グリーン調達基準書(第6版・2012年7月1日改定)

Q1A018 第 6 版
グリーン調達
グリーン調達基準書
調達基準書
初版発行:2002 年 6 月 11 日
第 6 版発行:2012 年 7 月 1 日
製造企画部 調達企画室
品質保証部 品質企画室
Q1A018 第 6 版
改訂履歴
版
日付
内容
初版
2002 年 6 月 11 日
初版発行
第2版
2004 年 3 月 1 日
・含有化学物質の調査に関して別紙「製品に係る化学物質の含有基準」とした
・取引先様調査項目に製品への化学物質管理についての状況調査を加えた
第3版
2008 年 7 月 31 日
・基準、運用の見直しに拠る全面改訂
・別紙「製品に係る化学物質の含有基準」の内容を付属書 2 として統合し、また、
含有基準の変更及び物質の追加と削除を行った
- ヒ素及びその化合物:制限→禁止(適用除外あり)
- カドミウム及びその化合物:制限→禁止(適用除外あり)とし適用除外を追加
- 水銀及びその化合物:制限→禁止(適用除外あり)
- ポリ塩化ビフェニル類にポリ塩化ターフェニル類を追加
- 短鎖型塩化パラフィン:制限→禁止
- ヘキサクロロベンゼンを禁止物質に追加
- 鉛及びその化合物の適用除外を追加
- ニッケル:管理→制限
- パーフルオロオクタンスルホン酸類を制限物質に追加
- ポリ塩化ビニル:管理→制限
- ホルムアルデヒドは揮発性有機化合物の項目を新設し、ヤマハ製品としての
基準を記載した
- マグネシウム(合金を含む)、銅及びその化合物、金及びその化合物、パラジ
ウム及びその化合物、銀及びその化合物を削除
第4版
2009 年 4 月 1 日
組織変更に伴い組織名変更
- 購買・物流部 調達企画室から製造企画部 調達企画室に変更
第5版
2010 年 12 月 29 日
主な変更点
1.「ヤマハ地球環境方針」から「ヤマハ環境方針」に変更
2.資材に対する含有化学物質の調査票について、様式 3 を廃止し、アーティク
ルマネジメント推進協議会(JAMP)の定めるアーティクル・インフォメーション・シ
ート(AIS)を採用
3.「付属書 2 資材に係る化学物質の含有基準」の改定
- 用語の定義に、「アーティクル」を追加
- 含有基準の方針において、管理物質の把握条件を追加
- 含有基準の変更及び物質の追加と削除
・ヒ素及びその化合物:禁止→制限に変更し制限範囲を規定
・カドミウム及びその化合物:禁止→制限に変更し、制限範囲規定
・水銀及びその化合物:禁止→制限に変更し、制限範囲を規定
・ペンタクロロフェノール及びその塩とエステル類:含有基準の変更(処理し
た場合の残留量で規定)
・2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール:
禁止物質として追加
・フマル酸ジメチル:禁止物質として追加
・鉛及び鉛化合物:制限範囲の変更
・トリブチルスズ類、トリフェニルスズ類:制限→三有機置換体を有する有機
スズ化合物として禁止
・ペルフルオロオクタンスルホン酸類:制限→禁止
・臭素系難燃剤の管理方法を変更
Q1A018 第 6 版
・EU REACH 規則に基づく認可のための高懸念物質候補リスト掲載物質
を管理物質に追加
- 根拠法規のアップデート
- EU RoHS 指令適用除外を表5として、一覧に纏めた
- 対象物質の例示物質を追加
第6版
2012 年 7 月 1 日
主な変更点
1.適用範囲から社内で使用・消費する物品を除外した
2.「付属書 2 生産材及び製品に係る化学物質の含有基準」の改定
-含有基準の変更及び物質の追加
・鉛及びその化合物の制限する用途において、表面塗装膜での適用除外
用途を削除
・ジブチルスズ化合物を制限物質に追加
・ジオクチルスズ化合物を制限物質に追加
-EU REACH 規則に基づく認可のための高懸念物質候補リスト掲載物質のリ
ストの更新(2011/12/19 掲載分まで)
-RoHS 指令の適用除外リストの更新
Q1A018 第 6 版
目次
ヤマハ環境方針 ....................................................................................................................... 2
環境保全活動とグリーン調達 .................................................................................................... 3
グリーン調達基準 ..................................................................................................................... 4
I 目的 .................................................................................................................................. 4
II 適用範囲 ......................................................................................................................... 4
III グリーン調達調査............................................................................................................ 4
(i) 取引先様に対する調査 ................................................................................................ 4
(ii) 生産材及び製品に対する調査 .................................................................................... 4
IV 運用 ............................................................................................................................... 5
(i) 取引先様に対する調査 ................................................................................................ 5
(ii) 生産材及び製品に対する調査 .................................................................................... 5
(iii) 御回答の取り扱い ...................................................................................................... 5
(iv) 御回答内容の確認 ..................................................................................................... 5
(v) 変更連絡 .................................................................................................................... 5
V 改訂 ................................................................................................................................. 6
VI 本基準書に関するお問い合わせ先 ................................................................................. 6
付属書 1
生産材及び製品の製造工程における使用禁止物質 ............................................... 7
付属書 2
生産材及び製品に係る化学物質の含有基準 ......................................................... 9
1.用語の定義 ...................................................................................................................... 9
2.含有基準の方針 ............................................................................................................. 11
2-1.禁止物質 ................................................................................................................. 11
2-2.制限物質 ................................................................................................................. 11
2-3.管理物質 ................................................................................................................. 11
3.生産材及び製品に係る化学物質の含有基準 .................................................................. 12
3-1.含有禁止物質 ......................................................................................................... 12
3-2.制限物質 ................................................................................................................. 18
3-3.管理物質 ................................................................................................................. 27
様式 1:グリーン調達 環境側面調査用紙 ............................................................................... 44
様式 2:環境側面調査 宣言書 ............................................................................................... 45
1
Q1A018 第 6 版
ヤマハ環境方針
ヤマハ環境方針
< 前 文 >
地球は今生きている私たちだけのものではなく、私たちの子孫も豊かな人生を送れるように、
引き継いでいかなくてはなりません。
そして、地球上の生物がいつまでも存続していけるように、恵み豊かな自然を大切にし、
地球環境を健全に保っていくことは私たちの使命です。
< 理 念 >
ヤマハグループは、環境への取組みが人類共通の課題であることを認識し、
コンチェルト
「 未来に続け 地球とともにヤマハが奏でる協奏曲 」
をスローガンに真に豊かな社会とよりよい地球環境の実現に貢献します。
< 方 針 >
ヤマハグループは音・音楽を原点に培った技術と感性で新たな感動と豊かな文化を世界の人々と
ともに創りつづけることを企業目的としています。 そして、それを実現するための企業行動が、地
球環境と深い関わりをもっていることを認識し、以下の環境方針を定め、環境マネジメント活動を実
施します。
1.
事業活動、製品およびサービスに関わる環境影響を認識し、環境目的・目標を定め、環境汚
染の予防を推進するとともに、環境マネジメントシステムの継続的改善を図ります。
2.
環境側面に関して適用可能な法的要求事項及び当社が同意したその他の要求事項を順守
するとともに、自主管理基準を設定し、維持管理を行います。
3.
事業活動及び製品・サービスが関わる環境影響のうち、以下の項目を環境管理重点テーマと
して取組み、定期的に見直しを実施します。
(1) 環境に与える負荷の少ない技術の開発と商品の提供に努めます。
(2) 開発、調達、生産、流通、販売、サービスなどの各部門において資源の有効利用と省エ
ネルギーの推進に努めます。
(3) 商品の生産、物流、使用、用済み後などの各段階で発生する廃棄物の極小化、リサイク
ルと廃棄物処理の容易化を図ります。
4.
環境教育を充実し、組織で働くすべての人に本方針の理解と環境に対する意識の向上を推
進します。
5.
事業活動拠点周辺の美化運動・家庭での環境活動など地域環境保全活動に積極的に取組
み、地域社会に貢献します。
6.
環境保護、生物多様性維持の意義を理解し、環境負荷の軽減、適正な木材活用と森林保護
活動などを推進し、健全な地球環境維持に努めます。
- 環境方針は、社内外に開示します。-
制定 2010 年 3 月 17 日
2
Q1A018 第 6 版
環境保全活動とグリーン
環境保全活動とグリーン調達
とグリーン調達
弊社では、環境保全の維持・向上を企業活動の中でも重要課題の一つに位置付け、多角的な
取り組みを続けて参りました。1994 年には、環境に対する基本的な考え方を示す「ヤマハ地球環
境方針」を策定し、環境理念と行動指針を明示いたしました。
この方針に基づき、お客様に環境に配慮した製品を提供する為、「資源採掘~素材の製造~製
品の生産~流通~使用~廃棄・リサイクル」に至るライフサイクルを通じての環境負荷低減活動を
進めてまいりました。この活動を更に進めるため、環境保全に積極的に取り組んでいる取引先様か
ら、製品のライフサイクルにおいて環境負荷の小さい資材を調達することが必要と考え、2002 年よ
りグリーン調達活動を開始しました。
環境保全活動の目的として、「環境負荷物質の削減」、「省エネルギー・温暖化防止」、「省資
源・リサイクル」等が挙げられます。特に環境負荷物質の削減に関しては、人の健康被害や環境汚
染に係る重要課題と位置づけ、グリーン調達活動の取り組みの柱としています。
環境に配慮した製品は、環境マネジメントシステム、品質マネジメントシステム、化学物質管理の
基礎があり、その上に成り立っているものと考えています。「グリーン調達基準書」では、調達資材
の状況だけでなく、取引先様の事業活動における、環境配慮に関するマネジメント状況を確認して
います。
グリーン調達活動は、取引先様とのパートナーシップにより初めて達成できるものです。取引先
様におかれましては、環境保全の積極的、継続的な取り組みとともに、弊社の実施する調査等に
御協力くださいますようお願い致します。
3
Q1A018 第 6 版
グリーン調達基準
リーン調達基準
I 目的
ヤマハでは、環境保全に積極的に取り組んでいる取引先様から、資源の採取から廃棄までの製
品のライフサイクルにおいて省資源・省エネルギー・有害化学物質の低減等の環境負荷の少ない
資材を優先的に調達する、グリーン調達活動に取り組んでいます。
本基準書では、グリーン調達活動における、取引先様への要求事項をまとめました。
II 適用範囲
本基準は、ヤマハが調達する原材料、部品及び製品等に適用し、以下の内容を含みます。
・
ヤマハが製造する製品を構成する、原材料、部品(以下、「生産材」と称します)
・
取扱説明書、電源アダプター等の付属品
・
ヤマハ製品を梱包する為の容器包装材
・
完成品
・
OEM/ODM 製品
また、本基準は、ヤマハ内で使用・消費する物品(什器備品、事務用品等)には、適用しません。
III グリーン調達調査
グリーン調達調査
グリーン調達に際しては、2 種類の調査を実施いたします。
(i)
取引先様に対する調査
(ii)
生産材及び製品に対する調査
(i) 取引先様に
取引先様に対する調査
する調査
取引先様の評価に際しては、従来からの購入物品の品質、価格、納期の確実性、安定性、信頼
性、アフターサービス、技術開発力、経営基盤の安定性及びトラブル発生時の対応等に加えて、
