TDKグリーン調達基準書

TDKグリーン調達基準書
(Ver.6.2)
制定:1999 年 4 月 1 日
改訂:2010 年 2 月 1日
施行:2010 年 2 月 17 日
別紙-1(TSG-14-01-03)
目次
TDK環境憲章-------------------------------------------3
1.本基準書の位置付け-----------------------------------4
2. お取引先様へのお願い事項について---------------------6
2-1.含有化学物質調査------------------------------6
2-2.保証について----------------------------------9
2-3.お取引先様の診断----------------------------10
3.変更管理について-----------------------------------10
3-1含有情報の再提出------------------------------10
3-2要求事項の変更への対応------------------------10
3-3グリーン調達基準書の改訂----------------------10
4.用語の定義について---------------------------------10
5.環境関連物質管理基準-------------------------------14
化学物質分類基準及び要求事項-----------------------15
【別表1】禁止物質A-1----------------------------16
【別表2】禁止物質A-2----------------------------17
【別表3】禁止物質B--------------------------------18
【別表4】含有管理物質A----------------------------18
【別表5】含有管理物質B----------------------------18
【別表6-1】REACH 規則 SVHC 一覧----------------------19
(2008 年 10 月 28 日公開リスト)
【別表6-2】REACH 規則 SVHC 一覧----------------------20
(2010 年 1 月 13 日公開リスト)
1
6. 制定・改訂履歴--------------------------------------21
補足資料 (別冊子)
【関連文書及び資料】
含有化学物質調査表の記入の手引き
含有化学物質調査表
製品含有化学物質に関わる保証書化学製品の成分表及び輸出令別 1/別 2 該非判定書
TDKサプライヤープロファイルシステム、またはTDKホームページより、ダウンロード願います。
日本語版、英語版:http://www.tdk.co.jp/proc/pro30000.htm
英語版、中国語版:http://www.tdk.co.jp/proc_e/pro30000.htm
※ 記入要領
:日本語版、英語版、中国語版
※ 調査表
:日本語版、英語版
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TDK 環境憲章
社是
社訓
:
:
創造によって文化、産業に貢献する
夢・勇気・信頼
TDK環境憲章
:
この環境憲章は、全世界の TDK グループ各組織に適用する。
環境基本理念
TDK グループは、社会の持続可能な発展のために、地球環境との共生が重要な経営課題
の一つと認識し、その実現に向けた行動を、あらゆる事業活動の中で、全員で実行する。
環境方針
TDK グループは、
『環境基本理念』に基づき、より健全な地球環境を次世代に継承するた
めに、迅速かつ効果的な環境保全活動を、全員参加で推進する。
1. 環境活動を推進するための体制整備と責任所在の明確化を図るとともに、経営層
はこの方針を実現するために必要な経営資源の提供を行う。
2. ライフサイクルに配慮した製品及びサービスの創出と市場への供給を通じて、
社会に貢献する。
3. それぞれの地域における環境関連の法規及びその他の同意事項を遵守すると
ともに、法規制値遵守や化学物質管理のために必要な自主基準を設定し、管理
水準の向上を図る。
