グリーン調達含有濃度 実測データ 要求基準書 Rev.15c

グリーン調達含有濃度
実測データ 要求基準書
Rev.15c
株式会社 東芝
ビジュアルプロダクツ社
ストレージプロダクツ社
2010年6月
1
弊社グリーン調達ガイドラインと本要求基準書を
合わせたものが要求事項となる。
環境関連物質
の管理
詳細は弊社「グリーン調達ガイドライン」( 360045308)を参照ください
K01-080007
2
環境関連物質の管理
東芝[VP社]/[SP社]の管理区分は下記のようになっています。
使用/不使用宣言書
ランクA:15物質
ランクB: 3物質
ランクA 禁止物質
35物質
A1:製品を構成する部品・材料へ含有されてはならない。
A2:製品及び部品の製造過程において使用してはならない。
ランクB 製品を構成する部品・材料への含有について
削減・代替化を行う。
実測測定:
RoHS6物質
24物質
B1:製品の含有について削減・代替化をする物質
B2:製品及び部品の製造過程において削減・代替化を行う。
K01-080007
3
環境関連物質管理レベル
製品を構成する部品・材料へ含有されてはならない物質一覧(A1)(1/2)
参照No.
物質名
1
カドミウム及びその化合物
2
六価クロム及びその化合物
3
鉛及びその化合物
4
水銀及びその化合物
5
6
7
8
9
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) (*1)
ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)
ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)/ポリ塩化ターフェニル類(PCT類)
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上)
短鎖型塩化パラフィン(炭素鎖長:10~13の短鎖型塩素化パラフィンを対象と
する。)
アスベスト類
アゾ染料・顔料(特定アミンを形成するアゾ染料・顔料で、直接かつ長時間、皮
膚に接触する部位への使用に限り禁止。)
オゾン層破壊物質(ODS)
トリブチルスズ(TBT)類/トリフェニルスズ(TPT)類
放射性物質
アルドリン
エンドリン
10
11
12
13
14
15
16
17
K01-080007
許容濃度 (*2)(*3)
75ppm (*4)
100ppm (*5)
100ppm(包装材) (*6)
1000ppm (*5)
100ppm(包装材) (*6)
1000ppm (*5)
100ppm(包装材) (*6)
1000ppm (*5)
100ppm(包装材) (*6)
1000ppm (*5)
1000ppm (*5)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
環境関連物質管理レベル
製品を構成する部品・材料へ含有されてはならない物質一覧(A1) (2/2)
参照No.
物質名
18
黄りん
19
クロルデン類
N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N’-キシリル-パラ-フェニレンジアミン又は
20
N,N’-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン
21
ダイオキシン類
22
DDT
23
ディルドリン
24
トキサフェン
25
2,4,6-トリ-t-ブチルフェノール
26
4-ニトロジフェニル及びその塩
27
ビス(クロロメチル)エーテル
28
ヘキサクロロベンゼン
29
ベンゼン
30
マイレックス
2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名:ケルセン又は
31
ジコホル)
ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン(別名:ヘキサクロロブタジエン、ヘキサクロロ32
1,3-ブタジエン)
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチ
33
ルフェノール
パーフルオロオクタンスルフォン酸(PFOS)及びその塩(分子式C8F17SO2X、
34
XはOH基、金属塩、ハロゲン化物、アミド、ポリマーを含むその他の誘導体)
35
フマル酸ジメチル(DMF)
K01-080007
許容濃度 (*2)(*3)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1μg/m2 (*7)
1000ppm (*8)
-
5
環境関連物質管理レベル(注意事項)
(*1) Deca-BDE は規制除外とはしません。含有を禁止します。
(*2) 最大許容濃度は「均質材料(homogeneous material)」を単位とする。
(*3) 金属化合物の最大許容濃度は、均質材料に対する金属元素の質量比率とする。
例えば、カドミウム及びその化合物の場合は、カドミウム元素の濃度とする。
(*4) 欧州化学物質規制法(EU指令76/769関係)に基づき定められた用途(樹脂、塗料、
インク)に限る。
(*5) 欧州RoHS指令に基づき、均質材料中の鉛、水銀、六価クロム、PBB、PBDEの
不純物としての最大濃度は0.1wt%(1000ppm)、カドミウムの不純物としての最
大濃度は0.01wt%(100ppm)とする。これらの物質の意図した含有は不可とする。
(*6) 欧州及び米国の包装材規制に基づき、包装材(部位毎)に含まれる鉛、カドミウム、
水銀、六価クロムの重金属含有総量を重量比で100ppm以下にする。
(*7) 表面処理(欧州化学物質規制法(EU指令76/769関係)による。)の場合。
(*8) (*7)以外の場合。
K01-080007
6
環境関連物質管理レベル
製品及び部品の製造過程において使用を禁止する物質
製品及び部品の製造過程において使用してはならない物質一覧(A2)
参照No.