下記に述べる環境等に関する取り組み状況を調査いたします。
1. 環境マネジメントシステム及び品質マネジメントシステムの構築状況
2. 製造工程における特定化学物質の使用状況
3. 納入生産材及び製品に含有する化学物質の管理体制の状況
(ii) 生産材及び
生産材及び製品に
製品に対する調査
する調査
生産材及び製品の選定に際しては、必要な品質・機能、合理的な価格・納期に加えて、以下の
環境側面に関して調査いたします。
1. 生産材及び製品に含まれる特定化学物質の有無及び含有量
4
Q1A018 第 6 版
IV 運用
(i) 取引先様に
取引先様に対する調査
する調査
取引先様に対しては、取引開始時に、「グリーン調達 環境側面調査用紙」(様式1)に基づき調
査を実施致します。また、環境側面調査と併せて、御回答頂いた内容が事実に相違ない事を宣言
して頂き、「宣言書」(様式 2)の御提出もお願い致します。なお、取引先様が商社の場合、納入生
産材及び製品の製造者の状況についての二次調査をお願いいたします。
この調査は、取引先様選定に際しての参考資料とさせていただきます。
また、既に取引実績のある取引先様に対しても、必要に応じて新規の取引先様と同様の調査を
実施する場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
(ii) 生産材及び
生産材及び製品に
製品に対する調査
する調査
新規採用時において、「生産材及び製品に係る化学物質の含有基準」(付属書 2)に記載される
物質の含有状況に関する調査を行います。原則、調査票は、アーティクルマネジメント推進協議会
(JAMP)が定めるアーティクル・インフォメーション・シート 1 (AIS)を使用いたします。AIS は、
JAMP の定める「JAMP AIS 作成手順書」に準じて作成していただき、ヤマハにご提供をお願い
いたします。
また、物質・調剤等の原材料については、物質安全データシート(MSDS)を合わせて御提出を
お願いいたします。
既に採用している生産材及び製品に関しても、必要に応じて新規採用時と同様の調査を行う場
合がありますので、御協力をお願いいたします。
御提出いただいた調査結果の内容を確認し、調達可否の判定を行います。
(iii) 御回答の
御回答の取り扱い
御回答いただいた内容は、法律の要求により開示する必要がある場合等を除き、ヤマハ内で共
有され外部に公表することはありません。
また、調査に際して御記入いただいた個人情報に関しては、ヤマハ個人情報保護方針に基づ
き適切に管理し、調達活動以外の業務には利用いたしません。
(iv) 御回答内容の
御回答内容の確認
御回答いただいた内容の確認のため、別途資料の御提供や監査の受け入れをお願いすること
があります。
(v) 変更連絡
取引先様の管理体制の変更、また取引先様の調達先や使用材料及び工程の変更等に伴い、
既に御提出していただいた御回答に変更が生じる場合、事前に変更予定のデータを御提出いた
だきますようお願いいたします。
1
AIS 及びその関連文書は、下記 URL よりダウンロードすることができます。
http://www.jamp-info.com/ais
5
Q1A018 第 6 版
V 改訂
本基準は、必要に応じ随時改訂致します。
VI 本基準書に
本基準書に関するお問
するお問い合わせ先
わせ先
本基準書の内容に関するお問い合わせは各購買部門 調達担当者若しくは、下記部門へお問
い合わせ願います。
製造企画部 調達企画室
(TEL:053-460-2340 FAX:053-460-5941)
品質保証部 品質企画室
(TEL:053-460-2332 FAX:053-460-2767)
6
Q1A018 第 6 版
付属書 1
付属書 1
生産材及び
生産材及び製品の
製品の製造工程における
製造工程における使用禁止物質
における使用禁止物質
オゾン層破壊物質 (モントリオール議定書付属書 C グループ I を除く)
付属書
グループ
物質名
別名
分子式
A
I
トリクロロフルオロメタン
CFC-11
CFCl3
ジクロロジフルオロメタン
CFC-12
CF2Cl2
トリクロロトリフルオロエタン
CFC-113
C2F3Cl3
II
B
C
I
ジクロロテトラフルオロエタン
CFC-114
C2F4Cl2
クロロペンタフルオロエタン
CFC-115
C2F5Cl
ブロモクロロジフルオロメタン
halon-1211
CF2BrCl
ブロモトリフルオロメタン
halon-1301
CF3Br
ジブロモテトラフルオロエタン
halon-2402
C2F4Br2
クロロトリフルオロメタン
CFC-13
CF3Cl
ペンタクロロフルオロエタン
CFC-111
C2FCl5
テトラクロロジフルオロエタン
CFC-112
C2F2Cl4
ヘプタクロロフルオロプロパン
CFC-211
C3FCl7
ヘキサクロロジフルオロプロパン
CFC-212
C3F2Cl6
ペンタクロロトリフルオロプロパン
CFC-213
C3F3Cl5
テトラクロロテトラフルオロプロパン
CFC-214
C3F4Cl4
トリクロロペンタフルオロプロパン
CFC-215
C3F5Cl3
ジクロロヘキサフルオロプロパン
CFC-216
C3F6Cl2
クロロヘプタフルオロプロパン
CFC-217
C3F7Cl
II
四塩化炭素
III
1,1,1-トリクロロエタン*1
II
ジブロモフルオロメタン
CCl4
メチルクロロフォルム
C2H3Cl3
CHFBr2
ブロモジフルオロメタン
HBFC-22B1
CHF2Br
ブロモフルオロメタン
CH2FBr
テトラブロモフルオロエタン
C2HFBr4
トリブロモジフルオロエタン
C2HF2Br3
ジブロモトリフルオロエタン
C2HF3Br2
ブロモテトラフルオロエタン
C2HF4Br
トリブロモフルオロエタン
C2H2FBr3
ジブロモジフルオロエタン
C2H2F2Br2
ブロモトリフルオロエタン
C2H2F3Br
ジブロモフルオロエタン
C2H3FBr2
ブロモジフルオロエタン
C2H3F2Br
ブロモフルオロエタン
C2H4FBr
ヘキサブロモフルオロプロパン
C3HFBr6
ペンタブロモジフルオロプロパン
C3HF2Br5
テトラブロモトリフルオロプロパン
C3HF3Br4
トリブロモテトラフルオロプロパン
C3HF4Br3
ジブロモペンタフルオロプロパン
C3HF5Br2
ブロモヘキサフルオロプロパン
C3HF6Br
ペンタブロモフルオロプロパン
C3H2FBr5
(続く)
7
Q1A018 第 6 版
付属書 1
付属書
グループ
物質名
C
II
テトラブロモジフルオロプロパン
C3H2F2Br4
トリブロモトリフルオロプロパン
C3H2F3Br3
ジブロモテトラフルオロプロパン
C3H2F4Br2
ブロモペンタフルオロプロパン
C3H2F5Br
テトラブロモフルオロプロパン
C3H3FBr4
トリブロモジフルオロプロパン
C3H3F2Br3
ジブロモトリフルオロプロパン
C3H3F3Br2
E
別名
分子式
ブロモテトラフルオロプロパン
C3H3F4Br
トリブロモフルオロプロパン
C3H4FBr3
ジブロモジフルオロプロパン
C3H4F2Br2
ブロモトリフルオロプロパン
C3H4F3Br
ジブロモフルオロプロパン
C3H5FBr2
ブロモジフルオロプロパン
C3H5F2Br
ブロモフルオロプロパン
C3H6FBr
III
ブロモクロロメタン
I
臭化メチル*2
臭化クロロメタン
CH2BrCl
CH3Br
*1:1,1,2-トリクロロエタンを指さない。
*2:検疫用の不可欠用途を除く。
8
Q1A018 第 6 版
付属書 2
付属書 2
生産材及び
生産材及び製品に
製品に係る化学物質の
化学物質の含有基準
1.用語の
用語の定義
本基準では、以下の定義を使用します。
電池、
電池、蓄電池:
蓄電池:
「電池」または「蓄電池」とは、化学エネルギーの直接転換により発生する電気エネルギー源であ
り、一つ又は複数の一次電池セル(充電不可能)、または二次電池セル(充電可能)によって構成さ
れるものを意味し、電池パックを含みます。
ここで「電池パック」とは、相互に接続されている電池または蓄電池セットであり、外部ケース内に
密封され、最終ユーザーが分割すること、または開封することを意図されていない完全な単一ユニ
ットを意味します。
電気電子機器:
電気電子機器:
「電気電子機器」とは、それが正しく動作するために電流又は電磁界に依存する機器並びその
ような電流および電磁波の再生、伝達あるいは測定するための機器を意味します。
「依存する」とは、機器がその基本機能を果たすために主要なエネルギーとして電気を必要とす
るということを意味します。
均質材料:
均質材料:
「均質材料(homogeneous material)」とは、機械的(例えば、ねじ外し、切断、破壊、粉砕及び
研磨加工)に別々の材料に分離できない材料を意味します。ここで、均質と言う用語は、「全体的に
一様な組成であること」を意味します。
意図的添加:
意図的添加:
「意図的添加」とは、製造工程において、製品に特定の特徴、外観または品質を与えるために、
故意に使用することを意味します。
なお、下記の添加は「意図的添加」とみなしません。
・
半導体製造工程における不純物導入すること
・
既知の不純物を含む材料を使用し、製品を製造すること
不純物:
不純物:
「不純物」とは、下記のような場合において、生産時点での工業水準で除去できない化学物質を指
します。
・
自然界に元から存在し、天然素材中に含有された化学物質
・
材料、化学物質の合成過程で生成する副生成物、又は残留する原料、触媒
・
金属の精錬、紙の合成等において使用されるリサイクル材料に含有する化学物質
9
Q1A018 第 6 版
付属書 2
濃度:
濃度:
本基準の濃度は、質量濃度で表記しています。
なお、金属化合物の濃度は、含有する化合物の濃度ではなく、その化合物中に含まれる金属元
素に換算した値を用いています。
塗料や接着剤等の揮発成分を含む材料においては、製品を構成する固体膜(揮発成分の除か
れた残留物で形成される膜)中の含有濃度で規定されることに注意してください。
アーティクル:
アーティクル:
「アーティクル」とは、その化学組成が果たすよりも大きな程度にその最終使用の機能を決定付
ける特定の形状、外見またはデザインが製造中に与えられた物品を意味します。
完成品納入の場合においては、製品を構成する、個々の機能を有する物品(本体、取扱説明書、
電源アダプター、梱包材等)は、それぞれ独立したアーティクルとします。
容器包装材:
容器包装材:
「容器包装材」とは、ヤマハ製品を梱包するための容器及び包装材を指し、ヤマハ製品が消費さ
れ、又は製品と分離された場合に不要になるものを言います。
容器包装材の判断例を表 1 に示します。
表 1:容器包装材の例
容器包装材となるもの
・
容器包装材でないもの
梱包箱(個装箱、化粧箱、集合箱等)、枠(木枠)
・
・
・
緩衝材、保護袋(シート)、仕切り(スペーサー)
・
ポリ袋、封筒(取扱説明書や保証書を入れる袋)
・
シュリンクフィルム、結束バンド、粘着テープ、ステ
CD や FD 等のケース
キャリングケース(キーボードやギター等に付属す
るケース)
・
ープル
ラベル(容器包装材以外に貼られたものやインボイ
ス等第三者によって貼られたもの)
10
Q1A018 第 6 版
付属書 2
2.含有基準の
含有基準の方針
それぞれの物質の含有に対し適用される法規制に基づいて、生産材及び製品への含有の基準
を定めています。
2-1.禁止物質
以下に該当する物質は、生産材及び製品に含有することを禁止します。なお、適用除外用途で
使用する場合は、その用途、使用部位、含有量、含有率等の把握を必要とします。
・ 法律により製品への含有が禁止されている物質
・ ヤマハが自主的に製品への含有を禁止すべきと判断した物質
2-2.制限物質
以下に該当する物質は、生産材及び製品に含有することを制限または、特定用途での含有を
禁止します。なお、制限内もしくは対象範囲の用途以外で含有する場合、その用途、使用部位、
含有量、含有率等の把握を必要とします。
・ 法規制によって含有量又は濃度が制限されている物質
・ 法規制によって特定用途での含有が禁止または制限されている物質
・ ヤマハが自主的に製品への含有を制限または、特定用途での含有を禁止すべきと判断した
物質
2-3.管理物質
以下に該当する物質は、生産材及び製品への使用に関して制限は行いませんが、生産材又は
製品に含有する場合、仕向け地、リサイクルの状況、業界の含有化学物質管理の取り組み状況等
により、製品のリサイクル、適正処理等のため、その用途、使用部位、含有量、含有率等の把握を
必要とします。
・ 環境・健康・安全衛生の観点から負の影響を与える恐れのある物質
・ 製品への含有を禁止または制限する法規制の検討が行われている物質
・ 製品に含有する場合、表示もしくは開示が要求される物質
・ 廃棄物に関する法規制の開示要求の対象となる物質(廃棄物の危険・有害性)
・ 製品のライフサイクルにおいて、マイナスの影響を回避する為に把握が必要と思われる物質
11
Q1A018 第 6 版
付属書 2
3.生産材及び
生産材及び製品に
製品に係る化学物質の
化学物質の含有基準
3-1.含有禁止物質
物質名:
物質名:ビス(
ビス(トリブチルスズ)
トリブチルスズ)オキシド (TBTO)
対象となる
対象となる物質
となる物質:
物質: ビス(トリブチルスズ)オキシド CAS No. 56-35-9
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
主な参照法規制:
参照法規制:
化審法(第一種特定化学物質)、EU 規則 No.1907/2006(REACH 規則)認可候補物質等
物質名:
物質名:ポリ臭化
ポリ臭化ビフェニル
臭化ビフェニル類
ビフェニル類 (PBB 類)
ポリ臭化ビフェニル類(PBB 類)の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
デカブロモビフェニル
Decabromobiphenyl
13654-09-6
ノナブロモ 1,1'-ビフェニル
Nonabromo-1,1’-biphenyl
27753-52-2
オクタブロモビフェニル
Octabromobiphenyl
27858-07-7
ヘプタブロモビフェニル
Heptabromobiphenyl
35194-78-6
ヘキサブロモ-1,1-ビフェニル
Hexabromobiphenyl
36355-01-8
ペンタブロモビフェニル
Pentabromobiphenyl
56307-79-0
テトラブロモビフェニル
Tetrabromobiphenyl
40088-45-7
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません。
含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
・
均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正))、バーゼル
条約等
物質名:
物質名:ポリ臭化
ポリ臭化ジフェニルエーテル
臭化ジフェニルエーテル類
ジフェニルエーテル類 (PBDE 類)
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE 類)の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
デカブロモジフェニルエーテル
Decabromodiphenyl ether
1163-19-5
ノナブロモジフェニルエーテル
Nonabromodiphenylether
63936-56-1
オクタブロモジフェニルエーテル
Diphenyl ether, octabromo derivative
32536-52-0
ペンタブロモジフェニルエーテル
2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether
32534-81-9
テトラブロモジフェニルエーテル
Tetrabromodiphenyl ether
40088-47-9
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
・
均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正))、健康及び
環境に有害な化学及びその他の製品の使用制限に関する規則(ノルウェー)、臭素系難燃剤規制(米国州
法)、バーゼル条約等
12
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:ポリ塩化
ポリ塩化ビフェニル
塩化ビフェニル類
ビフェニル類 (PCB 類)、ポリ塩化
ポリ塩化ターフェニル
塩化ターフェニル類
ターフェニル類(PCT 類)
物質の
物質の詳細:
詳細: ポリ塩化ビフェニル類、ポリ塩化ターフェニル類とは、類似物質を含み、その例を以下に示し
ます。
ポリ塩化ビフェニル類 (PCB 類)、ポリ塩化ターフェニル類 (PCT 類)の例示物質
物質名
CAS No.