4. 環境マネジメントシステムを効果的に機能させ、環境方針を実現するために、
環境目的・目標を設定、実行し、継続的な環境負荷低減と汚染の予防を図る。
5. 環境に関する定期的な監査を実施し、環境マネジメントシステム及び関連する
パフォーマンスの継続的改善を行う。
6. 環境活動に関する情報を開示し、地域・社会とのコミュニケーションを図る。
7. 行政や地域社会などの環境に関する活動に積極的に参画する。
8. 環境方針、環境目的・目標及び環境マネジメントシステムは、定期的かつ必要に
応じ見直す。
1993 年 3 月 1 日 制定 / 2006 年 9 月 1 日 改定(第 4 版)
3
1.本基準書の位置付け
1-1.適用範囲
本基準書は、TDKグループが購入する生産用部材(以下「購入品」と呼びます)に
適用します。なお購入品は、TDKグループの管理上以下の 2 種類に分類します。
(1)法規制において「物質(substance)または調剤(preparation)」に該当する
【化学品(chemical)】
(2)法規制において「成形品(article)」に該当する【部品】
およびTDK製品を梱包するために購入する【包装材】
【 化学品例 】
①物質または調剤(金属材料、金属酸化物、樹脂ペレット、ペースト、
はんだ材料、バインダー、接着剤、塗料・インク等)
②消耗品への適用
製造工程において、製品に接触または付着する可能性のある消耗品類のうち
化学品に属するものとし、TDKグループが指定します。
【 部品・包装材例 】
①成形品に該当する部品(電子部品、機構部品、粘着テープ等)
②包装材
TDKグループが製品の取扱い及び輸送上で製品を保護する為に用いる
物品をいう。
(例1) トレイ、スティック、袋、緩衝材、ステプラー(Stapler)、シート、
ラップ、段ボール、テープ、結束バンド、テーピングリール等
(例2)(例1)の物品に、貼付されるラベル、インク、塗料、接着剤等
但し、パレットやコンテナ、通い箱はこの基準を適用外にします。
③消耗品、治具、工具類への適用
TDKグループの製造工程において、製品に接触し、付着する可能性のある消
耗品類・治具類・工具類にも、この基準を適用します。
【注】TDKグループが、製品に付着する可能性の有無を判断します。
④その他の購入品、仕入れ商品等につきましては、TDKグループの指示に従っ
てください。
4
1-2.目的
本基準書は、TDKグループの購入品に「含有を禁止する化学物質(禁止物質A-1,
A-2、B)、管理を必要とする化学物質(含有管理物質A、B)を明確にすることに
より、TDKグループの社内およびお取引先様に周知し、遵法および環境に配慮し
た資材を優先的に調達することを目的とします。
1-3.秘密保持
ご提出頂いた調査表やその他の資料は、原則TDKグループの内部での使用に限定
いたしますが、
公的機関またはTDKグループの納入先から資料開示の要求があった場合は、お取
引先様が特定できないことなどを配慮のうえ開示する場合がございますので、予め
ご了承のほどお願いします。
お取引先様の個人情報につきましては、適正な取扱いに関する法令その他の規範を
遵守します。
1-4.改訂
国内外の各種法規制、社会的要求および技術進歩による変化等により改訂すること
がございます。
1-5.お問い合わせ
お問い合わせは、要求部門または下記へお願いします。
TDK株式会社
経営システム Grp 資材・ロジスティックス統括部資材部技術購買グループ
TEL:047-378-7326
FAX:047-378-9176
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2.お取引先様へのお願い事項について
2-1.含有化学物質調査<化学品><部品・包装材>
提出書類
貴社製品について、法規制該当物質の含有有無および成分についてご報告をお願い
します。提出頂きたい書式は下記になります。
【 化学品 】
提出書類
備考
(1) 含有化学物質調査表
TDK書式での提出必須
(2) ICP分析等結果報告書(鉛・カドミウム) 有機高分子化合物は必須
(3) MSDSまたはSDS
必須
(4) 輸出令別 1/別 2 該非判定書(TDK書式) 日本のお取引先様のみ必須
(5) JAMP
MSDS plus
任意
(6) 個別要求による情報提供
TDKより依頼
【 部品・包装材】
提出書類
