TDK グリーン調達基準書

TDK グリーン調達基準書
改訂版
Ver.8
制定:1999 年
改訂:2014 年
施行:2014 年
4月
4月
5月
1日
1日
1日
別紙-1(TSG-14-01-03)
目次
Page
項目
はじめに
3
1. グリーン調達基準書について
4
1-1. 目的
4
1-2. 適用範囲
4
1-3. 用語の定義
4
1-4. 保証について
6
1-5. 秘密保持
6
1-6. 改訂
6
1-7. お問い合わせ
6
2. 環境関連物質基準
7
2-1. 禁止物質の含有禁止
7
2-2. 含有管理物質の申告
7
2-3. 含有化学物質調査
7
2-4. 購入品の化学物質含有情報に変更が発生した場合
9
2-5. 付表に引用される外部団体の基準に追加・変更が発生した場合
9
2-6. 再調査への対応
9
2-7. 本基準書改訂時の対応
9
3. 関連文書および資料
10
3-1. 環境関連物質リスト
10
3-2. 付表1の見方一覧
11
4. 制定・改訂履歴
11
5. グリーン調達基準書 Ver.7.2 からの主な改訂点
12
-2-
はじめに
企業活動にとって地球環境保護は、人類の持続可能な発展を成し遂げる上で最重要課題のひとつ
であり、その取り組みが企業価値を高めると共に、一つ一つの積み重ねが国際社会に貢献する時代
になっています。TDK では、環境に対する責任を果たすため、「環境方針・環境ビジョン」を定め、
環境対応に取り組んでおります。特にお取引先様との関係においては、環境負荷低減に貢献する
生産資材を優先的に調達することを目的として、1999 年 4 月に TDK グリーン調達基準書(初版)を
制定し「環境配慮型製品の創出」にご協力を頂いております。
この度、国内外の環境関連法規制や社会的要求の変化、および技術の進歩に対応するために、
本基準書を改訂し、発行させていただくことと致しました。お取引先様におかれましては、弊社の環境に
対する取り組み及び本基準書の内容をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
弊社の環境に対する取り組みの詳細については、当社ホームページをご覧ください。
TDK web site – CSR 活動 – 環境に対する責任 – 環境方針・環境ビジョン
英
語:
http://www.global.tdk.com/csr/environmental_responsibility/
日本語:
http://www.tdk.co.jp/csr/environmental_responsibility/csr03100.htm
中国語:
http://www.tdk.co.jp/csr_c/environmental_responsibility/csr03100.htm
2014年4月1日
TDK 株式会社
生産本部 資材・ロジステックグループ
-3-
1. グリーン調達基準書について
1-1 目的
本基準書は、TDK グループがグリーン調達活動を推進するにあたり、「含有を禁止する化学物質
(禁止物質)」と「含有を管理する必要がある化学物質(含有管理物質)」を明確にすることにより、
お取引先様から、環境負荷低減に貢献し、社会的責任を果たせる購入品を優先的に調達することを
目的とします。
1-2 適用範囲
本基準書は、TDK グループが物品を調達し、または、製造等の委託をするお取引先様(以下 総称して
「お取引先様」といいます)および、お取引先様が TDK グループに販売、納入する購入品に適用されます。
ただし、TDK グループより、本基準書に加えて または、別途含有化学物質に関する基準を個別に要求
する場合、個別の要求が優先します。
1-3 用語の定義
本基準書において以下の用語は、それぞれ定義された意味を持つものとします。
(1) TDKグループ
TDK 株式会社が直接または間接的に総株主の議決権の過半数を保有する国内外の会社をいう。
(2) 購入品
「購入品」とは、お取引先様が TDK グループに販売、納入する物品のうち、以下の(ⅰ)~(ⅳ)の
いずれかに該当する物品をいう。
(ⅰ) 化学品(chemical)
「化学品」とは、欧州(EC) No 1907/2006 REACH 規則 第 3 条 1 項の物質(substance) および
2 項の調剤(mixture)をいう。
(例)金属材料、金属酸化物、樹脂ペレット、ペースト、はんだ、バインダー、接着剤、塗料・インク等
(ⅱ) 部品
「部品」とは、欧州(EC) No 1907/2006 REACH 規則 第 3 条 3 項の成形品(article)をいう。
(例)電子部品、機構部品、絶縁テープ・フィルム等
(ⅲ) 包装材
「包装材」とは、部品の内、TDK 製品を配送・保護・識別するために用いる物品をいう。
(例) トレイ、スティック、袋、緩衝材、ステプラー(Stapler)、段ボール、リール、テープ、結束バンド、
ラップ、ラベル、取扱説明書やインデックスカード等
対象外:2 次汚染をしないで回収・再利用されるパレットやコンテナ、通箱
(ⅳ) その他購入品