物質名
13
オゾン層破壊物質(ODS)
製造工程でのHCFCは除く
CFC
ハロン
その他のCFC
四塩化炭素
1,1,1-トリクロロエタン
HCFC
HBFC
ブロモクロロメタン
臭化メチル
(モントリオール議定書
(モントリオール議定書
(モントリオール議定書
(モントリオール議定書
(モントリオール議定書
(モントリオール議定書
(モントリオール議定書
(モントリオール議定書
(モントリオール議定書
K01-080007
附属書A グループⅠ)
附属書A グループⅡ)
附属書B グループⅠ)
附属書B グループⅡ)
附属書B グループⅢ)
附属書C グループⅠ)
附属書C グループⅡ)
附属書C グループⅢ)
附属書E)
7
含有濃度
実測データの要求基準
弊社「グリーン調達ガイドライン」( 360045308)に加えて以下を実施をお願いいたします
K01-080007
8
提出いただく書類
東芝ビジュアルプロダクツ社[VP社]/ストレージプロダクツ社[SP社]に納入する部品、副資材、
ユニット、OEM製品について下記の提出をお願いします。
1)使用/不使用宣言書
グリーン調達ガイドラインに沿ってランクA 15物質+ランクB 3物質の含有の有無につ
いての回答内容を保証していただきます。認定条件として必須となります。
2)含有濃度の実測データ(含有濃度測定データ調査票に個々の分析報告書を添付ください)
RoHS6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)が対象。部位ごと(部品
の場合)または部品ごと(ユニット、製品の場合:但し部位ごとの測定が必要)の実測デー
タを使用/不使用宣言書と同時に提出いただきます。ユニット、製品の場合は部品構成
表展開したものをベースとして、部品ごとに回答いただきます。認定条件として必須とな
ります。
3)JAMP/AISによる回答
調査依頼後、1ヶ月以内に回答いただきます。
製造管理値:管理値もしくは理論値、計算値、設計値または測定値
K01-080007
9
環境関連物質 使用/不使用宣言書提出
ランクA 15物質+ランクB 3物質の部品、ユニット、製品への含有の有無についての回
答内容を保証していただきます。認定条件として必須となります。詳細は環境関連物質
使用/不使用宣言書の記入要領シートを参照ください。
• 部品、ユニット、製品のどの場合にも共通して使用します。
• 回答は捺印の上、原紙を提出ください。また、電子ファイルも同時に提出ください。
なお、電子情報(pdfなど)にて責任者の押印が確認できる場合は原紙の送付は
省略できるものとします。
• 最新のREVのものをご使用ください。(Webに掲載)
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10
環境関連物質 使用/不使用宣言書提出様式
(株)東芝 モバイルコミュニケーション社/ビジュアルプロダクツ社/ストレージプロダクツ社/デジタルプロダクツ&ネットワーク社、東芝テック(株) 宛て
環境関連物質 使用/不使用宣言書
Rev.08_04
回答日
【 記入者】
年 月 日
【 回答責任者】
会社名
会社名:
部署名・役職
責任者
印
部署名・役職:
記入者名
電話番号
氏名:
E-mail
当社は次の回答内容が正しいことを保証します。
【 対象品】
(*1)指定がある場合のみ
品 名
東芝部品コード(*1)
(責任者が記入者と同じ場合も必ず氏名記入・捺印願います)
(*2) 対象が複数の場合は別紙に記載し添付願います。("別紙有り"にチェック)
メーカ名 (記入者と異なる場合) , 型番・シリーズ番号
各物質につき1箇所を選択
【 環境関連物質含有有無の回答】
調査対象とする環境関連物質(18物質)
使用禁止物質
1 カドミウム及びその化合物
2 六価クロム及びその化合物
3 鉛及びその化合物
4 水銀及びその化合物
5 ポリ臭化ビフェニル類 (PBB類)
6 ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE類)
7 ビス(トリブチルスズ)=オキシド (TBTO)
8 ポリ塩化ビフェニル類 (PCB類)/ポリ塩化ターフェニル類(PCT類)
9 ポリ塩化ナフタレン (塩素数が3以上)
10 短鎖型塩化パラフィン (炭素鎖長10~13)
11 アスベスト類
12 アゾ染料・顔料 (特定アミンを形成するもの) <別表3参照>
13 オゾン層破壊物質 <別表4参照>
14 トリブチルスズ(TBT)類/トリフェニルスズ(TPT)類
15 放射性物質
削減物質
意図した含有の有無
無し
有り <別表1>
有り
規制除外用途 規制用途
各物質につきどちらかを選択
不純物 ( 意図した含有の部位は 除く )
不純物含有濃度
最大許容
濃度(閾値) 閾値以下 閾値超える
<別表2>
<別表2>
<別表2>
<別表2>
<別表2>
<別表2>
含有無し
16 ポリ塩化ビニル (PVC)
17 テトラブロモビスフェノールA(TBBPA)
18 PBB類、PBDE類、TBBPA以外の臭素系難燃剤
確認項目
19 添付チェックリスト記載事項に関する適合 <別表5>
別紙有り(*2)
全て適合
含有有り
鉛300ppm超 鉛300ppm以下
不適合有り
K01-080007
未選択項目有り
11
含有濃度の実測データ提出
RoHS6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)を対象とし、部位ごとの実測データを使用/不使用宣
言書と同時に提出いただきます。認定条件として必須となります。測定日から1年以内のデータを提出ください
(提出日の日付から遡った1年以内のデータが有効)。含有濃度測定データ調査票に記入の上、分析報告書を添
付してください。
1.
