、BS EN 1122:2001に代表される
溶出法は、前処理として不適用である。
工業排水試験方法(JIS K0102)の55項は測定法のみの
ため、前処理方法の併記が必須である
Hg
・密閉容器内での加圧酸分解法(マイクロ
ウエーブ分解法)
・加熱気化-冷原子吸光法
・還流冷却器付き分解フラスコ(ケルダール
法)
・水銀が揮散しない条件であること
ICP-AES、ICP-OES IEC62321:2008
AAS
EN 13346:2000
ICP-MS
EPA 3052:1996
EPA 3050B Rev.2:1996
ケルダール法:硫酸、硝酸
での湿式分解法
EN ISO 11885:1998
EN ISO 5961:1995
UV-VIS
IEC62321:2008
IC
EN15205、JIS H8625
EPA 3060A
EPA 7196A
EPA 7199
・金属材料、めっき材料:温水抽出法
温水や沸騰水中で、試料から六価クロ
ムを抽出する方法
Cr6+ ・プラスチック樹脂等(金属材料以外の
試料):温アルカリ抽出法 温アルカ
リ溶液中で試料から六価クロムを抽出
する方法
GC-MS
・溶解:テトラヒドロフラン(THF)等の
IEC62321:2008
GC-HRMS
有機溶剤で溶解。
EPA-3540C
・ソックスレー抽出(8時間以上):試料を
EPA-3550B
PBB 凍結粉砕等により粒径数百μm以下の粉
PBDE 末としてから、トルエン等の有機溶剤
で抽出。
・溶解または抽出後シリカゲルカラム処
理を行う。
包装・梱包材料中の分析方法は上記に順ずる
但し、PBB、PBDEは除く
測定方法の用語説明
・ICP-AES、ICP-OES:誘導結合-プラズマ発光分光分析法 ・AAS:原子吸光分析法 (Hgは還元気化原子吸光装置)
・ICP-MS:誘導結合-プラズマ質量分析法 ・IC:イオンクロマトグラフ分析法
・UV-VIS:紫外可視吸光光度分析法(例:ジフェニルカルパジット吸光光度分析法)
・GC-MS:ガスクロマトグラフ質量分析法
・GC-HRMS:高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法
付属書7-2
シチズン電子株式会社
Page12 【GEW-0003付属書・第9版】
付属書7 精密分析データの提出について
7-3. 精密分析データの記入項目及び提出データの有効期限と更新管理
①サンプルの名称(均質材料毎に提出資料と関連付けが出来る名称とする)
②前処理方法(Pre-conditioning method):公定法を使用した場合はその名前。
公定法と異なる方法の場合はその内容。
③測定方法(Measurement method) :測定法名あるいは公定法名。
④分析機関の名称と社印又はサイン
⑤分析機関の責任者と測定者の氏名及び署名
⑥測定日
⑦測定結果(N.D.(not detected)の場合は、定量下限値も)
⑧測定フローチャート
⑨前処理結果:カドミウム、鉛、水銀の前処理方法について完全に溶解して溶液化させた旨を
「完全溶解した」と必ず明記して下さい。
⑩測定サンプルの写真
⑪提出データの有効期限と更新管理
有効期限は測定日から1年以内とします。1年毎の更新をお願い致します。
⑫原則として英文でのご提出をお願い致します。
⑬精密分析データは国際的に認証を受けた機関であれば有効。Ex. ISO 17025認証機関
付属書7-3
シチズン電子株式会社
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