公益財団法人 フジクラ財団 定款

公益財団法人 フジクラ財団 定款
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、公益財団法人 フジクラ財団と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、科学技術の発達奨励に関する施策を為し、公益に資するをもって目的
とする。
(事業)
第4条
2
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一
科学技術の調査研究と技術の開発を助成し、又は発明を奨励すること。
二
調査研究の成績を公にするため印刷物等を刊行すること。
三
その他この法人の目的を達成するため必要なる事業をなすこと。
前項第 1 号及び第 2 号の事業は本邦及び海外において行う。
第3章
財産及び会計
(資産の構成)
第5条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
一
設立当初の財産目録に記載された財産
二
設立後寄附された財産
三
資産から生じる収入
四
その他
(資産の管理)
第6条
この法人の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。
(事業年度)
第7条
この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
1
(事業計画及び収支予算)
第8条
この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載し
た書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を
経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後 3 箇月以内に、理事長
が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2
一
事業報告
二
事業報告の附属明細書
三
貸借対照表
四
正味財産増減計算書
五
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
六
財産目録
前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、
定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号、第 4 号及
び第 6 号の書類については承認を受けなければならない。
3
第 1 項の規定により承認された書類のほか、
次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
一
監査報告
二
評議員並びに理事及び監事の名簿
三
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
四
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
記載した書類
4
定款については、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
5
貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第 10 条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条
の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、
前条第 3 項第 4 号に規定する書類に記載するものとする。
第4章
評議員
(評議員)
第 11 条 この法人に、評議員 3 名以上 7 名以内を置く。
2
(評議員の選任及び解任)
第 12 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 179 条か
ら第 195 条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
一
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分
の 1 を超えないものであること
イ
当該評議員及びその配偶者又は 3 親等内の親族
ロ
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該評議員の使用人
ニ
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産に
よって生計を維持しているもの
ホ
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ
ロからニまでに掲げる者の 3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする
もの
二
他の同一の団体(公益法人を除く。
)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評
議員の総数の 3 分の 1 を超えないものであること
イ
理事
ロ
使用人
ハ
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定め
のあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除
く。
)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規定する
大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、
総務省設置法第 4 条第 15 号の規定の適用を受けるものをいう。
)又は認可法人(特
別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人を
いう。
)
3
評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第 13 条
評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議
員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第 11 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
3
任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を
有する。
(報酬等)
第 14 条
評議員には、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って報酬等を
支給することができる。その額は、各年度の総額が 100 万円を超えないものとする。
2
前項の報酬等のほか、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをするこ
とができる。
第5章
評議員会
(評議員会)
第 15 条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第 16 条
評議員会は、次の事項について決議する。
一
評議員の選任及び解任並びに理事及び監事(以下「役員」という)の選任又は解任
二
理事及び監事の報酬等の額並びに評議員、理事及び監事に対する報酬等の支給基準
三
事業計画書及び収支予算書の承認
四
貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
五
定款の変更
六
事業の全部の譲渡
七
残余財産の帰属の決定
八
その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 17 条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほ
か、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第 18 条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長
が招集する。
2
評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議
員会の招集を請求することができる。
(議長)
第 19 条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選で選ぶ。
(決議)
第 20 条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の
4
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を
除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3
一
監事の解任
二
定款の変更
三
その他法令で定められた事項
評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決
議を行わなければならない。
(決議の省略)
第 21 条
理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき
評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があ
ったものとみなす。
(議事録)
第 22 条
2
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及 び 出 席 し た 評 議 員 の う ち か ら そ の 会 議 に お い て 選 出 さ れ た 議 事 録 署 名
人 1 名 以 上 が 前項の議事録に記名押印する。
3
第 1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10 年間備え置かなければなら
ない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面につい
ても同様とする。
第6章
役員
(役員の設置)
第 23 条 この法人に、次の役員を置く。
一
理事 3 名以上 9 名以内
二
監事 2 名以上 3 名以内
2
理事のうち 1 名を理事長とし、理事長以外の理事のうち 1 名を常務理事とする。
3
前項の理事長をもって代表理事(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成
18 年法律第 48 号)に規定する代表理事をいう。以下同じ。
)とし、常務理事をもって業
務執行理事(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)第
197 条で準用する同法第 91 条第 1 項に規定する理事会の決議により法人の業務を執行す
る理事として選定された理事をいう。以下同じ。
)とする。
(役員の選任)
第 24 条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5
(理事の職務及び権限)
第 25 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行す
る。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執
行する。
3
常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4
理事長及び常務理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の状
況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 26 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
成する。
2
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財
産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第 27 条
理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時評議員会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結の時までとする。
3
前 2 項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任さ
れた理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事については、再任を妨げない。
5
理事又は監事が第 23 条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満
了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するま
で、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 28 条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することがで
きる。
一
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
二
心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第 29 条
役員には、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に
定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2
前項の報酬等のほか、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすること
ができる。
6
第7章
理事会
(理事会の設置)
第 30 条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 31 条
理事会は、次の職務を行う。
一
この法人の業務執行の決定
二
理事の職務の執行の監督
三
理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第 32 条
2
理事会は、理事長が招集するものとする。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第 33 条
2
理事会の議長は、理事長とする。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長となる。
(決議)
第 34 条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合
において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が当該
提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決す
る理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこ
の限りでない。
3
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したとき
は、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4
前項の規定は、第 25 条第 4 項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第 35 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3
第 1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10 年間備え置かなければなら
ない。前条第 2 項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面に
ついても同様とする。
7
第8章
定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 36 条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第 3 条及び第 4 条並びに第 12 条についても適用する。
3
第 1 項の規定にかかわらず、第 38 条の規定はこれを変更することができない。
(解散)
第 37 条
この法人は、法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 38 条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する
場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。
)には、評議員会の決
議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は
当該合併の日から 1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成 18 年法律第 49 号)第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈
与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第 39 条
この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第 40 条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)第 5 条第
17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章
公告
(公告の方法)
第 41 条
この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。ただし、貸借対照表の公告
は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)第 199 条にお
いて準用する同法第 128 条第 3 項に規定する措置により開示することができる。
第 10 章
その他
(審査委員会)
第 42 条
この法人に審査委員会を置く。
2
前項の委員会は3名以上の委員をもって構成する。
3
委員は、理事会において選出し、理事長が委嘱する。
4
第 1 項の委員会は、第 4 条第 1 項第 1 号の助成の対象となる者の審査・選考を行う。
8
5
第 1 項の委員会の運営の規則は理事会において定める。
(委任)
第 43 条
この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の
決議を経て、理事長が定める。
附則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法
律第 50 号)第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号)
第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったと
きは、第 7 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の
登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の代表理事は、理事長田中重信とし、また最初の業務執行理事は、常務
理事山内良三とする。
4
第 12 条の規定にかかわらず、この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
辻川
昭
長谷川嘉昭
中
光好
末松安晴
山口正恆
附則
1
変更後の定款は平成 24 年 11 月 1 日より施行する。(第 1 条改正)
附則
1
変更後の定款は平成 26 年 6 月 19 日より施行する。(第 35 条第 2 項改正)
9