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<目次>
第1項 経緯........................................................................................................................................... 4
1.過年度決算短信等を訂正すべき事由を認識してから開示に至った経緯 ........................................ 4
2.過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 .................................................................................... 4
2-1.外部調査委員会の設置.............................................................................................................. 4
2-2.外部調査委員会による調査結果 ............................................................................................... 5
(1)本不適切な会計処理の動機や背景などの発生経緯の事実認定 ................................................... 5
①プリンタおよび消耗品事業における不適切な会計処理.................................................................. 5
②テレビ販売活動における債務の未計上および売掛金過少計上....................................................... 6
③同一売掛金を利用したファクタリングと手形割引の重複ファイナンス ........................................ 6
④その他不適切な会計処理等.............................................................................................................. 7
(2)優先株式の発行と本不適切な会計処理との関連の有無 .............................................................. 7
(3)当社グループにおける類似事象の存否........................................................................................ 7
(4)過年度財務諸表に及ぼす影響 ...................................................................................................... 7
3.過年度決算訂正の内容..................................................................................................................... 7
第2項 不適切な情報開示等を行った直接的原因(問題点) .............................................................. 8
1.OSIB について................................................................................................................................... 8
2.OEL および ODC について .................................................................................................................. 8
3.当社および当社グループについて................................................................................................... 9
第3項 再発防止に向けた改善措置とその実施・運用状況................................................................ 10
1.
「再発防止委員会」の新設.............................................................................................................. 10
2.OSIB の原因に対する再発防止策について..................................................................................... 11
(1)OSIB 前社長解雇と新社長の任命................................................................................................ 11
(2)牽制機能の強化 .......................................................................................................................... 11
①取締役会開催サイクルの規則化 .................................................................................................... 12
②OSIB 取締役会議事および資料の事前チェックと内容の報告義務化............................................. 12
③経営指標の監視.............................................................................................................................. 12
(3)独自倉庫・独自資金調達・会計システムについて.................................................................... 13
①独自倉庫の廃止.............................................................................................................................. 13
②独自資金調達の解消および禁止 .................................................................................................... 14
③会計システム投入データの妥当性チェック .................................................................................. 14
④内部統制の確認と見直し ............................................................................................................... 15
(4)内部通報制度の強化................................................................................................................... 18
3.OEL および ODC の原因に対する再発防止策について .................................................................... 19
(1)ODC の経営体質の改善 ................................................................................................................ 19
①外部環境等を考慮した適切な目標設定とモニタリング................................................................ 20
②売上を伸ばすことに依存しない利益構造への転換 ....................................................................... 20
③コンプライアンス教育の実施........................................................................................................ 20
(2)牽制機能の強化 .......................................................................................................................... 21
①OSIB 新社長の派遣 ......................................................................................................................... 21
②取締役会およびモニタリング KPI による牽制強化 ....................................................................... 21
2
③販売会社社長の契約更新可否判断の見直し .................................................................................. 22
(3)関連規則の制定・改訂 ............................................................................................................... 22
(4)ディストリビューターにおける流通在庫等の把握.................................................................... 23
(5)内部監査機能の強化と監査の実施 ............................................................................................. 24
①ODC 監査室の陣容強化.................................................................................................................... 24
②OEL 傘下主要5販売会社の監査実施.............................................................................................. 25
③OEL 内部監査部門の新設 ................................................................................................................ 25
④重要連結会社の内部監査計画........................................................................................................ 25
(6)内部統制の確認と見直し............................................................................................................ 26
4.当社および当社グループの原因に対する再発防止策について..................................................... 26
(1)ガバナンスの強化とコンプライアンス意識の向上.................................................................... 26
①リスク管理委員会の設置と運用 .................................................................................................... 27
②当社「執行役員規程」の改訂と「グループ企業管理規程」の徹底.............................................. 28
③当社および ODC 役員による「コンプライアンス宣言」の制定..................................................... 29
④「OKI グループ行動規範」の改訂と周知....................................................................................... 30
⑤役員勉強会の実施 .......................................................................................................................... 30
⑥当社社長によるグループ内へのメッセージ発信........................................................................... 31
(2)会計処理に関する方針の徹底とモニタリング強化.................................................................... 31
①経理説明会による会計方針・手法の徹底...................................................................................... 31
②連結子会社のモニタリング KPI の検証 ......................................................................................... 32
(3)内部統制の確認と見直し............................................................................................................ 32
5.その他の改善措置 .......................................................................................................................... 33
(1)連結経営強化.............................................................................................................................. 33
(2)子会社取締役会の強化 ............................................................................................................... 34
(3)
「グループ企業管理規程」の見直し ........................................................................................... 35
(4)人事管理の見直し....................................................................................................................... 35
(5)人事ローテーションについて .................................................................................................... 36
(6)懲罰ルールの明確化と周知........................................................................................................ 37
(7)情報システムに係る権限規程の見直し...................................................................................... 38
(8)経理部門会議および経理部門の牽制 ......................................................................................... 38
(9)会計監査の中身の確認と監査状況報告書 .................................................................................. 39
(10)内部監査周期の見直し ............................................................................................................... 40
(11)監査部門長会議 .......................................................................................................................... 40
(12)企業風土の改革とコンプライアンス意識の向上 ....................................................................... 41
6.改善措置の実施、運用状況についての評価 .................................................................................. 41
<別紙1>当社グループ連結会社管理体系(平成 25 年3月1日現在)............................................ 42
<別紙2>当社グループ連結会社の構成(平成 25 年 3 月 1 日現在) ............................................... 44
<別紙3>「OKI グループ行動規範」(平成 24 年 12 月 28 日改訂) ................................................ 48
<別紙4>改善措置実施スケジュール・実績...................................................................................... 51
3
第1項 経緯
1.過年度決算短信等を訂正すべき事由を認識してから開示に至った経緯
プリンタ事業を展開している当社連結子会社の株式会社沖データ(以下「ODC」という。
)およ
び、ODC の欧州販売事業を統括する当社連結子会社 OKI EUROPE LTD.(以下「OEL」という。
)は、
平成 23 年4月以降、スペインでの販売を担当する当社連結子会社である OKI SYSTEMS IBERICA,
S.A.U.(以下「OSIB」という。
)における売上債権の早期回収および滞留在庫の改善等を目的とし
て同社に対する調査および改善計画の進捗のモニタリングを行っていたところ、平成 24 年6月初