備考
(1) 含有化学物質調査表
(2) ICP分析結果報告書
TDK書式での提出必須
部品
有機高分子化合物は
鉛・カドミウム 必須
包装材
鉛・カドミウム・水銀・6 価クロム
物質
(6) 個別要求による情報提供
の4
必須
TDKより依頼
(1)含有化学物質調査表<化学品><部品・包装材>
貴社製品に含有する化学物質について成分の開示をお願いします。
TDKグループが、自社の化学物質管理および顧客への製品含有化学物質の情報開
示のために必要とするもので、たとえば、弊社の重要顧客である自動車業界では、
IMDS(International Material Data System)において、原則90%以上の物
質開示が必要となっています。
調査表および記入手引きは、下記のURLに掲示しておりますので、ダウンロード
し、ご使用をお願いします。
REACH規則SVHC含有情報について
REACH 規則(*1)の SVHC(*2)を含有している場合は、速やかにその情報を取得し
提出をお願いします。
6
*1)REACH 規則とは EU で 2007 年 6 月 1 日に発効した、化学物質の登録、評価、
認可および制限に関する規則(Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals)のことである。
*2)SVHC とは REACH 規則における高懸念物質(Substance of Very High Concern)
のことで、具体的な物質のリストは随時発表される。【別表6-1】【別表6-2】
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp
日本語版:http://www.tdk.co.jp/proc/pro30000.htm
英語版:http://www.tdk.co.jp/proc_e/pro30000.htm
(2)誘導プラズマ発光分光分析装置(ICP-AES,ICP-OES)などの分析試験結果報告書
【 化学品】
貴社製品が有機高分子化合物(プラスチック・インク・塗料など)である場合、
カドミウムおよび鉛の含有量について分析試験結果報告書の提出をお願いします。
【 部品・包装材】
貴社製品が部品において、有機高分子化合物(プラスチックなど)を含む場合、カ
ドミウムおよび鉛の含有量について閾値未満であることを確認の上、分析試験結果
報告書の提出をお願いします。
貴社製品が包装材において、カドミウム・鉛・水銀・六価クロムは、包装を構成す
る各部材・塗料・インクごとにて、個々で閾値未満であると共に、4重金属合計で
100ppm 未満とします。さらにプラスチック(樹脂))
(ゴムを含む)の部位は、カド
ミウムの閾値が 5ppm 未満であることに注意してください。 六価クロムについては、
総クロムとして分析し4元素合計で 100ppm 未満であることを確認ください。また
100ppm 以上の場合には、総クロム中の六価クロムを分析し、合計が 100ppm 未満で
あるか確認し分析試験結果報告書の提出をお願いします。
<分析方法>
分析時の定量下限値は、以下例示以外の方法であっても、前処理と測定装置の組合せで、
カドミウム5ppm 未満、鉛30ppm 未満のそれぞれを保証できれば良いものとする。
「カドミウム/カドミウム化合物、鉛/鉛化合物」
前処理:
硫酸・硝酸・塩酸・フッ化水素酸・過酸化水素酸などの存在下で湿式分解法(加圧分解含む)
、
硫酸存在化での灰化法、密閉容器内での加圧酸分解法(マイクロウェーブ分解法)などによっ
て溶液化する。
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溶液中に沈殿物が生じた場合は、フッ酸分解・アルカリ溶融分解などによって完全に溶解して
溶液化する。
分析装置:
誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-AES[ICP-OES])、誘導結合プラズマ質量分析装置
(ICP-MS)、原子吸光分析装置(AAS、FLAAS)
分析結果報告書への記入項目:
分析結果報告書には以下の項目を明記する。
①前処理方法:使用した公定法がある場合はそれを記載し、異なる場合はその方法を示す。
②測定方法:測定法名または公定法名
③分析実施機関名、測定者名、測定責任者名(捺印またはサイン)