「その他購入品」とは、お取引先様が TDK グループに販売、納入する上記(ⅰ)~(ⅲ)以外の
物品の内、TDK グループが本基準書の適用を指定した物品および、お取引先様が本基準書の
適用を表明した物品をいう。
(例) 治具・工具類、事務用品、金型、設備等で TDK グループが指定した物品
-4-
(3) 化学物質
「化学物質」とは、元素(単体)および化合物(合金を含む)をいう。
(4) 環境関連物質
「環境関連物質」とは、人体や環境または社会的に影響を与えるか、または与える可能性があるとして
TDK グループが指定した付表 1 および付表 2 に記載した化学物質をいう。
(ⅰ) 環境関連物質 A
「環境関連物質 A」とは、環境関連物質のうち、付表 1 の「禁止物質 A-1」、「禁止物質 A-2」、
「含有管理物質 A」、および「禁止物質 A(補足)」に記載した化学物質をいう。
(ⅱ) 環境関連物質 B
「環境関連物質 B」とは、付表 2 の「禁止物質 B」、「含有管理物質 B」に記載した化学物質をいう。
(5) 禁止物質
「禁止物質」とは、環境関連物質のうち、付表の「禁止物質 A-1」、「禁止物質 A-2」、「禁止物質 A
(補足)」、「禁止物質 B」に記載した化学物質をいう。
(6) 含有管理物質
「含有管理物質」とは、環境関連物質のうち、付表の「含有管理物質 A」、「含有管理物質 B」に
記載した化学物質をいう。
(7) 含有
「含有」とは、購入品中に成分・内容物として化学物質が含まれていることをいう。
(8) 意図的添加
「意図的添加」とは、購入品中にある目的のために特定の化学物質を故意に含有させることをいう。
(9) 不純物
「不純物」とは、購入品中に含有されている物質のうち、精製過程で技術的に除去しきれない物質、
または、合成反応過程で生じ、技術的に除去しきれない物質をいう。
(注) 半導体デバイス等を製造するためのドーパント(Dopant)については、意図して添加される物も
ありますが、実質的に半導体デバイスに極めて微量に残存しているドーパントは不純物として
取り扱います。
(10) 適用除外
「適用除外」とは、特定の用途に限り、含有量を正確に記載して適用除外の申告をした場合に
禁止物質または含有管理物質の対象から除外することをいう。
(11) 用途
「用途」とは、化学物質が使用される購入品への用途をいう。
禁止の有無、閾値、適用除外の区別等は、用途ごとに付表にて定めています。
(注) 化学物質が使用される購入品への用途とは、TDK グループが使用する用途ではなく、
たとえば、購入品の繊維製品を構成するためにホルムアルデヒドを添加することを用途といい、
付表の記載が下記の場合は、含有禁止となります。
物質名
要求事項区分
ホルムアルデヒド
含有禁止
用途および対象
繊維製品
-5-
(12) 閾値(いきち、または、しきいち)
「閾値」とは、購入品の部位ごとに含有する化学物質の許容濃度であり、付表にて定めた値をいう。
(注)閾値の定義を「部位ではなく、製品総重量あたりの含有率」とする法律もありますが、
本基準書では「部位あたりの含有率」を原則として定めています。
(13) 部位
「部位」とは、それ以上分離出来ない均質材料(Homogeneous material)部分をいう。
(14) 均質材料(Homogeneous material)
「均質材料」とは、均質で機械的に異なる材料へ分離できない素材をいう。
「均質」とは、全体的に一様な組成であることを意味し、「機械的に分離できない」とは、ねじ外し、切断、
破砕、粉砕および研磨などによって分離できないことを指します。
(例) プラスチック、セラミック、ガラス、金属、めっき皮膜、紙、樹脂、インク、コーティング材、塗料等
1-4 保証について
(1) 購入品については、本基準書への適合、および、ご提出いただく書類に記載された情報について
正確かつ漏れが無いことを保証していただきます。なお、購入品または購入品の原材料が
お取引先様以外の会社で製造される場合においても、お取引先様の責任の下、購入品および
購入品の原材料に関する正確かつ漏れが無い情報をお知らせいただく必要があります。
(2)本基準書への適合が購入品の仕様の一部をなす場合、前二項の保証違反を含む本基準書への
不適合は購入品の瑕疵とみなします。
1-5 秘密保持
ご提出頂いた資料は、原則 TDK グループ内部での使用に限定いたしますが、公的機関または、
TDK グループの納入先から資料開示の要求があった場合は、お取引先様が特定できないことなどを
配慮のうえ開示する場合がございますので、予めご了承のほどお願いします。
お取引先様の個人情報につきましては、適正な取扱いに関する法令その他の規範を遵守します。
1-6 改訂
本基準書は、国内外の各種法規制、社会的要求の変化等により、改訂することがあります。
1-7 お問い合わせ
本基準書でお願いする資料の提出・報告およびお問い合わせは、TDK グループの要求部門、
または、下記へお願いします。
TDK 株式会社
資材管理部 環境・品質対策課
TEL: 047-378-9454