ポリ塩化ビフェニル類
1336-36-3
アロクロール (Aroclor)
12767-79-2
クロロジフェニル (Aroclor 1260)
11096-82-5
カネクロール (Kanechlor) 500
27323-18-8
アロクロール 1254
11097-69-1
モノメチルテトラクロロジフェニルメタン (Ugilec 141)
76253-60-6
モノメチルジクロロジフェニルメタン (Ugilec 121、Ugilec 21)
-
モノメチルジブロモジフェニルメタン (DBBT)
99688-47-8
ポリ塩化ターフェニル
61788-33-8
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
主な参照法規制:
参照法規制:
化審法(第一種特定化学物質)、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、POPs削減条約等
物質名:
物質名:ポリ塩化
ポリ塩化ナフタレン
塩化ナフタレン(
ナフタレン(塩素数が
塩素数が 3 以上)
以上)
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が 3 以上)の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
のものに限る。)
Naphthalene, chloro derivatives
70776-03-3
8塩化ナフタレン
Octachloronaphthalene
2234-13-1
7塩化ナフタレン
Heptachloronaphthalene
32241-08-0
6塩化ナフタレン
Hexachloronaphthalene
1335-87-1
5塩化ナフタレン
Pentachloronaphthalene
1321-64-8
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
主な参照法規制:
参照法規制:
化審法(第一種特定化学物質)等
13
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:短鎖型塩化パラフィン
短鎖型塩化パラフィン (C10~
(C10~13)
短鎖型塩化パラフィン (C10~13)の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
塩素化パラフィン(短鎖)
Alkanes, C10-13, chloro (Short
85535-84-8
Chain Chlorinated Paraffins)
塩化アルカン(炭化水素化合物)
Alkanes, C12-13, chloro
71011-12-6
(炭素数12-13)
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
・
均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 理事会決定 2004/1/EC、健康及び環境に有害な化学及びその他の製品の使用制限に関する規則(ノ
ルウェー)、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則)認可候補物質 等
物質名:
物質名:アスベスト類
アスベスト類
アスベスト類の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
クリソタイル
Chrysotile
12001-29-5
アモサイト
Amosite
12172-73-5
クロシドライト
Crocidolite
12001-28-4
アクチノライト
Actinolite
77536-66-4
アンソフィライト
Anthophyllite
77536-67-5
トレモライト
Tremolite
77536-68-6
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
・
均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合
主な参照法規制:
参照法規制:
安衛法(製造禁止物質)、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、化学品禁止規則(ドイツ)、
TSCA(米)等
物質名:
物質名:オゾン層破壊物質
オゾン層破壊物質 (クラス I 物質)
物質)
物質の
物質の詳細:
詳細:オゾン層破壊物質(クラス I 物質)とは、モントリオール議定書に記載されたオゾン層破壊物質の
うち、付属書 C グループ I を除いた物質であり、表 2 に示します。
含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
・
均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合
適用除外:
適用除外:下記の用途については、使用可能といたします
・
臭化メチルによる検疫用の不可欠用途
主な参照法規制:
参照法規制:
モントリオール議定書、オゾン層保護法、 EU 規則 No.2037/2000、大気浄化法(USA)、等
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Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:放射性物質
放射性物質の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
アメリシウム-241
Americium-241
14596-10-2
トリウム-232
Thorium-232
7440-29-1
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
適用除外:
適用除外:下記の用途については、使用可能といたします
・
人体に影響を及ぼす可能性のない放射線量のランプ(グロースタータを含む)
主な参照法規制:
参照法規制:
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に
関する法律
注記:
注記: 法規制に記した法律は、ヤマハの製品分野に該当しませんが、顧客と従業員の健康を守るために禁
止物質として設定しました。
物質名:
物質名:ペンタクロロフェノール及
ペンタクロロフェノール及びその塩
びその塩とエステル類
とエステル類
ペンタクロロフェノール及びその塩とエステル類の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
ペンタクロロフェノール
Pentachlorophenol
87-86-5
ペンタクロロフェノールカリウム塩
Potassium pentachlorophenolate
7778-73-6
ペンタクロロフェノールナトリウム塩
Sodium Pentachlorophenate
131-52-2
亜鉛ビス(ペンタクロロフェノキシド)
Zinc bis(pentachlorophenolate)
2917-32-0
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
・
当該物質を含む調剤で処理し、処理された部分に 5ppm を超えて残留する場合
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、化学品禁止規則(ドイツ)等
物質名:
物質名:ヘキサクロロベンゼン
対象となる
対象となる物質
となる物質:
物質:ヘキサクロロベンゼン CAS No. 118-74-1
含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止する
・
・
意図的添加のある場合
均質材料における不純物濃度が BAT レベル(工業技術的・経済的に可能なレベル)と比較して明らか
に大きい場合
主な参照法規制:
参照法規制:
化審法(第一種特定物質)、POPs削減条約等
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Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:三有機置換体を
有機置換体を有する有機
する有機スズ
有機スズ化合物
スズ化合物(
化合物(TBTO を除く)
三有機置換体を有する有機スズ化合物(TBTO を除く)の例示物質
物質名
Substance name
トリフェニルスズ=N,N-ジメチルジチ
Triphenyltin=N,N-dimethyldithio
オカルバマート
carbamate
1803-12-9
トリフェニルスズ=フルオリド
Triphenyltinfluoride
379-52-2
トリフェニルスズ=アセタート
Triphenyltinacetate
900-95-8
トリフェニルスズ=クロリド
Triphenyltinchloride
639-58-7
トリフェニルスズ=ヒドロキシド
Triphenyltinhydroxide
76-87-9
トリブチルスズ=アセタート
Tributyltinacetate
56-36-0
トリブチルスズ=ラウラート
Tributyltin laurate
3090-36-6
ビス(トリブチルスズ)=フタラート
Bis(Tributyltin) phthalate
4782-29-0
トリブチルスズ=クロリド
Tributyltinchloride
1461-22-9
CAS No.
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
・
均質材料における不純物濃度がスズ元素として 1000ppm を超える場合
主な参照法規制:
参照法規制:
化審法(第二種特定物質)、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII
物質名:
物質名:ペルフルオロオクタンスルホン
ペルフルオロオクタンスルホン酸類
フルオロオクタンスルホン酸類 (PFOS 類)
物質の
物質の詳細:
詳細:PFOS 類とは、C8F17SO2X (X=OH、金属塩、ハロゲン、アミド及び誘導体)をさします。
また、ペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリド(PFOSF)CAS No.: 1763-23-1, 307-35-7 を含みます。
下記に対象となる物質の例を示します。
ペルフルオロオクタンスルホン酸類 (PFOS 類)の例示物質
物質名
CAS No.
ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
1763-23-1
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8‐ヘプタデカフルオロ‐1‐オクタンスル
29081-56-9
ホン酸アンモニウム(PFOS)
ジエタノールアミン塩(PFOS)
70225-14-8
ペルフルオロ-1-オクタンスルホン酸カリウム(PFOS)
2795-39-3
ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸リチウム(PFOS)
29457-72-5
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
適用除外:
適用除外:下記の用途については、使用可能といたします
・
フォトリソグラフィー工程に使用するフォトレジスト及び反射防止用コーティング剤
・
フィルム、紙または印刷原版用の写真コーティング剤
・
電気めっきシステムで用いられる非装飾用硬質クロムめっきミスト防止剤及び潤滑剤 (既採用品に限
る)
主な参照法規制:
参照法規制:
化審法(第一種特定化学物質)、EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、POPs 削減条約
等
16
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:2-(2H(2H-1,2,31,2,3-ベンゾトリアゾールベンゾトリアゾール-2-イル)
イル)-4,64,6-ジ-tert-ブチルフェノール
対象となる
対象となる物質
となる物質:
物質:
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール CAS No. 3846-71-7
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
主な参照法規制:
参照法規制:
化審法(第一種特定化学物質)
物質名:
物質名:フマル酸
フマル酸ジメチル
対象となる
対象となる物質
となる物質:
物質:フマル酸ジブチル CAS No. 624-49-7
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
意図的添加のある場合
・
アーティクル中の不純物濃度が 0.1ppm を超える場合
注記:欧州向け製品にてシリカゲル乾燥剤を用いる場合は、分析証明が必要となる場合があります
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII
17
Q1A018 第 6 版
付属書 2
3-2.制限物質
物質名:
物質名:六価クロム
六価クロム化合物
クロム化合物
六価クロム化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
三酸化クロム
Chromium(VI) oxide
1333-82-0
クロム酸ナトリウム
Sodium chromate
7775-11-3
クロム酸カリウム
Potassium chromate
7789-00-6
クロム酸カルシウム
Calcium chromate
13765-19-0
クロム酸亜鉛
Zinc chromate
13530-65-9
クロム酸バリウム
Barium chromate
10294-40-3
クロム酸鉛
Lead(II) chromate
7758-97-6
重クロム酸カリウム
Potassium dichromate
7778-50-9
重クロム酸ナトリウム
Sodium dichromate
10588-01-9
重クロム酸アンモニウム
Ammonium dichromate
7789-09-5
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
禁止する
禁止する用途及
する用途及びその
用途及びその含有基準
びその含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します
・
・
電気電子機器に用いる資材
意図的添加のある場合
均質材料における不純物濃度が 1000ppm を超える場合
容器包装材
カドミウム、水銀、鉛、六価クロムの総重量濃度が 100ppm を超える場合
主な参照法規制:
参照法規制:
94/62/EEC (EU 包装材指令)、包装材重金属規制(米国州法)、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正))等
18
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:鉛及びその
鉛及びその化合物
びその化合物
鉛及びその化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
鉛
Lead
7439-92-1
炭酸鉛
Lead(II) carbonate
598-63-0
酸化鉛(II)
Lead(II) oxide
1317-36-8
酸化鉛(Ⅳ)
Lead(IV) oxide
1309-60-0
四酸化三鉛
Lead(II,IV) oxide
1314-41-6
クロム酸鉛
Lead(II) chromate
7758-97-6
硫化鉛(Ⅱ)
Lead(II) sulfide
1314-87-0
硫酸鉛(Ⅱ)
Lead(II) sulfate
7446-14-2
リン酸鉛(Ⅱ)
Lead(II) phosphate
7446-27-7
チタン酸鉛
Lead(II) titanate
12060-00-3
ステアリン酸鉛
Lead stearate
1072-35-1
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
禁止する
禁止する用途及
する用途及びその
用途及びその含有基準
びその含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します
・
通常の使用方法で消費者が触ることができる部分
・
電気電子機器に用いる資材
表面塗装膜中の濃度が 90ppm を超える場合。
均質材料における濃度が 1000ppm を超える場合。但し、塗料では 600ppm を超える場合、また
外部接続用ケーブルの被覆 PVC 中では 300ppm を超える場合。
・
電気電子機器以外で用いられる塗料、顔料、インク、樹脂添加剤
・
均質材料における濃度が 100ppm を超える場合
容器包装材
カドミウム、水銀、鉛、六価クロムの総重量濃度が 100ppm を超える場合
注記:
注記:
・
米国において、消費者製品(consumer product) で”家具(furniture article)”として分類される製品
では、意図した用途で消費者が触れる部分の塗装膜としての鉛含有濃度が 90ppm 以下である事の証
明が必要となる場合があります。
・
電池および蓄電池は、電気電子機器には含まれませんが、鉛含有量が 40ppm/個を超える場合、EU
域において鉛表示が必要となりますので、ヤマハまで御一報くださいますようお願いいたします。
電気電子機器における
電気電子機器における適用除外
における適用除外:
適用除外:
表 5 に示す EU RoHS 指令の適用除外に順ずる。
但し、電子情報製品汚染規制管理弁法(中国)においては、表示が必要となる。
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、94/62/EEC (EU 包装材指令)、包装材重金属規
制(米国州法)、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正))、プロポジション 65(米国カリフォルニア州)、鉛規制(デ
ンマーク)、消費者製品安全改善法(CPSIA)及び鉛塗料禁止規則(16CFR1303)(米国)
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Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:ニッケル及
ニッケル及びその化合物
びその化合物
ニッケル及びその化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
ニッケル
Nickel
7440-02-0
酸化ニッケル
Nickel(II) oxide
1313-99-1
炭酸ニッケル
Nickel(II) carbonate
3333-67-3
硫酸ニッケル
Nickel(II) sulfate
7786-81-4
硫化ニッケル
Nickel sulfide
12035-72-2
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
禁止する
禁止する用途及
する用途及びその
用途及びその含有基準
びその含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
身に付けることを意図した製品の直接肌に触れる部分に使用する資材 (例えば、ネックレス、ブレスレッ
トと鎖、腕時計のケース・ストラップ等)
EN1811 試験時に 0.5μg/cm2/週以上の溶出量のある場合
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII
20
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:アゾ染料
アゾ染料・
染料・顔料
物質の
物質の詳細:
詳細:アゾ染料・顔料とは、1 つ以上のアゾ基の解裂によって下表に示す特定アミン類を形成するア
ゾ染料および顔料を指します。
特定アミン類の一覧
物質名
分子式
4-アミノアゾベンゼン
C12H11N3
o-アニシジン
C7H9NO
90-04-0
2-ナフチルアミン
C10H9N
91-59-8
3,3’-ジクロロベンジジン
C12H10Cl2N2
91-94-1
4-アミノビフェニル
C12H11N
92-67-1
ベンジジン
C12H12N2
92-87-5
o-トルイジン
C7H9N
95-53-4
4-クロロ-2-メチルアニリン
C7H8ClN
95-69-2
2,4-ジアミノトルエン
C7H10N2
95-80-7
CAS No.