④測定日
⑤測定結果:N.D (Not Detectable/非検出)の場合は定量下限値も明記
⑥測定フローチャート
⑦前処理結果:プラスチック中のカドミウム、鉛の分析の場合はすべての前処理について
完全溶解して液化させた旨を「完全に溶解した」と明記する。
※ 分析方法については、新しいものからは 2008 年に発行された国際標準規格
「IEC62321 Ed 1.0:2008」に準拠されることを希望いたします。
(3)MSDS(Material Safety Data Sheet)<化学品> GHS対応
MSDSは、「化学物質等安全データシート」の英語略称で、欧州・中国などでは
SDS(Safety Data Sheet)ともよばれ、記載書式は、ISO 11014-1(対応する JIS
は JIS Z 7250)にて規定された、法律で提出が義務付けられている書類です。
なお、原則GHS(The Globally Harmonized System of Classification and Labeling
of Chemicals)対応した書式でお願いします。
特に、日本においては、改正労働安全衛生法における厚生労働省の指導により、購
入 する全ての化学品について、できるだけ早く(遅くとも 2010 年中 ) に
JISZ7250-2005 準拠の書式にて提出をお願いします。
(4)
「化学製品の成分表及び輸出令別 1/別 2 該非判定書」<化学品> (TDK書式)
【日本のお取引先様のみ】
貴社製品の「輸出貿易管理令・別表第 1/別表第 2 規制品目」の該当/非該当判定を
記入し、提出をお願いします。
なお、この書式における「4.成分表」については、
(2)含有化学物質調査表<化
学品版>を添付していただければ記入不要です。
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(5)JAMP
MSDS plus
( MSDS plus : Material Safety Data Sheet plus )
<化学品> 【任意】
アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)が推奨する、化学物質/調剤に関し
MSDSを補完する、化学物質情報を伝達するためのシート。
アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)の詳細をご参照ください。
日本語:http://www.jamp-info.com/glmsds/
英語:http://www.jamp-info.com/glmsds/#en
なお、提出は任意といたします。
(6)個別要求による情報提供
弊社の顧客要求への対応などにより、個別要求による情報提供をお願いする場合が
あります。
【例】
①EU-RoHS指令対象6物質群の分析試験報告書および年度更新
②EU-REACH規則のSVHC(Substances of Very High Concern)の調査
③フタル酸エステル、ハロゲンフリー等の調査、分析試験報告書
④貿易管理関係書類
⑤貴社製品を構成する原材料(化学物質)のMSDS
(電子部品を構成する封止材、印刷物のインク、めっき品のめっき液、部品洗浄剤等)
⑥指定物質の含有調査または不含有証明書等
⑦鋼材のミルシート等
⑧JAMP AISによる情報提供
2-2.保証について
TDKグループの購入品について、本基準書を満足していることを保証してくださ
い。
なお、保証については、
(1)「製品含有化学物質に関わる保証書」(またはそれに準ずる契約書)
(2)「購買仕様書」(またはそれに準ずる仕様書)
等の取交しをお願いします。
新規にお取引先様と取引を始める場合は「製品含有化学物質に関わる保証書」をお
渡しいたします。署名、捺印のうえ、ご提出をお願いします。
なお、TDKグループから禁止物質の含有あるいは使用を要求している購入品につ
いては、その物質は適用除外とし、それ以外の禁止物質について保証をお願いしま
す。
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2-3.お取引先様の診断について
TDKグループが必要と判断した場合、貴社と協議の上、訪問診断を実施させて頂
きますのでご協力をお願います。
3.変更管理
3-1.