FAX: 047-378-9176
-6-
2. 環境関連物質基準
2-1 禁止物質の含有禁止
購入品は、原則として禁止物質(購入品が化学品以外である場合は、環境関連物質 A の禁止物質のみが
適用されます)を含有してはいけません。ただし、付表に定める各禁止物質の閾値に満たない量が不純物
として含有される場合、または、購入品の納入に先立ち、購入品が禁止物質を含有することを自ら正確に
申告した場合はこの限りではありません。
2-2 含有管理物質の申告
購入品に含有管理物質(購入品が化学品以外である場合は、環境関連物質 A の含有管理物質のみが
適用されます)が含有される場合、お取引先様は、購入品の納入に先立ち、購入品が含有管理物質を
含有することを自ら正確に申告しなくてはなりません。ただし、付表に記載された各禁止物質の閾値に
満たない量が不純物として含有される場合はこの限りではありません。
2-3 含有化学物質調査
TDK グループより、お取引先様に本基準書に関連する調査を依頼した場合、お取引先様が、2-1
および 2-2 の規定によって自ら含有物質の申告をされる場合、または、適用除外の申告をされる場合は、
以下の「提出資料一覧」の購入品の種別に該当する書類を正確に作成の上、速やかにご提出ください。
(1) 提出資料一覧
提出資料
(対象となる購入品)
JAMP MSDS plus ※1
(含有化学物質調査表)
備考
その他・非開示を含め成分合計を 100%として
化学品
ご記入下さい。※2
JAMP AIS ※1
部品
その他・非開示を含め成分合計を 100%として
(含有化学物質調査表)
包装材
ご記入下さい。※2
化学品
鉛・カドミウムの 2 物質【必須】
部品
分析対象は付表 3.分析を参照のこと。
精密分析結果報告書
(ICP 分析データなど)
鉛・カドミウム・水銀・6 価クロムの
包装材
SDS(Safety Data Sheet)
4 物質【必須】
化学品
法規制物質を含有する化学品は必須とする。
TDK グループ
個別要求による情報提供
が指定した
TDK グループより個別に依頼します。
購入品
※1:JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)が提供する情報伝達シートを標準とします。
※2:化学物質管理の精度を高めるためにご協力をお願いします。
-7-
(2) 提出資料の記載方法および注意点
(ⅰ) JAMP AIS および JAMP MSDS plus(含有化学物質調査表)
・
購入品に含有する化学物質は、成分合計 100%で記載をお願いします。
「その他・非開示」は、原則 10%未満とします。
・
環境関連物質の意図的添加および閾値を超える不純物としての含有がある場合、
これを「その他・非開示」に含めることは出来ません。
・
用途により適用除外となる場合でも、環境関連物質について意図的添加がある場合、および、
閾値を超える不純物としての含有を認識されている場合、環境関連物質について成分の
記載を要します。
書式は、JAMP AIS および JAMP MSDS plus を指定様式とします。
・
(対応が困難な場合、従来の TDK 書式でご提出いただいくことも可能です)
JAMP が提供する情報伝達シートおよび記入マニュアルは、以下の URL より、常に最新版を
・
ダウンロードして、ご使用願います。
<JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会) web site>
http://www.jamp-info.com/dl
<TDK web site>
従来の TDK 書式
日本語:http://www.tdk.co.jp/about_tdk/procurement/pro03.htm
英
語:http://www.global.tdk.com/about_tdk/procurement/pro03.htm
中国語:http://www.tdk.co.jp/about_tdk_c/procurement/pro03.htm
(ⅱ) 精密分析試験結果報告書[ICP 分析データなど]
付表 3. 分析に指定された部位および含有化学物質は、定められた分析方法によって分析した
データをご提出ください。指定以外の部位および化学物質について、精密分析データは
必須ではありません。
(ⅲ) SDS (Safety Data Sheet)
・
購入品が化学品の場合、化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS: Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)に対応した ISO11014 に
準拠した SDS(Safety Data Sheet)をご提出ください。
・
労働者の健康被害回避や環境保護、生態系保護等を目的とした化学物質の適切な管理のため、
法的に指定された化学物質を含有する場合は提出を必須とします。
(vi) 個別要求による情報提供
TDK グループの顧客要求への対応などにより、個別要求による情報提供を