旬に、同社代表者による告白により、同社会計システムに記録されている数値自体が不正確なも
のであることを認識いたしました。
当社は、平成 24 年7月5日に、本不適切な会計処理が行われていた可能性がある旨、ODC から
連絡を受け、同月6日に OSIB の会計監査人である Ernst & Young S.L.(Spain)
(以下「E&Y Spain」
という。
)に報告し、同月 19 日には E&Y Spain の不正調査チーム(以下「E&Y FIDS」という。
)に
よる調査が開始されました。平成 24 年8月3日、E&Y FIDS による調査の結果、OSIB において実
体を伴わない売上の計上、架空在庫の計上、簿外負債の存在および会計監査に係る銀行残高確認
書類の偽造等が行われている疑いがあることが指摘されたほか、回収可能性に問題のある債権の
存在も確認されました。
また、当社でも、ODC からの連絡を受けた平成 24 年7月初旬以降、現地にて実態究明を進めて
まいりましたが、その調査の過程で本不適切な会計処理の疑いが生じたため、同年7月 25 日に社
内調査委員会、同年8月6日に全社緊急対策本部を設置し、現地に調査メンバーを派遣するなど、
事実関係の究明を行ってまいりました。
そして、本不適切な会計処理の概要を把握したこの段階で、平成 24 年8月8日に、
「当社海外
連結子会社の不適切な会計処理および平成 25 年3月期第1四半期報告書提出遅延ならびに監理銘
柄(確認中)への指定見込みに関するお知らせ」の開示を行いました。
2.過年度決算短信等を訂正するに至った経緯
2-1.外部調査委員会の設置
ODC、OEL、E&Y FIDS および社内調査委員会による事前調査を経て、平成 24 年8月7日、①本不
適切な会計処理の動機や背景などの発生経緯の事実認定、②優先株式の発行と本不適切な会計処
理との関連の有無、③当社グループにおける類似事象の存否、④本不適切な会計処理により、過
年度財務報告に及ぼす影響額の検証、⑤本不適切な会計処理の認定事実の評価を通じた原因分析、
⑥再発防止策の提言を目的とする外部調査委員会を設置し、同月8日に当社取締役会でこれを承
認いたしました。
外部調査委員会は日本弁護士連合会が策定した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドラ
イン」に準拠して、当社およびその連結子会社(以下「当社グループ」という。
)と利害関係のな
い弁護士2名および公認会計士1名から構成されました。なお、プライスウォーターハウスクー
パース株式会社等の公認会計士等 26 名が外部調査委員の指示の下、調査を補助し、E&Y FIDS も調
査に協力をいたしました。OSIB は E&Y Spain による会計監査を受けていましたが、E&Y FIDS は、
OSIB の会計監査担当者とは全く独立して、外部調査委員による調査に先立つ事前調査に携わり、
多岐にわたる不適切な会計処理の解明に取り組んでいたことから、外部調査委員会では早期の全
容解明のためにはその協力が不可欠と判断し、外部調査委員会に対してのみ報告義務を負うこと
4
を誓約させた上で、調査の協力を得ることにしました。
2-2.外部調査委員会による調査結果
(1)本不適切な会計処理の動機や背景などの発生経緯の事実認定
①プリンタおよび消耗品事業における不適切な会計処理
ディストリビューターの販売能力を超える数量の商品販売を行った結果、ディストリビュー
ターが過剰な在庫を抱え支払が停滞しそうになると、OSIB は一旦売上請求を取り消し、新しい
日付で実体を伴わない売上請求書を発行(架空売上・売上債権の計上)していました。このよ
うにして支払期限を延長する会計処理を繰り返すことにより、回収不能な売上債権を正常債権
かの如く偽装していました。
さらに、手形割引やファクタリング等で確保した資金を、ディストリビューターに提供して、
その資金を OSIB に送金させ、OSIB の売上債権が入金決済したかの如く偽装して、資金循環によ
る回収不能な売上債権の隠蔽を行っていました。
また、これらは、実質的にはディストリビューターに対する資金の貸付であって、本来は貸
付金として会計処理すべきですが、OSIB においては売掛金として処理されておりました。これ
らの仕組みによって売上債権の長期滞留化を指摘されないようにしていました。このような処
理を繰り返した結果、実体を伴わない売上債権が増加してきました。
A.過度な押込販売
OSIB
E.支払滞留
F.金融支援
C.過剰な在庫
B.販売不振
小売業者
ディストリビューター
D.資金不足
回収
実体を伴わない売上・売上債権の計上(架空売上・売上債権の計上)は主に以下2パターン
で行われておりました。1つ目は会計システム上で出荷が記録されているものであります。こ
のため帳簿上の在庫は減少しますが、実際には出荷していないため帳簿外の在庫が発生するこ
とに繋がります。
OSIB
仕入先
ディストリビューター
売上計上
在庫
帳簿外の在庫
2つ目は会計システム上で出荷が記録されないものであります。この場合、帳簿上の在庫は
変動せず、会計システム上では売上と売上債権のみ計上されることになります。
5
OSIB
仕入先
ディストリビューター
売上計上
在庫
一般的に、会計システムにおいては、売上、売上債権、売上原価、在庫の計上、売上請求書
の発行、商品の出荷などが連動しております。しかし ODC では、実際の商品出荷を伴わない保
守サービス商品群などがあるため、実際の商品出荷に連動しない処理ができるようなシステム
仕様を採用しております。このため、上述のような架空計上の防止を目的として、各販売会社
の管理部門が売掛金明細等を確認することによりシステム投入データの妥当性チェックを行う
ことになっておりますが、OSIB ではそのプロセスが機能しておりませんでした。
②テレビ販売活動における債務の未計上および売掛金過少計上
OSIB は平成 18 年より自主事業として仲介業者を通じてテレビ販売を行ってきました。しかし
近年の液晶テレビの価格競争激化により仲介業者の資金繰りが悪化したことから、資金支援を
目的に不適切な会計処理が行われました。この資金支援実施の背景には、OSIB において大きな
ビジネスに成長したテレビ販売活動を止めるわけにはいかなかったこと、仲介業者との密接な
関係の維持などがあったものと思われます。不適切な会計処理は、
(i)テレビ製造会社に対す
る仲介業者の仕入れ債務を肩代わりするために行われた処理と、
(ii)仲介業者に対する売上債
権を隠蔽するために行われた処理の2パターンに大別されます。
(i)仕入債務の肩代わりにお
いては、実質連帯保証となっていた債務を計上せず、テレビ製造会社への債務返済には借入金
や他社からの入金等を流用して隠蔽する不適切な会計処理が行われていました。また、
(ii)売
上債権の隠蔽においては、実在しない未着品や在庫の計上、実在しない預金への振替、借入お
よび他社からの入金を流用した売掛金の消し込み等により、仲介業者売上債権の減額偽装が行
われていました。
(i)連帯保証債務契約
テレビ製造会社
仕入
仲介業者
仕入
OSIB
販売
(i)支払停滞
販売
(ii)売上債権減額偽装
小売業者
③同一売掛金を利用したファクタリングと手形割引の重複ファイナンス
OSIB は、ファクタリングを実施する一方で当該売上債権を手形で回収し、金融機関に割引を
依頼して換金することにより、同一の売掛金から二重に資金調達を行う不適切な処理を行って
いました。
6
④その他不適切な会計処理等
上記以外に、ディストリビューターに対するリベート負担額の未計上、取引先からの前受金
を計上せず当該取引先以外の売掛金消込みに充当する会計処理、借入を売掛金の減少と偽った
会計処理がありました。
(2)優先株式の発行と本不適切な会計処理との関連の有無
当社が、平成 22 年 12 月に実施した第三者割当増資の前に、OSIB における本不適切な会計処理
の実態を把握していたことを窺わせる資料は見当たりませんでした。
(3)当社グループにおける類似事象の存否
OSIB での不適切な会計処理の背景と考えられる諸条件で当社グループの全連結子会社を評価し、
抽出されたすべての会社に対して売掛金に関する証憑などの提出を義務付けた書面調査を実施い
たしました。プリンタ事業の販売会社に関しては抽出から外れた会社であっても全社を対象とし、
結論として海外販売会社 24 社について調査を実施した結果、OSIB で行われていたような不適切な
会計処理は発見されませんでした。
(4)過年度財務諸表に及ぼす影響
売上債権の過大計上や債務の未計上などによる不適切な会計処理等が当社連結業績に与える影
響額は、平成 19 年3月期の期首から平成 24 年3月期までの6年間の累計で、当期純利益が 173
億円(億円未満を四捨五入して記載、以下同様)の損失となることが判明いたしました。さらに
後述のとおり、本不適切な会計処理により滞留期間が適正に把握されていなかった債権全般につ
いてその回収可能性を再検討した結果、貸倒引当金を 127 億円計上し、合計では 300 億円の影響
となることが判明しました。
なお、OSIB は平成 18 年頃から会計システムへの入力時に実体取引の有無を識別する記号を付し
ており、会計記録上認定することができた本不適切な会計処理の開始時期は平成 18 年でした。そ
こで、これ以前の実体を伴わない売掛金残高の水準について OSIB の過去 10 年分の会計データを
用いて解析を行ったところ、平成 18 年3月以前では実体を伴わない売掛金残高のデータが必ずし
も確認できない状況であることから、平成 18 年4月期首を開始時期とし、平成 24 年3月までの
6年間について影響額を算定いたしました。
3.過年度決算訂正の内容
外部調査委員会の調査結果、会計監査人の監査結果を踏まえ、当社として OSIB にて不適切な会
計処理が行われていたことを認識し、過年度決算の訂正が必要であることを確認いたしました。
前項で記載したように外部調査で明らかになった影響額は、6年間の累計で当期純利益が 173
億円の損失でした。さらに外部調査の結果を受け、本不適切な会計処理により滞留期間が適正に
把握されていなかった債権全般について、その回収可能性を再検討し、テレビ販売活動に関わる
仕入債務等の未認識債務 74 億円、およびその他の売掛金に対し貸倒引当金を 53 億円、計 127 億
円を計上いたしました。
また、本不適切な会計処理は、OSIB 担当者が記憶している限りでは、少なくとも平成 11 年頃か
ら実行されていたようですが、前述のとおり明確な記録が残っているのは平成 18 年以降であり、
平成 19 年3月期の期首の純資産にはそれ以前の影響額を一括して計上しています。
7
平成 24 年3月期までの損益計算書に与える累計の影響額は、売上高が 85 億円の減少、営業利
益が 207 億円の損失、経常利益が 207 億円の損失、当期純利益が 300 億円の損失となります。ま
た、平成 24 年3月期末における貸借対照表に与える影響額は、純資産が 263 億円の減少になりま
す。なお、当期純利益と純資産の差額は、為替換算調整勘定であります。
第2項 不適切な情報開示等を行った直接的原因(問題点)
1.OSIB について
(1)前 OSIB 社長は、不適切な会計処理に至った動機について、資金的に行き詰まったディストリ
ビューターの資金繰りを支援することが OEL、ODC の売上確保に繋がると考えていたことなどを理
由として挙げています。しかしながら、それだけで、会計システムに明らかに虚偽の情報を入力
したり、契約違反の方法で資金を調達するというのは尋常ではありません。当社としては前 OSIB
社長のこのような常軌を逸した行動が、本不適切な会計処理が発生した原因であると考えます。
(2)前 OSIB 社長は平成5年の同社設立以降、長年にわたり OSIB の代表者をつとめており、その
行動を牽制する機能や人物が不在でした。当社は、このことが本不適切な会計処理の誘因の一つ
となったと考えます。
(3)OSIB は、独自の外部倉庫、独自の資金調達手段をもち、他の販売会社とは異なる会計システ
ムの運用を実施していました。これらの環境が、本不適切な会計処理を継続させることにつなが
ったと考えられます。
(4)OSIB の関係者は、本不適切な会計処理事案について、前 OSIB 社長の指示の不自然さは認識
してはいたものの、人事的な報復を恐れ情報提供には至らなかったと述べており、このことが不
適切な会計処理の発覚を遅らせた一因となったと考えられます。
2.OEL および ODC について
(1)ODC は、当社からの期待に応えるため、景気動向やプリンタ市場における変動等を十分に考慮
せず、利益確保を販売拡大に依存した結果、OEL に高い目標達成の指示を出し、OEL は傘下の各販
売会社、特に有力な販売会社である OSIB に対し、販売実力を超える高い販売目標を課しました。
このことは、本不適切な会計処理を誘発した一因であると考えられます。
(2)現地でのプリンタ事業を急伸させた前 OSIB 社長は ODC および OEL における高い評価を得てい
たため、OSIB の方針や経営手法に疑問があっても、積極的に指摘することができず、本不適切な
会計処理の実態解明が遅れる一因となりました。
(3)ODC および OEL が OSIB に対し、他の販売会社には認められていない外部倉庫、独自の資金調
達などの許可を与えていたことも、本不適切な会計処理を誘発した一因と考えられます。また会
計システムについては、ODC および OEL は、各販売会社の管理部門が売掛金明細等を確認するこ
とによりシステム投入データの妥当性チェックを行うプロセスが OSIB で機能していないことを
8
検出することができませんでした。各種許可を OSIB に与えた時点においては合理的な理由があっ
たと思われますが、その合理性について時間の経過とともに検証をすべきところ、ODC および OEL
がこれを行わなかったことも、本不適切な会計処理を誘発し、その規模を拡大させた一因である
と考えられます。
(4)OEL および ODC が OSIB のディストリビューターにおける流通在庫の水準を正確に把握し継続
的にモニタリングを行う体制を構築していなかったことが、本不適切な会計処理が長期間にわた
り発覚しなかった一因であると考えられます。
(5)OEL に内部監査機能はなく、また、ODC においては内部監査制度はもっているものの、制度が
十分機能していなかったと考えられます。このことは、本不適切な会計処理が発覚しなかった一
因であると考えられます。
(6)OEL および ODC の財務報告に係る内部統制(J-SOX)事務局(Local Project Management Office:
以下「LPMO」という。
)においては、OSIB の内部統制文書(業務記述書、RCM(リスク・コントロ
ール・マトリックス)、フロー図)の評価プロセスにおいて、是正すべき点があったかどうかにつ
いての検証がなされなかったので、適切な内部統制の整備・運用が不十分でした。
OEL および ODC の LPMO が当社の J-SOX の専門部署(以下「内部統制推進チーム」という。
)に
対し、テレビ販売活動が OSIB の売上の約半分を占める状態になっても、プリンタ事業とは異なる
リスク特性を有している状況を伝達しなかったことも、本不適切な会計処理が発覚しなかった一
因であると当社は考えます。
3.当社および当社グループについて
(1)当社は、平成 23 年6月以降 ODC からの OSIB の問題点に関する報告を受け、更なる実態の把
握、および改善策についての指示を行ってきました。しかしながら、会計処理の適切性について
は、会計監査人等に相談するなどの対応をとらなかったため、問題の解決に時間を費やすことと
なりました。また、当社は、ODC とともに、この問題を一部の役職員のみで処理しようとしたこと
から、OSIB 問題に対するアプローチが限定されるとともに、関与しない者の理解を得られず、OSIB
での本不適切な会計処理に係る問題の解決に支障が生じました。
(2)当社グループ全体として売上計上基準や実務的な会計手法の統一について、グループ連結全
体を統括する当社から各連結子会社に対して方針の徹底や指導、モニタリングなどが不足してい
たことも、OSIB での長期にわたる不適切な会計処理を発見できなかった原因のひとつであると考
えております。
(3)当社は内部統制推進チームを監査室内に設置しています。OSIB は、当社の連結財務諸表に及
ぼす影響の重要性の高い会社に位置づけられており、全社的な統制だけでなく、売上、仕入れ、
在庫等の重要な業務プロセスに係る統制についても、経営者による有効性の評価を実施すること
になっています。
OEL および ODC の LPMO により、OSIB の内部統制文書(業務記述書、RCM、フロー図)の評価プ
ロセスにおいて、是正すべき点があったかどうかについての検証がなされなかったため、当社の
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内部統制推進チームは、その妥当性の確認ができませんでした。
内部統制推進チームから、ODC や OSIB の LPMO に対する業務プロセスの文書化作成方針の周知が
形式的になっており、テレビ販売活動が OSIB の売上の約半分を占める状態になっても、当該部署
ではプリンタ事業とは異なるリスク特性を有しているテレビ販売活動についての状況を把握でき
なかったため、結果的に事業およびリスク特性に適合した内部統制の評価を実施することができ
ませんでした。このことが本不適切な会計処理が発覚しなかった一因であると当社は考えます。
第3項 再発防止に向けた改善措置とその実施・運用状況
平成 24 年 10 月1日付提出の改善報告書に記載した改善措置と、平成 25 年3月 31 日時点におけ
るその実施・運用状況は、以下のとおりです。
なお、平成 25 年3月 28 日に公表いたしましたとおり、当社はプリンタ事業の安定収益体質への
構造改革に向けた経営基盤強化施策の検討のなかで、OSIB については、スペインの経済情勢および
市場環境の悪化が著しく、回復の兆しが見えないことから、現地法人としての営業活動を休止する
ことを決定いたしました。同社は平成 25 年6月 30 日をもって営業活動を休止し、それ以後のスペ
インにおける顧客対応は OEL にて行う予定です。
しかしながら本項に記載いたしました改善措置のうち OSIB のみに係るものは僅かであり、ほとん
どの施策は OEL、ODC および当社・当社グループにおけるガバナンス・子会社管理の強化やコンプラ
イアンスの徹底により、当社グループにおいて二度とこのような事態を起こさないことを目的とし
て実施・運用しているものです。したがいまして、その重要性が OSIB の営業休止に左右されるもの
ではなく、引き続き鋭意取り組んでまいります。
1.
「再発防止委員会」の新設
[改善報告書に記載した改善措置]
当社は平成 24 年9月 11 日付の取締役会において、本不適切な会計処理に係る対策立案、モニタ
リングを目的とした「再発防止委員会(委員長:川崎社長)
」の設置を決議、同日付で設置し、推進
活動を開始いたしました。再発防止策の進捗状況の確認は、再発防止委員である当社コーポレート
部門長が責任を持ってモニタリングいたします。
[実施・運用状況]
当社は改善報告書に記載のとおり、平成 24 年9月 11 日付で「再発防止委員会(委員長:川崎社
長)
」を設置いたしました。委員長以外の構成員は表に示すとおりで、再発防止策に係る当社コーポ
レートおよび ODC 本社の部門長が委員となっております。
【再発防止委員会の構成】
委員長
代表取締役社長執行役員
副委員長
取締役専務執行役員
委員
経営企画部長、秘書室長、グループ企業部長、CSR 部長、総務部長、
人事部長、経理部長、広報部長、情報企画部長、監査室長
10
ODC 企画管理本部長、事業管理部長
事務局
経営企画部、CSR 部
同委員会では、
「改善報告書」に記載した各改善措置をさらに具体化・細分化したうえで、各施策
を担当する委員および施策関連部門が責任をもってこれを推進してまいりました。これまで8回に
わたり実施した委員会の席上では、各施策の実施・運用が着実に行われていることを確認し、不備
や遅延が見られる場合は都度是正を行ってきました。
(開催日:平成 24 年9月 14 日、10 月3日、10
月 29 日、11 月 29 日、12 月 19 日、平成 25 年1月 23 日、2月 19 日、3 月 15~19 日)
なお、再発防止委員会は平成 25 年4月をもって解散いたしますが、引き続き関連部門において着
実に施策を実施・運用していくとともに、4(1)項①に後述するリスク管理委員会においてその
進捗および効果を検証し、定着をはかってまいります。
2.OSIB の原因に対する再発防止策について
(1)OSIB 前社長解雇と新社長の任命
[改善報告書に記載した改善措置]
OEL は平成 24 年9月 10 日、OSIB の前社長を懲戒解雇し、平成 24 年 10 月1日付で OEL の
上級職を OSIB の後任社長に任命いたします。これにより、前社長の主導により行っていた本
不適切な会計処理に関する一連の不適切な行為を止めることができると考えております。あ
わせて、後述する OSIB 取締役会、および上位組織から派遣される OSIB 取締役による OSIB 経