含有情報の再提出
TDKグループが購入している製品について工程変更や材料変更があった場合は、
2-1含有化学物質調査の情報を再提出してください。
※貴社の定期的な見直しにより、変更・再提出が必要と判断される場合は、都度ご提出をお願いし
ます。
3-2. 要求事項の変更への対応
以下の例のような要求事項の変更に際し、TDKグループが必要と判断した場合は、
全ての調達品または特定の調達品について、2-1含有化学物質調査の情報につい
て再提出をお願いすることがございます。
(例1)「TDKグリーン調達基準書」の改訂
(例2)法令の改正や新規制定
(例3)顧客要求の変更や追加
ただし、以下の例のような補完する手段にて代替することもあります。
(例1)変更部分に関する非含有保証書、不使用証明書等
(例2)特定の要求事項に関する非含有保証書、不使用証明書等
3-3. グリーン調達基準書の改訂
本グリーン調達基準書が改訂・発行された場合、既にお取引のある取引先様へその
旨を通知いたします。
既にご提出いただいている「含有化学物質調査表」が基準書最新版の要求に合致し
ている場合は、TDK への連絡は不要です。
合致していない場合は、通知を受けてから30日以内にTDKへご連絡ください。
連絡が無い場合は、提出していただいたデータに変更は無いものと判断いたします。
4.用語の定義について
(1)化学物質
元素(単体)および化合物(合金を含む)をいう。ただし、固体物質のうち、製造
過程での溶融、切断、破砕、研削、研磨等による形態変化を伴わない場合は部品版
の対象とします。
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(2)混合物
2種類以上の化学物質が混ざり合ったものをいう。
(3)禁止物質
有害性の高い物質であり原則としてTDK社内において使用を禁止する化学物質を
いう。
①禁止物質A-1(化学品、部品、包装材)
TDKグループが製品への含有を禁止する化学物質のうち、製品に含有するリス
クが高いと判断したものをいう。
②禁止物質A-2(化学品、部品、包装材)
TDKグループが製品への含有を禁止する化学物質のうち、禁止物質A-1、禁
止物質B以外の物質をいう。
③禁止物質B(化学品)
化学品を対象とし、有害性の高い物質であり原則としてTDKグループ社内にお
いて使用を禁止する化学物質をいう。
④含有管理物質A(化学品、部品、包装材)
TDKグループが製品への含有を禁止する化学物質ではないが、含有情報把握の
必要性が高いと判断した化学物質をいう。
⑤含有管理物質B(化学品)
化学品を対象とし、TDKグループ社内において直ちに使用禁止の措置を取るに
至らないが、使用制限物質として使用量の削減および有害性の低い物質への転換
が求められる化学物質、およびTDKグループ社内において適切な管理・使用が
求められる化学物質をいう。
(4)用途
本基準書の「用途」とは、化学物質が使用される用途をいいます。
禁止の有無、閾値等は、用途ごとに定めています。
(5)含有
購入品中に、成分・内容物として化学物質が含まれていることをいい、下記のよう
に分類します。
① 意図的添加
購入品中に、ある目的のために特定の化学物質を故意に含有させることをいいます。
【注】半導体デバイス等を製造するためのドーパント(Dopant)については、意図し
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て添加されるものもありますが、実質的に半導体デバイスに極めて微量に残存して
いる場合、「意図的添加」としては扱いません。
② 不純物
天然素材中に含有され、工業用材料として精製過程で技術的に除去しきれない物質、
または合成反応過程で生じ、技術的に除去しきれない物質をいいます。
なお、5.環境関連物質管理基準(P16~)表示の意味を下記の例で示します。
ただし、これらは新たな分析を求めるものではありません。
【例1】禁止物質A-1、A-2,B
区分
閾値
含有禁止
-
含有禁止
< 5ppm
意味
意図的添加を禁止します。
意図的添加を禁止します。
不純物としては 5ppm 未満であること。
(注)不純物として含有するリスクが高いと判断し、閾値を設定する場合。
(法令・規制要求事項では含有が制限されているため。)
区分
閾値
適用除外
-
意味
意図的添加、不純物としても含有に制限はない
が、含有していることを明確にすること。
意図的添加、不純物としても 3500ppm 以下であ
適用除外
≦3500ppm
ること。
3500ppm 以上の場合は、含有量を明確にするこ
と。
【例2】含有管理物質A、B
区分
閾値
含有管理
<1000ppm
意味
意図的添加、不純物としても 1000ppm を超える
場合は、含有量を明確にしTDKに提示する。
【注】ある特定の法律(RoHS 指令、ELV 指令、等)の要求が「以下(≦)」であっても、顧客要求等
に配慮し、この基準書で「未満(<)」と定めている場合があるので注意すること。
(6)含有禁止
購入品への含有を禁止する化学物質をいいます。
不純物としての含有も含めて管理(含有していないことの確認)が必要です。
(7)適用除外
特定の用途に限って、購入品への含有を禁止しないことをいいます。