一般的な測定手順を次ページに示します。
2.
蛍光X線装置を用いたスクリーニング測定を実施いただいても結構です。この場合は、弊社の定める基準値
を超えた場合には精密測定を行ってください。(クロムを使用した表面処理のある場合はスクリーニング測定
は行わず、ジフェニルカルバジド吸光光度法による精密測定を実施してください。)
HDD向け部品の場合は顧客からの特別な要求があるため、精密測定が必要です。(蛍光X線は不可)
3.
具体的な測定方法については本基準書にないものは弊社基準(注1)に従ってください。
(注1)特定有害物質(鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、特定臭素系難燃剤(PBB, PBDE))に関する測定
法ガイドライン
4.
測定結果は記入要領にしたがって含有濃度測定データ調査票に記入ください。
5.
部品の場合と、ユニット・製品の場合とでは記入方法が異なりますのでご注意ください。
6.
記入は、半角英数字のみで記入お願いします。(社名など英語にできないものは、ローマ字で記入ください)
7.
回答はEXCELファイル及びPDFファイル(またはTIFファイル)(責任者印捺印確認できるもの)を提出ください。
8.
PDFファイル(またはTIFファイル)の代わりに紙(責任者印捺印あるもの)での提出も可とします。
9.
変更(ベンダ変更、材料変更、工程変更、製造場所変更など)があった場合は再測定の上、使用/不使用宣
言書と合わせてデータを提出ください。
K01-080007
12
一般的な含有濃度の測定手順
スクリーニング
測定
蛍光X線装置など
N
基準値未満?
クロムを使った表面処理のある場合は
Cr6+の精密測定を行ってください。この
場合、他の5物質については通常の測
定を実施ください。
精密測定
Y
基準値未満?
次ページ参
照ください
使用/不使用宣言書の
裏づけデータ
K01-080007
N
Y
不合格
13
測定結果の判定
前述手順に従って測定した場合の判定基準。
金属
プラスチック
単位:ppm
蛍光X線分析結果の判定基準 (表1)
Cd
Pb
Hg
総Cr
総Br
<50
<500
P24を参
<50
<500
<500
照ください <200
実測値が上記の値を超えた場合はICP-AES(ICP-MS、AA)、GC-MS、ジフェニ
ルカルバジド吸光光度法などの精密測定を実施ください。
精密測定結果の判定基準は表2のとおりとしますが、測定結果によっては弊社から
管理方法を確認する場合があります。
ICP-AES(ICP-MS、AA)
GC-MS
ジフェニルカルバジド吸光光度法
クロメート皮膜
インク、塗料、樹脂など
(注)梱包材の場合は4重金属
(Cd,Pb,Hg,Cr6+)の合計が70
ppm未満であること
精密測定分析結果の判定基準 (表2)
Cd
Pb
Hg
Cr6+
<70
<700
<700
-
-
-
-
-
単位:ppm
PBB
-
<700
PBDE
-
<700
0.1ug/cm2
<700
(注)クロメート皮膜、クロムめっきの場合:表面積50cm2の試料を50mlの熱水に10分間溶出させてジフェニ
ルカルバジド吸光光度法を用いて溶出液の濃度を測定し、試料に含まれる六価クロムの面積あたりの質量
を算出する。
顔料として樹脂やインクに含まれる総Crが500ppmを超えた場合は試料を1mm角以下に粉砕し、アルカリ抽
出後、ジフェニルカルバジド法などで定量測定する。判定は700ppm以下を合格とする。
クロムめっきはめっきとして取扱う(P29”めっきの扱い”を参照ください)
K01-080007
上記を超えRoHS閾
値以下の場合は管
理方法の確認など
を行う。
14
定量下限値
測定値が定量下限値以下の場合は
“<下限値”
(例えば“<50”)
のように記入してください
定量下限値は測定装置、測定方法などにより異なります。前述の判定基準に
対して、十分に保証出来ることを必ず確認ください。
シートに記入の際は上記の表記を必ず守ってください。
蛍光X線の定量下限値は下記以下であることを確認ください。
金属中の鉛:<100ppm
金属中のカドミウム:<50ppm
樹脂等の鉛、水銀、総クロム、総ブロム:<100ppm、
樹脂等のカドミウム:<50ppm
蛍光X線でアルミニウムまたはマグネシウムを測定する場合は専用の検量線を使うか真
空装置のあるものを使ってください。
K01-080007
15
1ページ目
含有濃度測定データ調査票
注意: 記入は、半角英数字で記入してください。
To Toshiba Visual Products Company / Storage Products Company
Environment-Related Substance Analysis Data Sheet <Page 1>
-
Company
Supplier parts code
-
Dept./Title
Part name
