SDS 和文

Sony Energy Devices Corporation
1-1 Shimosugishita, Takakura, Hiwada-machi, Koriyama-shi, Fukushima 963-0531 JAPAN
Phone : +81 50 3807 3528 / Fax : +81 24 958 5827
文書番号:SDS-E17-008J
安全データシート
注記:
SDSは密閉された製品には適用されない。通常の運搬および使用において、電池は密閉された状態にあるので、ここに記載した情報は、
参考用として提供するものである。本製品安全データシートに記載する情報は、安全性のみを目的とし、対象としているものであり、公表時点で、
当社が知り、経験したすべての知見に基づき、誠実に提供されているが、当社は意図されている本来の用途以外に本製品を使用することにより
発生する人体への被害、物品および財産への損害などについては、如何なる責任を有するものではない。
1.製品及び会社情報
製品名
二酸化マンガン・リチウム一次電池
モデル名
CR1216%, CR1220%, CR1616%, CR1620%, CR1632%,
CR2016%, CR2025%, CR2032%, CR2430%, CR2450%, CR2477%
ブランド
SONY
会社名
ソニーエナジー・デバイス株式会社
住所
〒963-0531 福島県郡山市日和田町高倉字下杉下1-1
連絡先
電話 050 3807 3528
FAX 024 958 5827
緊急連絡先
電話 024 958 3811
ソニーエナジー・デバイス株式会社
改訂日
2015年6月1日
発行部署
ソニーエナジー・デバイス株式会社 第2事業部門 市販バッテリー部
「%」は、その記号を含めた後に複数桁の英数字又は記号(空白を含む)が有効です。
2.危険有害性の要約
重要な危険有害性
該当する情報なし
特有の危険有害性
該当する情報なし
想定される非常事態の概要
危険性
電池に内蔵されている電解液、金属リチウムは可燃性であり、
電池を火中に投入あるいは100℃以上に加熱すると破裂、発火の恐れがある。
電池を多数個ごちゃまぜにしてショートさせた場合、発熱により電池が、破裂、発
火するおそれがある。
有害性
電池が燃焼した場合、発生した蒸気は、目、皮膚、のどを刺激する恐れがある。
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3.組成及び成分情報
部 位
成 分
CAS No.
組 成
正極材料
二酸化マンガン
1313-13-9
20~40wt%
負極材料
金属リチウム
7439-93-2
1~3wt%(0.3g未満含有)
ジメトキシエタン
110-71-4
1~4wt%
プロピレンカーボネイト
108-32-7
2~8wt%
過塩素酸リチウム
7791-03-9
0.3~0.8wt%
電解液
その他
この電池には、水銀やカドミウム、鉛などの重金属は含まれない。
4.応急処置
飲み込み時
粘膜に化学やけどを与えるおそれがあるため、ただちに医師に相談する。
食べ物や飲み物を与えない。
皮膚付着時
電池内の成分が漏出し皮膚に付着した場合、皮膚への刺激を感じ、さらに
化学やけどを引き起こすこともある。汚れた衣類を脱がし、皮膚を多量の水で洗う。
万一、化学やけどとなったり、皮膚への刺激が続くときには、医師に相談する。
眼に付着時
電池内の成分が漏出し眼に入った場合、激しい刺激を感じ、化学やけどを引き起こすことがある。
すぐに多量の水で数分間洗い(出来ればコンタクトレンズをはずして)、医師につれていく。
吸引時
電池内の成分が漏出し吸入した場合、呼吸器への刺激を感じることがある。
新鮮な空気を与える。医師に相談する。
口に入った場合
電池内の成分が漏出し口に入った場合、口、食堂、胃腸系が化学やけどを起こすことがある。
口をすすぐ。無理に吐かせない。医師に相談する。
5.火災時の対応に関する情報
消火剤
粉末消火薬剤、二酸化炭素、乾燥砂などが有効である。
電池内の金属リチウムは水と激しく反応して水素ガスを発生するため、水による消火は爆発などの
危険を伴う可能性がある。
6.漏出時の措置(電解液が製品から漏れ出した場合)
人体に対する注意事項
電解液の異臭を一時的に吸引したり、皮膚に付着したりした場合でも健康上に大きな問
題は発生しない。但し、すみやかに換気を行い、電解液を洗い流すこと。
環境に関する注意事項
乾布で拭き取り、火気より遠ざける。
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7.取り扱い上の注意事項
取扱注意
電池は誤使用等により、漏液、発熱、または極端な場合には破裂が起こることがあるため、
次の点に注意すること。
(1)ショート(短絡)させない。
(2)正しい向きに電池を装填する。
(3)異なる種類の電池、新しい電池と古い電池とを混用しない。
(4)電池を加熱したり、はんだ付けしたり、火の中に投入しない。
(5)電池を分解したり、変形させたり、加工したりしない。
(6)大人が監視していないところで、子供に電池の交換をさせない。
(7)飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
(8)この電池は充電用として設計されていないため、充電はしない。
保管方法
電池は換気のよい、乾燥した涼しい場所に保管する。保管温度は+10℃~+25℃が適切であり、
+30℃を超えないことが望ましい。
極端な湿度条件(相対湿度が95%以上または40%以下)を避ける。
また、長期間の直射日光及び雨水を避けて保管する。高温にさらすと、性能劣化が大きくなったり、
漏液が起こりやすくなる。
また電池が水に濡れると、絶縁抵抗が減少して、自己放電が起こったり、錆が発生することがある。
8.暴露防止及び保護措置
特に無し
9.物理的及び化学的性質
状態
固体
外観等
コイン形
公称電圧
3V
10.安定性及び反応性
安定性: 通常の使用環境下では安定
避けるべき条件: 7項参照
11.有害性情報
化学物質は電池ケースの中に密封されているので、有害性は無い。
12.環境影響情報
使用済み電池が土中に埋め立てられた場合、電池に含まれる金属の流出は殆どないことが確認された。
環境影響への情報はない。
13.廃棄上の注意
電池がショートするおそれがあるのでテープなどで絶縁して捨てる。電池をごちゃ混ぜにすると、発火し火災に至るおそれがある。
原則として一般のゴミとして捨ててもよいが、自治体の条例などの決まりがあるときはその決まりに従って捨てる。
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14.輸送上の注意
国連危険物リスト
国連番号
輸送品目名/記述
(UN No.)