60-09-3
o-アミノアゾトルエン
C14H15N3
97-56-3
5-ニトロ-o-トルイジン
C7H8N2O2
99-55-8
3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン
C13H12Cl2N2
101-14-4
4,4’-メチレンジアニリン
C13H14N2
101-77-9
4,4’-ジアミノジフェニルエーテル
C12H12N2O
101-80-4
p-クロロアニリン
C6H6ClN
106-47-8
3,3’-ジメトキシベンジジン
C14H16N2O2
119-90-4
3,3’-ジメチルベンジジン
C14H16N2
119-93-7
6-メトキシ-m-トルイジン
C8H11NO
120-71-8
2,4,5-トリメチルアニリン
C9H13N
137-17-7
4,4’-ジアミノジフェニルスルフィド
C12H12N2S
139-65-1
2,4-ジアミノアニソール
C7H10N2O
615-05-4
4,4’-ジアミノ-3,3’-ジメチルジフェニルメタン
C15H18N2
838-88-0
禁止する
禁止する用途及
する用途及びその
用途及びその含有基準
びその含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
身に付けることを意図した製品の直接肌に触れる部分に使用する資材で布または皮革製のもの(例え
ば、ヘッドホン、ストラップ)
・
意図的添加のある場合
口に入れることを意図した製品の口に入れる部分に使用する資材で布または皮革製のもの
意図的添加のある場合
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII 等
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Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:クレオソート類
クレオソート類
対象となる
対象となる物質
となる物質:
物質:下記に対象となる物質の一覧を示します
クレオソート類一覧
物質名
英語名
クレオソート
Creosote
クレオソート油
Creosote oil
61789-28-4
留分(コールタール)、ナフタレン油
Distillates (coal tar), naphthalene
84650-04-4
クレオソート油、アセナフテン留分
Creosote oil, acenaphtene fraction
90640-84-9
留分(コールタール)、upper
Distillates (coal tar), upper
65996-91-0
アントラセン油
Anthracene oil
90640-80-5
タール酸、未精製石炭
Tar acids, Coal, Crude
65996-85-2
クレオソート木材
Creosote, wood
低温タール油、アルカリ
Low temperature tar oil, alkaline
CAS No.
8001-58-9
8021-39-4
122384-78-5
禁止する
禁止する用途及
する用途及びその
用途及びその含有基準
びその含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
木材(単板、合板、MDF 等)
意図的添加のある場合
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII 等
物質名:
物質名:ポリ塩化
ポリ塩化ビニル
塩化ビニル
対象となる
対象となる物質
となる物質:
物質:ポリ塩化ビニル CAS No. 9002-86-2
禁止する
禁止する用途及
する用途及びその
用途及びその含有基準
びその含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止する
・
容器包装材
意図的添加のある場合
主な参照法規制:
参照法規制:
バーゼル条約、ポリ塩化ビニルおよびフタレートの課税に関する法律(デンマーク)等
注記:
注記:
容器包装材としての環境影響を考慮し、自主基準として設定しました。技術的に不可能な場合、ご連絡下さ
い。
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Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:揮発性有機化合物 (VOC)
含有基準:
含有基準:
ヤマハ製品より放散する VOC についての社内基準を制定しております。基準を達成するため、使用する調
達資材により、要求基準が異なります。詳細については、各調達担当にお問い合わせ願います。
製品より放散する VOC 類のヤマハ社内基準
放散濃度
物質
基準値(厚生労働省指針値と同じ)
μg/m3
ppm
ホルムアルデヒド
100
0.08
トルエン
260
0.07
キシレン
870
0.20
パラジクロロベンゼン
240
0.04
スチレン
220
0.05
エチルベンゼン
3,800
0.88
測定条件:温度 25℃、湿度 50%、チャンバー法による測定
主な参照法規制:
参照法規制:
化学品禁止則(ドイツ)、学校環境衛生の基準(日本)
物質名:
物質名:ヒ素及びその
素及びその化合物
びその化合物
ヒ素及びその化合物の例示物質
物質名
Substance name
ヒ素
Arsenic
7440-38-2
ガリウムヒ素
Gallium arsenide
1303-00-0
五酸化ニヒ素
Arsenic pentoxide
1303-28-2
三酸化ヒ素
Arsenic trioxide
1327-53-3
アセト亜ヒ酸第二銅
Cupric aceto arsenite
12002-03-8
亜ヒ酸鉛
Lead (II) arsenite
10031-13-7
亜ヒ酸カリウム
Potassium arsenite
10124-50-2
三硫化二砒素
Arsenic trisulfide
1303-33-9
ヒ酸カリウム
Potassium arsenate
7784-41-0
ヒ酸カルシウム
Calcium arsenate
7778-44-1
亜ヒ酸カルシウム
Calcium arsenite
27152-57-4
カコジル酸
Cacodylic acid
75-60-5
CAS No.
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
木材の保護のために当該物質を含む調剤で処理する場合
・
表面処理、顔料、染料、インク、樹脂
均質材料における濃度が 1000ppm を超える場合
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、(2009/48/EC(玩具安全指令))
注記:
注記:
対象物質の急性毒性及び発がん性を鑑み、自主規制として表面処理、顔料、塗料、インク、樹脂への含有
量の基準を設定しました。
23
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:カドミウム及
カドミウム及びその化合物
びその化合物
カドミウム及びその化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
カドミウム
Cadmium
7440-43-9
酸化カドミウム
Cadmium oxide
1306-19-0
硫化カドミウム
Cadmium sulfide
1306-23-6
塩化カドミウム
Cadmium chloride
10108-64-2
ヨウ化カドミウム
Cadmium iodide
7790-80-9
硫酸カドミウム
Cadmium sulfate
10124-36-4
ジエチルカドミウム
Diethyl cadmium
592-02-9
Bis(diethyl-dithio carbamato) cadmium
14239-68-0
フッ化ホウ素酸カドミウム
Cadmium fluoroborate
14486-19-2
硝酸カドミウム
Cadmium nitrate
10325-94-7
ビス(ジエチルジチオカルバメー
ト)カドミウム
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します
・
めっき中に含有する場合
・
蛍光管に含有する場合
・
電気電子機器
・
電気電子機器以外で用いられる、顔料、染料、インク、樹脂
・
均質材料における濃度が 75ppm を超える場合
電池及び蓄電池
・
均質材料における濃度が 100ppm を超える場合
20ppm/個を超える場合
容器包装材
カドミウム、水銀、鉛、六価クロムの総重量濃度が 100ppm を超える場合
電気電子機器における
電気電子機器における適用除外
における適用除外:
適用除外:
表5に示す EU RoHS 指令の適用除外に順ずる。
但し、電子情報製品汚染規制管理弁法(中国)においては、表示が必要となる。
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII 、2011/65/EC (EU RoHS 指令( 改正) )、
2006/66/EC(EU 電池指令)、94/62/EEC (EU 包装材指令)、包装材重金属規制(米国州法)、カドミウム政
令(オランダ)、カドミウム禁止令(デンマーク)等
24
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:水銀及びその
水銀及びその化合物
びその化合物
水銀及びその化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
水銀
Mercury
7439-97-6
酸化水銀(Ⅱ)
Mercury(II) oxide
21908-53-2
塩化第一水銀
Mercury(I) chloride
10112-91-1
塩化第二水銀
Mercury(II) chloride
7487-94-7
硫酸水銀(II)
Mercury sulfate
7783-35-9
硝酸第二水銀
Mercury dinitrate
10045-94-0
硫化水銀(II)
Mercury(II) sulfide
1344-48-5
酢酸フェニル水銀 (PMA)
Phenyl mercury acetate
62-38-4
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記のいずれかに該当することを禁止します
・
電気電子機器
均質材料における濃度が 1000ppm を超える場合
・
電気電子機器以外で用いられる、表面処理、顔料、染料、インク、樹脂
・
電池、蓄電池
・
均質材料における濃度が 100ppm を超える場合
5ppm/個を超える場合
但し、マンガン電池及びアルカリマンガン電池に対しては、1ppm/個を超える場合
但し、ボタン電池に対しては、2wt%/個を超える場合
容器包装材
カドミウム、水銀、鉛、六価クロムの総重量濃度が 100ppm を超える場合
適用除外:
適用除外:
表 5 に示す EU RoHS 指令の適用除外に順ずる。
但し、電子情報製品汚染規制管理弁法(中国)においては、表示が必要となる。
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、2006/66/EC(EU 電池指令)、94/62/EEC (EU 包
装材指令)、包装材重金属規制(米国州法)、2011/65/EC (EU RoHS 指令(改正))、水銀禁止令(デンマー
ク)、水銀ラベル法(米国の一部州法)、輸出入電池製品水銀含有検査に関する監督管理規則(中国)等
25
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:ジブチルスズ化合物
ジブチルスズ化合物 (DBT 類)
ジブチルスズ化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
ジブチルスズ
Dibutyl tin
1002-53-5
ジブチルスズオキシド
Dibutyltin oxide
818-08-6
Di-n-butyltin di(monobutyl)maleate
15546-16-4
Dibutyltin dilaurate
77-58-7
Dibutyltin maleate
78-04-6
Dibutyltin di(acetate)
1067-33-0
ジブチルスズビス(マレイン酸モノア
ルキル(又はアルケニル)エステル)塩
ジブチルビス[(1-オキソドデシル)
オキシ]スズ
2,2-ジブチル-1,3,2-ジオキサスタネ
ピン-4,7-ジオン
ジブチルスズ二酢酸
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
アーティクル又は、アーティクルの部分の中に、金属スズ換算で 0.1 重量%を超える場合
適用除外:
適用除外:以下の用途に対しては、2015 年 1 月 1 日まで許可されます。
・
1 液型及び 2 液型室温硬化型シーラント(RTV-1 及び RTV-2 及び接着剤)
・
製品に適用され、DBT 化合物を触媒として含む塗料及びコーティング剤
・
軟質ポリ塩化ビニル(PVC)プロファイル、単独あるいは硬質 PVC との共押出いずれも
・
屋外用途が意図され、DBT 化合物を安定剤として含む PVC により被覆された構造材
・
屋外用パイプ、雨樋及び付属品、同様に屋根及び外壁用材料を含む
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII
物質名:
物質名:ジオクチルスズ
オクチルスズ化合物
スズ化合物 (DOT 類)
ジブチルスズ化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
ジオクチルスズオキシド
Dioctyltin oxide
870-08-6
Dioctyltin dilaurate
3648-18-8
ジオクチルビス[(1-オキソドデシ
ル)オキシ]スズ
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
含有基準:
含有基準:下記に該当することを禁止します
・
下記の用途でアーティクル又は、アーティクルの部分の中に、金属スズ換算で 0.1 重量%を超える場合
皮膚に接触する繊維製品
手袋
皮膚に接触する履物あるいは履物の一部分
壁紙及び床材
子供用製品
2 液型室温硬化型成型材キット(RTV-2 成型材キット)
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII
26
Q1A018 第 6 版
付属書 2
3-3.管理物質
物質名:
物質名:アンチモン及
アンチモン及びその化合物
びその化合物
アンチモンおよびその化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
アンチモン
Antimony
7440-36-0
三塩化アンチモン
Antimony trichloride
10025-91-9
三酸化アンチモン
Antimony trioxide
1309-64-4
五酸化アンチモン
Antimony pentoxide
1314-60-9
メタアンチモン酸ナトリウム
Sodium antimonite
15432-85-6
メタアンチモン酸カリウム
Potassium antimonite
14459-60-0
三硫化ニアンチモン
Antimony(III) sulfide
1345-04-6
五塩化アンチモン
Antimony pentachloride
7647-18-9
五硫化アンチモン
Antimony pentasulfide
1315-04-4
酒石酸アンチモンカリウム
Potassium antimony tartrate
28300-74-5
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
管理基準:
管理基準:
・
均質材料中の濃度が 1000ppm を超える意図的添加
主な参照法規制:
参照法規制:
労働安全衛生法、バーゼル条約、プロポジション 65(米国カリフォルニア州)等
物質名:
物質名:ベリリウムおよびその化合物
ベリリウムおよびその化合物
ベリリウムおよびその化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
ベリリウム
Beryllium
7440-41-7
ベリリウム-アルミニウム合金
Beryllium-aluminum alloy
12770-50-2
ベリリウム-銅合金
Beryllium-copper alloy
11133-98-5
ベリル
Beryl
1302-52-9
酸化ベリリウム
Beryllium oxide
1304-56-9
塩化ベリリウム
Beryllium chloride
7787-47-5
フッ化ベリリウム
Beryllium fluoride
7787-49-7
水酸化ベリリウム
Beryllium hydroxide
13327-32-7
リン酸水素ベリリウム
Beryllium hydrogen phosphate
13598-15-7
硫酸ベリリウム
Beryllium sulfate
13510-49-1
硝酸ベリリウム
Beryllium nitrate
13597-99-4
炭酸ベリリウム
Beryllium carbonate
66104-24-3
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
管理基準:
管理基準:
・
均質材料中の濃度が 1000ppm を超える意図的添加
主な参照法規制:
参照法規制:
労働安全衛生法、バーゼル条約、プロポジション 65(米国カリフォルニア州)等
27
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:ビスマスおよびその化合物
ビスマスおよびその化合物
ビスマスおよびその化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
ビスマス
Bismuth
7440-69-9
三酸化ビスマス
Dibismuth trioxide
1304-76-3
硫化ビスマス
Dibismuth trisulphide
1345-07-9
硝酸ビスマス
Bismuth nitrate
10361-44-1
リン酸ビスマス
Bismuth(Ⅲ) phosphate
10049-01-1
テルル化ビスマス
Bismuth telluride
1304-82-1
セレン化ビスマス
Bismuth(III) selenide
12068-69-8
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
管理基準:
管理基準:
・
均質材料中の濃度が 1000ppm を超える意図的添加
主な参照法規制:
参照法規制:
特になし
物質名:
物質名:セレンおよびその化合物
セレンおよびその化合物
セレンおよびその化合物の例示物質
物質名
Substance name
CAS No.
