トランスフォーメーション60成長戦略の実行に向け(PDF 85KB)

東京都品川区北品川 6-7-35
ソニー株式会社
News & Information
No.03 - 055
2003 年
12 月
1 日
2008 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
∼トランスフォーメーション 60 成長戦略の実行に向け∼
ソニー株式会社(以下「ソニー」
)は、本日開催の執行役会において、発行総額上限 2,500 億円(グ
リーンシューオプション 300 億円を含む。)のゼロクーポン「2008 年満期ユーロ円建転換制限条項付
転換社債型新株予約権付社債」の発行に関する決議をいたしましたので、その概要につき下記のとお
りお知らせいたします。
【資金調達の目的】
ソニーは、本年 10 月 28 日に、グループのリソース・技術の融合による成長戦略と第 2 次構造改革
による事業収益構造の変革を柱としたグループ全般に渡る抜本的な変革プランである「トランスフ
ォーメーション 60」(以下「TR60」)を発表しました。今回の資金調達は、成長戦略と構造改革を同
時に推進する TR60 において、特に成長領域への集中投資の実行を財務戦略面から強力にサポート
していくことを目的としています。
【資金の使途および転換社債型新株予約権付社債を発行する狙い】
•
発行手取り金は、主として、ゲームを含むソニーのホームエレクトロニクス/モバイルエレ
クトロニクス領域の融合戦略を支える核となる半導体およびキーデバイスに対する先行投資
資金に振り向けます。具体的には、次世代のデジタルコンスーマーエレクトロニクス機器に
幅広く搭載される最先端プロセッサーである CELL 等の半導体、ディスプレイデバイスを含む
キーデバイスの開発投資および製造のための設備投資に充当します。
•
今回の転換社債型新株予約権付社債はゼロクーポンとすることにより、当面の先行投資およ
び構造改革を最も低コスト(ゼロコスト)の負債調達で支えることを狙いとしています。同
時に、時価を上回るハイプレミアムでの転換価額の設定(アップ率 45%以上)、さらに一定の
転換制限条項(※)を設けることにより、TR60 実行による一連の改革施策の効果が具体的に現
れ始めるまでの間は、希薄化を極力抑えるよう企図しています。
•
将来的に TR60 の効果により収益が改善され、それに伴い本社債が株式へ転換された場合にお
いては、一段の資本増強によって、さらなる成長投資余力の拡大が期待できます。
※ 転換制限条項: 株価が転換価額の一定水準を一定期間以上上回らない限り、投資家が転換権を行使できない条項。本
件においては、当初の 4 年間は、前四半期の最終 30 連続取引日のうち 20 取引日以上に渡って株価が転換価額の 110%
を上回る場合、最終1年間は、株価が転換価額の 110%を一度でも上回る場合に、投資家に転換権が発生します。当社
が採用する米国会計基準においては、行使の条件が満たされない限り、希薄化効果は認識されません
ご注意:本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本、米国またはカナダを含むいかなる地域における証
券の募集を行うものでもありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国
において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法基づいて
作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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記
1. 社債の名称
2. 本社債の発行価額
3. 本新株予約権の発行
価額
4. 払込期日および発行
日
5. 募集に関する事項
(1)募集方法
ソニー株式会社 2008 年満期円建転換制限条項付転換社債型新株予約
権付社債(以下「本新株予約権付社債」
。そのうち社債のみを「本社債」、
新株予約権のみを「本新株予約権」
)
本社債額面金額の 100%(各本社債額面金額 5,000,000 円)
無償とする。
2003 年 12 月 18 日
Goldman Sachs International および Merrill Lynch International
を共同主幹事引受会社とする幹事引受会社団の総額買取引受による欧
州を中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除く。)におけ
る募集。ただし、買付けの申込は条件決定日の 23 時 19 分(日本時間の
条件決定日翌日 8 時 19 分まで)とする。なお、幹事引受会社に、2003
年 12 月 15 日(ロンドン時間)までに当社に通知することにより、本
社債額面金額合計額 300 億円を上限として追加的に本新株予約権付社
債を買取る権利を付与する。なお、本新株予約権付社債は、JPMorgan
Chase Bank, London Branch に預託され、本新株予約権付社債に対す
る預託持分が上記の方法により募集される。
(2)本新株予約権付社債 本社債額面金額の 102.5%
の発行価格(募集価
額)
6. 本新株予約権に関す
る事項
(1)本新株予約権の目的 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使
である株式の種類お により発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以
よび数
下当社普通株式の発行または移転を当社普通株式の「交付」)すべき当
社普通株式数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を下記
6.(3)②記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる
1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。本新株予約
権の行使により単元未満株式が発生する場合には、商法に定める単元