Exemption from the prohibited use (Part of RoHS exemption list)
Describe exemption number in Annex of RoHS directive(2002/95/EC and amendments) if not listed below
(1) Mercury in compact fluorescent lamps not exceeding 5 mg per lamp.
(5) Lead in glass of cathode ray tubes, electronic components and fluorescent tubes.
(6-1) Lead as an alloying element in steel containing up to 0.35%, lead by w eight.
(6-2) Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0.4%, lead by w eight.
(6-3) Lead as a copper alloy containing up to 4%, lead by w eight.
(7-1) Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead based alloys containing 85% by w eight or more lead)
(7-3) Lead in electronic ceramic parts
(14) Lead in solders consisting of more than tw o elements for the connection betw een the pins and the package
of microprocessors w ith a lead content of more than 80% and less than 85% by w eight
(15) Lead in solders to complete a viable electrical connection betw een semiconductor die and carrier w ithin
integrated circuit Flip Chip packages.
(日本語は使用しないでください)
Date Issued
The following is provided as supportive data for 'Declaration of Use/Non-use of EnvironmentRelated Substance'
Toshiba parts code
Date Measured
Stamp / Signature
Reported
Concentration of 6 RoHS Regulated Substances Analysis Data
Cadmium
Material
manufacturer
Portion
Material
Test
Material code organization
(1 or more)
Analysis
report No.
(1 or more)
Rev.16
Result
(ppm)
Method
Lead
Result
(ppm)
Method
Mercury
Result
(ppm)
Total
chromiums
Method
Result
(ppm)
Hexavalent
chromium
Result
with unit
Method
(ppm or
Total
bromine
PBBs
PBDEs
Result
(ppm)
Result
Method
(ppm)
Result
Method
(ppm)
Exemptions
(Enter above
number)
RoHS
Compliance
(Y/N)
Note
2
μg/cm )
1
2
3
Toshiba parts code
Supplier parts code
Part name
Portion
Material
manufacturer
Cadmium
Result
(ppm)
Method
Lead
Result
(ppm)
Method
-
注意:東芝パーツコード及びサプ
ライヤパーツコードは2ページ目に
記載します。
Material
Test
Material code organization
(1 or more)
Mercury
Result
(ppm)
Method
Total
chromiums
Result
(ppm)
Hexavalent
chromium
Result
with unit
Method
(ppm or
Company
Dept./Title
Stamp / Signature
Reported
注意:セルの結合などフォーム
を変更しないでください。
Analysis
report No.