セレン
Selenium
7782-49-2
亜セレン酸
Selenous acid
7783-00-8
セレン化ナトリウム
Sodium selenide
1313-85-5
二酸化セレン
Selenium dioxide
7446-08-4
セレン酸ニナトリウム
Disodium selenate
13410-01-0
二硫化セレン
Selenium disulfide
7488-56-4
硫化セレン(モノ)
Selenium monosulfide
7446-34-6
セレン酸
Selenic acid
7783-08-6
三酸化セレン
Selenium trioxide
13768-86-0
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
管理基準:
管理基準:
・
均質材料中の濃度が 1000ppm を超える意図的添加
主な参照法規制:
参照法規制:
労働安全衛生法、バーゼル条約等
28
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:臭素系難燃剤 (PBB 類、PBDE 類を除く)
臭素系難燃剤 (PBB 類、PBDE 類を除く) の例示物質
物質名
3,5,3',5'-テトラブロモビスフェノール
A(TBBA)
2,3-ジブロモプロパノール
TBBA-(2,3-ジブロモ プロピル エー
テル)
ポリ(2,6-ジブロモフェニレンオキシ
ド)
Substance name
CAS No.
3,5,3',5'-Tetrabromo-bisphenol A (TBBA)
79-94-7
2,3-dibromopropan-1-ol
96-13-9
TBBA-(2,3-dibromo-propyl-ether)
21850-44-2
Poly(2,6-dibromo-phenylene oxide)
69882-11-7
臭素化エポキシレジン、トリブロモフ
Brominated epoxy resin end-capped
ェノールエンドキャップト
with tribromophenol
139638-58-7
注:この表は、対象となる物質の全てを示したものではありません
管理基準:
管理基準:
・
均質材料中の濃度が 1000ppm を超える意図的添加
主な参照法規制:
参照法規制:
2002/96/EC(WEEE 指令)、バーゼル条約
物質名:
物質名:オゾン層破壊物質
オゾン層破壊物質 (クラス II 物質)
物質)
管理基準:
管理基準:
・
均質材料中の濃度が 1000ppm を超える意図的添加
注記:
注記:オゾン層破壊物質(クラス II 物質)とは、モントリオール議定書に記載されたオゾン層破壊物質のうち、
付属書 C グループ I に記載された物質であり、表 3 に示します。
主な参照法規制:
参照法規制:
モントリオール議定書、オゾン層保護法、EU 規則 No. 2037/2000 等
物質名:
物質名:フタル酸
フタル酸エステル類
エステル類
物質の
物質の詳細:
詳細:フタル酸エステル類とは以下の 6 物質を指します
フタル酸エステル類一覧
物質名
英語名
フ タ ル 酸 ビ ス (2- エ チ ル ヘ キ シ ル )
Bis
(DEHP)
(DEHP)
フタル酸ジブチル (DBP)
Dibutyl phthalate (DBP)
84-74-2
フタル酸ジブチルベンジル (BBP)
Benzyl butyl phthalate (BBP)
85-68-7
フタル酸ジイソノニル (DINP)
Di-‘isononyl’ phthalate (DINP)
28553-12-0
フタル酸ジイソデシル (DIDP)
Di-‘isodecyl’ phthalate (DIDP)
(2-ethylhexyl)
CAS No.
phthalate
117-81-7
、
68515-48-0
26761-40-0
68515-49-1
フタル酸ジ-n-オクチル (DNOP)
Di-n-octyl phthalate (DNOP)
管理基準:
管理基準:
・
6 物質の総量で、均質材料中の濃度が 1000ppm を超える意図的添加
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則) 附属書 XVII、労働安全衛生法等
29
117-84-0
、
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名:
物質名:EU REACH 規則に
規則に基づく認可
づく認可のための
認可のための高懸念物質候補
のための高懸念物質候補リスト
高懸念物質候補リスト掲載物質
リスト掲載物質
物質の
物質の詳細:
詳細:EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則)第 57 条定によりめられる高懸念物質(SVHC)の性質
を持つ物質であり、同規則第 59 条の手続きにより定められる物質。欧州化学品庁(ECHA)より公開される物
質。
2011 年 12 月 19 日掲載分までのリスト掲載物質を表 4 に示します。この候補リストは、頻繁に修正されるた
め、最新の物質リストは、以下の URL にて確認してください。
URL http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table (英語)
管理基準:
管理基準:
・
均質材料中の濃度が 1000ppm を超える意図的添加
主な参照法規制:
参照法規制:
EU 規則 No.1907/2006 (REACH 規則)認可候補物質
30
Q1A018 第 6 版
付属書 2
表 2:オゾン層破壊物質(クラス I 物質)
付属書
グループ
物質名
別名
分子式
A
I
トリクロロフルオロメタン
CFC-11
CFCl3
ジクロロジフルオロメタン
CFC-12
CF2Cl2
トリクロロトリフルオロエタン
CFC-113
C2F3Cl3
II
B
C
I
ジクロロテトラフルオロエタン
CFC-114
C2F4Cl2
クロロペンタフルオロエタン
CFC-115
C2F5Cl
ブロモクロロジフルオロメタン
halon-1211
CF2BrCl
ブロモトリフルオロメタン
halon-1301
CF3Br
ジブロモテトラフルオロエタン
halon-2402
C2F4Br2
クロロトリフルオロメタン
CFC-13
CF3Cl
ペンタクロロフルオロエタン
CFC-111
C2FCl5
テトラクロロジフルオロエタン
CFC-112
C2F2Cl4
ヘプタクロロフルオロプロパン
CFC-211
C3FCl7
ヘキサクロロジフルオロプロパン
CFC-212
C3F2Cl6
ペンタクロロトリフルオロプロパン
CFC-213
C3F3Cl5
テトラクロロテトラフルオロプロパン
CFC-214
C3F4Cl4
トリクロロペンタフルオロプロパン
CFC-215
C3F5Cl3
ジクロロヘキサフルオロプロパン
CFC-216
C3F6Cl2
クロロヘプタフルオロプロパン
CFC-217
C3F7Cl
II
四塩化炭素
III
1,1,1-トリクロロエタン*1
II
ジブロモフルオロメタン
CCl4
メチルクロロフォルム
C2H3Cl3
CHFBr2
ブロモジフルオロメタン
HBFC-22B1
CHF2Br
ブロモフルオロメタン
CH2FBr
テトラブロモフルオロエタン
C2HFBr4
トリブロモジフルオロエタン
C2HF2Br3
ジブロモトリフルオロエタン
C2HF3Br2
ブロモテトラフルオロエタン
C2HF4Br
トリブロモフルオロエタン
C2H2FBr3
ジブロモジフルオロエタン
C2H2F2Br2
ブロモトリフルオロエタン
C2H2F3Br
ジブロモフルオロエタン
C2H3FBr2
ブロモジフルオロエタン
C2H3F2Br
ブロモフルオロエタン
C2H4FBr
ヘキサブロモフルオロプロパン
C3HFBr6
ペンタブロモジフルオロプロパン
C3HF2Br5
テトラブロモトリフルオロプロパン
C3HF3Br4
トリブロモテトラフルオロプロパン
C3HF4Br3
ジブロモペンタフルオロプロパン
C3HF5Br2
ブロモヘキサフルオロプロパン
C3HF6Br
ペンタブロモフルオロプロパン
C3H2FBr5
(続く)
31
Q1A018 第 6 版
付属書 2
付属書
グループ
物質名
C
II
テトラブロモジフルオロプロパン
C3H2F2Br4
トリブロモトリフルオロプロパン
C3H2F3Br3
ジブロモテトラフルオロプロパン
C3H2F4Br2
ブロモペンタフルオロプロパン
C3H2F5Br
テトラブロモフルオロプロパン
C3H3FBr4
トリブロモジフルオロプロパン
C3H3F2Br3
ジブロモトリフルオロプロパン
C3H3F3Br2
E
別名
分子式
ブロモテトラフルオロプロパン
C3H3F4Br
トリブロモフルオロプロパン
C3H4FBr3
ジブロモジフルオロプロパン
C3H4F2Br2
ブロモトリフルオロプロパン
C3H4F3Br
ジブロモフルオロプロパン
C3H5FBr2
ブロモジフルオロプロパン
C3H5F2Br
ブロモフルオロプロパン
C3H6FBr
III
ブロモクロロメタン
I
臭化メチル
臭化クロロメタン
CH2BrCl
CH3Br
*1:1,1,2-トリクロロエタンを指さない。
32
Q1A018 第 6 版
付属書 2
表 3:オゾン層破壊物質(クラス II 物質)
付属書
グループ
物質名
別名
分子式
C
I
ジクロロフルオロメタン
HCFC-21
CHFCl2
クロロジフルオロメタン
HCFC-22
CHF2Cl
クロロフルオロメタン
HCFC-31
CH2FCl
テトラクロロフルオロエタン
HCFC-121
C2HFCl4
トリクロロジフルオロエタン
HCFC-122
C2HF2Cl3
ジクロロトリフルオロエタン
HCFC-123
C2HF3Cl2
クロロテトラフルオロエタン
HCFC-124
C2HF4Cl
トリクロロフルオロエタン
HCFC-131
C2H2FCl3
ジクロロジフルオロエタン
HCFC-132
C2H2F2Cl2
クロロトリフルオロエタン
HCFC-133
C2H2F3Cl
ジクロロフルオロエタン
HCFC-141
C2H3FCl2
1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン*1
HCFC-141b
CH3CFCl2
クロロジフルオロエタン
HCFC-142
C2H3F2Cl
1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン*1
HCFC-142b
CH3CF2Cl
クロロフルオロエタン
HCFC-151
C2H4FCl
ヘキサクロロフルオロプロパン
HCFC-221
C3HFCl6
ペンタクロロジフルオロプロパン
HCFC-222
C3HF2Cl5
テトラクロロトリフルオロプロパン
HCFC-223
C3HF3Cl4
トリクロロテトラフルオロプロパン
HCFC-224
C3HF4Cl3
ジクロロペンタフルオロプロパン
HCFC-225
C3HF5Cl2
3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロ
HCFC-225ca
CF3CF2CHCl2
HCFC-225cb
CF2ClCF2CHClF
クロロヘキサフルオロプロパン
HCFC-226
C3HF6Cl
ペンタクロロフルオロプロパン
HCFC-231
C3H2FCl5
テトラクロロジフルオロプロパン
HCFC-232
C3H2F2Cl4
トリクロロトリフルオロプロパン
HCFC-233
C3H2F3Cl3
パン*1
1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロ
パン*1
ジクロロテトラフルオロプロパン
HCFC-234
C3H2F4Cl2
クロロペンタフルオロプロパン
HCFC-235
C3H2F5Cl
テトラクロロフルオロプロパン
HCFC-241
C3H3FCl4
トリクロロジフルオロプロパン
HCFC-242
C3H3F2Cl3
ジクロロトリフルオロプロパン
HCFC-243
C3H3F3Cl2
クロロテトラフルオロプロパン
HCFC-244
C3H3F4Cl
トリクロロフルオロプロパン
HCFC-251
C3H4FCl3
ジクロロジフルオロプロパン
HCFC-252
C3H4F2Cl2
クロロトリフルオロプロパン
HCFC-253
C3H4F3Cl
ジクロロフルオロプロパン
HCFC-261
C3H5FCl2
クロロジフルオロプロパン
HCFC-262
C3H5F2Cl
クロロフルオロプロパン
HCFC-271
C3H6FCl
*1:商業的に使われる可能性の最も大きい物質を記した
33
Q1A018 第 6 版
付属書 2
表 4:EU REACH 規則に基づく認可のための高懸念物質候補リスト掲載物質
(2011 年 12 月 19 日掲載分まで)
物質名
Substance name
CAS No.