未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。
(2)発行する本新株予約 44,000 個および上記 5.(1)記載の幹事引受会社に付与された権利の行
権の総数
使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面
金額合計額を 5,000,000 円で除した個数ならびに本新株予約権付社債
券の紛失、盗難または滅失の場合に適切な証明および補償を得て発行
することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額
を 5,000,000 円で除した個数の合計数
(3)本新株予約権の行使 ①本新株予約権 1 個の行使に際して払込をなすべき額は、各本社債の
に際して払込をなす
発行価額と同額とする。
べき額
②本新株予約権の行使に際して払込をなすべき 1 株当りの額(以下「転
換価額」)は、当初、当社の代表執行役 副社長 兼 グループ CSO
徳中暉久または当社の執行役 常務 兼 グループ CFO 湯原隆男
が、当社執行役会の授権に基づき、ユーロ市場における市場慣行に
従った転換社債型新株予約権付社債のブックビルディング方式によ
り把握される投資家の需要状況およびその他の市場動向を勘案して
決定する。ただし、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して
当社と幹事引受会社との間で締結される引受契約の締結日またはそ
ご注意:本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本、米国またはカナダを含むいかなる地域における
証券の募集を行うものでもありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、
米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法
基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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の前日の終値に 1.45 を乗じた額を下回ってはならない。
③転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の
時価を下回る価額で当社普通株式を発行しまたは当社の保有する当
社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、
次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社
が保有するものを除く。)の総数をいう。
1株当りの
発行または
発行または
既発行 + 処分株式数 × 処分価額
株式数
時 価
調整後
調整前
=
×
転換価額
転換価額
既発行株式数+発行または処分株式数
(4)本新株予約権の発行
価額を無償とする理
由およびその行使に
際して払込をなすべ
き額の算定理由
(5)本新株予約権の行使
により株式を発行す
る場合の株式の発行
価額中資本に組入れ
る額
(6)本新株予約権の権利
行使期間
また、転換価額は、当社普通株式の分割または併合、当社普通株式
の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われ
る場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
当社の代表執行役 副社長 兼 グループ CSO 徳中暉久または当社の
執行役 常務 兼 グループ CFO 湯原隆男が、当社執行役会の授権に
基づき、以下の点を考慮して決定する。
(イ) 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたもので
あり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権が行使
されると代用払込により本社債は消滅し、本社債と本新株予約権
が相互に密接に関連すること
(ロ) 上記 6(3)②記載のとおり決定される当初転換価額を前提とした
本新株予約権の価値、本社債の利率、発行価額等のその他の発行
条件により得られる経済的な価値
転換価額(ただし、上記 6.(3)③によって調整された場合は調整後の
転換価額)に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生
じる場合はその端数を切り上げた額とする。
2004 年 1 月 28 日から 2008 年 12 月 4 日における新株予約権行使受付
代理人の営業終了時まで(以下「行使期間」)とする。
ただし、(A)当社が下記 7.(5)①、②または③のいずれかにより本社債
を繰上償還する場合には、償還日の東京における 10 営業日前の日にお
ける新株予約権行使受付代理人の営業終了時後、または、(B)下記
7.(4)記載の買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時または当社
の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時より後、または、(C)
当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪
失日後は、それぞれ、本新株予約権を行使することはできないものと
する(ただし、関連する預託日は、上記行使期間内であるものとし、
かつ、いかなる場合においても、2008 年 12 月 4 日より後は本新株予
約権を行使することはできない。)
。
ご注意:本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本、米国またはカナダを含むいかなる地域における
証券の募集を行うものでもありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、
米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法