(1 or more)
注意:RoHS判定欄は、部位ごと
にすべて記入してください。
Total
bromine
PBBs
Result
(ppm)
Result
Method
(ppm)
2
μg/cm )
単位も記入ください。
K01-080007
PBDEs
Exemptions
(Enter above
Result
number)
Method
(ppm)
RoHS
Compliance
(Y/N)
Note
注意:社名など、英語での入力難しいもの
は、ローマ字入力としてください。
16
2ページ目
含有濃度測定データ調査票
To Toshiba Visual Products Company / Storage Products Company
Rev.16
Environment-Related Substance Analysis Data Sheet Attached Sheet
Series Parts Table <Page 2>
Date Issued
Company
Stamp / Signature
Dept./Title
Reported
Targets of Environment-Related Substance Analysis Data Sheet are as follows:
Parts name
Toshiba parts code
Supplier parts code
1
2
3
4
5
注意:
東芝パーツコード及びサプライヤパーツコードは2ページ目に記載します。
1ページ目と2ページ目のみをペアで提出してください。
部品が1つの場合は、1ページで提出することも可能です。
東芝パーツコード及びサプライヤパーツコードを1ページ目に記載します。
1ページ目のみを提出してください。(このときは2ページ目のシートはつけないこと)
K01-080007
17
含有濃度測定データ調査票:記入要領(1)
部品への適用
1) 原則として、1ページ目と2ページ目をペアで提出してください(別のシートは追加しないこと)。
[部品が1つの場合]
「東芝パーツコード」及び「サプライヤパーツコード」は2ページ目「Measurement Data S P T」に
記載します。 1ページ目の「東芝パーツコード」と「サプライヤパーツコード」欄は、そのままにし
てください。
[使用材料が同一のシリーズ部品をまとめてひとつの調査票で回答する場合]
2ページ目「Measurement Data S P T」の「東芝パーツコード」と、「サプライヤパーツコード」の欄
に該当する部品を複数記載してください。1ページ目の「東芝パーツコード」には“Refer P2”と、
「サプライヤパーツコード」欄には、そのシリーズ部品のシリーズ名を記入してください。
(注):部品が1つの場合は、1ページのみで提出することも可能です。「東芝パーツコード」及び
「サプライヤパーツコード」を1ページ目の欄に記入します。この場合は1ページ目のみを提出し
てください(2ページ目のシートは削除して、提出してください)。
2)分析データ回答欄には、均質材料からなる部位ごとに1行を使用し、測定データを記載してくだ
さい。回答欄が不足する場合は、行を適宜追加してください。(回答欄最下段のA~X列を選択し、選
択範囲右下のフィルハンドル(小さな黒い四角)を下方向にドラッグすることで追加できます。)
3)測定は原則として、完成品を分解したものではなく、原材料で実施してください。原材料を混合し
て使用する場合は、混合後のものを測定してください。めっきの場合には、めっき液ではなく、め
っき皮膜を測定してください。この場合は実際の部品と同一めっき条件の試験片での測定で構
いません。
K01-080007
18
含有濃度測定データ調査票:記入要領(2)
部品への適用
4)本調査票には、分析報告書を添付して提出下さい。本調査票に、分析機関名と分
析報告書番号を記載して分析報告書との関連を明らかにしてください。分析報告書
は分析実施日より1年以内のものを提出下さい。分析不要の項目、非該当の欄に
は“-”を記入してください。
5)六価クロムの測定については本基準書の「六価クロムの測定」(P24)を参照くださ
い。
なお、いわゆるスポットテストは定量下限が大きく、測定精度が悪いので不可です。
6)PBB、PBDEの測定については本基準書の「PBB、PBDEの測定」(P25)を参照
ください。
K01-080007
19
含有濃度測定データ調査票:記入要領(3)
部品への適用
7)実測値の単位は「ppm」です。ただし、クロメート皮膜の六価クロム測定の場合のみ
「μg/cm2」となります。測定結果が定量下限値以下の場合には、“<(定量下限
値)”の形式で“<5”のように記入してください。分析不要の項目、非該当の欄には“-”
を記入してください。
8)RoHS指令での含有禁止の適用除外項目に該当する場合は、破線枠内の選択肢
から選び、“適用除外”欄に番号を記載してください。該当する選択肢が枠内に無い
場合は、RoHS指令(2002/95/ECおよび修正)のANNEXの該当する番号を記載願
います。
K01-080007
20
含有濃度測定データ調査票:記入要領(4)
ユニット品、製品への適用
1)部品の均質材料レベルでの部位ごとに実測をし、その値を各物質ごとに記入し
てください。
2)副資材(はんだや接着剤など)についても記入してください。
3)その他は部品への適用と同様に記入ください。