営執行への牽制や当社「グループ人事運営委員会」による役員再任可否判断などにより、今
後同様な不適切な行為の発生を防げると考えております。
[実施・運用状況]
今回の不適切な会計処理を主導した OSIB 前社長を平成 24 年9月 10 日付で懲戒解雇し、後任
として親会社 OEL の上級職(Vice President, Sales – EMEA1)を平成 24 年 10 月1日付で OSIB
社長に任命いたしました。今後は、後述する取締役会や上位組織から派遣される取締役による
販売子会社の経営執行への牽制(2(2)項、3(2)項参照)
、および当社「グループ人事運
営委員会」による役員再任可否判断(5(4)項参照)などを行うことにより、今後同様な不
適切な行為の発生を防げると考えております。
(2)牽制機能の強化
[改善報告書に記載した改善措置]
OSIB の取締役会開催周期を日本国の会社法に則った国内連結子会社と同じく、最長でも
3ヵ月に1回開催するよう、OSIB など販売会社の規程集である OEL の「Policy and
Procedure」に規程として追加し、平成 24 年 10 月までに改定いたします。売上・売上債権・
在庫などの財務会計データ(以下「モニタリング KPI」という。
)を定義するとともに、当
社「グループ企業管理規程」に従い取締役会審議事項を事前に非常勤取締役などを含む出席
者へ提供いたします。さらに後述する上位組織から派遣される OSIB 取締役による上位組織
1
販売担当副社長。EMEA(Europe, the Middle East and Africa=欧州、中東、アフリカ)を担当
11
への OSIB 取締役会開催内容報告などにより、実効性のある取締役会が実現され、取締役会
による OSIB 経営執行への牽制機能が働くものと考えます。
[実施・運用状況]
販売会社社長への牽制機能の不足が本不適切な会計処理の誘因の一つとなったとの反省に立
ち、牽制を有効にするために以下の仕組みを構築・運用しております。
①取締役会開催サイクルの規則化
当社グループでは海外の連結子会社における取締役会開催期間がこれまで定められていなか
ったことから、日本の会社法に準拠して3カ月に1回以上開催するよう、当社および各社の関
連規程を改訂いたしました(5(3)項に後述)
。OEL グループにおいても、その規則集である
2
「OEL Group Policies Manual」 に「取締役会を3ヵ月に1回以上開催すること」を明記し改訂
いたしました(施行日:平成 24 年 10 月 31 日)。
当該改訂に基づき、OSIB は平成 24 年 11 月6日、
平成 25 年1月 16 日および2月6日に取締役会を開催しています。
②OSIB 取締役会議事および資料の事前チェックと内容の報告義務化
当社「グループ企業管理規程」に従い、非常勤取締役等を含む OSIB 取締役会出席者が取締役会
資料を事前チェックし、
開催後は OSIB の上位組織である OEL に対して開催内容の報告を実施する
ことで取締役会の実効性を高めるよう、ODC および OEL グループの関連規則を改訂しました(3
(3)項に後述)
。これまで OEL や ODC から十分な確認ができていなかった OSIB 取締役会の開催
状況、関係者による事前の資料確認状況、および議事録は、平成 24 年 10 月中旬に稼動を開始し
た「ODC グループ取締役会 DB システム」により「見える化」して管理しています。
同システムには ODC グループ各社の取締役会資料の事前登録、および会議後定められた期限ま
での議事録の登録が義務付けられており、議事の事前登録状況、資料の配布状況、議事録の報告
状況などが当該会社の取締役だけでなく OEL や ODC、当社の関係部門で共有できます。これによ
り、
当社や ODC においても OSIB をはじめとする子会社の取締役会が確実に機能しているかどうか
を確認することが可能となりました。ODC の担当部門は本システムによりグループ各社の取締役
会が機能しているかを定期的に確認して、不備を発見した際は当該子会社の役員に是正を指示し
ます。
なお、
「ODC グループ取締役会 DB システム」は運用のなかで使い勝手等の見直しを実施してき
ており、平成 25 年4月には不備発生時の自動通知などを実現した新版での運用を開始する予定
です。
③経営指標の監視
販売会社における不適切な会計処理を監視強化によって防ぐために、ODC は平成 24 年 11 月、
販売会社の重要な経営指標をモニタリング KPI として定義しました。モニタリング KPI は当社
グループの事業ユニット3が事業特性に応じ定め、適宜見直すものです。ODC においては従来か
ら月次管理していた売上高、営業利益に加え、売掛金、滞留売掛金、たな卸、滞留たな卸、当
2
3
「OEL Group Policies Manual」は改善報告書中の「Policy and Procedure」に相当するもの。
別紙1、2参照
12
社グループ外からの仕入債務の項目等、各社の損益に関する状況や財政状態の実績数値、主な
財務指標のほか、当期の見通しに関する計数情報を管理対象に加えました。
ODC では、このモニタリング KPI データのレビューを、平成 24 年 11 月から表計算ソフトベー
スのツールを用いて実施しております。本ツールでは、各販売会社のモニタリング KPI におけ
る異常の兆候の有無を視覚的に把握できるようにしており、速やかな対応が可能です。ODC はこ
のレビューにより判明した問題点等を、月次で開催される当社 mCA4会議に報告してまいります。
さらに平成 25 年2月実績からは、OEL グループのより詳細なデータについて、システム上での
検証も取り入れております。
以上①~③の施策により、販売会社社長への牽制機能が強化され、今後同様な不適切な会計処
理の発生を防げると考えております。
(3)独自倉庫・独自資金調達・会計システムについて
[改善報告書に記載した改善措置]
OEL の指示により、OSIB は、外部倉庫の利用を平成 24 年 12 月までに中止し、その機能を
OEL が管理しているオランダにある倉庫にすべて移管します。ファクタリングについては、
残額全額を平成 24 年8月 29 日に解消いたしました。手形割引については、平成 24 年 12 月
末までに解消いたします。以上により、OSIB による独自の資金調達は解消されます。また
会計システムについては、これまで OSIB の管理部門が行うことになっていた売掛金明細確
認等の投入データの妥当性チェックを OEL の管理部門が実施するよう、平成 24 年 10 月に変
更いたします。これに加え、販売会社におけるモニタリング KPI の検証を行います。
引き続き OSIB における全社レベル、決算財務報告プロセス、業務プロセスの各統制にお
ける不備の有無を確認するため、ODC、OEL が内部統制文書(業務記述書、RCM、フロー図等)
を使用しての再検証を行って、発見された不備については必要な不備の是正を行います。こ
れらにより、本不適切な会計処理の発生を防げると考えております。
[実施・運用状況]
①独自倉庫の廃止
OSIB は出荷を伴わない架空売上の計上など、不適切な会計処理を可能とした一因である独自
倉庫を平成 25 年1月末付で廃止しました。スペイン・ポルトガル向けの製品は、平成 24 年 12
月以降、欧州の他の地域向け製品と同様に、OEL が管理するオランダの倉庫から出荷しています。
また OSIB と同様にプリンタ本体・消耗品販売用の独自倉庫を保有していたイタリアの販売子会
社 OKI SYSTEMS(ITALIA)S.P.A. (OSI)についても、その利用を平成 25 年3月までに中止し、
その機能をオランダの倉庫にすべて移管いたしました。これにより、OEL 配下の販売子会社にお
ける実際の商品出荷に連動しない売上計上、および実態(現品戻し)を伴わない売上の取消を
防ぐことができます。
さらに、ODC グループ全体において同様の不適切な会計処理を防止するために、ODC「グルー
プ企業管理規則」を改訂し、販売会社における独自倉庫の保有を禁止といたしました(3(3)
4
mCA(マルチプル・チェック・アンド・アクション)
:予算実績管理を主目的に経営状況のモニタリングおよびその分
析を行い、その結果を踏まえたアクション・プランを策定し、進捗状況を管理する会議。
13
項に後述)
。
②独自資金調達の解消および禁止
OSIB は回収不能な売上債権の隠蔽などを目的として不適切に独自調達した資金について、以
下のとおり全額を解消いたしました。
・ファクタリング:平成 24 年8月 29 日に全額解消
・手形割引:平成 24 年 11 月 27 日に全額解消し、以降毎月末に以下の監視を実施中
上記解消以降も、OEL および OSIB をはじめとする傘下の販売会社が独自の資金調達を実施して
いないことを OEL 経理部門が継続的に確認して、
その結果を毎月 ODC へ報告しております。
また、
ODC は関連規程を改訂し、子会社における独自資金調達を禁止といたしました(3(3)項に後
述)
。さらに、ODC はグループにおける資金の効率的運用と子会社に対する牽制機能強化のため、
従前より販売会社における銀行口座開設時には ODC 経理部長の承認を必要としていることに加え、
平成 25 年1月より、各販売会社が使用している銀行口座を把握し、口座毎の残高監視を月次で行
っております。口座毎の異常な増減、滞留の発生が無いか、未使用口座が無いか、架空口座が存
在しないかを確認し、問題点があれば、ODC から販売会社に対し必要に応じた措置をとるよう指
導してまいります。なお本施策により、本不適切な会計処理の中で行われた会計監査に係る銀行
残高確認書類の偽造も防止できると考えます。
③会計システム投入データの妥当性チェック
OSIB が会計システムに偽装データを入力することで各種不適切な会計処理を隠蔽したことを
防止するため、会計システムに投入されている売掛金明細等の元データ自体が妥当かどうかを
検証することを目的とし、OEL 経理部門による OSIB 会計入力データのチェックを平成 24 年 10
月より毎月実施しております。具体的には以下のようなチェックを行っています。
(1) 売上債権計上照合
①の独自倉庫の廃止により、OELのオランダの倉庫から出荷される商品は会計システム上
で売上計上が行われるため、実際の商品出荷に連動しない売上の計上を行うことはできま
せん。これに加えて、オランダの倉庫から出荷されるもの以外の売上、具体的にはMPS5売
上などが正しく計上されていることを確認するため、MPS課金システムのデータと会計伝
票との照合などを実施しており、これによって架空売上(架空売上債権)の計上を防ぐこ
とができます。
(2) 入金確認、債権消込照合、銀行取引明細書照合
入金確認の際、債権消込伝票と銀行取引明細書・得意先別予定表との照合を実施してい
ます。これにより、売上債権の消し込み、借入金の計上、前受金の計上、リベートの計
上が正しく行われていることを確認することができます(リベート未計上の場合は、入
金額と債権額に差異を生じることから発見が可能となります)。
5
MPS:Managed Print Service の略。商品提供時に料金を受領するのではなく、月次で定額もしくは従量の使用料を受
領する仕組み。
14
(3) 仕入先インボイス照合
実体を伴わない債務計上が行われていないことを確認するため、会計伝票とテレビ製造
会社の出荷データおよび仲介業者のインボイスを照合しています。これにより、実在しな
い未着品の計上を防ぐことができます。
OEL 経理部門は OSIB 会計入力データのうち、1 件あたり 10 万ユーロ以上のデータについては
全件、それ以外のデータについては現預金取引データから任意に抽出して上記に代表されるチ
ェックを行うこととしました。ただし、平成 24 年 10 月については金額にかかわらず自動仕訳
を含むほぼ全件、11 月~平成 25 年1月は金額にかかわらず自動仕訳を除く手入力データのほぼ
全件、さらに2月については 10 万ユーロ以上のデータ全件と手入力データ 20 サンプルについ
てチェックを行いました。その結果、振替伝票における勘定科目の間違い等、いくつかの軽微
な問題点は抽出されたものの、不適切な会計処理の兆候は認められませんでした。
また、会計システムに入力することなく支払処理が行われるリスクのある支払手形および小切
手については、以下の措置をとりました。
(4) 支払手形、小切手使用禁止
OSIB が保管していた未発行の支払手形と小切手の全数を平成 25 年3月に会計監査人およ
び OEL 経理責任者立会いのもとで廃棄し、以後は使用を禁止しています。これにより、支払
手形や小切手を使用した実質連帯保証債務の未計上を防ぐことができます。
なお、OSIB が営業活動を平成 25 年6月 30 日(予定)で休止することから、本チェックは平
成 25 年7月末までに、同年6月分をもって終了いたしますが、他の販売会社において同様の不
適切処理が発生することを防止するため、OEL 管理部門が販売会社の会計システム投入データの
妥当性チェック機能を有し、必要に応じていつでもチェックを行うことができることを関連規
程に追記し改訂いたしました(3(3)項参照)
。
上記①~③の施策を実施するとともに、OEL および各販売会社の関連規則にこれらを取り込ん
で制定・改訂(3(3)項に後述)し、さらに2(2)項③に記載したモニタリング KPI の検
証などを実施することにより、今後同様な不適切な会計処理やその隠蔽を行うことが困難にな
ります。
④内部統制の確認と見直し
OSIB では、財務報告に係る内部統制(J-SOX)の体制を平成 24 年 12 月に変更するとともに、
平成 25 年3月に、全社レベル、および決算財務報告プロセスの各統制項目を全項目見直しまし
た。見直しに際しては、以下の改善措置を反映しました。
・内部通報制度の強化(
(4)項に記載)
・取締役会関連規程の改訂((2)項②に記載)
・
「OKI グループ行動規範」の改訂(4(1)項④に記載)
さらに、業務プロセス文書(業務記述書、RCM、フロー図)の見直しを行い、本不適切な会計
処理に関連した以下の文書の追加を行いました。
・プリンタ販売プロセス中の価格訂正・解約プロセス(サブプロセス)
・テレビ販売活動プロセス
15
・課金ビジネス(MPS)プロセス
また、上記(3)項①のとおり独自倉庫を廃止したことに伴い、在庫関連の以下の文書を削
除しました。
・在庫取り扱いプロセス
・在庫廃棄プロセス
・在庫評価プロセス
上記の見直しの結果を反映した OSIB の業務プロセスは、プリンタ販売(価格訂正・解約を含
む)
・テレビ販売活動・課金ビジネス(MPS)
・売上債権回収・売上債権評価・決算報告の6つで
す。各業務プロセスにおいては、本不適切な会計処理の再発防止に直結する以下の施策を追加
し実施しております。
【プリンタ販売】
(1)売上解約処理統制
①の独自倉庫の廃止により、OEL のオランダの倉庫への返品は会計システム上で売上
解約処理が行われるため、1つの売上に対する複数の返品を実施することはできませ
ん。顧客からの返品要求があった場合は、物流部門が作成した返品依頼表に物流部門
の責任者が承認した上で、物流部門の担当者が会計システムに入力すると売上取消伝
票が発行され、物流部門と経理部門の責任者が売上取消伝票を確認、承認しています。
これによって、実態(現品戻し)を伴わない売上の取消を防ぐことができます。
(2)商品出荷処理統制
現在、OSIBのプリンタ事業における売上構成は、OELのオランダ倉庫から出荷される
商品売上、およびMPSによる売上で、その95%以上を構成しております。①の独自倉庫の
廃止により、オランダの倉庫から出荷される商品は会計システム上で売上計上が行われ
るため、実際の商品出荷に連動しない売上の計上を行うことはできません。MPSの売上計
上処理は、顧客の印刷枚数の情報が登録されているMPSの課金システムからMPSの担当者
が売上を出力し、MPS部門の責任者と経理責任者が承認しています。MPSの課金システム
から会計システムへデータが送られると売上が計上されます。これによって、架空売上
の計上を防ぐことができます。
【テレビ販売活動】
(3)テレビ販売活動における売上、仕入統制
テレビ販売活動においては、製品は製造会社から小売業者に対して直送されるため、
製造会社から仲介業者への請求リスト、OSIB から仲介業者への注文書、仲介業者が
OSIB に対して発行する注文書、仲介業者から OSIB への請求書の数量は一致するはず
です(商流は第1項2-2(1)②を参照)
。この前提のもと、OSIB の物流部門の担
当者は、製造会社から仲介業者への請求明細リストをもとに、上司承認のうえで仲介
業者への注文書を発行します。テレビ販売の担当者はこの注文書と仲介業者から届い
た請求書とを突合し、その結果をテレビ販売の責任者が承認した後に、物流部門の担
当者が仕入を計上します。
テレビ販売の担当者は仲介業者から届いた OSIB への発注書
と OSIB が発行した注文書を突合し、責任者の承認後、売上を計上しています。このこ
とにより、実在しない未着品の計上を防ぐことができます。
16
【売上債権回収】
(4)手形現金化における統制
手形を現金化した際には、手形取り扱い担当者が銀行取引明細書を印刷し、経理責
任者が確認しています。これにより、手形割引による資金調達を防ぐことができます。
OSIB の各業務プロセスにおける整備状況評価(WT=Walk Through)と運用状況評価(運用テスト)
の実施状況は下表に示すとおりです。
業務プロセス名
整備状況評価(WT)
プリンタ販売(価格訂正・解
運用状況評価(運用テスト)
平成 25 年4月末 完了予定
約を含む)
テレビ販売活動
課金ビジネス(MPS)
平成 25 年3月末 完了
平成 25 年3月末 完了
売上債権回収
決算報告
売上債権評価
平成 25 年4月末 完了予定
平成 25 年4月末 完了予定
本項、および3(6)項、4(3)項に後述する措置により、適切な内部統制が整備され、
十分な運用が可能となります。
以上①~④の施策を実施することにより、下表に示すとおり、今回行われたすべての不適切な
会計処理について再発防止策が講じられるものと考えます。
第1項2-2(1)の記載
不適切な会計処理の類型
改善措置による再発防止
実態(現品戻し)を伴わな ①独自倉庫の廃止
売上取消と架空売上を繰 い売上の取消
④(1)売上解約処理統制
り返すことによる回収不
①独自倉庫の廃止
能な売上債権正常化偽装
①プリン
実際の商品出荷に連動しな
い売上計上(架空売上)
③(1)売上債権計上照合
④(2)商品出荷処理統制
タおよび 手形割引やファクタリン
②独自資金調達の解消および禁
手形割引とファクタリング
消耗品事 グで確保した資金をディ
止
による資金調達
業
ストリビューターへ提供
④(4)手形現金化における統制
し、それを OSIB に送金さ
せることによる、ディス ディストリビューターへの
③(1)売上債権計上照合
トリビューターの売上債 貸付を売上債権計上
権正常回収化偽装
②テレビ 製造会社に対する仲介業 実質連帯保証債務の未計上
販売活動
者の仕入れ債務の肩代わ 借入による資金調達とその
り、および借入金や他社 会計データへの未計上、お
からの入金を流用して債 よび調達した資金による仲
務返済
介業者の債務の返済
17
③(4)支払手形、小切手使用禁止
③(2)入金確認、債権消込照合、
銀行取引明細書照合(借入金未
計上に対する防止策)
正常売上債権回収時、当該
売上債権減額未計上、およ
び回収資金による仲介業者
の債務返済
③(2)入金確認、債権消込照合、
銀行取引明細書照合(売上債権
減額未計上に対する防止策)
実在しない未着品を計上 ③(3)仕入先インボイス照合
し、仲介業者に対する売上 ④(3)テレビ販売活動における
債権減額と相殺
売上、仕入統制
実在しない預金(架空口座 ②独自資金調達の解消および禁
含む)への振替を偽装し、 止(銀行口座残高確認)
仲介業者の売上債権減額
偽装
仲介業者に対する売上債権 ③(2)入金確認、債権消込照合、
減額処理
銀行取引明細書照合
借入による資金調達とその ③(2)入金確認、債権消込照合、
会計データへの未計上
銀行取引明細書照合
正常売上債権回収時、当該 ③(2)入金確認、債権消込照合、
売上債権減額未計上
銀行取引明細書照合
上記で得た資金で仲介業者 ③(2)入金確認、債権消込照合、
の売上債権を減額計上
③重複ファイナンス
銀行取引明細書照合
手形割引とファクタリング ②独自資金調達の禁止
による資金調達
リベート負担額の未計上
④(4) 手形現金化における統制
③(2)入金確認、債権消込照合、
銀行取引明細書照合
前受金による資金調達とそ ③(2)入金確認、債権消込照合、
④その他
の会計データへの未計上
銀行取引明細書照合
借入による資金調達とその ③(2)入金確認、債権消込照合、
会計データへの未計上
銀行取引明細書照合
上記で得た資金で特定取引 ③(2)入金確認、債権消込照合、
先の売上債権を減額計上
銀行取引明細書照合
(4)内部通報制度の強化
[改善報告書に記載した改善措置]
当社および国内当社グループ会社は、不適切な会計処理等の早期発見と是正を図るための内
部通報 制度として、通報・相談窓口を設置するとともに、通報者保護に関するルールとして