基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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(7)その他の本新株予約
権の行使の条件
(8)本新株予約権の消却
事由および消却の条
件
(9)本新株予約権の期中
行使があった場合の
配当金の取扱い
(10)代用払込に関する事
項
7.本社債に関する事項
(1)本社債の発行総額
①各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
②2007 年 12 月 18 日以前の期間においては、本新株予約権付社債の
所持人は、ある四半期の初日から最終日までの期間において関連す
る預託日が行使期間内である場合で、かつ、当該四半期の直前の四
半期の最終の取引日(下記 7.(5) ①において定義される。
)に終了
する 30 連続取引日のうちいずれかの 20 取引日において、当社普通
株式の終値がその時に適用のある転換価額の 110%を超える場合
に限って、本新株予約権を行使することができる。2007 年 12 月 19
日以降の期間においては、本新株予約権付社債の所持人は、関連す
る預託日が行使期間内である場合で、かつ、当社普通株式の終値が
少なくとも 1 取引日においてその時に適用のある転換価額の 110%
を超えた場合は、以後いつでも、本新株予約権を行使することがで
きる。ただし、本②記載の本新株予約権付社債の行使の条件は、以
下(イ)、(ロ)および(ハ)の期間中は適用されない。
(イ)Standard & Poor’s International LLC もしくはその承継格付機
関(以下「Standard & Poor’s」)による当社の長期債務もしく
は本新株予約権付社債(格付がなされた場合)の格付が BBB+
以下である期間、または Moody’s Investor Services, Inc.もし
くはその承継格付機関(以下「Moody’s」)による当社の長期債
務もしくは本新株予約権付社債(格付がなされた場合)の格付
が Baa1 以下である期間、または当社の長期債務もしくは本新株
予約権付社債(格付がなされた場合)に関し Standard & Poor’s
もしくは Moody’s による格付がなされなくなった期間、または
Standard & Poor’s もしくは Moody’s による当社の長期債務もし
くは本新株予約権付社債(格付がなされた場合)の格付が停止
もしくは撤回されている期間
(ロ)当社が、本新株予約権付社債の所持人に対し、下記 7.(5)記載
の本社債の繰上償還に係る通知を行った後の期間
(ハ)当社が存続会社とならない合併、当社の資産の全部もしくは実
質上全部の譲渡、当社の会社分割(本新株予約権付社債に基づ
く当社の義務が分割先の会社に引き受けられる場合に限る。)ま
たは当社が他の会社の完全子会社となる株式交換もしくは株式
移転が行われる場合、その効力発生日の直前 30 日前の日より当
該効力発生日の前日までの期間
消却事由は定めない。
本新株予約権の行使により交付する株式に関する利益配当金または中
間配当金(商法第 293 条ノ 5 による金銭の分配)は、本新株予約権行
使の効力発生日の属する配当計算期間(現在は 3 月 31 日および 9 月
30 日に終了する各 6 ヶ月の期間)の初めに当該株式の交付があったも
のとみなして、これを支払う。
商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号により、本新株予約権を
行使したときは、かかる行使をした者から当該本新株予約権に係る本
社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をな
すべき額の全額の払込がなされたものとする旨の請求があったものと
みなす。
2,200 億円および上記 5.(1)記載の幹事引受会社に付与された権利の
行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債額面
ご注意:本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本、米国またはカナダを含むいかなる地域における
証券の募集を行うものでもありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、
米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法
基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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(2)利率
(3)本社債の満期償還
(4)買入消却
(5)本社債の繰上償還
金額合計額ならびに本新株予約権付社債券の紛失、盗難または滅失の
場合に適切な証明および補償を得て発行することがある代替新株予約
権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額
本社債には利息を付さない。
2008 年 12 月 18 日(償還期限)に本社債額面金額の 100%で償還する。
当社およびその子会社は、公開市場を通じまたはその他の方法により
随時本新株予約権付社債を買入れることができる。当社が本新株予約
権付社債を買入れた場合には、その選択により当該本新株予約権付社
債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当社は当
該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は放棄したものとみなされ
る。また、当社の子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、
当該子会社はその選択により消却のために当該本新株予約権付社債を
当社に交付することができ、かかる交付と同時に当社は当該本新株予