(原則として部位ごとに記入ください。依頼もとの指示がある場合はこれに従ってくだ
さい。)
K01-080007
21
RoHS指令:均質材料について
閾値(最大許容値)に関する定義は下記とします。
鉛,水銀,六価クロム,PBB,PBDEについては均質材料で重量ベース
0.1%(1000ppm),カドミウムについては0.01% (100ppm)を最大許容値とする。
均質材料とは単一の材料に機械的に分離できない材料を意味する。
*“均質材料”の定義:組成全体が均一
例:プラスチック、セラミック、ガラス、金属、合金、紙、ボード、樹脂、コーティング等
*“機械的に分離”の定義:
ねじを外す、切断する、破砕する、研削する、研磨する
化学的手法を用いた分離も含む(DTIガイダンス)
めっき膜(めっき層ごと)、
クロメート皮膜もひとつ
の均質材料とする
*“非均質材料”の例
◆機械的プロセスで別々の材料に分離される電気ケーブル
◆プラスチック成形材料、リードフレーム合金、 電気メッキ、
ボンディングワイヤ等の材料から構成される半導体パッケージ
“均質材料”要注意材料の例
プリント基板・IC(BGA)の内部基板 → ガラス繊維、エポキシ樹脂、銅箔、スルーホールの銅めっき など
コイルの巻き線 → 銅、被覆絶縁層、被覆融着層
段ボール → 表・裏のライナー紙、中芯紙、ライナー紙と中芯紙貼合用の接着剤、製函用接着剤
ラベル → 基材シート、粘着剤、表面コート、インク
電気部品の金めっき(IC内部めっきも含む) → 下地ニッケルめっき、金めっき など
K01-080007
22
水銀の測定
使用/不使用宣言書で水銀の意図した使用はないことを確認した上で、金
属中の水銀の測定は不要といたします。
K01-080007
23
六価クロムの測定
1) 金属においては、クロムを使用した表面処理をしていないことが文書で確認された場合は、クロムの精
密測定は不要といたします。(クロメート処理をした場合や下地処理をした場合などは精密測定が必要)
2) クロメート皮膜による表面処理(化成処理、下地処理、密着処理などを含む)を施す工程がある場合は
蛍光X線でのスクリーニングではなく、ジフェニルカルバジド吸光光度法による精密測定を実施ください。
三価クロメート処理の場合も含みます。
⇒表面積50cm2の試料を50mlの熱水で10分間以上抽出した液の六価クロム濃度を、ジフェニルカ
ルバジド吸光光度法で測定し、試料表面の単位面積当たりの六価クロム質量を算出してください。
判定は0.1μg/cm2以下を合格とします。
3) 樹脂やインクを蛍光X線で測定して総Crが500ppmを超えた場合
⇒試料を1mm角以下に粉砕し、アルカリ抽出後、ジフェニルカルバジド法で定量測定し、700ppm
以下を合格とします。
4) その他の場合(上記1)-3)以外)は蛍光X線での測定で総クロムが500ppm (または精密測定で総クロ
ムが700ppm)を超えたものはジフェニルカルバジド法での精密測定を実施ください。六価クロムが 70
0ppm以下を合格とします。
•
六価クロム以外のクロム化合物がある場合はTotal chromiumsの欄に総クロムの測定値を記入し、クロ
ム化合物が何であるかをNotes欄に記入ください(Cr2O3など)。
•
いわゆるスポットテストは定量下限が大きく、測定精度が悪いので不可です。
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PBB、PBDEの測定
• 蛍光X線(または精密測定)で総ブロムとしての測定値が基準値(200ppm)以内で
あればPBB、PBDEについての精密測定は不要です。
• PBB、PBDEについての精密測定は、Mono~Decaまでについて分析してくださ
い。弊社では、Deca-BDEも禁止物質としていますのでご注意ください。
• Mono~Decaまでの合計値が基準値以下である必要があります。
• PBB、PBDE以外の臭素化合物がある場合はTotal Bromineの欄に総臭素の測
定値を記入し、臭素化合物が何であるかをNotes欄に記入ください。
• 下記についてはPBB/PBDEの測定は不要です。総臭素の測定も不要です。
• 金属、ガラス、セラミック、焼結フェライト、水晶
PBB、PBDEの測定結果は、Mono~Decaの合計値で記載をお願いします。例えば、Mono~
Decaのそれぞれが“<5”であった場合、合計値は“<50”となります。
また、一部の分析機関では、Mono~Deca全ての分析が実施されていない場合がありますの
で、ご注意願います。Mono~Deca全ての分析が実施されていない場合は分析のやり直しを
お願いします
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分解が困難な部品の扱い(1)
• 複数の材料から構成される部品の場合は、完成した部品を材料単位に分解することは困難
なことが多いため、測定試料には部品を分解したものではなく、工程で使うすべての材料につ
いてその実測データがあればよいといたします。但し、めっきはP29”めっきの扱い”に従って
ください。また、はんだ浴槽を使う場合はその管理データを添付してください。
• 製造工程で焼成される抵抗ペーストなどのように、原材料段階では混合物であっても、完成
品では均質材料への分離が不可能となるゲル状の材料は、それぞれが均質材料とみなして