「公益通報規程」を定め、イントラネット上で制度の利用方法等を示して従業員へ周知してい
ます。OSIB を含む海外連結子会社においても当社および国内当社グループ会社と同様の通報
者保護のためのルールを含めた内部通報制度とすべく、平成 24 年 12 月までに当社の「公益通
報規程」と同様の規程を海外の連結子会社ごとに整備して周知いたします。特に、欧州全域に
OSIB をはじめ多くの販売会社を有する OEL においては、窓口を多言語対応とするなど、確実
に機能する通報制度を整備し、その運用状況および通報内容を ODC および当社に逐次報告する
体制とします。また、同時に当社グループの「公益通報規程」を通報者の指定により各社の監
査役および社外取締役にも通報できるよう制度を改定し、OSIB を含む海外連結子会社にも同
18
様の規程を整備し適用いたします。
[実施・運用状況]
OSIB の関係者は、本不適切な会計処理事案について、前 OSIB 社長の指示の不自然さは認識し
てはいたものの、人事的な報復を恐れ情報提供には至らなかったと述べており、このことが不
適切な会計処理の発覚を遅らせた一因となったと考えられます。当社は、グループとして内部
通報制度を強化することによりこのような事態を防ぐため、平成 24 年 10 月に「公益通報規程」
を「内部通報規程」として改訂いたしました。改訂にあたっては、通報対象の事実を、従来の
「公益通報者保護法第2条3項に定める事実」から「法令違反・OKI グループ行動規範または社
内規程違反」へと変更し、グローバルレベルで分かりやすい表現としました。また、通報の努
力義務を明記するとともに、従前の窓口に加え、通報者の指定により各社の社外取締役および
監査役にも通報できるようにし、匿名での通報も可能としております。通報は電子メール、電
話、面談などさまざまな手段で行うことができ、窓口は通報内容を確認のうえ、20 日以内に調
査可否を通報者に通知(記名通報の場合)し、当事者が含まれない専門委員会を立ち上げて調
査を行います。
全連結子会社(80 社6)においても、平成 25 年1月までに上記の「内部通報規程」と同様の規
程を整備し、イントラネットや職場での説明会を通じて社員に周知いたしました。各社に通報さ
れた通報内容が確実に当社に報告されるよう、連結子会社の規程には、通報内容の主管会社7への
報告義務を盛り込んでおります。また、OSIB をはじめ欧州全域に多くの販売会社を有する OEL に
おいては、内部通報規程を各国語に翻訳し、多言語対応(15 ヶ国語:英語、チェコ語、デンマー
ク語、ドイツ語、フィンランド語、フランス語、オランダ語、イタリア語、ハンガリー語、ノル
ウェー語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語)できる社外窓口
を設置するなど、より確実に機能するよう制度を整備するとともに、その運用状況および通報内
容を ODC および当社に逐次報告する体制としました。
なお平成 24 年 10 月末から平成 25 年3月末
までの当社グループにおける通報実績は2件(うち海外子会社からの通報1件)です。
本施策により、当社グループの全従業員は、不正行為またはその兆候を認識した際にいち早
くその情報を伝えることが可能となり、不適切な会計処理等の早期発見・是正につながります。
3.OEL および ODC の原因に対する再発防止策について
(1)ODC の経営体質の改善
[改善報告書に記載した改善措置]
OEL および ODC が OSIB に対し過度な販売目標を課したことは非常に大きな問題と捉えてお
ります。今後販売会社には、景気や市場の動向を調査会社などの客観的なデータを参照し、
前年度実績などで自社状況を考慮した販売計画を策定させ、OEL および ODC はその計画を検
証いたします。ODC が販売目標を高くすることを求める場合には、販売促進費の上積み支援
等の合理的な施策を付与するようにし、納得性の高い販売目標を設定いたします。その上で
販売目標と実際の販売状況を常にモニタリングして、その変動に合わせて適切に対応いたし
ます。さらに、平成 23 年度から実施している業務改革とコスト改善をさらに強化してまいり
6
7
別紙2の「特殊会社」を除く
別紙1、2参照
19
ます。
また、財務報告の重要性を中心としたコンプライアンス教育を平成 25 年3月までに OEL お
よび各販売会社の役員・従業員を対象に実施いたします。
[実施・運用状況]
①外部環境等を考慮した適切な目標設定とモニタリング
ODC は、販売会社による不適切な会計処理を誘発した要因の一つである「過度な販売目標」を
課さないために、販売計画の策定時点において、過去の実績や外部環境を考慮した上で目標を
設定するようにいたしました。これにより、以下を実践しております。
・年次の販売計画策定前に、中期計画策定プロセスを通じて、方向性や施策に基づく目標に
ついて ODC と販売会社間での合意を醸成する。具体的には ODC が商品の中期品揃え計画案
の段階から販売子会社と密接にコミュニケーションをとり、子会社の施策や意見を反映し
ていくことで、双方の納得性が高く、実現性も高い計画を策定する
・各販売会社は外部機関による市場調査データや外部環境を考慮し、年次計画案を作成する
・ODC は販売会社の計画案を市場調査データと過去の実績等を勘案し検証する
・ODC は、各社から ODC が提示したガイドラインを下回る回答を得ても、納得性があればそ
れに応じ、過度な販売計画を課さない
・目標達成のための販売投資などが必要であれば双方で協議する
これに加え、2(2)項③に記載したモニタリング KPI を検証することにより、販売状況の変
動に合わせて適切に対応いたします。
②売上を伸ばすことに依存しない利益構造への転換
ODC は、利益が目標に達しない場合、売上の上積みを課すことで販売会社に負荷を与えること
がないよう、業務改革やさまざまなコストダウンへの取り組みを強化しております。週次で ODC
経営層が参加する「ODC コスト低減会議」を実施し、達成状況をレビューするとともに、進捗を
当社 mCA 会議で報告しフィードバックを得ることで必要に応じて追加の対策を講じるなど、利
益構造を転換していくための取り組みを実施しております。なお、平成 24 年度は、利益目標の
達成を目指す過程で安易に売上の伸びを期待するのではなく、期初に設定したコスト削減目標
の達成を優先し、それでも利益目標達成が困難になったため、期中に追加コスト削減目標を設
定し、双方を管理してまいりました。
③コンプライアンス教育の実施
海外子会社における役員および従業員のコンプライアンス意識向上のため、財務報告の重要
性を中心としたコンプライアンス教材を作成し、これを各国語に翻訳して、まず平成 25 年 3 月
までに OEL および全傘下販売会社の役員・従業員に対し講義形式での教育を実施し、916 名中
804 名が受講しました。教育に当たっては資料の配布で済ますのではなく、より浸透度が高いと
考えられる対面での研修を実施することとしたため、顧客とのアポイントを優先せざるを得な
い営業職の受講率が若干低くなっておりますが、引き続き平成 25 年4月中の全員受講を目指し
て補講を実施するとともに、他地域の子会社に対しても同様の教育を実施してまいります。
上記①~③により、ODC が販売会社に対して適切な販売目標を設定することができる体制が構
20
築され、今後同様な不適切な会計処理の発生を防げると考えております。
(2)牽制機能の強化
[改善報告書に記載した改善措置]
OEL から OSIB に対する牽制機能が働いていなかったことを反省し、平成 24 年 10 月に OEL
の上級職を OSIB の社長として派遣いたします。
また、当社「グループ企業管理規程」に準拠し、OEL もしくは ODC は、上級職を OSIB を含
む OEL 傘下の販売会社へ取締役として派遣いたします。派遣された取締役は、取締役会議案
を事前に入手して、議案の妥当性を検証の上で取締役会に参加します。さらに同取締役は、
開催された取締役会の内容を OEL もしくは ODC に報告することにいたします。以上を平成 24
年 10 月に OEL 傘下の全販売会社にて実施することにより、OSIB を含む OEL 傘下の販売会社
に対する牽制機能を強化していきます。これらの措置を関連規程である OEL の「Policy and
Procedure」
、ODC の「権利および権限に関する規則」
、
「グループ企業管理規則」に折り込み、
平成 24 年 12 月までに改定いたします。
なお、上位組織から派遣される取締役は、経営管理、財務もしくは経理の分野での豊富な
経験をもつものとします。また、今回の OSIB のように派遣される取締役が販売会社の社長と
なる場合もあります。派遣取締役を社長とするのか、常勤取締役とするのか、もしくは非常
勤取締役とするのかは、派遣先販売会社の事業規模、経営状況、派遣される取締役の現地言
語対応能力などを含むコミュニケーション力などを考慮した上で OEL もしくは ODC が決定い
たします。
また、OEL 社長は販売会社の社長の雇用契約の更新に際しては、販売計画の達成度や前述
のモニタリング KPI の結果などに加えて、社長としての適性も考慮したうえで、契約更新の
可否を判断します。契約を更新する場合には提示年俸に関して ODC 社長に提案し、承認を得
ることといたします。なお、職務遂行の監視が必要と判断した場合には、OEL から人材を直
接配置し、当該代表者を牽制いたします。これらの措置についても関連規程である OEL の
「Policy and Procedure」
、ODC の「権利および権限に関する規則」
、
「グループ企業管理規則」
に折り込み、平成 24 年 12 月までに改定いたします。
[実施・運用状況]
①OSIB 新社長の派遣
OEL は2(1)項に記載したとおり、平成 24 年 10 月1日付で OEL の上級職を OSIB の社長とし
て派遣しました。
②取締役会およびモニタリング KPI による牽制強化
ODC は2(2)項で述べた取締役会による牽制強化(開催サイクルの規則化、取締役による議
事および資料の事前チェックと上位組織への内容報告の義務化)、およびモニタリング KPI によ
る牽制強化を、OEL グループを含む ODC グループ全体に適用しました。さらに、
(3)項で述べる
ODC の新たな内規に基づき、平成 24 年 12 月1日付で、OEL もしくは ODC の上級職を、OSIB を含
む OEL 傘下の販売会社へ取締役として派遣しました。派遣先販売会社に対する牽制機能を強化す
るため、上位組織から派遣される取締役は経営管理もしくは財務の豊富な経験を持つものとして
います。
21
③販売会社社長の契約更新可否判断の見直し
販売会社の社長については、平成 24 年 10 月に先行して OSIB および OKI SYSTEMS(CZECH &
SLOVAK)S.R.O.の社長を OEL 取締役会および ODC 社長決裁により選任し、その後関連規程であ
る「OEL Group Policies Manual」に販売会社社長の選任・再任時に ODC の承認が必要な旨を記
載するとともに、ODC「グループ企業管理規則」に、販売会社社長の年俸決定に ODC 社長の承認
が必要であることを記載し改訂しました(改善報告書に記載した ODC の「権利および権限に関
する規則」は ODC および ODC の国内関係会社の権限を規定した規則であり、OEL グループを含む
海外の関係会社については「グループ企業管理規則」に定められていることから、
「権利および
権限に関する規則」の改訂は実施しておりません)
。
さらに平成 25 年4月には、販売会社社長の選任や雇用契約の更新にあたっては経歴などによ
り適性を考慮のうえ、年俸等含めて OEL 取締役会および ODC 社長が決裁するというガイドライ
ン(
(3)項に記載する「ODC グループ社長任命・再任ガイドライン」
:詳細は5(4)項を参照)
を策定し、職務遂行の監視が必要と判断した場合の牽制機能についても本ガイドライン中で定
めております。
ODC グループを含む当社グループの役員の選任・再任・解任については、5(4)項に示す当
社「グループ人事運営委員会」において、業務実績、在任期間を考慮し、納得性のある理由が
あるか否かを十分に審議した上で、その可否を判断してまいります。
これにより2(2)項とあわせて、販売会社社長への牽制機能が強化され、今後同様な不適
切な会計処理の発生を防げると考えております。
(3)関連規則の制定・改訂
[改善報告書に記載した改善措置]
本不適切な会計処理を長期間放置した結果となったことを反省し、前述した対策に加え、そ
れらの関連規程である OEL の「Policy and Procedure」
、ODC の「権利および権限に関する規
則」
、
「グループ企業管理規則」に販売会社における外部倉庫保有禁止、独自資金調達禁止、お
よび会計システム投入データの妥当性チェック機能を OEL 管理部門が有することを折り込み、
平成 24 年 12 月までに改定いたします。仮に特有の事情があり、ビジネスを継続する上で異な
るルールを適用せざるを得ない場合であっても、適切な決議機関(取締役会等)の承認を経て
適用するとともに、その旨を販売会社の定款等に現地法に従い記載し、その合理性について定
期的に検証してまいります。
[実施・運用状況]
2(2)項②、2(3)項①②③、3(2)項に述べた施策、および5(4)項で述べる施策
について、ODC・OEL の関連規則を以下のように制定・改訂しております(改善報告書に記載した
ODC の「権利および権限に関する規則」は ODC および ODC の国内関係会社の権限を規定した規則
であり、OEL グループを含む海外の関係会社については「グループ企業管理規則」に定められて
いることから、
「権利および権限に関する規則」の改訂は実施しておりません)
。
・ODC「海外グループ企業非常勤取締役選任基準(内規)
」を制定し、海外販売会社に対する
上位組織からの取締役派遣を規程(施行日:平成 24 年 12 年1日、
平成 25 年4月1日改訂)
。
22
さらに、平成 25 年4月 1 日付で「ODC グループ海外販社役員体制のガイドライン」および
「ODC グループ社長任命・再任ガイドライン」を制定(5(4)項)
・ODC「グループ企業管理規則」およびその中にある「海外グループ企業業務運営基準」に以
下の項目を追加(施行日:平成 24 年 12 年 21 日および 28 日)
(1)取締役派遣について(3(2)項)
(2)上位組織への報告について(2(2)項②)
(3)議案の事前検証について(2(2)項②)
(4)販売会社社長人事について(5(4)項)
(5)販売会社における外部倉庫保有禁止(2(3)項①)
(6)独自資金調達禁止(2(3)項②)
・
「OEL Group Policies Manual」に上記(1)~(6)項および以下(7)項を盛り込み改訂 (施行日:
平成 24 年 12 月 24 日および平成 25 年 1 月 21 日)
(7)会計システム投入データの妥当性チェック機能を OEL 管理部門が有しており、必要に
応じいつでもチェックを行うことができること(2(3)項③)
なお、OEL 傘下の販売会社 16 社および英国の生産会社である OKI(UK)LTD.(OUK)は、OEL
グループの規則集である「OEL Group Policies Manual」を自社の規程として採択し、社内
周知を平成 25 年1月に完了しています。
今回の事象の誘因となった事項を ODC・OEL・OEL 傘下各社の規程に盛り込み、社内周知を徹底
したことで、今後同様な不適切な会計処理の発生を防ぐことができます。なお、改善報告書で記
載した「ビジネスを継続する上で異なるルールを適用せざるを得ない」ケースは、現在のところ
発生しておりません。今後そのようなケースが発生した場合は、取締役会等の承認を経て適用す
るとともに、その旨を販売会社の定款等に現地法に従い記載し、その合理性について定期的に検
証してまいります。
(4)ディストリビューターにおける流通在庫等の把握
[改善報告書に記載した改善措置]
販売会社を統括している ODC、OEL、および OKI DATA AMERICAS, INC.(以下「ODA」という。
)
は、販売会社の売上だけでなく、その先のディストリビューターからの販売状況も確認するこ
とにより、流通在庫をタイムリーに把握する体制を平成 24 年 12 月までに構築します。
[実施・運用状況]
販売会社の販売状況が適切なものであるか(過度な押し込みなどをしていないか)を判断す
るために、平成 24 年 12 月に、販売会社のディストリビューターにおける流通在庫およびその
先のディーラーへの販売状況を月次で把握できる体制を新たに構築いたしました。
また ODC は、
主要販売機種に関する販売会社からディストリビューターへの販売、ディストリビューターか
らディーラーへの販売、洋上在庫や販社在庫を含む ODC グループにおける在庫、およびディス
トリビューターにおける流通在庫などのデータをデータベース化して、ODC の管理者が容易に確
認できるようにするとともに、週次で開催する ODC の「製販会議」
(平成 25 年3月より「欧米
販売対策会議」
)において月に1回、経営層も含めてレビューし、市場での需要と供給を正確に
把握することで、販売会社からの一方的な情報に頼らずに販売状況の妥当性を判断できる体制
23
としております。なおアジア地域につきましても、平成 25 年 5 月から同様のレビュー会議を実
施する予定です。これにより、今後同様な不適切な会計処理の発生を防げると考えております。
(5)内部監査機能の強化と監査の実施
[改善報告書に記載した改善措置]
ODC 監査室は平成 24 年 12 月までに現在の陣容を増強いたします。新たに加える監査員を中
心に、外部の内部監査セミナーなどの関連教育へ参加させることで、監査能力の向上にも努め
てまいります。OSIB を含む OEL 傘下の販売会社については、まず早期(平成 24 年 10 月から
1年半以内)に、ODC 監査室が ODC および当社グループ内の応援を得て監査を行います。これ
と並行して、OEL では、平成 25 年 3 月までに、外部の専門家の助言を受けて、内部監査業務
の担当者を採用の上、OSIB をはじめとする OEL 傘下の販売会社の内部監査を実施するための
専門部署を設置します。当該専門部署は、設置後すみやかに、ODC 監査室が先行して実施して
いる OEL 傘下の販売会社の監査に加わり、内部監査を実施いたします。当該専門部署による
OEL 傘下の販売会社の監査にあたっては、ODC 監査室が当該専門部署に、監査対象や重要項目
を指示書をもって通達し、当該専門部署から当該監査の報告を行わせるよう、当該専門部署設
置後すみやかに制度化します。また、ODC グループにおける重要連結会社8についても、まずは
早期(平成 24 年 10 月から1年半以内)に、ODC 監査室が ODC および当社グループ内の応援を
得て監査を行います。
これまで監査の周期は明確化されていませんでしたが、上記の早期に実施する監査の後、平
成 26 年4月より、OSIB を含む OEL 傘下の販売会社と ODC グループの重要連結会社は原則2年
に一度、その他の J-SOX 対象会社は原則3年に一度、内部監査を実施してまいります。ODC、
OEL は、そのための関連規程の見直しを平成 25 年3月までに行います。
[実施・運用状況]
ODC グループ各社に対する内部監査機能の強化を目的として、以下の施策を実施しました。
①ODC 監査室の陣容強化
ODC 監査室は平成 24 年 11 月 21 日付1名、12 月1日付3名の計4名の要員を増強しました。
これまでの内部監査において中心としていた規程遵守や業務プロセスの監査に加えて、今回の
OSIB の問題を踏まえ、会計処理や計数管理面、および海外子会社の業務プロセスなどの監査機
能を高めるべく、海外子会社勤務経験を持つ経理部門出身者(3名)および海外業務部門出身
者(1名)を配置しています。さらに平成 25 年2月 1 日付で当社監査室から内部監査経験者(内
部監査士、公認内部監査人資格保有)1名を追加し、これにより人員は、当初の3名から8名
となりました。
なお、監査能力向上のため、新任者5名は以下のとおりセミナーを受講しました。
・外部セミナー参加:平成 24 年 12 月~25 年3月 延5名
・内部経験者(内部監査資格保有者)によるセミナー実施:平成 25 年3月(3名参加)
今後も教育を継続することに加え、③に後述する OEL 監査部門(新設)とも連携することに
より、特に海外各社に対する監査機能を強化してまいります。
8
重要連結勘定科目(売上高、売上原価、売掛金、たな卸高、固定資産、繰延税金資産、退職給付引当金)で当社グル
ープの上位から全体の概ね 2/3 に入る会社(=別紙2中の G1 および G2 の会社)。
24
②OEL 傘下主要5販売会社の監査実施
上記の人員増強と並行して、OEL 傘下の主要5社については早急に OSIB 同様の不適切な会計
処理の有無を確認する必要があるとの認識から、内部監査を下記のとおり実施しました。
会社名
国
監査実施日
OKI SYSTEMES(FRANCE)S.A.
フランス
平成 25 年1月 21 日~25 日
(OSF)
OKI SYSTEMS(UK)LTD.