お願いする場合があります。
(例)指定化学物質の精密分析試験報告書または不使用保証(証明)書 など
-8-
2-4 購入品の化学物質含有情報に変更が発生した場合
購入品の化学物質含有情報(構成成分や含有量など)に変更、または、変化が生じた場合、直ちに
含有化学物質調査の情報を更新いただくと共にその旨を書面にて TDK グループへご連絡ください。
2-5 付表に引用される外部団体の基準に追加・変更が発生した場合
付表に定める禁止物質および含有管理物質には、各国の法律上の要請(REACH、RoHS など)による、
または GADSL など外部団体が独自に定める禁止物質および含有管理物質のリスト(以下単に「リスト」
といいます)が引用されています。TDK グループが、法律上の要求、顧客や社会的要求を満たす
ためにはリストへの適合が必須であることから、お取引先様にはリストを定期的にご確認いただき、
適用される最新のリストの要求事項を満足する購入品を納入いただきますようお願い致します。
リストの変更により購入品が変更されたリストの要求事項を満足していないことが判明した場合は、
リスト変更日より 30 日以内に含有化学物質調査の情報を更新いただくと共にその旨を書面にて
TDK グループまでご連絡ください。ご報告が無い場合は、変更されたリストの要求事項は、
保証されたものとみなします。
なお、リストは、TDK グループの意向にかかわらず、またお取引先様へ個別に予告されることなく
変更されますので、予めご了承ください。
2-6 再調査への対応
法改正、顧客要求の変更、本基準書の改訂その他の事由により、TDK グループが必要と判断した場合、
全てまたは特定の購入品について、含有化学物質調査の再提出をお願いすることがあります。
お取引先様は、その場合、速やかに含有化学物質調査の再提出をお願いします。
ただし、例示のような補完する手段にて代替する場合もあります。
(a)変更部分に関する不使用保証書、不使用証明書等
(b)特定の要求事項に関する不使用保証書、不使用証明書等
2-7 本基準書改訂時の対応
TDK グループが本基準書を改訂した場合、お取引先様は、速やかにその内容をご確認願います。
改訂により購入品が本基準書を満足しなくなったときは、当該改訂から 30 日以内に、
含有化学物質調査の情報を更新いただくと共にその旨を書面にて TDK グループへご連絡ください。
ご連絡が無い場合、変更された本基準書への適合を保証されたとみなします。
-9-
3. 関連文書および資料
3-1.環境関連物質リスト
具体的な物質リストおよび補足リストについては付表 1 および付表 2 を参照のこと。
付表 1. 環境関連物質リスト A
禁止物質 A-1, 禁止物質 A-2
禁止物質 A(補足)
・ 禁止物質の包装材料用途に関する事項
・ 禁止物質の電池または蓄電池に関する事項
含有管理物質 A
引用した特定法規制および業界標準のリスト
付表 2. 環境関連物質リスト B
禁止物質 B
禁止 B1
オゾン層破壊物質(補完リスト)
禁止 B2
TDK が使用を禁止する物質一覧
含有管理物質 B
管理 B1
変異原性物質一覧
管理 B2
優先評価化学物質一覧
付表 3. 分析
3-2. 付表1の見方一覧
要求事項区分
閾値
含有禁止
-
含有禁止
< 1000ppm
意図的添加を禁止とし、また、不純物としての
含有においても 1000ppm 未満でなければならない。
-
意図的添加による、また不純物としての含有に
かかわらず、含有を把握している場合は、
その含有量を明確にして申告しなければならない。
含有管理
含有管理
適用除外
意味
意図的添加を禁止とし、また、不純物としても
含有されてはならない。
< 1000ppm
意図的添加による、また不純物としての含有に
かかわらず、その含有量が 1000ppm を超える場合は、
含有量を明確にして申告しなければならない。
-
特定の用途に限り、別途特別の定めがなければ、含有
量を正確に記載して適用除外の申告をした場合に禁止
物質や含有管理物質の対象から除外することをいう。
(注)特定の法律(RoHS 指令、ELV 指令等)要求が「以下(≦)」であっても、顧客要求等に配慮し、
この基準書で「未満(<)」と定めている場合があるので注意すること。
- 10 -
4. 制定、改訂履歴
1999 年 4 月 1 日
初版
2000 年 2 月 1 日
Ver.1
2004 年 2 月 1 日
Ver.2
2006 年 7 月 1 日
Ver.3
2007 年 8 月 1 日
Ver.4
2008 年 9 月 1 日
Ver.5
2009 年 6 月 1 日
Ver.6
2009 年 8 月 1 日
Ver.6.1
2010 年 2 月 1 日
Ver.6.2
2011 年 1 月 1 日
Ver.7.0
2011 年 9 月 1 日
Ver.7.1
2012 年 7 月 1 日
Ver.7.2
2014 年 4 月 1 日
Ver.8
- 11 -
5. グリーン調達基準書 Ver.7.2 からの主な改訂点