よいといたします。
<次ページへ続く>
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分解が困難な部品の扱い(2)
<前ページより続く>
• 但し、下記条件がそろっている場合は複数の部位をまとめて測定することができます。
1)まとめて測定する部位と最小部位の質量比が既知であり、定量下限値を考慮しても十分な質量があ
ること。
2)実効的な感度が低くなり、定量下限値が上がってしまうが、計算される最悪値が判定基準を超えない
こと。
3)RoHS適用除外項目が区別できること。
データシートに各部位の質量比と測定結果より計算した、各部位の含有濃度の最悪値を記入ください。
最悪値は以下のように計算します。
C=CALL×MALL/M
(C:計算対象部位の含有濃度最悪値、CALL:まとめて測定した測定結果、MALL:まとめて測定した部位
の質量合計、M:計算対象部位の質量)
この場合の記入方法は下記によります。
【測定結果欄】への記載例
<2(max 6.7)
分析報告書に記載された測定結果:<2ppm
質量比計算による最悪値:<6.7ppm (質量比で30%の場合)
【Notes欄】へはカッコ内の数値が質量比から計算した最悪値であることと、計算根拠の質量比について
のコメントを記入ください。
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素材が同一の製品群の扱い
電子部品やめっき液およびモールド、板金材などの成型品に適用
以下の条件をすべて満たした場合は、定義された製品(部品)群に対して一そろいの実測データ
があればよいといたします。
1) “素材が同一の製品群”でつかっているすべての素材について実測データがあること。
2)実測データは均質材料ごとに必要。
3)工程で使用する離型剤、接着剤、潤滑油、洗浄剤、塗料、インクの材料などの副資材、組み立
てで使用するネジ、テープ、接着剤、マーカーも含む。
4)同一の工場で製造されるものであること。
5)めっき部分については“めっき測定方法の原則”による。
6)“素材が同一の製品群”の定義(製品・部品のリスト)と材質が同じであることの保証書が必要
素材が同一の製品群のリストに新たに部品(製品)を追加するときは、もとの製品群と素材が同一
であり、かつ、変更のないことが確認できる文書があれば、新たな実測データは不要とします。
また、ユニットを構成する部品・材料に対しても、マルチベンダーでないこと及び上記条件が整え
ば、素材が同一の製品群として扱ってもよいです(HDDヘッドのジンバル、HDDメディアのガラス
基板、めっき膜と相関のとれためっき液など)。但し、この場合は必ず事前にご相談ください。
分解が困難な部品は前項“分解が困難な部品の扱い“に従って測定してください。
注意:色違いのものは別測定が必要
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めっきの扱い
• 合金にめっきを施した部品の場合は、母材の合金と、めっき皮膜を別々に測定
してください。めっきが多層の場合には、めっきの層ごとの測定が必要です。
• めっき液の組成は、めっき皮膜の組成とは異なるので、めっき液の測定だけで
はめっき皮膜での含有についてはわからない点にご注意ください。
•• 分析用に作成した試験片を用いることが望ましいです。
分析用に作成した試験片を用いることが望ましいです。
•• めっき皮膜の有無による差分により定量化するか、あ
めっき皮膜の有無による差分により定量化するか、あ
るいはめっき皮膜のみを溶解して測定してください。
るいはめっき皮膜のみを溶解して測定してください。
•• めっき液で管理する場合は事前にご相談ください(相
めっき液で管理する場合は事前にご相談ください(相
関が取れている場合のみ)
関が取れている場合のみ)
めっき皮膜
別々に測定する
母材
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無電解Niめっきの鉛の扱い
無電解Niめっきの管理方法
1)めっき工程後のめっき領域を直接管理する方法
めっき皮膜中の鉛含有濃度が1000ppm以下であることを管理してください。
2)製造工程におけるめっき液を管理して、間接的に管理する方法
めっき皮膜中の鉛含有濃度が1000ppm以下を保証するめっき液を使うことお
よび、めっき業者が、めっき液メーカから指示されている作業方法および管理
方法を維持継続していることを確認しデータを保管いただき、東芝の要求があ
ればいつでも提出できるようにしてください。
いずれの場合も、東芝の要求により立ち入り検査を実施させていただきます。
• 上記1)または2)のいずれかの方法で実測データを基
にした管理をお願いします。
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半導体の扱い
半導体のシリコンチップ(ダイ)、ボンディング用金線、配線用アルミは、RoHS6物質
すべての測定を不要といたします。
(リードフレームやプラスチックケース、保護膜、副資材など、その他の部位は測定が
必要ですのでご注意ください)
• BGAパッケージの場合、内部基板も均質材料ごとの測定が必要です。
• (ガラスクロス、エポキシ樹脂、銅箔、スルーホールの銅めっき、ニッケルめっき、金めっき等)