英国
平成 25 年1月 28 日~31 日
イタリア
平成 25 年2月 11 日~15 日
ODC3名
OEL2名
ドイツ
平成 25 年2月 18 日~22 日
GMBH (OSD)
OSIB
ODC2名
OEL2名
S.P.A. (OSI)
OKI SYSTEMS(DEUTSCHLAND)
ODC2名
OEL2名
(OSUK)
OKI SYSTEMS(ITALIA)
監査人員
ODC3名
OEL2名
スペイン
平成 25 年2月 25 日~3月8日
ODC3名
上記の販売会社5社の内部監査の結果、不適切な会計処理等の重要な指摘事項はありませんで
した。なお、各社の内部監査において業務面の改善が指示された事項については、平成 26 年3月
末までに各社の改善状況のフォローアップ監査を実施する予定です。また、上記5社以外の OEL
グループの販売会社(11 社)についても、平成 26 年3月末までに内部監査を実施する予定です。
③OEL 内部監査部門の新設
グループ会社へのガバナンス強化の一環として、従来内部監査機能がなかった OEL に、傘下の
販売会社の内部監査を担当する監査部門を平成 25 年3月7日付で設立しました。
当初は要員の新
規採用を想定していましたが、OEL 内部に英国公認会計士(ACCA)資格を持ち、監査法人におけ
る会計監査業務の経験を持つ幹部社員がおり、②に記載した主要販売会社の内部監査にも参加さ
せたところ十分な能力が確認できたことから、当該社員を監査室マネージャーとして配置してい
ます。OEL 監査部門は今後、ODC 監査室の指示により、定期的に OEL 傘下の販売会社の内部監査を
行うほか、必要に応じて ODC 監査室による OEL グループ以外の ODC 海外子会社の内部監査の支援
も行います。対象会社の規模に応じて、OEL 内の法務、経理部門などの専門スタッフも監査要員
として機動的に動員し、グループ内監査能力を確保いたします。なお OEL 監査部門は、今後 ODC
の監査計画のもとに ODC と連携して内部監査を実施していきますが、長期的には OEL が独自に内
部監査を実施して、自律性をより高めていくよう育成していきます。
④重要連結会社の内部監査計画
ODC 監査室と新設の OEL 監査部門により、平成 25 年4月~平成 26 年3月に、プリンタ生産部
門などの重要連結会社95社、
および②に記載した販売会社5社のフォローアップ監査等を含め、
下表に示す 21 社の内部監査を実施する予定です。
9
重要連結勘定科目(売上高、売上原価、売掛金、たな卸高、固定資産、繰延税金資産、退職給付引当金)で当社グ
ループの上位から全体の概ね 2/3 に入る会社(=別紙2中の G1 および G2 の会社)。
25
(1)重要連結会社
5社(ODC 、OEL 、ODA 、OKI DATA MANUFACTURING
(THAILAND)CO., LTD.、沖電気実業(深セン)有限
公司のプリンタ生産部門)
(2)フォローアップ監査
5社(OSF、OSUK、OSI、OSD、OSIB)
(3)(2)以外の OEL 傘下販売会社
11 社
なお平成 26 年4月以降は、今後のグループ内各社に対する内部監査の周期を折り込み改訂し
た以下の関連規程に則り、OEL グループ各社を含む重要連結会社は2年に一度、その他の J-SOX
対象会社については3年に一度の周期で内部監査を実施します。
・ODC「D-503 内部監査規則」 第9条 平成 24 年 12 月 21 日改訂
・
「OEL Group Policies Manual」2.5 項 平成 24 年 12 月 24 日改訂
以上により、人員・組織および監査周期の両面において、ODC および OEL の監査体制を強化
することができ、今後同様な不適切な会計処理等の早期発見・是正につながります。
(6)内部統制の確認と見直し
[改善報告書に記載した改善措置]
前述のとおり、OEL および ODC の LPMO は、OSIB の内部統制文書(業務記述書、RCM、フロー
図等)を見直して、評価プロセスにおいて是正すべき点については、適切な内部統制を整備・
運用するよう是正します。リスク特性の観点で分類すべき可能性のある事業の有無を内部統制
文書(業務記述書、RCM、フロー図)を使用し、再検証します。その結果、評価プロセスにお
いて是正した内容や該当する可能性のある事業についてはその金額的規模・内容等について当
社の内部統制推進チームに報告し、当社の平成 25 年3月期以降の財務報告に係る内部統制が
有効となるよう是正してまいります。これにより、前述したような不備の発見にもつながりま
す。
[実施・運用状況]
OEL および ODC の LPMO は、2(3)項④で OSIB が見直した全社レベル、および決算財務報告
プロセスの各統制の結果について、平成 25 年3月、不備が発見されなかった、あるいは適切に
是正された旨を確認しました。
また、同じく2(3)項④で OSIB がリスク特性の観点で分類すべき事業の有無を確認するた
め実施した整備状況評価(WT)の結果について、OEL および ODC の LPMO において当該事業の有
無の再検証を行い、その結果を平成 25 年3月に当社に報告しました。
本項、および2(3)項④、4(3)項に記載した措置により、適切な内部統制が整備され、
十分な運用が可能となり、今後同様な不適切な会計処理等の早期発見・是正につながります。
4.当社および当社グループの原因に対する再発防止策について
(1)ガバナンスの強化とコンプライアンス意識の向上
[改善報告書に記載した改善措置]
本不適切な会計処理に係る問題について、会計監査人、社外取締役、監査役などへの相談
26
を適時に行わず、また一部の役職員のみで対応したことが問題解決の妨げとなったことを反
省し、当社の社長を委員長とし、社外取締役および監査役をアドバイザリーとするリスク管
理委員会(仮称)を、平成 24 年 10 月に設置いたします。同委員会は、各事業を担当する当
社執行役員(ODC 社長含む)より、会計処理の適切性など、事業活動に伴うリスク情報につ
いて報告を受け、リスクの顕在化を防ぐための施策を推進します。同委員会は半期ごとに定
期開催するほか、必要に応じ随時開催いたします。これとあわせて、当社「執行役員規程」
に、執行役員がリスク情報を上記委員会に報告すべきことを記載し、平成 24 年 10 月に改定
します。以上により、各事業部門が当社「グループ企業管理規程」に基づき主管する子会社
のリスクについても、リスク管理委員会において的確に情報を把握し、対処できる体制とな
ります。
また、上記の前提として、子会社において問題が生じた場合は、当社「グループ企業管理
規程」に則り組織的に対応にあたるという基本ルールを、当社執行役員、ODC 取締役・執行
役員、および OEL とその傘下の販売会社の役員に再徹底いたします。当該規程を上記の全員
に再度確認させ、確認者の署名を入れた確認書を平成 24 年 12 月までに再発防止委員会に提
出させます。
以上の施策を実効性あるものとするためには、役員をはじめとするグループ構成員の意識
改革が不可欠であると考えております。そのための施策として、まず平成 24 年 10 月末まで
に、当社および ODC の役員によるコンプライアンス・コミットメントを制定いたします。あ
わせて、
「OKI グループ行動規範」を見直し、課題をいち早く共有し的確に対応できる「言う、
言える、聞く」企業風土の醸成を基本姿勢として示すとともに、規範中の財務報告に係る条
項の記載をより詳細なものとします。役員・社員が本規範に違反する行為、または違反する
恐れのある行為が行われていることを知った場合の内部通報制度の活用や、本規範に違反し
たときは法令や就業規則に照らし処分の対象となる場合があることなども運用体制に明記
し、平成 24 年 12 月までに改定いたします。全連結子会社においても平成 25 年3月までに本
改定を取締役会で採択し、役員・従業員に対して改定後の本規範を上記コンプライアンス・
コミットメントとともに周知いたします。さらに、当社役員を対象に今回の事象をテーマと
した勉強会を平成 24 年 12 月までに実施し、その後も新任執行役員の就任時などを含め継続
的に実施するなど、経営トップが率先してコンプライアンス意識の醸成と徹底に努めてまい
ります。
これに先立ち、平成 24 年 10 月1日に実施した平成 24 年下期方針説明会において、コンプ
ライアンスの重要性について、トップ自らの言葉で当社、および国内連結子会社の役員・従
業員に伝えました。本メッセージはイントラネットを通じ、海外連結子会社にも多言語で発
信いたします。
[実施・運用状況]
本不適切な会計処理に係る問題について、会計監査人、社外取締役、監査役などへの相談を
適時に行わず、また一部の役職員のみで対応したことが結果的に問題の解決に時間を費やすこ
ととなったことの反省にたち、以下①~⑥の施策を実施・運用しております。
①リスク管理委員会の設置と運用
当社は、平成 24 年 10 月 10 日に当社社長を委員長とし、社外取締役および監査役をアドバイ
ザリーとするリスク管理委員会を設置いたしました。これまでの同委員会開催状況は以下のと
27
おりです。
開催日
主な内容
平成 24 年 11 月 13 日
再発防止策実施状況
平成 24 年 12 月 28 日
再発防止策実施状況
コンプライアンス意識調査結果速報
リスク管理委員会では引き続き、各事業を担当する当社執行役員(ODC 社長含む)より、会計
処理の適切性など、事業活動に伴うリスク情報について報告を受け、リスクの顕在化を防ぐた
めの施策を推進してまいります。
当社グループ内の連結子会社にてリスク兆候が捉えられた際は、当該会社が属する事業ユニ
ットの事業責任部門にその情報は集約され10、事業責任者の判断により、リスク管理委員会事務
局である当社経営企画部長に事前にリスク兆候の旨を伝え、その後、事業責任者よりリスク管
理委員会へ報告を行います。事業責任者は当社執行役員であり、当社「執行役員規程」に定め
る「担当する会社の業務に関連するリスクにつき、適時にリスク管理委員会に報告し、リスク
顕在化の予防に努めるとともに、顕在化の際は速やかな原因究明と再発防止に取り組む」とい
う条項(以下②参照)を遵守いたします。
同委員会は平成 25 年度より半期ごとの定期開催を基本といたしますが、必要に応じ随時開催
いたします。
②当社「執行役員規程」の改訂と「グループ企業管理規程」の徹底
当社は①のリスク管理委員会の設置、および③に記載する「コンプライアンス宣言」の採択
とあわせ、
「執行役員規程」に以下の2点を記載する改訂を行い、平成 24 年 10 月 30 日の取締
役会でこれを採択いたしました。追記事項は以下のとおりです。
・執行役員は、コンプライアンス宣言に則り、誠実かつ忠実に担当する業務を執行すること
・執行役員は、担当する会社の業務に関連するリスクにつき、適時にリスク管理委員会に報
告し、リスク顕在化の予防に努めるとともに、顕在化の際は速やかな原因究明と再発防止
に取り組むこと
当社グループの各事業ユニット11には事業責任者12を含む執行役員が配置されており、また当
社グループの全連結会社は別紙1、2で示すようにいずれかの事業ユニットに属しております。
また、2(2)項②で述べた取締役会による牽制強化(開催サイクルの規則化、取締役による
議事および資料の事前チェックと上位組織への内容報告義務化)策とそのシステム化により、
連結子会社の状況を執行役員が把握できる体制は整っております。このことから、連結子会社
のリスクについても、リスク管理委員会において的確に情報を把握し、対処できると考えてお
ります。
ただし、本体制を有効に機能させるためには、
「子会社において問題が生じた場合は、当社『グ
ループ企業管理規程』に則り組織的に対応にあたる」という基本ルールを各役員に再徹底する
10
11
12
別紙1参照
別紙1、2参照
別紙1、2参照
28
必要があります。この認識のもと、当社執行役員を対象に、
「グループ企業管理規程」の再確認
を実施し、19 名全員の確認書を平成 25 年3月に再発防止委員会が受理いたしました。なお、改
善報告書に記載した ODC 取締役・執行役員、および OEL とその傘下の販売会社の役員について
は、5(1)項に記載した施策にて再徹底を実施しております。
あわせて、当社「グループ企業管理規程」を中心としたグループ企業経営管理について徹底
するための教育を実施しており、平成 24 年 12 月には当社の常務執行役員以上を対象に教育を
行ったほか、主管する子会社の多いソリューション&サービス事業本部の部門長および子会社
社長 計 16 名に対しても教育を実施しました。さらに平成 25 年2月には当社および国内子会
社の総務責任者が出席する OKI グループ労務懇談会において、出席者 56 名に対し同教育を実施
しました。
③当社および ODC 役員による「コンプライアンス宣言」の制定
上記①②をはじめ、今般推進している各改善措置を実効性あるものとするためには、役員を
はじめとするグループ構成員の意識改革が不可欠です。そのための施策として、まず当社およ
び ODC の取締役会において、経営陣による「コンプライアンス宣言」を採択しました(当社取
締役会開催日:平成 24 年 10 月 30 日、ODC 取締役会開催日:同 10 月 29 日)
。これは、経営陣が
コンプライアンスの重要性を自ら再認識し率先垂範するとともに、グループにおけるコンプラ
イアンス意識の醸成と徹底に努めることを、あらためて株主やお客様、そして社員を含めた社
内外のステークホルダーの皆様にお約束するものです。
OKI のコンプライアンス宣言
2012 年 10 月 30 日制定
OKI グループは企業理念に則り、情報社会の発展に寄与する商品・サービスの提供を通じて社
会に貢献すべく取り組んでおります。この使命を果たす上で不可欠なのが、お客様、株主・投資
家、社員、お取引先、地域社会など、ステークホルダーの皆様の信頼にお応えする、誠実な企業
活動の実践です。
わたくしたち OKI 経営陣は、ステークホルダーの皆様の信頼を得ることが企業価値向上の基盤
であるという信念のもと、法令の遵守はもちろん、社会的良識をもって、誠実かつ健全な企業活
動を行うよう努めてまいります。そのために、社内外の声を常に把握しながら有効な内部統制の
構築と実効性ある運用に努め、自ら率先垂範するとともに、OKI およびグループ各社の役員・社員
にも教育などを通じコンプライアンスの徹底を図ってまいります。これに反するような事態が発
生したときには、速やかな原因究明と再発防止に取り組み、責任を明確にいたします。
この基盤にたって創業以来の「進取の精神」を発揮し、皆様の快適で豊かな生活の実現に貢献
する商品・サービスの提供に努めてまいります。
沖電気工業株式会社
代表取締役社長執行役員
川崎秀一
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本制定の趣旨および内容は、平成 24 年 11 月 15 日発行の社内報(イントラネット)に社長メ
ッセージとともに掲載し、引き続き英文社内報・中文社内報(いずれもイントラネット掲載)
にも同記事を掲載いたしました。また④に記載する「OKI グループ行動規範」周知用のパンフレ
ットにもコンプライアンス宣言を併記し、グループへの徹底を図っております。
④「OKI グループ行動規範」の改訂と周知
当社は企業理念に則り責任ある経営を推進するため、平成 19 年に「OKI グループ行動規範」を
定め、国内外すべての連結子会社においても同規範を採択しております。今回の事態に鑑みて、
本規範を以下の3つの視点で改訂いたしました。
1)課題をいち早く共有し的確に対応できる「言う、言える、聞く」企業風土の醸成を、
「基
本姿勢」に明示する。 ⇒「基本姿勢」の(1)に追記
2)不適切な会計処理を二度と繰り返さないため、財務報告に係る条項の記載をより詳細な
ものとする。 ⇒「2. 公正な企業活動」の(8)に追記
3)行動規範の実効性を高めるため、
「行動規範を徹底するために」という欄を新設し、
「コ
ンプライアンス宣言」にうたった経営トップの率先垂範とともに、内部通報制度の活用や
本規範違反時の処分について明示する。 ⇒「行動規範を徹底するために」(1)(2)(3)
改訂後の行動規範全文は、別紙3をご参照ください。
当社は本改訂を、
平成 24 年 12 月 28 日に開催した取締役会において採択いたしました。
また、
平成 25 年3月8日までに、全連結子会社(80 社)においても本改訂を採択しております。改訂
後の行動規範をあらためてグループ役職員に周知徹底するため、行動規範と「コンプライアン
ス宣言」全文を掲載した周知用のパンフレットを多言語(日本語・英語・中国語・タイ語)で
作成し、平成 25 年1月末にイントラネットに掲載いたしました。さらに平成 25 年2月 15 日発
行の社内報(イントラネット)において、改訂の趣旨および内容を解説しております。引き続
き5(12)項に記載した各種コンプライアンス教育などを通じ、改訂内容の徹底とコンプライア
ンス意識の向上を図ってまいります。
⑤役員勉強会の実施
当社および ODC の役員、および両社の部門長等(任意参加)を対象として、今回の事象をテ
ーマとした勉強会を以下のとおり開催しております。
開催日
対象者
講師
主な内容
平成 24 年
当社取締役、監査役、執行
外部講師(公認会計士)
改善措置推進に当たり
11 月6日
役員、部門長(33 名参加)
留意すべき事項、他社事
例など
平成 24 年
当社取締役、監査役、執行
当社社外取締役(弁護
子会社の不祥事におけ
11 月 30 日
役員、部門長(30 名参加)
士、法学博士)
る親会社の責任
平成 25 年
当社取締役、監査役、執行
当社社外取締役(弁護
事例に見る不祥事発生
3月 26 日
役員、部門長(34 名参加)
士、法学博士)
時の役員の責任
30
これらに加え、従前より年に2回実施している当社グループ主要会社の監査役による意見交換
会(平成25年1月21日開催)においても、改善状況の進捗を再発防止委員会から報告し、参加し
た各監査役の意見を求めました。
引き続き、経営トップが率先してコンプライアンスの徹底に務めるため、平成 25 年度におい
ても、4月に実施する新任執行役員教育を皮切りに、コンプライアンスやガバナンスをテーマ
とした役員勉強会を継続的に実施してまいります。
⑥当社社長によるグループ内へのメッセージ発信
当社が平成 24 年 10 月1日に実施した「平成 24 年下期方針説明会」において、コンプライア
ンスの重要性について、当社社長が自らの言葉で語り、映像配信などによって当社、および国
内連結子会社の役員・従業員に伝えました。本メッセージは、イントラネットでグループ内に
開示している社内報(日本語版および英語版)にも掲載するとともに、スペイン語に翻訳して
OSIB の全社員にメールで発信しております。また、平成 25 年1月に発信した「新春メッセージ」
においても、再発防止策の完遂、および「言う、言える、聞く」企業風土醸成への決意を、当
社社長の言葉で伝えました。今後も、コンプライアンス意識の醸成のため、経営トップによる
グループ内への継続的な発信に努めてまいります。
以上①~⑥の施策により、当社グループの事業活動に伴うリスク情報の共有化、リスクの顕
在化を防ぐための施策推進、グループガバナンスの強化とともに、経営の率先垂範によるコン
プライアンスの強化が図られ、問題発生時にも適切な対応が可能となります。