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但し、含有していることの調査報告、含有量の確認は必要です。
(8)閾値(しきいち、または、いきち)
購入品の各部位、または材料に含まれる許容範囲、許容濃度をいいます。
ただし、TDKグループが固体以外の状態で販売または頒布する製品においては、
その製品に含まれる許容範囲内の意図的添加または不純物含有率をいう。
【注】顧客要求等に配慮し、
「部位あたりの含有率」で定めているので注意するこ
と。
(9)部位
それ以上分離出来ない均質な(homogeneous)部分をいいます。
(10)均質材料(homogeneous material)
「均質材料」とは、異なる材料へ機械的に解体できない素材を意味します。
「均質材料」の例は、個々のタイプのプラスチック、セラミック、ガラス、金属、
っき皮膜、紙、ダンボール、樹脂、コーティング材等です。
「機械的に解体(mechanically disjointed)」という意味は、例えば、ねじ外し、切断、破
砕、粉砕(grinding)および研磨工程等のような機械的な操作によって分離できることを意
味します。
例) ①プラスチックのカバーは、異なる種類のいかなる材料でも被覆されてない(coated)または外
側にも内側にも他の材料が付着していない(attached)1種類のプラスチックからなる場合
には「均質材料」です。この場合、本基準書の閾値は用途欄の「プラスチック」表示のとこ
ろが適用されます。
②絶縁材によって被覆された金属ワイヤから成る電線は、機械的プロセスにより異なる材料に
分けることができるので、
「非均質材料」に分類されます。この場合、本基準書の閾値は、分
離された材料各々に個別(各部位)に適用されます。
③半導体パッケージは、以下のような多くの均質材料(部位)を含んでいます。
・プラスチック成型材・リードフレーム上のすず電気めっき。
・リードフレーム合金および金のボンディング・ワイヤ等。
各部位について調査、回答をお願いします。
④めっき製品は、『めっき皮膜』
『母材』と各々に分離できる部位として取り扱いますので
ご注意願います。
また、多層めっきの場合は、各層を1部位として取り扱います。
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5. 環境関連物質管理基準
以下の表に示す。
ページ
化学物質分類基準及び要求事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
【別表1】禁止物質A-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
【別表2】禁止物質A-2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
【別表3】禁止物質B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
【別表4】含有管理物質A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
【別表5】含有管理物質B ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
【別表6-1】REACH 規則 SVHC 一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(2008 年 10 月 28 日公開リスト)
【別表6-2】REACH 規則 SVHC 一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
(2010 年 1 月 13 日公開リスト)
【補足資料】
補足資料(化学品)
補足資料(化学品・部品・包装材)
14
15
16
17
18
19
20
6.制定、改訂履歴
1999 年 4 月 1 日
2000 年 2 月 1 日
2004 年 2 月 1 日
2006 年 7 月 1 日
2007 年 8 月 1 日
2008 年 9 月 1 日
2009 年 6 月 1 日
2009 年 8 月 1 日
2010 年 2 月 1 日
初版
改訂 1 版
Ver.2
Ver.3
Ver.4
Ver.5
Ver.6
Ver.6.1
Ver.6.2
第 1 刷発行
第1刷発行
第1刷発行
第1刷発行
第1刷発行
第1刷発行
第1刷発行
第1刷発行
第1刷発行(改訂)
改訂内容
【表 6-1】REACH 規則 SVHC 一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(2008 年 10 月 28 日公開リスト)
【表 6-2】REACH 規則 SVHC 一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
(2010 年 1 月 13 日公開リスト)
1.本基準書の位置付け 1-1.適用範囲 【 部品・包装材例 】
②包装材
TDKグループが製品の取扱い及び輸送上で製品を保護する為に用いる
物品をいう。
但し、パレットやコンテナ、通箱はこの基準を適用外にします。
21