EC No.
掲載日
アントラセン
Anthracene
120-12-7
204-371-1
2008/10/28
4,4’-ジアミノジフェニルメ
4,4'-
101-77-9
202-974-4
2008/10/28
タン (MDA)
Diaminodiphenylmethane
フ タ ル 酸 -n- ジ ブ チ ル
Dibutyl phthalate
84-74-2
201-557-4
2008/10/28
Cobalt dichloride
7646-79-9
231-589-4
(DBP)
塩化コバルト(II)
2008/10/28
2011/6/20
五酸化二砒素
Diarsenic pentaoxide
1303-28-2
215-116-9
2008/10/28
三酸化二ヒ素
Diarsenic trioxide
1327-53-3
215-481-4
2008/10/28
ニクロム酸ナトリウム
Sodium dichromate
7789-12-0,
234-190-3
2008/10/28
81-15-2
201-329-4
2008/10/28
117-81-7
204-211-0
2008/10/28
2008/10/28
10588-01-9
1-tert- ブ チ ル -3,5- ジ メ チ
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-
ル-2,4,6-トリニトロベンゼン
xylene (musk xylene)
(別名ムスクキシレン)
フタル酸ビス(2-エチルヘ
Bis (2-ethyl(hexyl) phthalate)
キシル)(DEHP)
(DEHP)
ヘキサブロモシクロドデカ
Hexabromocyclododecane
134237-50-6,
247-148-4
ン及び主要なジアステレオ
(HBCDD) and all major
134237-51-7,
and
異性体
diastereoisomers identified
134237-52-8
221-695-9
85535-84-8
287-476-5
2008/10/28
Bis(tributyltin)oxide
56-35-9
200-268-0
2008/10/28
ヒ酸水素鉛 酸性ヒ酸鉛
Lead hydrogen arsenate
7784-40-9
232-064-2
2008/10/28
フタル酸 n-ブチル=ベンジ
Benzyl butyl phthalate
85-68-7
201-622-7
2008/10/28
ヒ酸トリエチル
Triethyl arsenate
15606-95-8
427-700-2
2008/10/28
アントラセンオイル
Anthracene oil
90640-80-5
292-602-7
2010/1/13
91995-17-4
295-278-5
2010/1/13
91995-15-2
295-275-9
2010/1/13
90640-82-7
292-604-8
2010/1/13
90640-81-6
292-603-2
2010/1/13
65996-93-2
266-028-2
2010/1/13
(α-HBCDD, β-HBCDD,
γ-HBCDD)
短鎖型塩化パラフィン
(C10~13)
Alkanes, C10-13, chloro
(Short Chain Chlorinated
Paraffins)
酸 化 ト リ ブ チ ル ス ズ
(TBTO)
ル(BBP)
アントラセン オイル、アント
Anthracene oil, anthracene
ラセン ペースト、軽留分
paste, distn. lights
アントラセン オイル、アント
Anthracene oil, anthracene
ラセン ペースト、アントラセ
paste, anthracene fraction
ン 留分
アントラセン オイル、アン
Anthracene oil,
トラセン-低
anthracene-low
アントラセン オイル、アン
Anthracene oil, anthracene
トラセン ペースト
paste
コールタールピッチ
Pitch, coal tar, high temp.
(続く)
34
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名
Substance name
アルミノケイ酸塩、耐火セラ
Aluminosilicate Refractory
ミック繊維*1
Ceramic Fibres
ジルコニア アルミノケイ酸
Zirconia Aluminosilicate,
塩、耐火セラミック繊維*2
Refractory Ceramic Fibres
2,4-ジニトロトルエン
2,4-Dinitrotoluene
121-14-2
204-450-0
2010/1/13
フタル酸ジイソブチル
Diisobutyl phthalate
84-69-5
201-553-2
2010/1/13
クロム酸鉛(II)
Lead chromate
7758-97-6
231-846-0
2010/1/13
硫酸モリブデン酸クロム酸
Lead chromate molybdate
12656-85-8
235-759-9
2010/1/13
鉛 (C.I. ピ グ メ ン ト レ ッ ド
sulfate red (C.I. Pigment Red
104)
104)
クロム酸鉛 (C.I. ピグメン
Lead sulfochromate yellow
1344-37-2
215-693-7
2010/1/13
トイエロー34)
(C.I. Pigment Yellow 34)
リ ン 酸 ト リ ス (2- ク ロ ロ エ チ
tris(2-chloroethyl)phosphate
115-96-8
204-118-5
2010/1/13
アクリルアミド
Acrylamide
79-06-1
201-173-7
2010/3/30
トリクロロエチレン
Trichloroethylene
79-01-6
201-167-4
2010/6/18
ホウ酸
Boric acid
10043-35-3 /
233-139-2 /
2010/6/18
11113-50-1
234-343-4
Disodium tetraborate,
1330-43-4
215-540-4
2010/6/18
anhydrous
12179-04-3
12267-73-1
235-541-3
2010/6/18
CAS No.
EC No.
掲載日
2010/1/13
2010/1/13
ル) (TCEP)
四ホウ酸ナトリウム
1303-96-4
ホウ酸二ナトリウム塩, 水
Tetraboron disodium
和物
heptaoxide, hydrate
クロム酸ナトリウム
Sodium chromate
7775-11-3
231-889-5
2010/6/18
クロム酸カリウム
Potassium chromate
7789-00-6
232-140-5
2010/6/18
二クロム酸アンモニウム
Ammonium dichromate
7789-09-5
232-143-1
2010/6/18
二クロム酸二カリウム
Potassium dichromate
7778-50-9
231-906-6
2010/6/18
(続く)
*1: 規則(EC)No.1972/2008 (CLP 規則)の附属書 VI、パート 3、表 3.2 の index number 650-017-00-8 の範
囲にある繊維、かつ以下の 2 条件を満たすもの
a) Al2O3 と SiO2 が
Al2O3:43.5-47% w/w、SiO2:49.5-53.5% w/w
または Al2O3:45.5-50.5% w/w、SiO2:48.5-54% w/w の濃度範囲内にある。
b) 長さ荷重幾何平均径-2×幾何標準誤差<=6μmとなる繊維
*2: 規則(EC)No.1972/2008 (CLP 規則) の附属書 VI、パート 3、表 3.2 の index number 650-017-00-8 の
範囲にある繊維、かつ以下の 2 条件を満たすもの
a) Al2O3、SiO2 及び ZrO2 が以下の濃度範囲内にある
Al2O3:35-36% w/w かつ SiO2:47.5-50% w/w かつ ZrO2:15-17% w/w
b) 長さ荷重幾何平均径-2×幾何標準誤差<=6μmとなる繊維
35
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名
Substance name
CAS No.
EC No.
掲載日
2-エトキシエタノール
2-Ethoxyethanol
110-80-5
203-804-1
2010/12/15
硫酸コバルト (II)
Cobalt(II) sulphate
10124-43-3
233-334-2
2010/12/15
2-メトキシエタノール
2-Methoxyethanol
109-86-4
203-713-7
2010/12/15
酸化クロム又はそのオリ
Acids generated from
7738-94-5,
231-801-5,
2010/12/15
ゴマーより生成する酸
chromium trioxide and their
13530-68-2
236-881-5
含まれるグループ:
oligomers. Group containing:
クロム酸、重クロム酸
Chromic acid, Dichromic acid,
クロム酸及び重クロム酸
Dichromic acid, Oligomers of
のオリゴマー
chromic acid and dichromic
acid
酢酸コバルト(II)
Cobalt(II) diacetate
71-48-7
200-755-8
2010/12/15
炭酸コバルト(II)
Cobalt(II) carbonate
513-79-1
208-169-4
2010/12/15
酸化クロム(VI)
Chromium trioxide
1333-82-0
215-607-8
2010/12/15
硝酸コバルト(II)
Cobalt(II) dinitrate
10141-05-4
233-402-1
2010/12/15
クロム酸ストロンチウム
Strontium chromate
7789-06-2
232-142-6
2011/6/20
フタル酸ジアルキル
1,2-Benzenedicarboxylic acid,
68515-42-4
271-084-6
2011/6/20
(C7~11、分枝及び直鎖)
di-C7-11-branched and linear
(DHNUP)
alkyl esters (DHNUP)
1,2,3-トリクロロプロパ
1,2,3-Trichloropropane
96-18-4
202-486-1
2011/6/20
酢酸 2-エトキシエチル
2-Ethoxyethyl acetate
111-15-9
203-839-2
2011/6/20
N-メチル-2-ピロリドン
1-Methyl-2-pyrrolidone
872-50-4
212-828-1
2011/6/20
フタル酸ジアルキル (C7
1,2-Benzenedicarboxylic acid,
71888-89-6
276-158-1
2011/6/20
を主成分とする C6~8 分
di-C6-8-branched alkyl
枝); フタル酸ジイソヘプ
esters, C7-rich
302-01-2,
206-114-9
2011/6/20
140-66-9
205-426-2
2011/12/19
ン
チル (DIHP)
ヒドラジン
Hydrazine
7803-57-8
4-(1,1,3,3-テ トラ メチ ル
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)p
ブチル)フェノール
henol
トリス(クロム酸)二クロ
Dichromium tris(chromate)
24613-89-6
246-356-2
2011/12/19
2-メトキシアニリン;
2-Methoxyaniline;
90-04-0
201-963-1
2011/12/19
o-アニシジン
o-Anisidine
鉛 (II)=2,4,6-トリニトロ
Lead styphnate
15245-44-0
239-290-0
2011/12/19
ム(III)
ベンゼン-1,3-ジオラート
(続く)
36
Q1A018 第 6 版
付属書 2
物質名
Substance name
アルミノケイ酸塩、耐火セラ
Aluminosilicate Refractory
ミック繊維*3
Ceramic Fibres
ジルコニア アルミノケイ酸
Zirconia Aluminosilicate
塩、耐火セラミック繊維*4
Refractory Ceramic Fibres
クロム酸八水酸化五亜鉛
Pentazinc chromate
CAS No.
EC No.