(2)会計処理に関する方針の徹底とモニタリング強化
[改善報告書に記載した改善措置]
ODC、OEL および OSIB を含む当社グループの全連結子会社について、現状年1回のみ開催
している経理説明会を平成 24 年度下期より半期1回とし、実務的な方針、手法などについて
十分な解説を行います。さらに当社連結子会社でのその後の運用状況について調査票などに
よって定期的な確認も実施し、会計方針・手法の統一を実務面でも徹底します。また主要財
務数値を中心としたモニタリング KPI を定義し、その経営管理への有用度などに関する調査
を毎年各連結子会社に実施してその定義を見直しながら、グループ内での運用の定着を図っ
てまいります。また当社は、販売会社におけるモニタリング KPI について、OEL および ODC
からタイムリーに検証(異常値検出など)できるような環境を平成 25 年2月末までに整備し、
平成 25 年3月から毎月の mCA でその結果を報告するようにいたします。この環境整備および
結果報告の対象範囲は、平成 25 年4月から、OEL 傘下以外の J-SOX 対象会社へも順次拡大し
てまいります。
[実施・運用状況]
当社から各連結子会社に対し会計処理に関する方針の徹底やモニタリングの強化を図るため、
以下の施策を実施いたしました。
①経理説明会による会計方針・手法の徹底
当社グループ全体として、売上計上基準、売上債権・たな卸資産・固定資産・引当金などの
31
会計処理や手続きの適正化と方針の徹底を図ることを目的に、全連結会社(81 社13)の経理実
務責任者に対する経理説明会を以下のとおり開催しました。
説明会開催日
平成 24 年 12 月 13 日
対象範囲
当社および国内子会社、
中国他アジア子会社等
参加社数※
参加者
53 社
92 名
34 社
55 名
プリンタ欧州子会社
平成 25 年1月 28 日
プリンタ米州子会社、
~2月 28 日
プリンタアジアオセアニア子会
社等
※一部子会社は複数回参加
この説明会では従来、新しい会計基準等、最新情報を中心に説明していましたが、今回あらた
めて会計方針や適正な処理手続きの基本について、当社および ODC から説明を行い、徹底をはか
りました。あわせて、OSIB での不適切な会計処理とその要因について説明を行い、経理部門にお
ける再発防止策への協力を求めました。なお、当社は説明会に先立って各社における会計処理の
実態調査を実施しており、当日はその回答状況についても説明しました。本調査は今後も定期的
に実施いたします。また、この説明会はこれまで年1回のみの開催としていましたが、平成 25
年度からは半期に1回開催し、会計方針の統一や社内の牽制に関する改善を図ってまいります。
②連結子会社のモニタリング KPI の検証
当社は、2(2)項③に記載したモニタリング KPI を、当社、および ODC グループ以外の J-SOX
対象会社についても、各事業特性にあわせて定義しました。主管会社14が、子会社の報告する決
算数値とモニタリング KPI の妥当性を検証し、内容確認を行う運用手順を定めました。主管会
社は、平成 25 年4月実績より、各社が実施する月次の経営会議等にてこの検証結果を報告し、
検証結果に異常の兆候があった場合は、毎月の当社 mCA 会議にて、その内容を報告するように
いたします。
上記①②により、当社グループ全体としての実務的な会計手法の統一について、当社から各
連結子会社に対する方針の徹底や指導を行うとともに、タイムリーなモニタリングによって、
不適切な会計処理があった際にも早期に発見できる体制を構築しました。
(3)内部統制の確認と見直し
[改善報告書に記載した改善措置]
当社の内部統制推進チームは、前述した OEL および ODC の LPMO が、OSIB の内部統制文書
(業務記述書、RCM、フロー図)を見直した評価プロセスにおいて是正した内容については、
その妥当性を確認します。
内部統制推進チームから、重要連結会社の LPMO に対する業務プロセスの文書化作成方針の
周知を徹底し、財務報告に係る内部統制について、各主管事業のリスク特性の観点で分類す
べき可能性のある事業の有無を内部統制文書(業務記述書、RCM、フロー図)を使用し、再検
13
14
別紙2の「特殊会社」を除く
別紙1、2参照
32
証の上、当社の内部統制推進チームに報告させ、その妥当性を確認します。
当社の内部統制推進チームは、必要に応じて監査法人に確認の上、これを分類すべきかの
判断結果を LPMO に通知し、その結果に基づいて LPMO が各担当部署に必要な手続を実施させ
る仕組を平成 25 年3月までに OSIB を含めた重要連結会社で構築します。
以上の防止策により、財務報告に係る内部統制が有効になるよう是正してまいります。こ
れにより、前述されたような不備の発見にもつながります。
[実施・運用状況]
当社の内部統制推進チームは、2(3)項④で OSIB が見直し、3(6)項で OEL および ODC
が不備が発見されなかった、あるいは適切に是正された旨を確認した各統制の結果について、
確認を行いました。あわせて、OSIB がリスク特性の観点で分類すべき事業の有無を確認するた
め実施した整備状況評価(WT)結果を OEL および ODC が再検証した結果の報告を受けました。
また同チームは、LPMO に対する業務プロセスの文書化(可視化)基本方針の周知が形骸化し
ていたことの反省に立ち、平成 24 年 11 月、重要連結会社 11 社の LPMO に対して、
「事業におい
て、金額的およびその内容が重要なものを可視化する」という方針を周知徹底しました。具体
的には、①定量的観点で文書化(可視化)の漏れが無いかを検証すること、②質的観点で財務報
告に係るリスクのある商流、取引がないかを検証すること の2点を軸に、J-SOX 対応の原点に
立ち返った行動をするよう再徹底しております。ODC の LPMO は、平成 24 年 12 月に残る重要連
結会社3社(OSIB を除く)に対して、上記の文書化(可視化)基本方針を周知徹底しました。
これを受けて各重要連結会社の LPMO は、所管の J-SOX 評価対象業務プロセスについて、内部
統制文書(業務記述書、フロー図、RCM)をもとに、文書化(可視化)の漏れ、リスク特性の観
点で分類すべき事業の有無の再検証を実施しました。その結果、対象の全社より整備状況評価
(WT)結果は妥当であり、J-SOX 評価が完了するプロセスについての有効性を確認した旨の報告
がなされ、当社ではその報告内容を確認いたしました。
当社グループでは、本項、および2(3)項④、3(6)項に前述した措置により、適切な
内部統制が整備され、十分な運用が可能となり、平成 25 年3月期以降の財務報告に係る内部統
制が有効となるよう、是正してまいります。
5.その他の改善措置
本不適切な会計処理の背景および間接的原因に対する改善措置、および同様事象発生の予防保全
として水平展開すべき改善措置として、以下の対応を実施しております。
(1)連結経営強化
[改善報告書に記載した改善措置]
当社は経営方針のひとつとしてグループ連結経営を掲げております。当社グループ連結経営
の基本を周知徹底することを目的とし、全連結子会社の代表者は従業員に当社「グループ企業
管理規程」
(海外の場合は多言語化されたもの)を再度周知させ、代表者の署名を入れた周知
徹底済確認書を平成 25 年 3 月までに再発防止委員会に提出させます。
[実施・運用状況]
グループ連結経営の基本をあらためて徹底するため、当社連結子会社の代表者から各社従業
員に対して、当社「グループ企業管理規程」を再度周知しました。当社再発防止委員会は、周
33
知徹底を行った証として各社代表者の署名を入れた「
「周知徹底済確認書」を、全連結子会社(80
社)より平成 25 年2月 28 日までに受領しました。
(2)子会社取締役会の強化
[改善報告書に記載した改善措置]
平成 24 年 12 月までに全連結子会社の取締役、監査役の兼務状況を当社、ODC および OEL な
どの親会社が見直し、管理監督を十分に行える体制を整備いたします。そのため、前述した取
締役会の強化施策を当社連結子会社全体にも、平成 24 年 12 月までに適用いたします。また、
取締役会は原則的に当該連結子会社の所在地で開催することとしますが、必要に応じて TV 会
議や電話会議なども積極的に活用してまいります。
取締役会での最低限の審議項目を当社グループで統一し、前述のモニタリング KPI を定義す
るとともに、当社「グループ企業管理規程」に従い審議事項を事前に参加者へ提供させ、実効
性のある取締役会となるようにいたします。
[実施・運用状況]
当社は、OSIB の取締役会が実質的に機能していなかったことを反省し、平成 24 年 12 月 27
日開催の「グループ人事運営委員会」
(委員会の概要は(4)項に記載)にて、改めて全連結子
会社の役員配置状況を確認するとともに、平成 25 年4月1日付役員交代にあたり以下について
審議・判断することを確認いたしました。
・ODC グループ海外販売会社役員の見直し
・在任期間が長期に及ぶ ODC グループ海外販売会社代表者の交代是非
・牽制体制の強化
これを受けて、平成 25 年3月7日開催の「グループ人事運営委員会」にて、海外販売会社を
含む全連結子会社の役員体制を審議し、在任期間が長期に及ぶ役員の交代是非、並びに早期交
代が困難な場合の親会社からの役員派遣等による牽制強化体制について審議・決定いたしまし
た。
また当社は、2(2)項①②および3(2)項で述べた取締役会の強化施策を全連結子会社
に適用するため、
「Board of directors システム」を平成 24 年 12 月に稼動しました。本システ
ムと「ODC グループ取締役会 DB システム」を運用することにより、当社は全連結子会社の取締
役会関連情報をモニタリングすることが可能になりました。
両システムにおいて主管会社は、対象子会社の取締役会について以下の①~④をモニタリン
グしております。
①取締役会の3カ月に1回以上の開催
②議案の事前入手と妥当性検証および上位組織での稟議決裁必要性の有無
③議事録
④派遣取締役等から主管部門長への報告
なお、当社は、取締役会において最低限審議すべき事項について、国内連結子会社に対して
は、
「取締役会規程制定規準」として従来より通知していたものを平成 25 年3月に再度通知し、
徹底しました。海外連結子会社に対しても、平成 25 年4月に新たに同規準を周知徹底いたしま
す。
34
(3)
「グループ企業管理規程」の見直し
[改善報告書に記載した改善措置]
当社は平成 24 年 12 月までに「グループ企業管理規程」の細則を制定し、ODC、OEL、および
ODA などの、子会社を持つ会社に展開し、これを受けた関連規程の見直しを平成 25 年3月ま
でに実施してまいります。
「グループ企業管理規程」の細則には、
「営業上の権限の範囲」に資
金調達方法、製品在庫管理方法、売上債権管理方法および自主事業運営方法を含み、さらに人
事面での待遇や罰則規程を含めた会社の経営管理一般に関する権限付与状況の把握・見直しに
関する規程を含むものとします。
[実施・運用状況]
改善報告書に記載した「細則の制定」に代えて、当社の「グループ企業管理規程」本文に以
下の条項を追加し、平成 24 年 12 月 28 日に改訂いたしました。
①子会社を主管する部門は子会社の営業上の権限を把握し、定期的にその範囲を見直すこと
②子会社における取締役会の開催は、所在国を問わず、日本の会社法に準拠し、3カ月に1
回以上開催するものとすること
当社グループのうち主管会社 11 社においても、当社の「グループ企業管理規程」に準じた子
会社管理15を可能とするよう、関連規程の見直しを平成 25 年4月までに実施いたします(うち
5社は、平成 25 年3月までに見直し済み)
。なお②については前述の「Board of directors シ
ステム」および「ODC グループ取締役会 DB システム」により、主管会社が各社における開催状
況を継続的に確認してまいります。
(4)人事管理の見直し
[改善報告書に記載した改善措置]
当社は、各社の役員クラスの人材の役割や業務実績をより正確に把握するため、現在 ODC を含
む国内連結子会社を対象に年1回実施している「グループ人事運営委員会」の対象範囲を、平
成 25 年3月より、OEL、ODA を含む海外連結子会社にも拡大いたします。グループ人事運営委
員会では、業務実績を適正に評価したうえで、役員の再任可否を判断することにいたします。
再任可否にあたっては、在任期間を考慮するとともに、納得性のある理由があるか否かを十分
に検討したうえで、慎重に再任の決定を下すことを徹底いたします。特に海外販売会社におい
て、現に在職期間が長期となっている代表者については、その状況を確認し、平成 24 年 12 月
までに交代是非を親会社が決定いたします。なお、営業戦略上、交代が困難または非効率であ
る場合は、親会社(直接の親会社、その親会社、場合によってはさらにその親会社)から人材
を直接配置し、当該代表者を牽制して、職務遂行の監視を強化いたします。
[実施・運用状況]
当社は、連結子会社の役員による不適切な職務執行を防止する観点から、各社の役員クラス
の人材の役割や業務実績をより正確に把握するため、グループ会社の取締役・監査役・執行役
員の選任・再任・解任について審議を行う「グループ人事運営委員会(構成メンバー:社長 ・
副社長 ・人事担当役席・ グループ企業部長 ・ 人事部長)
」の対象範囲を、OEL グループを含
15
別紙1参照。
35
む全連結子会社に拡大いたしました。さらに、正確な状況把握と適切な判断を行うために、定
期開催の頻度を年1回から年2回へ拡充するとともに、必要に応じて臨時開催し、迅速に審議・
判断を行うことといたします。
「グループ人事運営委員会」では、役員の選任・再任・解任にあたり、業務実績、在任期間
を考慮し、納得性のある理由があるか否かを十分に審議した上で、その可否を判断いたします。
本方針に基づき、ODC グループについては3(3)項に記載のとおり、平成 25 年4月 1 日付で
「ODC グループ海外販社役員体制のガイドライン」および「ODC グループ社長任命・再任ガイド
ライン」を制定いたしました。また、在任期間の長い(10 年超)海外販売子会社2社の社長に
ついては、各々、平成 25 年6月末、平成 26 年3月末までに交代し、欧州生産子会社社長は平
成 26 年3月末までに交代いたします。なお、ODC グループでは、平成 24 年 10 月以降、今回不
適切な会計処理を行った OSIB、その主管会社である OEL の2社を含め計8社の社長の交代を実
施しております。ODC グループ以外の当社グループ子会社についても、従前どおり、在任期間、
適性、実績をふまえて見直しを行いました。
【グループ人事運営委員会開催状況】
開催日
内容
平成 24 年 12 月 27 日
全連結子会社の現状役員体制を確認するとともに、平成 25 年4月1日
付役員交代にあたり在任期間が長期に及ぶ海外販社代表者の交代是非
と牽制体制強化を実施することを確認
平成 25 年2月 13 日
平成 25 年3月7日
国内連結子会社の平成 25 年4月1日付役員体制について審議
海外販売会社を含む全連結子会社の役員体制、在任期間が長期に及ぶ
役員の交代是非、並びに早期交代が困難な場合の牽制強化方針(親会
社からの役員派遣等)に基づく体制について審議
(5)人事ローテーションについて
[改善報告書に記載した改善措置]
当社および ODC では、高い専門性を必要とされる部署(たとえば、経理、人事・総務)の人
材が長期間同じ職場に在籍する傾向にあり、その職種、職場の発想から脱することが困難とな
り、他部門との正常なコミュケーションに支障をきたす可能性もあります。知見を広げる観点
からも、特に在籍年数の長い人材を中心としたローテーション(担当業務変更、他部署への異
動)や、海外派遣要員の育成を目的とした、海外連結子会社における半年程度の業務応援(短
期海外トレーニー制度)などを検討し、平成 25 年4月の定期異動に反映することといたしま
す。
当社では職種間の人事ローテーションを積極的に実施し、事業に対して幅広く多面的な知見
を持った人材を育成する施策を強化してまいります。具体的には、現在細分化された職種別採
用となっている新卒採用について、
「事務系」などの大枠での採用への切り替えを平成 24 年
11 月までに検討し、平成 24 年 12 月1日に開始される次次年度採用活動にそれを反映いたし
ます。また、毎年実施している CDP(Career Development Program)を従前にも増して活用し、
本人のキャリアプランとのマッチングを図りながら、部門間・職種間のローテーションを計画
的に実施いたします。具体的には、毎年2月に実施している新年度に向けた組織体制および人
事異動の検討の中で、人事部門と事業部門が協議して決定してまいります。
36
[実施・運用状況]
当社および ODC における経理・人事部門の人材配置状況(役位、資格、当該所属在籍年数)
を確認し、在籍年数が長い人材を中心としたローテーションを平成 24 年 10 月より順次実施し
ており、平成 25 年4月までに、在籍年数の長い人材4人のうち3人が異動いたしました。今後
についても継続してまいります。経理・人事系以外につきましても、人材育成・組織活性化・
適材適所の人材配置を目的に、計画的に人事ローテーションを実施いたします。
また、
「海外トレーニー制度」を制定し、平成 25 年4月の定期異動において、経理部門の人
員 1 名を本制度により海外派遣いたします。本制度は今後、他部門へも順次展開いたします。
【海外トレーニー制度の概要】
目的
海外業務経験、語学修得、異文化体験
対象者
20 歳代社員。ただし、職場の実情により、30 歳代前半まで
適用を認める
派遣期間
1年間
派遣先
当社グループ海外拠点
さらに、職種間の人事ローテーションを積極的に実施し、幅広く多面的な知見を持った人材
を育成するため、CDP(Career Development Program)の活用強化と採用活動の見直しを行いま
した。平成 24 年下期に実施した CDP データの本人異動希望・上司意向情報を事業部門(部門長・
部長)に提供し、人事部門との連携により本人のキャリアプランとのマッチングを勘案して、
平成 25 年4月の定期異動に反映しており、今後とも継続して CDP を活用したローテーションを
実施いたします。また、これまで実施してきた細分化された職種別採用を、平成 26 年度新卒事
務系採用より「事務系総合職」の大枠採用へ切り替え、平成 24 年 12 月1日より採用活動を実施
しております。
(6)懲罰ルールの明確化と周知
[改善報告書に記載した改善措置]
「OKI グループ行動規範」の見直しと同時に当社「就業規則」を改定し、法令や行動規範を
はじめとする社内ルールに違反した場合の罰則について、より明確に規定いたします。ODC を
はじめとする当社連結子会社においても同様に「就業規則」などを改定し、違反行為について
は厳罰で臨むことを役員・社員に周知してまいります。
[実施・運用状況]
「OKI グループ行動規範」の改訂とあわせて、連結会社における懲罰ルールの明確化と周知を
実施しました。国内 42 社、海外 24 社について「OKI グループ行動規範」違反時の懲戒解雇を含
む罰則規定を盛り込んだ就業規則の改訂を行い、海外 15 社については個別雇用契約書の改訂や