約権付社債に係る本新株予約権は放棄されたものとみなされる。
①130%コールオプション条項による繰上償還
2006 年 12 月 18 日以降、株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引の終値(以下「終値」)が、30 連続取引日にわたり、
当該各取引日に適用のある転換価額(上記 6.(3)②に定義する。)の
130%以上であった場合、当社は、その選択により、本新株予約権付
社債所持人に対して、当該 30 連続取引日の末日から 30 日以内に、
償還日から 30 日以上 60 日以内の事前通知(かかる通知は取り消す
ことができない。)を行った上で、残存する本社債の全部(一部は不
可。)を本社債額面金額の 100%で償還することができる。「取引日」
とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が
発表されない日を含まない。
②税制変更等による繰上償還
日本国もしくは日本のその他の課税権者の法令もしくは規則の変更
またはかかる法令もしくは規則の適用もしくは公的解釈の変更によ
り、本社債に関する支払に関し本新株予約権付社債の要項に定める
追加金の支払の義務があることを当社が受託会社に了解させ、かつ
当社が利用できる合理的な手段によってもかかる義務を回避し得な
い場合、当社はその選択により、いつでも、本新株予約権付社債所
持人に対して、償還日から 30 日以上 60 日以内の事前通知(かかる
通知は取り消すことができない。)を行った上で、残存する本社債の
全部(一部は不可。)を本社債額面金額の 100%で繰上償還すること
ができる。ただし、その日が本社債に関する支払をなすべき日であ
ると仮定した場合に当社がかかる義務により追加金の支払いをなす
こととなる最初の日に先立つ 90 日より前には上記通知をなすこと
はできない。
③当社が他の会社の完全子会社となる場合の繰上償還
当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となる
ための株主総会決議が採択された場合、一定の条件の下、当社はそ
の選択により、本新株予約権付社債所持人に対して、償還日から 30
日以上 60 日以内の事前通知を行った上で(かかる通知は取り消すこ
とができない。)、当該株式交換または株式移転の効力発生日より前
に、残存する本社債の全部(一部は不可。)を本社債額面金額に対す
る下記の割合の償還金額で繰上償還することができる。
ご注意:本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本、米国またはカナダを含むいかなる地域における
証券の募集を行うものでもありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、
米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法
基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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(6)本社債券の様式
(7)本社債の担保または
保証
(8)財務上の特約
8. 上場
9. その他の事項
償還日が 2003 年 12 月 18 日(当日を含む。)から 2004
年 12 月 17 日まで(当日を含む。)の場合
104%
償還日が 2004 年 12 月 18 日(当日を含む。)から 2005
年 12 月 17 日まで(当日を含む。)の場合
103%
償還日が 2005 年 12 月 18 日(当日を含む。)から 2006
年 12 月 17 日まで(当日を含む。)の場合
102%
償還日が 2006 年 12 月 18 日(当日を含む。)から 2007
年 12 月 17 日まで(当日を含む。)の場合
101%
償還日が 2007 年 12 月 18 日(当日を含む。)から 2008
年 12 月 17 日まで(当日を含む。)の場合
100%
無記名式新株予約権付社債券
該当なし。
担保設定制限が付される。
本新株予約権付社債をロンドン証券取引所に上場する。
当社株式に関する安定操作取引は行いません。
以上
(本件に関する報道機関からのお問合せ先)
ソニー株式会社 広報センター
電話(03)5448−2200
(本件に関する投資家・アナリストからのお問合せ先)
ソニー株式会社 IRオフィス
電話(03)5448−2180
ご注意:本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本、米国またはカナダを含むいかなる地域における
証券の募集を行うものでもありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、
米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法
基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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(ご参考)
1. 資金の使途
(1) 今回調達資金の使途
手取り金は、主として、次世代汎用プロセッサー(“CELL”)およびディスプレイデバイスを含む半導
体およびキーデバイスへの投資に充当する予定です。
(2) 前回調達資金の使途の変更
該当事項はありません。
(3) 調達資金による会社収益への影響
本転換社債型新株引受権付社債はゼロクーポンで発行されるため、金利負担による連結業績への影響
はありません。
2. 株主への利益配分等
(1) 利益配分に関する基本方針
当社は、株主各位への利益還元は継続的な企業価値の向上を通じて行うべきものと考えています。
(2) 配当決定にあたっての考え方
上記方針に基づき、当年度の普通株式に関わる配当金については、普通配当として1株につき 25 円(う
ち中間配当 12 円 50 銭)の配当を実施しました。
(3) 内部留保金の使途
内部留保資金については、今後も成長力を維持し、競争力を強化するためのさまざまな投資に活用して