掲載日
2011/12/19
2011/12/19
49663-84-5
256-418-0
2011/12/19
N,N-dimethylacetamide
127-19-5
204-826-4
2011/12/19
フ タ ル 酸 ビ ス (2- メ ト キ
Bis(2-methoxyethyl)
117-82-8
204-212-6
2011/12/19
シエチル)
phthalate
1,2-ジクロロエタン
1,2-dichloroethane
107-06-2
203-458-1
2011/12/19
フェノールフタレイン
Phenolphthalein
77-09-8
201-004-7
2011/12/19
ヒ酸
Arsenic acid
7778-39-4
231-901-9
2011/12/19
アジ化鉛(II)
Lead diazide, Lead azide
13424-46-9
236-542-1
2011/12/19
クロム酸 ヒドロキシ亜
Potassium
11103-86-9
234-329-8
2011/12/19
鉛カリウム
hydroxyoctaoxodizincatedichr
25214-70-4
500-036-1
2011/12/19
octahydroxide
N,N- ジ メ チ ル ア セ ト ア
ミド
omate
アニリンとホルムアルデ
Formaldehyde, oligomeric
ヒドの重合物
reaction products with
aniline
鉛(II)=ジピクラート
Lead dipicrate
6477-64-1
229-335-2
2011/12/19
ヒ酸 鉛(II)
Trilead diarsenate
3687-31-8
222-979-5
2011/12/19
ジエチレングリコールジ
Bis(2-methoxyethyl) ether
111-96-6
203-924-4
2011/12/19
ヒ酸カルシウム
Calcium arsenate
7778-44-1
231-904-5
2011/12/19
2,2'-ジクロロ-4,4'-メチレ
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedi
101-14-4
202-918-9
2011/12/19
ンジアニリン
aniline
メチルエ ーテル
*3: 規則(EC)No.1972/2008 (CLP 規則)の附属書 VI、パート 3、表 3.2 の index number 650-017-00-8 の範
囲にある繊維、かつ以下の 3 条件を満たすもの
a) アルミニウムおよび珪素の酸化物であり、不定な濃度で(繊維中に)含有する主要な成分である
b) 長さ荷重幾何平均径-2×幾何標準誤差<=6μmとなる繊維
c) アルカリ性酸化物およびアルカリ土類金属の酸化物(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)の含有が重量比で
18%以下である
*4: 規則(EC)No.1972/2008 (CLP 規則) の附属書 VI、パート 3、表 3.2 の index number 650-017-00-8 の
範囲にある繊維、かつ以下の 3 条件を満たすもの
a) アルミニウム、珪素及びジルコニウムの酸化物であり、不定な濃度で(繊維中に)含有する主要な成分である
b) 長さ荷重幾何平均径-2×幾何標準誤差<=6μmとなる繊維
c) アルカリ性酸化物およびアルカリ土類金属の酸化物(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)の含有が重量比で
18%以下である
37
Q1A018 第 6 版
付属書 2
表 5:EU RoHS 指令(2011/65/EU)の適用除外一覧
適用除外
1
範囲及び有効期間
シングルキャップの蛍光ランプ中(バーナーあたり)、
下記を超えない水銀:
1(a)
30W 未満の一般照明目的用: 5mg
2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31
日以降 2012 年 12 月 31 日まで、バーナーあた
り 3.5mg 使用することが出来る; 2012 年 12 月
31 日以降、バーナーあたり 2.5mg 使用すること
が出来る
1(b)
30W 以上 50W 未満の一般照明目的用: 5mg
2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31
日以降、バーナーあたり 3.5mg 使用することが
出来る
1(c)
50W 以上 150W 未満の一般照明目的用: 5mg
1(d)
150W 以上の一般照明目的用: 15mg
1(e)
環形または四角の構造形態で、管径 17mm 以下を
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
有する一般照明目的用
年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 7mg 使用
することが出来る
1(f)
特別目的用: 5 mg
2(a)
ダブルキャップの一般照明目的用の直管蛍光灯中
(ランプあたり)の下記を超えない水銀:
2(a)(1)
2(a)(2)
2(a)(3)
通常寿命の管径 9mm 未満(例:T2)の三波長蛍光
2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31
体:5mg
日以降、ランプあたり 4mg 使用することが出来る
通常寿命の管径 9mm 以上 17mm 以下(例:T5)
2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31
の三波長蛍光体:5mg
日以降、ランプあたり 3mg 使用することが出来る
通常寿命の管径 17mm を超え 28mm 以下(例:T8)
2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31
の三波長蛍光体:5mg
日以降、ランプあたり 3.5mg 使用することが出来
る
2(a)(4)
通常寿命の管径 28mm を超える(例:T12)三波長
2012 年 12 月 31 日に失効; 2012 年 12 月 31
蛍光体:5mg
日以降、ランプあたり 3.5mg 使用することが出来
る
2(a)(5)
長寿命(25,000 時間以上)の三波長蛍光体: 8mg
2011 年 12 月 31 日に失効; 2011 年 12 月 31
日以降、ランプあたり 5mg 使用することが出来る
2(b)
その他の蛍光灯中(ランプあたり)の下記を超えない
水銀:
2(b)(1)
管径 28mm 超えるの線形白色ランプ(例:T10 およ
2012 年 4 月 13 日に失効
び T12):10mg
2(b)(2)
あらゆる径の非線形白色ランプ:15mg
2016 年 4 月 13 日に失効
2(b)(3)
管径 17mm 超える非線形三波長蛍光体ランプ
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
(例:T9)
年 12 月 31 日以降、ランプあたり 15mg 使用す
ることが出来る
2(b)(4)
その他の一般照明目的および特別目的用ランプ
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
(例:インダクションランプ)
年 12 月 31 日以降、ランプあたり 15mg 使用す
ることが出来る
(続く)
38
Q1A018 第 6 版
付属書 2
適用除外
3
範囲及び有効期間
特別目的の冷陰極線蛍光灯および外部電極蛍光ラ
ンプ(CCFL および EEFL)中の下記を超えない水
銀:
3(a)
短いもの(500mm 以下)
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
年 12 月 31 日以降、ランプあたり 3.5mg 使用す
ることが出来る
3(b)
中間の長さのもの(500mm を超え 1500mm 以下)
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
年 12 月 31 日以降、ランプあたり 5mg 使用する
ことが出来る
3(c)
長いもの(1500mm を超える)
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
年 12 月 31 日以降、ランプあたり 13mg 使用す
ることが出来る
4(a)
他の低圧放電ランプ中の水銀(ランプあたり)
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
年 12 月 31 日以降、ランプあたり 15mg 使用す
ることが出来る
4(b)
改善された演色評価数が Ra60 を超える、一般照明
目的の高圧ナトリウム(蒸気)ランプ中の、(バーナー
あたり)下記を超えない水銀:
4(b)-I
155W 以下
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 30mg 使用
することが出来る
4(b)-II
155W を超え 405W 以下
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 40mg 使用
することが出来る
4(b)-III
405W を超える
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 40mg 使用
することが出来る
4(c)
一般照明目的の他の高圧ナトリウム(蒸気)ランプ中
の (バーナーあたり)下記を超えない水銀
4(c)-I
155W 以下
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 25mg 使用
することが出来る
4(c)-II
155W を超え、405W 以下
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 30mg 使用
することが出来る
4(c)-III
405W を超える
2011 年 12 月 31 日までは使用制限無し; 2011
年 12 月 31 日以降、バーナーあたり 40mg 使用
することが出来る
4(d)
高圧水銀(蒸気)ランプ(HPMV)中の水銀
2015 年 4 月 13 日に失効
4(e)
ハロゲン化金属ランプ(MH)中の水銀
4(f)
2002/95/EC の附属書で特に定めていない特殊目
的のその他の放電ランプ中の水銀
5(a)
陰極管のガラスに含まれる鉛
5(b)
蛍光管のガラスに含まれる 0.2 重量%を超えない鉛
(続く)
39
Q1A018 第 6 版
付属書 2
適用除外
範囲及び有効期間
6(a)
機械加工用の鉄合金及び亜鉛めっき鋼に合金成分
6(b)
アルミニウム材の合金成分として含まれる 0.4 重量%
として含まれる、0.35 重量%までの鉛
までの鉛
6(c)
4 重量%までの鉛を含む銅合金
7(a)
高融点はんだに含まれる鉛(すなわち鉛含有率が
85wt%もしくはそれ以上含まれる鉛ベースの合金)
7(b)
サーバー、ストレージおよびストレージ・アレイ・シス
テム、スイッチ/シグナル/電送用ネットワーク・インフ
ラストラクチャー装置および通信管理ネットワークの
はんだに含まれる鉛
7(c)-I
ガラスまたはセラミック中、もしくはガラスまたはセラミ
ックスマトリックス化合物中に鉛を含む、キャパシタ中
の誘電セラミック以外の電気および電子コンポーネ
ント中の鉛(例:ピエゾエレクトロニックデバイス)
7(c)-II
125V AC または 250V DC またはそれ以上の定格
7(c)-III
定格電圧が 125V AC または 250V DC 未満のキャ
2013 年 1 月 1 日に失効し、その日以降は 2013
パシタ中の誘電セラミック中の鉛
年 1 月 1 日以前に上市した電気電子機器のス
電圧のキャパシタに使用する誘電セラミック中の鉛
ペアパーツに用いることが出来る
7(c)-IV
集積回路、ディスクリート半導体の部品に使われるコ
ンデンサ向けの、ジルコン酸チタン酸鉛(PZT)をベ
ースにした誘電セラミック材料中の鉛
8(a)
ワンショットぺレットタイプのサーマルカットオフ中の
2012 年 1 月 1 日に失効し、その日以降は 2012
カドミウム及びその化合物
年 1 月 1 日以前に上市した電気電子機器のス
ペアパーツに用いることが出来る
8(b)
電気接点中のカドミウム及びその化合物
9
吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システム
の防錆剤としての 0.75 重量%までの六価クロム
9(b)
ヒーテ ィング、換気、空調及び冷蔵、冷凍、換気
(HVACR)用途の冷媒含有コンプレッサ用ベアリン
グのシェルおよびブッシュの中の鉛
11(a)
11(b)
C プレスコンプライアント・ピン・コネクタ・システムに
2010 年 9 月 24 日以前に上市された電気電子
使用される鉛
機器のスペアパーツに用いることが出来る
C プレス以外のコンプライアント・ピン・コネクタ・シス
2013 年 1 月 1 日に失効し、その日以降は 2013
テムに使用される鉛
年 1 月 1 日以前に上市した電気電子機器のス
ペアパーツに用いることが出来る
12
熱伝導モジュール C リング用コーティング材
2010 年 9 月 24 日以前に上市された電気電子
機器のスペアパーツに用いることが出来る
13(a)
光学用途に使用される白色ガラス中の鉛
13(b)
フィルターガラスおよび反射基準に使用されるガラス
中のカドミウムと鉛
14
マイクロプロセッサのピンとパッケージの結合用で、2
2011 年 1 月 1 日に失効し、その日以降は 2011
種類以上の成分で構成されている、鉛の含有量が
年 1 月 1 日以前に上市した電気電子機器のス
80wt%を超え 85wt%未満のはんだに含まれる鉛
ペアパーツに用いることが出来る
(続く)
40
Q1A018 第 6 版
付属書 2
適用除外
15
範囲及び有効期間
IC フリップチップパッケージ内の半導体チップとキャ
リア間の電気的結合を実行するためのはんだに含ま
れる鉛
16
ケイ酸塩(silicate)がコーティングされたバルブを有
2013 年 9 月 1 日に失効
する直線状白熱電球の鉛
17
プロフェッショナル向け複写用途に使用される高輝