誓約書の提出によりルールを明確化しています。また本ルールの社員への周知は、通常の規程
改訂時に実施する通達等による周知に加え、社内報や教育等による「OKI グループ行動規範」の
周知活動のなかでも実施しております。
なお、OEL グループ(18 社)については、上記のルール明確化方法の如何によらず、全社員
37
が、
「OKI グループ行動規範」に違反した場合は懲罰を受ける旨が記載されている「Annual
Compliance Declaration」に署名いたしました。本署名は今後毎年実施いたします。
本施策実施後の、当該規定に該当する違反事例はありません。
(7)情報システムに係る権限規程の見直し
[改善報告書に記載した改善措置]
当社は連結子会社の会計システムの仕様の正確性、およびその承認権限の妥当性を確認する
ために、平成 25 年3月末までに情報システムに係る権限規程の見直し、管理する体制を構築
します。当社以外の子会社を持つ会社は当社もしくはその上位組織の方針を踏襲し当社同様に
体制を構築します。
[実施・運用状況]
当社の情報システムに係る「権限規程」に、
「会計システムの仕様の正確性を確認するために、
販売、調達、会計等の業務システムで、処理結果が財務諸表に影響を及ぼす開発および機能保
守については、コーポレート経理部長の承認を得ること」を追加し、平成 25 年2月1日に改訂
および全社周知を実施いたしました。また、連結子会社(80 社)は同年3月 29 日までに、この
改訂内容を自社の権限規定等に反映いたしました。
さらに、会計システムの開発・改版・運用管理における承認権限の妥当性を確認するために、
当社の「社内情報システム管理規程」にプログラム登録、アクセス権登録等の承認者の明確化
と承認履歴の管理内容を盛込み、
平成 25 年2月1日に改訂および全社周知を実施いたしました。
また、連結子会社(80 社)は同年3月 29 日までに、会計システムのプログラム登録管理、アク
セス権管理等における具体的な承認者と運用方法の設定を完了しました。設定した承認者と運
用方法は、今後、定期的(年1回)に見直し、内容等の確認を実施いたします。
(8)経理部門会議および経理部門の牽制
[改善報告書に記載した改善措置]
経理部門の連結子会社管理体制を強化するため、グループ経理部門会議の対象会社の範囲を
平成 24 年度 12 月までに拡大し、現在対象としている ODC および OEL に加え、OSIB も新たに
対象として、情報の共有、多面的な角度からの問題点の発見、対応の立案を迅速に図っていき
ます。さらに、当社および国内外すべての連結子会社を対象として、各部門、各社での日常事
業活動に対し各経理部門がどのレベルの牽制機能を有しているかの実態調査を平成 24 年 12 月
までに実施し、必要に応じて牽制強化を指示するなどの是正措置を平成 25 年3月までに実施
します。
[実施・運用状況]
従前より実施していた各社経理責任者を対象とするグループ経理部門会議の対象範囲を、全
連結子会社(80 社)に拡大して以下のとおり開催しました。
説明会開催日
平成 24 年 12 月 12 日
対象範囲
当社および国内子会社、中国子会社、
アジアオセアニア子会社
38
参加社数※
参加者
61 社
62 名
平成 25 年1月 28 日
~2月 28 日
平成 24 年 12 月
プリンタ欧州子会社
プリンタ米州子会社、
34 社
55 名
3社
3名
プリンタアジアオセアニア子会社等
欠席会社フォローアップ
※一部子会社は複数回参加
この会議では、本不適切な会計処理の再発防止に向けた取組み方針と対策を再確認するとと
もに、会計処理の適正性確保に留まらず、経理・管理の責任者として各社の通常の事業運営の
中で留意すべき点などを改めて説明しました。
また当社は、平成 24 年 11 月末に、すべての連結子会社を対象に、各社で担当経理部門がど
のような牽制機能を有しているかについて実態調査を実施しました。この調査に対する各社か
らの回答内容を踏まえ、平成 25 年2月 18 日に当社から各社に対して改善の実施を通達してい
ます。具体的には、各社社内における組織的な相互牽制の徹底を指示するとともに、特に売上
債権と購買・支払に関する牽制について、
「売上計上基準は周知、遵守されているか」
「債務計
上していない支払いはないか」など最低限実施すべき項目も含めたチェックポイントを掲げて、
運用面での徹底をあらためて指示しました。なお、当社は各社における運用状況について、今
後も定期的に調査・確認を行ってまいります。
(9)会計監査の中身の確認と監査状況報告書
[改善報告書に記載した改善措置]
当社および全連結子会社の会計監査の状況について、具体的な監査手続きに関する実態調査
を各部門・各社の被監査部門である経理部門を対象に平成 24 年 12 月までに改めて行い、外部
会計監査が適切に行われているかの確認を行います。各連結子会社での監査状況については平
成 20 年度より監査状況報告書の提出を行っておりますが、現在その適用範囲は OEL など一部
に限られているため、平成 25 年度3月期第2四半期決算より、OSIB を含む全連結子会社まで
適用範囲を拡大してまいります。
[実施・運用状況]
当社は平成 24 年 11 月末に、すべての連結子会社(80 社)を対象に、各社における会計監査の
状況について調査を実施しました。この調査結果を踏まえ、外部会計監査人が監査を実施して
いない国内子会社については、特に売掛金・たな卸資産・有形固定資産に関して必要な手続き
により資産の実在性検証を徹底するように、また外部会計監査人が監査を実施している会社に
ついても、外部会計監査人の監査方針に沿った手続きに加えて補完的手続きを各社が独自に実
施することによって資産の実在性検証を徹底するように、平成 25 年1月 22 日に指示を行いま
した。
当社グループでは、決算外部公表の早期化を図るため、従前より会計監査人による監査報告
書の最終確定より前に決算短信の公表を実施しております。このため、四半期および年次決算
で会計監査人が実施している監査プロセスでの指摘事項などは、
「監査状況報告書」の形で主要
な連結子会社から当社に決算期末日後約2週間程度で報告することを、平成 20 年度より実施し
ております。
39
従前はこの「監査状況報告書」の対象範囲は一部の主要な連結子会社に限定していましたが、
これを全連結子会社(80 社)に拡大しました。平成 25 年3月期第3四半期連結決算においては、
このうち四半期決算を行う 27 社から監査状況報告書を受理しました。これにより、毎期の連結決
算確定プロセスにおける会計上の課題認識の迅速化を図ります。
(10)内部監査周期の見直し
[改善報告書に記載した改善措置]
これまで監査の周期は明確化されていませんでしたが、平成 24 年 10 月より当社グループの重
要連結会社は原則2年に一度、その他の J-SOX 対象会社は原則3年に一度内部監査を実施して
まいります。
[実施・運用状況]
当社では、平成 24 年 10 月1日に、重要連結会社については原則2年に1回、その他の J-SOX
対象会社については原則3年に1回内部監査を行う旨、監査周期を明記した内部監査規程の改
訂を行い、同年 10 月 30 日の取締役会で報告承認されております。
なお、平成 24 年度下期における当社監査室による内部監査の実施状況は以下のとおりで、対
象各社において重大な問題はありませんでした。これらの会社に対しては、平成 25 年度にフォ
ローアップ監査を実施する予定です。
分類
重要連結会社
その他の J-SOX 対象会社
社名
監査実施日
長野沖電気(株)
平成 24 年 11 月
(株)OKI プロサーブ
平成 24 年 12 月
OKI HONG KONG,LTD,
平成 25 年3月
日本ビジネスオペレーションズ(株)
平成 25 年1月
平成 26 年3月 31 日までに、ODC グループを除く重要連結子会社3社、および J-SOX 対象会社
7社について、内部監査を実施する予定です。
(11)監査部門長会議
[改善報告書に記載した改善措置]
内部監査計画の進捗状況や課題を情報共有するため、当社グループ会社の監査部門長会議を
平成 24 年度下期より半期に一度の周期で開催してまいります。
[実施・運用状況]
当社監査室は、これまで当社グループにおいて内部監査の組織構成や監査計画に関する情報
を共有する会議体がなかったことの反省にたち、内部監査部門を持つ ODC、
(株)沖電気カスタ
マアドテック、沖ウインテック(株)との間で平成 24 年 12 月 27 日に第1回となる監査部門長
会議を開催しました。今後は半期に一度の頻度で開催を予定しております。
40
(12)企業風土の改革とコンプライアンス意識の向上
[改善報告書に記載した改善措置]
当社は企業理念に則り責任ある経営を推進するため、平成 19 年に「OKI グループ行動規範」
を定め、国内外すべての連結子会社においても同規範を採択しております。今回の事態に鑑み
て、前述のとおり本規範を改定し、役員・従業員に改めて周知徹底いたします。
あわせて、当社グループの役員・従業員を対象としたコンプライアンス教育を強化してまい
ります。本不適切な会計処理につながった販売行為などを事例として取上げたe-ラーニング
を平成 24 年 11 月に国内の全連結子会社を対象として実施し、同時に受講者のコンプライアン
ス意識に関する調査を行うとともに、幹部社員登用予定者研修などの階層別研修にもこのテー
マを織り込んでまいります。
[実施・運用状況]
当社は今回の事態に鑑みて、
「言う、言える、聞く」企業風土を醸成するとともに役員・社員
のコンプライアンス意識の向上を図るため、前述のとおり「OKI グループ行動規範」を改訂し、
役員・従業員に改めて周知徹底を図っております。
あわせて、当社グループの役員・従業員を対象としたコンプライアンス教育を強化しており
ます。本不適切な会計処理につながった販売行為などを事例として取上げたeラーニングを平
成 24 年 11 月~平成 25 年3月に国内連結会社の全役員・従業員を対象として実施し、100%の
受講率を達成いたしました。同時に受講者のコンプライアンス意識に関する調査を行い、その
結果はリスク管理委員会などの場にフィードバックしています。また平成 25 年 1 月に実施した
幹部社員登用予定者研修においても、コンプライアンス単元において今般の事例を取り上げ、
国内グループの当該研修受講者 138 名に対し、幹部社員として職場のコンプライアンスに果た
すべき役割について教育を実施いたしました。平成 25 年度においても、各種階層別研修にこの
テーマを織り込んでまいります。
以上(1)~(12)項の改善措置により、OEL グループ、ODC グループだけでなく、当社グループ
全連結会社において、今後同様な不適切な会計処理の発生を防げると考えております。
6.改善措置の実施、運用状況についての評価
当社は、このたびの不適切な会計処理により、株主、投資家ならびに関係者の皆様に多大なるご
迷惑とご心配をおかけし、株式市場の信頼を損ねる結果になったことを重大に受け止め、二度とこ
のような事態を引き起こすことのないよう、当社グループの全役員および全従業員が一丸となって
再発防止策の実行にあたってまいりました。新たに制定した「コンプライアンス宣言」のもと、経
営トップが率先して再発防止策の完遂に取り組むことで、役員・従業員のリスク管理意識、コンプ
ライアンス意識の醸成とともに、グループとしてのガバナンスの強化、子会社管理の徹底など、着
実に効果が現れていると認識しております。
今後につきましても、全従業員に対するコンプライアンス教育の継続的な実施、リスク管理委員
会による事業リスクへの着実な対応等、これまでの取り組みを継続的に運用し、さらに徹底してい
くことによって、関係各位の信頼回復に鋭意努力していく所存でございます。
41
<別紙1>当社グループ連結会社管理体系(平成 25 年3月1日現在)
当社グループは経営方針の1つとして「グループ連結経営の強化」を挙げております。本別紙では
当社グループ連結会社の管理体系概要について、当社「グループ企業管理規程」を中心に説明します。
1.事業ユニット
当社グループは、事業ユニット単位にて、事業計画や管理会計等、管轄する子会社を含めた連結経
営を行っております。担当役員として当社役付執行役員が経営面にて、事業責任者が事業面にて担当
事業ユニットのマネージメントを行っております。
事業セグメント
事業ユニット名
事業責任部門
事業責任者
情報通信システム
ソリューション&サービス
当社ソリューション&サービス事業本部
同事業本部長
通信システム
当社通信システム事業本部
同事業本部長
社会システム
当社社会システム事業本部
同事業本部長
システム機器
当社システム機器事業本部
同事業本部長
プリンタ
プリンタ
ODC
同社長
EMS
EMS
当社 EMS 事業本部
同事業本部長
当社コーポレート
当社グループ企業部長
その他
事業ユニットが管轄する子会社は当社「グループ企業管理規程」に定義されており、その概略は別
紙2に示す階層構成となっております。事業内容の類似性、子会社の数、所在地等を考慮し、事業責
任部門がその子会社を通して間接的に管轄を行うような孫会社等(例:S&S の OSES、通信の芝沖、EMS
の OKH 等)も存在しております。
2.
「グループ企業管理規程」の概要
(1)主管会社(部門)の定義
前項で述べたように当社「グループ企業管理規程」には当社事業本部等と管轄対象子会社の関係、
さらには子会社と管轄対象孫会社等の関係が定義されております。管轄対象会社を有する会社もしく
は部門を「主管会社(部門)
」と呼んでおります(例:別紙2の二重枠の会社、OKI、OSK、OWT、ODC、
OEL、ODA 等計 12 社)
。主管会社は当社「グループ企業管理規程」相当の規則が存在し、当社による子
会社管理同様に孫会社等を管理しております。
(2)主管会社(部門)の役割
主管会社の「グループ企業管理規程」相当には、主管会社の管轄対象会社管理における役割が記載
されております。主な役割は、管轄対象会社における
・経営実態を把握し、助言・指導を行い、当社グループとしての最適経営を実現する
・ミッションを明確にし、事業計画を立案実行するにあたり支援・指導する
・定期的なモニタリングを行い業績評価を実施する
・取締役や監査役を派遣し、経営上の意思決定への積極的な参画を図る
・社長より財務諸表、営業報告書等の報告を受ける
と定義されております。
42
3.当社グループの連結経営
平成 25 年3月1日現在、当社グループ連結会社は別紙2に示すよう当社を含め 86 社となっており
ます。前項(1)で述べたようにこれらの管理上の階層構成は当社「グループ企業管理規程」に漏れ
なく定義されております。したがって、当社グループ全連結会社 86 社の業績、事業状況、事業課題、
事業リスク等は主管会社、事業責任部門、担当役員を経て、当社経営、さらには当社取締役会に伝わ
ることになります。逆に当社取締役会、および経営の意思決定は担当役員、事業責任部門、主管会社
を経て、全連結会社 86 社に伝わることになります。
43
<別紙2>当社グループ連結会社の構成(平成 25 年 3 月 1 日現在)
OKI G1
S&S 事業ユニット
S&S
事本
通信シス事業ユニット
通信シス
事本
社会シス事業ユニット
社会シス
事本
OCA G1
OWT G1
SOKI G3
OCS G4
芝沖
OST G4
P1st G4
OTM G4
JBO G3
OKE G4
G4
OSES G4
OTTC G3
OKIAD G4
OCT G4
その他事業ユニット
コーポレート
NOK G2
OME G3
OKH G4
OKN G3
OSZ G2
OBSZ G2
OFN G3
OSK G2
EMS 事業ユニット
EMS
事本
CAP G4
OMEHK G4
OPC G3
JNO G4
OAT G4
シス機
事本
富電
G4
TIE G4
OHL
OSTJ G4
G4
シス機事業ユニット
TRS G4
OSDC G3
OPCC G4
OEG G3
OTC G3
OIS G4
OCM G3
OPS G2
AWS G4
OPA G4
JIP G4
OWW G4
OTPS G3
ODC G1
OEL G1
OSD G2
OSNL G3
ODA グループ
OSS G3
OSF G3
OSN G3
OSI G3
OSFN G3
OSIB G2
OSTK G3
OSUK G3
OSPL G3
OSIR G4
OSHU G4
OSRU G4
OSCS G3
OUK G3
ODM G3
MLS G3
ODB G3
OPNT G4
ODHA G3
ODBJ G3
ODSA G3
OSKR G4
OSTH G4
OSHK G4
OEL グループ
ODC グループ=プリンタ事業ユニット
グループ名
事業ユニット名 略称
会社 G
主管会社
会社 G:内部統制における会社グレード、
OHL G2
OBCW G4
OPM G4
ODD G4
OAU G3
ODSP G4
OSHL G4
OMT G3
ODI G3
ODA G1
OSDK G3
OPZ G4
ODMT G2
OHL
OEA G4
G4
OSZ G2
ODC グループ
会社総数 36 社
国内会社
3社
海外会社 33 社
販売会社 24 社
特殊会社
3社
OHLOSZ は除く
海外会社 販売統括会社
OKI グループ
会社総数 86 社
国内会社 43 社
海外会社 43 社
重要連結会社(G1,G2) 15 社
J-SOX 対象会社(G3) 33 社
特殊会社 5 社
販売会社
複数管轄
特殊会社
特殊会社:純粋持株会社・清算中など、従業員がなく事業を行っていない会社
44
主管
略称
国
(株)沖電気カスタマアドテック
OCA
日本
沖コンサルティングソリューションズ(株)
OCS
日本
(株)ペイメントファースト
P1st
日本
(株)OKIACCESS テクノロジーズ
OAT
日本
日本ビジネスオペレーションズ(株)
JBO
日本
(株)OKI ソフトウェア
OSK
日本
(株)沖アドバンストコミュニケーションズ
OKIAD
日本
(株)沖ソフトウェアエキスパートサービス
OSES
日本
沖電気軟件技術(江蘇)有限公司
OSTJ
中国
沖ウィンテック(株)
OWT
日本
(株)オーテム
OTM
日本
(株)オーケーエンタプライズ
OKE
日本
通信システ
芝浦沖電設(株)
芝沖
日本
ム事業本部
ジェイ・エヌ・オー(株)
JNO
日本
(株)オー・エフ・ネットワークス
OFN
日本
(株)沖コムテック
OCT
日本
沖電気通信科技(常州)有限公司
OTTC
中国
(株)ティー・アイ・イー
TIE
日本
富岡電子(株)
富電
日本
日沖電子科技(昆山)有限公司
OKN
中国
沖電気怡化金融設備(深セン)有限公司
OBSZ
中国
沖電気実業(深セン)有限公司
OSZ
中国
社 会 シ ス テ 静岡沖電気(株)
SOKI
日本
ム事業本部
(株)オキシーテック
OST
日本
長野沖電気(株)
NOK
日本
OKH
日本
OPC
日本
(株)トラステック
TRS
日本
沖電気線路科技(常州)有限公司
OPCC
中国
(株)沖電気コミュニケーションシステムズ
OCM
日本
OKI 田中サーキット(株)
OTC
日本
(株)アドバンスド・ウェーブ・システムズ
AWS
日本
(株)ジェイアイピーテクノ
JIP
日本
プ リ ン タ 事 (株)沖データ
ODC
日本
業(ODC)
(株)沖デジタルイメージング
ODI
日本
(株)エム・エル・サプライ
MLS
日本
OKI EUROPE LTD.