含有禁止物質、含有管理物質の見直しによる全面改訂。(本文から付表に変更)

GADSL の追加(付表 1.禁止物質 A-1、含有管理物質 A)

REACH 規則附属書 XVII(制限物質)の追加(付表 1.禁止物質 A-1)

紛争鉱物対象物質の追加(付表 1.含有管理物質 A)

禁止物質 A から PVC を除外

付表 2.環境関連物質リスト B の見直しを実施

適用範囲と用語の定義の見直しを実施(1-2、1-3 項)

本基準書の保証について内容と記載方法の見直しを実施。(1-4 項)

お取引先様へのお願い事項を環境関連物質基準と名称を変更し、禁止物質と含有管理物質の
定義を明確にした。(2-1、2-2 項)

含有化学物質調査の指定様式変更(2-3 項)
REACH 規則 SVHC や GADSL 等の要求に対応する化学物質管理の精度を高めるために JAMP
(アーティクルマネジメント推進協議会)が提供する情報伝達シートを標準フォーマットに変更した。

SDS について記載内容の見直しを実施。[2-3(2)iii 項]

付表に引用される外部団体の基準に追加・変更が発生した場合について対応方法を追記した。(2-5 項)
 含有禁止、含有管理、適用除外および閾値の説明の見直しを実施。(3-2 項)

環境憲章、生物多様性行動指針は TDK web site での記載として、本基準書から削除した。

その他全般的に語句の修正、表現を明確にした。
- 12 -