• リードフレームのボンディング部に実施されているスポットめっきも均質材料として分析が必要です。
• RoHS指令での含有禁止の適用除外項目に該当する場合は、破線枠内の選択肢から選び、“適用除
外”欄に番号を記載してください(高融点はんだなど)。
<下記を証明できる文書を添付ください>
ダイ:純度が高い(99.999%以上)
ボンディング用金線:純度が高い(99.999%以上)
配線用アルミ:純度が高い(99.999%以上)
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ユニット/製品の扱い
• 部品については部品メーカから測定データを入手したものでも可です。
• はんだ槽の管理とそのエビデンスを提出ください。
転売品(東芝ブランドでないもの)についても実測データが必要
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梱包材
• [VP社]/[SP社]向け梱包箱、通い箱
[VP社]/[SP社]が出荷しないもの(物流として)は実測データは不要としま
す。
保守部品用途など物流として直接[VP社]/[SP社]以外へ出荷されるもの
は下記に準じます。
• [VP社]/[SP社]が出荷する梱包材
使用/不使用宣言書(一般用と包装材用)と実測データは認定時に必須です。
使用/不使用宣言書は一般用と梱包材用の両方を提出ください。
実測データは部位ごとに実測し、 4重金属(Cd,Pb,Hg,Cr6+)の合計が70ppm未満で
あること
“素材が同一の製品群”と同じ扱いとする。
(注)梱包材についてはPVCの使用は禁止されています。
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JAMP/AISの提出
[VP社]/[SP社]依頼事項
JAMP/AISの様式による調査データを提出ください。
• 記入の要領はJAMPのマニュアルに従ってください。
• 各種マニュアルはJAMPのホームページからダウンロードしてくださ
い。
• JAMPホームページのアドレスは下記です。
http://www.jamp-info.com/
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環境関連物質の調査について
Web公開について
1.公開内容変更 2010年6月
2.URL:http://www.toshiba.co.jp/dm_env/green/index_j6.htm
3.公開資料内容
(1)グリーン調達ガイドライン (日本語版/英語版)
・(別冊1)環境関連物質管理基準
・(別冊2)環境関連物質含有量調査マニュアル
(2)使用/不使用宣言書
(3)グリーン調達含有濃度実測データ要求基準書 Rev.15c(日本語版/英語版)
(4)含有濃度測定データ調査票
(5)含有濃度測定データ調査票 記入要領
(6)JAMPのHPへのリンク
(JAMP/AISツール、マニュアル類(日本語版/英語版)の入手)
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変更履歴(1)
改訂年月日
Rev.10
Rev.12
Rev.13
Rev.14
Rev.15
改訂内容
2006年4月
・発行
2006年4月
・P22測定データ鮮度、変更時の再測定追加
・P26測定データ鮮度変更(1年)
2006年5月
・題名変更(グリーン調達説明会-->グリーン調達改定内容の説明)
・P30-P41追加(分解が困難な部品の扱い、素材が同一の製品群の扱い、金属中の水銀の扱いなどの説明)、
・P5,21,22,23,25,一部変更
2006年12月
2008年5月
・題名変更(グリーン調達改定内容の説明→グリーン調達実測データ要求基準書Rev.14)
・環境関連物質 使用/不使用回答書提出様式の変更(Rev.06t→Rev.07 P21、P22)
・含有濃度の実測データ提出様式の変更(Rev.13→Rev.14 P23、P27、P28、他)
・全体の構成を見直し(背景などを削除)
・グリーン調達ガイドラインの変更にあわせてランクA物質を31から32とした。
・グリーン調達ガイドラインと本要求基準書を合わせたものが要求事項であるとした。
・環境関連物質の管理についてはグリーン調達ガイドラインを参照することとした。
・新規部品とカレント部品の区別をなくした。
・測定方法は本基準書を優先させる。
・めっきがある場合の判定基準を追加(P16)
・六価クロムについては単位も記入(P18)
・実測データ記入要領の5)、6)はP26、P27を参照するようにした。(P21)
・ユニット品についても部位ごとの記載を前提とする。(P23)
・六価クロムの測定について見直しをした(P26)。
・副資材についての表記を追加(P11)
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変更履歴(2)
改訂年月日
改訂内容
・P16 めっきがある場合の判定基準を追加
Rev.15a
2008年5月
・表記の不一致を修正
Rev.15b
2009年10月
・提出書類“JGPSSI/Ver3”を、“JAMP/AIS”に変更
2010年6月
・グリーン調達ガイドライン改定に伴う変更
・社名変更に伴う表示変更
Rev.15c
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