OEL
イギリス
ソリューシ
ョン&サー
ビス事業本
部
システム機
器事業本部
会社名
(株)OKI ハイテック
沖プリンテッドサーキット(株)
EMS 事業本部
45
特殊
会社
OKI SYSTEMS(DEUTSCHLAND)GMBH
OSD
ドイツ
OKI(UK)LTD.
OUK
イギリス
OKI SYSTEMS HOLDING CO., LTD.
OSHL
イギリス
OKI SYSTEMS(DANMARK)A・S
OSDK
デンマーク
OKI SYSTEMS(HOLLAND)B.V.
OSNL
オランダ
OKI SYSTEMS(IRELAND)LTD.
OSIR
アイルランド
OKI SYSTEMS(ITALIA)S.P.A.
OSI
イタリア
OKI SYSTEMS(NORWAY)A/S
OSN
ノルウェー
OKI SYSTEMS(SWEDEN)AB
OSS
スウェーデン
OKI SYSTEMS(UK)LTD.
OSUK
イギリス
OKI SYSTEMES(FRANCE)S.A.
OSF
フランス
OKI SYSTEMS(IBERICA)S.A.U.
OSIB
スペイン
OKI SYSTEMS(POLSKA)SP.Z.O.O.
OSPL
ポーランド
OKI SYSTEMS(MAGYARORSZAG)KFT.
OSHU
ハンガリー
OKI SYSTEMS ve YAZICI COZUMLERI LS.
OSTK
トルコ
OKI SYSTEMS(CZECH & SLOVAK)S.R.O.
OSCS
チェコ
OKI SYSTEMS(FINLAND)OY
OSFI
フィンランド
LLC “OKI SYSTEMS RUS”
OSRU
ロシア
ODA
アメリカ
OKI DATA DO BRASIL INFORMATICA, LTDA.
ODB
ブラジル
OKI DATA DE MEXICO S.A. DE C.V.
ODM
メキシコ
OKI DATA MANUFACTURING(THAILAND)CO., LTD.
ODMT
タイ
OKI PRECISION(THAILAND)CO., LTD.
OPNT
タイ
OKI SYSTEMS KOREA CO., LTD.
OSKR
韓国
日沖商業(北京)有限公司
ODBJ
中国
日沖信息(大連)有限公司
ODD
中国
OKI DATA HOLDINGS(AUSTRALIA)PTY. LTD.
ODHA
オーストラリア
○
OKI DATA SERVICE(AUSTRALIA)PTY. LTD.
ODSA
オーストラリア
○
OKI DATA(AUSTRALIA)PTY. LTD.
OAU
オーストラリア
OKI DATA(SINGAPORE)PTE. LTD.
ODSP
シンガポール
OKI SYSTEMS(THAILAND)LTD.
OSTH
タイ
OKI SYSTEMS(HONG KONG)PTE. LTD.
OSHK
香港
コ ー ポ レ ー 沖マイクロ技研(株)
OME
日本
ト(OKI 本社)
CAP
日本
OME(HK)
中国
OTPS
日本
OPZ
中国
(株)OKI メタルテック
OMT
日本
(株)沖センサデバイス
OSDC
日本
OKI DATA AMERICAS, INC.
(株)アダチ・プロテクノ
沖微型技研(香港)有限公司
(株)OKI テクノパワーシステムズ
日沖電源貿易(深セン)有限公司
46
○
沖エンジニアリング(株)
OEG
日本
(株)沖情報システムズ
OIS
日本
(株)OKI プロサーブ
OPS
日本
(株)OKI プロアシスト
OPA
日本
(株)沖ワークウェル
OWW
日本
(株)オー・ピー・エム
OPM
日本
(株)オービーシー・ワークス
OBCW
日本
OKI HONG KONG LTD.
OHL
香港
OKI ELECTRIC AMERICA, INC.
OEA
アメリカ
47
○
○
<別紙3>「OKI グループ行動規範」(平成 24 年 12 月 28 日改訂)
わたしたちは、ステークホルダーの信頼を得ることが OKI ブランドの向上につながるという認識の
もと、日常の業務の中で常にこの行動規範に定める事項を遵守します。
(注) 本規範において「OKI グループ」とは、沖電気工業株式会社および沖電気工業株式会社が本規範の適用対象
と定める会社の集合体を指します。また「わたしたち」とは、OKI グループ各社のすべての役員および社員(臨時社
員、嘱託、派遣社員およびパートタイマー等を含む)を指します。
基本姿勢
(1) わたしたちは、各国・地域の法令や社内規則を遵守することはもちろん、高い倫理観をもって
社会的良識に従い行動します。そのために、情報や課題をいち早く共有し、的確に対応できる「言
う、言える、聞く」企業風土を醸成します。
(2) わたしたちは、企業活動のあらゆる場面において「世界の人々の快適で豊かな生活の実現に貢
献する」ことを念頭に業務を行います。
1. お客様の満足
(1) わたしたちは、常にお客様の立場にたって行動し、お客様にご満足いただける商品・サービス
をお届けするよう努めます。
(2) わたしたちは、お客様に安全な商品をお届けするための活動を最優先するとともに、安心して
ご利用いただける商品・サービスの実現に努めます。
2. 公正な企業活動
(1) わたしたちは、独占の禁止や公正な競争に関する各国・地域の法令を遵守し、公正かつ自由な
競争に努めます。
(2) わたしたちは、公明正大で差別のない取引先選定と、誠実かつ公正な取引の実施に努めます。
(3) わたしたちは、公務員、お客様およびその代理人など、いかなる第三者に対しても、現金また
はその他の形での贈賄行為を行いません。また、いかなる第三者からの賄賂も受領しません。
(4) わたしたちは、寄付行為や政治献金は、その必要性や妥当性を十分考慮した上で、関連法令お
よび社内規則に則り適切に行います。
(5) わたしたちは、国際的な平和と安全維持のため、各国・地域で定められた輸出管理関連法令を
遵守します。
(6) わたしたちは、宣伝・広告などの活動を、事実に基づき良識をもって行います。
(7) わたしたちは、会社の有形・無形の資産を適正に管理し、業務目的以外の使用を行いません。
(8) わたしたちは、財務・会計に関する記録および報告を公正・適切に行います。不正確な記録の
原因となる行為をしないよう、自らの業務に関する関連法令および社内規則を遵守します。
(9) わたしたちは、OKI グループの正当な利益に反して自分や第三者の利益をはかるような行為を行
いません。
(10) わたしたちは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、
一切の関係を遮断します。
3. コミュニケーション
(1) わたしたちは、ステークホルダーとの信頼関係を構築するため、コミュニケーションの促進に
48
努めます。
(2) わたしたちは、OKI グループの企業情報の正確性の確保と、適時かつ公正な発信に努めます。
(3) わたしたちは、OKI グループまたは他社の未公表の情報を利用した株式等の売買を行いません。
また、その情報を他の者に提供しません。
4. 知的財産と情報管理
(1) わたしたちは、業務上創造した知的成果を知的財産権として保護し、積極的な活用に努めます。
また、第三者の知的財産権を尊重し、故意に侵害しないよう努めます。
(2) わたしたちは、自社および、お客様・お取引先等の秘密情報を適切に管理します。
(3) わたしたちは、個人情報の取り扱いを適切に行うとともに、安全管理措置を施します。
(4) わたしたちは、情報セキュリティの重要性を認識し、情報漏洩などの防止に努めます。
5. 人権の尊重
(1) わたしたちは、企業活動のさまざまな場面において常に基本的人権を尊重し、差別的言動や個
人の尊厳を傷つける行為を行いません。
(2) わたしたちは、児童労働・強制労働を認めません。
6. 働きやすい職場環境
(1)わたしたちは、労働安全衛生に関する法令や社内規則を遵守し、安全で清潔な職場環境づくりに
努めます。
(2) わたしたちは、社員の多様性を尊重し、誰もが働きやすい職場環境の実現に努めます。
7. 社員の尊重
(1) わたしたちは、職場において互いの個性を尊重するとともに、自由に議論し、創造し、チャレ
ンジする風土づくりに取り組みます。
(2) わたしたちは、業務を遂行するために必要な能力の向上に努めます。
8. 環境保全
(1) わたしたちは、商品の企画から製造・保守運用に至るすべての業務プロセスにおいて、環境配
慮型商品とサービスの提供に取り組みます。
(2) わたしたちは、事業活動において、省資源・省エネルギーに努め、廃棄物の削減に取り組みま
す。
(3) わたしたちは、生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組みます。
(4) わたしたちは、各国・地域で適用される環境法令・条例や、同意するお客様およびその他の要
求事項を遵守し、汚染の予防に努めます。
9. 社会貢献
(1) わたしたちは、社会貢献活動の重要性を理解し、各種ボランティア活動に積極的に参加するよ
う努めます。
49
10. 国や地域との協調
(1) わたしたちは、各国・地域の文化、慣習等を理解し、尊重するよう努めます。
(2) わたしたちは、事業所が帰属する地域社会の一員として、信頼関係の構築と維持に努めます。
行動規範を徹底するために
(1) OKI グループ各社の役員は本規範を自ら率先垂範するとともに、社員に周知し、教育などを通じ
徹底を図ります。本規範に反するような事態が発生したときには、速やかな原因究明と再発防止に
取り組み、責任を明確にします。
(2) 本規範に違反する、または違反する恐れのある行為が行われていることを知った社員は、速や
かに上長、もしくは各社の内部通報窓口に報告してください。OKI グループ各社は、内部通報制度
に則って窓口への報告を行った社員に対し、不利益な取り扱いをしません。
(3) 本規範に違反する行為を行った場合は、関係法令や就業規則などに照らし処分の対象となるこ
とがあります。
運用体制
(1) 本規範の制定および改廃は、沖電気工業株式会社取締役会が決定します。
(2) 本規範は、OKI グループ各社の取締役会決議により、その役員および社員に適用します。
(3) OKI グループ各社は、所在国の法令や慣習、あるいは各社の業体などに応じた変更の必要がある
場合、各社の取締役会決議により、矛盾しない範囲で内容を変更することができるものとします。
(4) 本規範の主管部門は、沖電気工業株式会社 CSR 部とします。
50
<別紙4>改善措置実施スケジュール・実績
改善措置項目
1.「再発防止委員会」の新設
平成24年
~9月
10月
★設置▲開催
▲ ▲
★解雇
★新社長任命
11月
12月
▲
平成25年
1月
▲
▲
2月
3月
4月~
▲
▲
★解散
2.OSIBの原因に対する再発防止策
(1) 社長交代
①取締役会開催サイクルの
(2)
短期化
②取締役会議事および資料
の事前チェックと内容の報告
義務化
★関連規則
改訂
★OSIB
取締役会
★OSIB
取締役会
★関連規則
改訂
★システム化
運用継続
★システム改版
★モニタリング
KPI定義
月次管理継続
③経営指標の監視
(3) ①独自倉庫の廃止
②独自資金調達の解消およ
び禁止
★OSIB
取締役会
★実施
★ファクタリン 新規手形割引
グ解消済
停止
③会計システム投入データの
妥当性チェック
★実施
★手形割引
解消実施
監視継続
運用継続
④内部統制の確認と見直し
(4) 内部通報制度の強化
★実施
★規程改訂
★グループ
展開完了
運用継続
3.OELおよびODCの原因に対する再発防止策
(1)
①適切な目標設定とモニタリ
ング
★実施
②利益構造の転換
★実施
運用継続
運用継続
③コンプライアンス教育の実
施
(2) ①OSIB新社長の派遣
②取締役会およびモニタリン
グKPIによる牽制強化
③販売会社社長の契約更新
可否判断の見直し
ODC/OELの関連規則の制
(3)
定・改訂
(4) 流通在庫等の把握
★OELグループ受講
★実施
★実施
★実施
運用継続
★ガイドライン策
定、実施
★先行実施
★実施
★実施
検討
(5) ①ODC監査室の陣容強化
★増員
★実施
運用継続
★増員
★セミナー
②OEL傘下主要5販売会社の
監査実施
★増員
★セミナー
★実施
③OEL内部監査部門の新設
★実施
監査実施(~平
成26年3月)
★関連規則
改訂
④重要会社の内部監査計画
★2(3)④の確
認・検証結果を当
社に報告
(6) 内部統制の確認と見直し
4.当社および当社グループの原因に対する再発防止策
(1)
①リスク管理委員会の設置と
運用
②当社「執行役員規程」の改
訂
②「グループ企業管理規程」
の徹底
③「コンプライアンス宣言」の
制定
④「OKIグループ行動規範」の
改訂および周知
★設置
(3) 内部統制の確認と見直し
▲開催
半期に一度開催
★改定
★確認書受領
(当社執行役員)
★教育実施
★制定
★改訂
⑤役員勉強会の実施
⑥当社社長によるグループ内
へのメッセージ発信
①経理説明会による方針・手
(2)
法の統一と徹底
②連結子会社のモニタリング
KPIの検証
▲開催
周知活動
★実施(2回)
★全連結子会社
で採択完了
★実施
★実施
★実施
★実施
★モニタリング
KPI定義
月次管理継続
★重要連結会社への方針周知徹底
51
半期に一度開催
システムによる
検証を開始
★3(6)の確認
改善措置項目
平成24年
~9月
10月
11月
12月
平成25年
1月
2月
3月
4月~
5.その他の改善措置
(1)
★確認書受領
(全連結子会
社)
連結経営強化(「グループ企
業管理規程」の周知徹底)
(2) 役員配置状況の確認と見直し
★状況・方針
確認
★次年度体制の
決定
子会社取締役会の強化
★システム化
★関連規則改訂
と
既存規則の周知
徹底
運用継続
(3)
「グループ企業管理規程」の
見直し
★対象拡大し
開催
(4) 人事管理の見直し
(5)
在籍年数の長い人材のロー
テーション
海外トレーニー制度
★順次実施
検討
CDP情報に基
づく検討
★切替後の採
用活動開始
★当社就業規
則改訂
職種間ローテーション
大枠採用への切り替え
(6) 懲罰ルールの明確化と周知
情報システムに係る権限規程
の見直し
グループ経理部門会議の対
(8)
象会社拡大
★当社権限規
程見直し
(7)
牽制機能の実態調査
★調査実施
★改善指示
★改善指示
★3Q対象会
社の報告書受
理
★規程改訂
▲監査実施
(11)監査部門長会議
企業風土の改革とコンプライ
アンス意識の向上
半期に一度開催
★調査実施
監査状況報告書
(12)
★全連結子会社
での対応完了
★全連結子会社
での対応完了
★実施
(9) 会計監査の中身の確認
(10)内部監査周期の見直し
★対象子会社で
改訂実施
★次年度体制(海
★次年度体制
外)、長期在任者 半期に一度開催
(国内)決定
対応決定
★定期異動に反
映
★制度に基づく海
外派遣実施
★定期異動に反
映
★改訂
▲
▲
★会議開催
★e-learning、
意識調査実施
52
四半期毎に実施
▲
半年に1回実施
★幹部社員登
用予定者研修
実施
各種階層別研修
実施