(Name and Description)
3090
分類または区分
(Class or division)
LITHIUM METAL BATTERIES
(リチウム金属電池)
特別規定
包装基準
(Special provision)
(Packing instruction)
188
230
310
376
377
P903
P908
P909
9
IATA DGRにおける危険物リスト(包装基準968-Ⅱ)
国連番号
(UN No.)
3090
正式輸送品目名/記述
(Proper Shipping
Name/Description)
分類または区分
(Class or division)
LITHIUM METAL BATTERIES
(リチウム金属電池)
旅客機
Passenger Aircraft
貨物機
Cargo Aircraft
1 包装物あたりの
最大正味量
(Max Net Qty /Package)
1 包装物あたりの
最大正味量
(Max Net Qty /Package)
9
禁止
2.5 kg
特別
規定
S.P.
A88
A99
A154
A164
A183
A201
当社から出荷されるすべてのリチウムコイン電池とその梱包形態は、以下の規制に適合しているので、
Class 9危険物の適用除外として輸送が可能である。ただし、貨物機に限る。
航空輸送:IATA DGR 56th Edition(航空危険物規則書 56版) 包装基準968-Section Ⅱ、
海上輸送:IMO-IMDG Code 2014 特別規定SP188
IATA DGR 56版 包装基準968-Ⅱ(Class9適用除外)の抜粋
・リチウム含有量が0.3g以下のリチウム金属電池は、各包装物に含まれる電池の最大正味質量が2.5㎏以下であること。
・各単電池は、UN Manual of Tests and Criteria Fifth revised edition Amendment 2, Part Ⅲ, subsection 38.3の各試験の
要求事項を満たすと証明された型式であること。
・単電池は、電池を完全に包んだ内装容器で包装しなければならない。
・包装物はあらゆる方向からの1.2m落下試験によって、包装物内の単電池に損傷が無く、単電池同士が接触するような内容物
移動が無く、内容物を放出することが無いこと。
・各包装物は、定められたリチウム電池取り扱いラベル及び貨物機専用ラベルを貼付しなければならない。
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2015年6月1日
IMO – IMDG Code 2014 の特別規定 SP188 (Class9適用除外) の抜粋
・リチウム金属単電池については、リチウム含有量が1g以下であること。
・各単電池は、UN Manual of Tests and Criteria Fifth revised edition Amendment 2, Part Ⅲ, subsection 38.3の各試験の要求事項を
満たすと証明された型式であること。
・単電池は、電池を完全に包んだ内装容器で包装しなければならない。
・機器に組み込まれた電池を除き、包装物はあらゆる方向からの1.2m落下試験によって、包装物内の単電池に損傷が無く、
単電池同士が接触するような内容物の移動が無く、内容物を放出することが無いこと。
・1包装物あたりの質量は30kgを超えてはならない。
・各包装物は、規定された内容を表示しなければならない。
*輸送関連法令、規則書
・International Air Transport Association (IATA):Dangerous Goods Regulations, 56th Edition
・International Civil Aviation Organization (ICAO): Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods
by Air, 2015-2016 Edition
・International Maritime Organization (IMO): International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, 2014 Edition
・U.S. Department of Transportation (DOT) 49 CFR
・UN(SP188):UN(United Nations):Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations 18th revised edition
15.適用法令
・EU電池指令 EU Directive 2006/66/EC
・米国・カリフォルニア州法 「過塩素酸塩の取り扱いに関する規制」
16.その他
引用文献
・リチウム金属電池およびリチウムイオン電池の輸送に関する手引書(社団法人 電池工業会)