度放電(HID)ランプ中の放射媒体としてのハロゲン
化鉛
18(a)
SMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)等の蛍光体を含む、ジ
2011 年 1 月 1 日に失効
アゾ印刷複写、リソグラフィ、捕虫器、光化学、硬化
処理用の専用ランプとして使用される放電ランプの
蛍光体の付活剤としての鉛(重量比 1%以下の鉛)
18(b)
BSP (BaSi2O5:Pb)等の蛍光体を含む日焼け用ラン
プとして使用される放電ランプの蛍光パウダー中の
付活剤としての鉛(重量比 1%以下の鉛)
19
非常にコンパクトな省エネルギーランプ(ESL)にお
2011 年 6 月 1 日に失効
ける、主アマルガムとしての特定の組成物
PbBiSn-Hg および PbInSn-Hg、ならびに補助アマ
ルガムとしての PbSn-Hg の鉛
20
液晶ディスプレイ(LCD)に使用される平面蛍光ラン
2011 年 6 月 1 日に失効
プの前部および後部基板を接合するために使用さ
れるガラスの中の鉛酸化物の鉛
21
ホウケイ酸ガラス、ソーダ石灰ガラス等へ使用するエ
ナメル塗布用印刷インキ
23
0.65mm もしくはそれ以下のコネクターを除く狭ピッ
2010 年 9 月 24 日以前に上市された電気電子
チ部品の仕上げの鉛
機器のスペアパーツに用いることが出来る
24
スルーホール加工した円盤状で平面に配列したセ
ラミック多層容量をはんだ付けする為のはんだ中の
鉛
25
表面伝導型電子放出素子ディスプレイ(SED)の表
面において、構造的要素中、特にシールフリットおよ
びフリットリングに使用される酸化鉛
26
ブラックライトバルブ(BLB)ランプのガラス筐体中の
2011 年 6 月 1 日に失効
酸化鉛
27
高パ ワー (数 時間、 音響 パワ ーレ ベル が 125dB
2010 年 9 月 24 日に失効
SPL 以上で使用するよう設計された)拡声器に用い
られる変換機(transducer)のためのはんだとしての
鉛合金
29
理事会指令 69/493/EEC の付属書 I(カテゴリー1、
2、3 及び 4)に記載されているクリスタルガラス中に
捕捉されている鉛
30
音圧レベル 100dB(A)以上の高耐入力スピーカの
変換器のボイスコイルに直付けされる導電体の電気
的/機械的なはんだ接合部分の合金中のカドミウム
31
水銀を含有しない薄型蛍光ランプ(たとえば、液晶
ディスプレイや、デザイン用または工業用照明に用
いられるもの)に使用されるはんだ材の中の鉛
(続く)
41
Q1A018 第 6 版
付属書 2
適用除外
32
範囲及び有効期間
アルゴン・クリプトンレーザ管のウインドウ組立部品を
形成するために用いられるシールフリット中の酸化
鉛
33
電力トランス中の、直径 100 μm 以下の薄型銅線
のはんだ用のはんだ中の鉛
34
サーメットベースのトリマー電位差計の構成要素中
の鉛
36
ディスプレイあたり 30mg までの含有量の DC プラズ
2010 年 7 月 1 日に失効
マディスプレイ中の陰極スパッタリング反応抑制剤と
して使用される水銀
37
亜鉛ホウ酸塩処理ガラス(zinc borat glass)体ベー
ス上の高圧ダイオードのめっき層中の鉛
38
酸化ベリリウムと結合したアルミニウム上に使用され
る厚膜ペースト中のカドミウムおよび酸化カドミウム
中のカドミウム
39
ソリッドステートイルミネーションおよびディスプレイシ
2014 年 7 月 1 日に失効
ステムに使用されるカラー変換用 II-VI LED(照明
放射面の 10μg/mm2 未満の Cd)中のカドミウム
40
業務用オーディオ機器に使用されるアナログオプト
カプラ用フォトレジスタ中のカドミウム
42
2013 年 12 月 31 日に失効
Q1A018 第 6 版
付属書 2
表 6: 主な法規制とグリーン調達の対象物質の関連
オゾン層保護法
全般
学校環境衛生の基準
全般
×
有害物質規制法(TSCA)
全般
全般
大気浄化法(CAA)
全般
包装材重金属規則(州法)
包装材
水銀製品規則(州法)
全般
Proposition 65(州法)
暴露危険性の
表示
×
×
×
×
×
×
×
× ×
× ×
×
△
全般
△
△ △
× ×
×
△ △ △
× ×
△ △ △
×
樹脂、めっき
繊維
△
△
×
×
木材
防汚剤(水中使
用)
△ △
×
塗料(炭酸鉛、
硫酸鉛)
×
×
×
×
×
×
×
皮膚への接触
× ×
皮革の加脂
×
×
玩具
REACH規則 (Regulation (EC) No
1907/2006) 認可候補物質
全般
×
(△)
ODS規則 (REGULATION (EC) No
2037/2000)
全般
電池指令 (2006/66/EC)
電池
包装材指令 (94/62/EC)
包装材
RoHS指令 (2011/65/EU)
電気電子機器
× ×
WEEE指令 (2002/96/EC)
電気電子機器
△ △ △
(△) (△)
(△)
(△)
(△)
×
(△) △
×
△
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
△
△ △
国別規制(EU指令の横乗せ部分のみ記載)
化学品政令(ドイツ)
(様々な対象が
ある)
鉛規制(デンマーク)
樹脂等
水銀禁止令(デンマーク)
樹脂等
×
×
△
×
PVC・フタレート課税(デンマーク)
△
健康及び環境に有害な化学及びその
(様々な対象が
他の製品の使用制限に関する規則(ノ
ある)
ルウェー)
× × × ×
× × ×
× ×
× × × × ×
△
× × ×
その他の地域
電子情報製品汚染規制管理弁法
(中国)
電気電子機器
△ △
△ △
△ △
× ×
× ×
× ×
輸出入電池製品水銀含有検査に関す
電池
る監督管理規則(中国)
電気・電子製品及び自動車の資源循
環に関する法律(韓国)
EU REACH規則に基づく認可のための高懸念物質候補リスト掲載物質
フタル酸エステル類
オゾン層破壊物質 (クラスII物質)
臭素系難燃剤
セレンおよびその化合物
ビスマスおよびその化合物
ベリリウムおよびその化合物
アンチモンおよびその化合物
ジオクチルスズ化合物 (DOT類)
水銀およびその化合物
ジブチルスズ化合物 (DBT類)
カドミウムおよびその化合物
ヒ素およびその化合物
揮発性有機化合物 (VOC類)
ポリ塩化ビニル(PVC)
クレオソート類
アゾ染料・顔料
ニッケル及びその化合物 (外部利用のみ)
× ×
×
×
難燃材規則(州法)
REACH規則 (Regulation (EC) No
1907/2006) 付属書XVII
管理物質
×
消費者製品安全法(CPSIA) (鉛含有ペ 家具類の塗料・
イント禁止規則16CFR1303)
表面コート材
EU
鉛およびその化合物
6価クロム化合物
フマル酸ジメチル
2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール
ペルフルオロオクタンスルホン酸類 (PFOS類)
三有機置換体を有する有機スズ化合物(TBTOを除く)
ヘキサクロロベンゼン
ペンタクロロフェノール及びその塩とエステル類
制限物質
× × × × ×
原子炉等規制法
U.S.A
放射性物質
オゾン層破壊物質 (クラスI物質)
アスベスト類
ポリ塩化ナフタレン (塩素数が3以上)
全般
短鎖型塩化パラフィン (C10~13)
全般
安衛法(製造禁止物質)
ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)及びポリ塩化ターフェニル類(PCT類)
規制の対象
全般
化審法(第2種特定化学物質)
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)
根拠法規
化審法(第1種特定化学物質)
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)
地域
日本
ビス(トリブチルスズ)オキシド (TBTO)
禁止物質
電気電子機器
×
×:法規制で使用が制限されているもの
△:法規制で申告、表示のみが必要なもの(WEEE、Proposition 65等)
注:全ての法規制を示しているものではありませんのでご注意下さい。
43
Q1A018 第 6 版
様式 1:グリーン調達
グリーン調達 環境側面調査用紙
整理番号 取引先コード - メーカーコード
取引先コード
製造メーカーコード
製造工場名
御回答者氏名
TEL
E-mailアドレス
取引先名
製造メーカー名
主な製造品
御回答者所属
FAX
記入日
ヨミ
質問項目
Ⅰ マネジメントシステムの構築状況
1.環境マネジメントシステム
(1)環境マネジメントシステムの取得状況
御回答欄 凡例
「はい」=1、「いいえ」=0
(「はい」の場合、(1)A~Dの質問にご回答ください。
「いいえ」の場合、「(2)環境マネジメントシステムの
取得計画にご回答ください。)
ISO14001、エコアクション21、KES、EMASなど
取得日または取得予定日をyyyy/mm/ddの形式でご
記入ください
認定機関名称
認定番号
第三者監査による環境マネジメントシステムを取得していますか
A) 取得規格の名称
B) 取得日(審査予定日)
C) 取得機関名
D) 認定番号
(2)環境マネジメントシステムの取得計画
第三者監査による環境マネジメントシステムの取得を計画していますか
A) 取得予定の規格名称
B) 取得計画日
「はい」=1、「いいえ」=0
取得計画のある規格名称をご記入ください
取得計画日をyyyy/mm/ddの形式でご記入ください
2.品質マネジメントシステム
(1)品質マネジメントシステムの取得状況
「はい」=1、「いいえ」=0
(「はい」の場合、(1)A~Dの質問にご回答ください。
「いいえ」の場合、「(2)環境マネジメントシステムの
取得計画にご回答ください。)
ISO9001、QS9000、ISO/TS 16949など
取得日または取得予定日をyyyy/mm/ddの形式でご
記入ください
認定機関名称
認定番号
第三者監査による品質マネジメントシステムを取得していますか
A) 取得規格の名称
B) 取得日(審査予定日)
C) 取得機関名
D) 認定番号
(2)品質マネジメントシステムの取得計画
第三者監査による品質マネジメントシステムの取得を計画していますか
A) 取得予定の規格名称
B) 取得計画日
「はい」=1、「いいえ」=0
取得計画のある規格名称をご記入ください
取得計画日をyyyy/mm/ddの形式でご記入ください
Ⅱ 製造工程における特定化学物質の使用状況
1.オゾン層破壊物質の使用状況
(1)オゾン層破壊物質(別表1)を弊社納入資材の製造工程で使用していますか
A) オゾン層破壊物質の名称
「はい」=1、「いいえ」=0
「はい」の場合に、物質名をご記入ください
Ⅲ 納入資材に含有する化学物質の管理体制の状況
1.方針
(1)方針及び原則
A) 製品含有化学物質に関する取組み方針が存在し、それを社内外に表明していますか
「はい」=1、「いいえ」=0
2.計画策定
(1)ニーズと要求事項の特定及び管理範囲の明確化
A) 製品含有化学物質に関して(法規制要求や顧客要求等の)自ら遵守する事項を明確に
していますか
B) 製品含有化学物質の管理の対象となる物質を明確にしていますか
C) 製品含有化学物質管理の対象となる「製品」及び「工程」の範囲を明確にしていますか
D) これらの対象物質や対象範囲に関する運用及び管理が有効であることを確実にするために
必要な判断基準及び方法を明確にしていますか
E) 公開できる製品含有化学物質に関する基準がありますか
「はい」=1、「いいえ」=0
「はい」=1、「いいえ」=0
「はい」=1、「いいえ」=0
「はい」=1、「いいえ」=0
*「はい」の場合は、製品含有基準をご提出ください
(2)目的及び目標の策定
A) 製品含有化学物質の安全・安心な管理を実現するための目的及び目標を設定していますか
「はい」=1、「いいえ」=0
(3)組織体制、役割、責務、権限の明確化
A) 製品含有化学物質を推進する体制(組織、役割、責任)を明確にしていますか
「はい」=1、「いいえ」=0
3.実施及び運用
(1)運用管理
A) 自社製品を構成する原材料・部品の製品含有化学物質情報を入手していますか
B) 調達先に適切な製品含有化学物質管理を要求し、確認していますか
C) 受入検査で製品含有化学物質管理に必要な事項を明確にし、実施していますか
D) 自社製造工程での化学反応などによる含有物質の変化や含有濃度の変動を把握し、
管理していますか
E) 含有化学物質の変更管理ルールが定められ、供給先への通知を含む社内手順が
決められていますか
F) 問題発生時の対応の仕組みが出来ており、実施していますか
「はい」=1、「いいえ」=0
「はい」=1、「いいえ」=0
「はい」=1、「いいえ」=0
「はい」=1、「いいえ」=0、「該当しない*」=1
「はい」=1、「いいえ」=0
「はい」=1、「いいえ」=0
(2)教育・訓練
A) 製品含有化学物質に必要な教育・訓練を特定し、必要な要員に教育・訓練を実施していますか
「はい」=1、「いいえ」=0
(3)文書管理
A) 社内の体制、標準類が作成され、また実施記録が適切に保管・管理されていますか
「はい」=1、「いいえ」=0
4.パフォーマンスの評価及び改善
(1)内部監査
A) 内部監査の実施手順があり、年1回以上実施し、その記録がありますか
「はい」=1、「いいえ」=0
5.その他特記事項
(1)他社への取引実績など
認定されている社名をご記入ください(複数回答可)
A) 他社のグリーン調達先として認定されている場合、認定されている社名を御回答ください
*御回答が複数の工場の場合は、コピーして御使用ください。 *該当しない:自社製造工程を持っていない(ファブレス)
*この文書にご記入いただきました「個人情報」は、グリーン調達関連業務以外には利用しません。ご同意頂けましたらご記入をお願い致します。
44
Q1A018 第 6 版
様式 2:環境側面調査 宣言書
環境側面調査 宣言書
年 月 日
ヤマハ株式会社御中
この度、貴社「環境側面調査用紙」に対する回答を提出させて頂くにあたり、弊
社の〇〇〇〇年〇〇月〇〇日付の回答内容が事実に相違ないこと及び同調査用紙の
回答内容が変更になる場合には、貴社に遅滞なく連絡させて頂くことを宣言致しま
す。
以上
印
社
名:
印
責 任 者:
部
署:
役
職:
住
所:
電話番号:
*この文書にご記入いただきました「個人情報」は、グリーン調達関連業務以外には利用しません。
ご同意頂けましたらご記入をお願い致します。
45