いきます。
(4) 過去 3 決算期間の配当状況
平成 13 年 3 月期
平成 14 年 3 月期
平成 15 年 3 月期
1 株当り当期純利益
49.18 円
32.22 円
△5.46 円
1 株 当 り 配 当 金
25.00 円
25.00 円
25.00 円
実 績 配 当 性 向
51.0%
77.6%
−%
株 主 資 本 利 益 率
2.5%
1.6%
△0.3%
株 主 資 本 配 当 率
1.3%
1.2%
1.2%
(注)1. 株主資本利益率は、決算期末の当期利益を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平
均)で除した数値であります。
2. 株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で
除した数値であります。
(5) 過去の利益配分ルールの遵守状況
該当事項はありません。
3. その他
(1) 潜在株式による希薄化情報等
本新株予約権付社債には転換制限条項が付されており、転換権の行使が制限されております。そのた
め、「一株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第二号)および「一株当たり当期純利益に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第四号)に基づき、本新株予約権付社債は「条件
付発行可能潜在株式」に該当し、転換権の行使の条件が充足されない限り潜在株式に含まれず、会計上
希薄化効果が認識されないため、希薄化情報に関する記載は省略しております。
ご注意:本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本、米国またはカナダを含むいかなる地域における
証券の募集を行うものでもありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、
米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法
基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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(2) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
①過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスは、以下の通りです。
発行総額
発行日
9,529,344 千円
平成 13 年
子会社連動株式
6 月 20 日
(対象子会社:ソニーコミュニケーショ
ンネットワーク株式会社)
発行株式数
3,072,000 株
なお、下記はいずれも、インセンティブ・プランとして、当社及びグループ関係会社の役員・従業員に対し
割り当てることを目的として発行したものです。
2011 年満期米貨建転換社債
2006 年満期米貨建転換社債
平成 19 年満期 0.9%利付第 13 回無担保
新株引受権付社債
平成 19 年満期 0.9%利付第 14 回無担保
子会社連動株式新株引受権付社債
2012 年満期米貨建転換社債
転換社債又は新株引受権残高
発行日
69,708 千米ドル 平成 13 年 4 月 16 日
57,221 千米ドル 平成 13 年 12 月 17 日
6,920,000 千円 平成 13 年 12 月 21 日
行使価格
8,814 円
5,952.23 円
6,039 円
150,000 千円 平成 13 年 12 月 21 日
62,973 千米ドル
新株予約権の行使により株式を発行
3,300 円
平成 14 年 4 月 15 日
発行日
6,931 円
行使価格
又は移転する場合の発行価額の総額
第 1 回普通株式新株予約権
第 2 回子会社連動株式新株予約権
第 3 回普通株式新株予約権
第 4 回普通株式新株予約権
第 5 回子会社連動株式新株予約権
6,477,358.4 千円 平成 14 年 12 月 9 日
45,864 千円 平成 14 年 12 月 9 日
52,935,075 ドル 平成 15 年 3 月 31 日
5,732,377.8 千円 平成 15 年 11 月 14 日
37,082.5 千円 平成 15 年 11 月 14 日
5,396 円
1,008 円
36.57 米ドル
4,101 円
815 円
②過去 3 決算期間および直前の株価等の推移
始
値
高
値
安
値
終
値
株価収益率
平成 13 年 3 月期
14,490 円
15,100 円
7,510 円
8,900 円
181.0 倍
平成 14 年 3 月期
8,810 円
10,340 円
3,960 円
6,700 円
207.9 倍
平成 15 年 3 月期
6,750 円
7,460 円
4,070 円
4,200 円
−倍
平成 16 年 3 月期
4,100 円
4,200 円
3,680 円
3,800 円
−
(注) 1.平成 16 年 3 月期の株価については、平成 15 年 11 月 28 日現在で表示しております。
2.株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の 1 株当たり当期利益で除した数値であります。
以 上
ご注意:本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文によって、日本、米国またはカナダを含むいかなる地域における
証券の募集を行うものでもありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、
米国において証券の募集または販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法
基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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