文 書 番 号 初版発行日 発 行 日 版 番 号 GEW-0003付属書 2004年3月31日 2012年5月18日 第8版 グリーン調達基準書 付属書 第8版 ~目次~ 付属書 1 シチズン電子 環境管理物質群リスト 付属書 2 使用禁止物質 付属書 3 使用管理物質 付属書 4 使用把握物質 付属書 5 顧客要求等に伴う特定物質の調査について 付属書 6 弊社が調査対象とする法令・規制一覧 付属書 7 精密分析データの提出について 7-1.分析対象 7-2. RoHS 6物質の主な前処理方法と測定方法 7-3.精密分析データの記入項目及び提出データの 有効期限と更新管理 2012年5月18日 シチズン電子株式会社 【GEW-0003付属書・第8版】 付属書1 シチズン電子 環境管理物質群リスト 《環境管理物質》 部品・原材料に含有される物質、また、それらの製造時に使用される物質のうち、人体又は地球環境に著しい環境影響を持 つとされる物質をいい、当社が管理対象として指定した物質。 No 分類№ ※1 1 名称(和名) 名称(英名) 関連する主な法規制等 アンチモン及びその化合物 ※2 Antimony and Antimony Compounds PRTR法第一種、WHO-Water、バーゼル条約 2 A02 ヒ素及びその化合物 ※2 Arsenic and Arsenic Compounds 76/769/EEC、ドイツ化学品禁止規則、毒劇 法、水濁法、PRTR法特定第一種 3 A19 酸化ベリリウム ※2 Beryllium oxide EU・WEEE指令(2002/96/EC) EU・EU指令 (1999/45/EC ) ベリリウム銅 ※2 Beryllium copper PRTR法特定第一種、 バーゼル条約 ビスマス及びその化合物 ※2 Bismuth and Bismuth Compounds 労安法 4 5 A04 6 A05 カドミウム及びその化合物 ※2 Cadmium and Cadmium Compounds デンマーク カドミウム含有製品の販売、輸 入、製造の禁止に関する1992年12月23日 第1199法定命令、 76/769/EEC(+91/338/EEC)、 91/157/EEC・93/86/EEC、 2000/53/EC(EU/ELV)、 2002/95/EC(EU/RoHS)、94/62/EC、米国 包装材重金属規制、PRTR法特定第一種 7 A07 六価クロム化合物 ※2 Hexavalent Chromium Compounds 2000/53/EC(EU/ELV)、 2002/95/EC(EU/RoHS)、94/62/EC、米国 包装材重金属規制、PRTR法特定一種 8 A09 鉛及びその化合物 ※2 Lead and Lead Compounds 76/769/EEC(+86/677/EEC)、 91/157/EEC・93/86/EEC、 2000/53/EC(EU/ELV)、 2002/95/EC(EU/RoHS)、94/62/EC、米国 包装材重金属規制、PRTR法第一種 9 A10 水銀及びその化合物 ※2 Mercury and Mercury Compounds 76/769/EEC、91/157/EEC (+98/101/EC)、2000/53/EC(EU/ELV)、 2002/95/EC(EU/RoHS)、94/62/EC、米国 包装材重金属規制、PRTR法第一種 10 A11 ニッケル及びその化合物 ※2 Nickel and Nickel Compounds 76/769/EEC、PRTR法第一種・特定第一 種 11 A13 セレン及びその化合物 ※2 Selenium and Selenium Compounds PRTR法第一種、 バーゼル条約 12 B02 ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) Polybrominated Biphenyls (PBBs) 13 B03 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) EU/RoHS指令(2002/95/EC)、(ドイツダイオ Polybrominated Diphenyl ethers (PBDEs) キシン法令)pentaBDE、octaBED⇒ 76/769/EEC(+2003/11EC) 14 B07 ポリ塩化ビニル(PVC) Vinyl Chloride Polymer (PVC) 15 B08 臭素系難燃剤及びその他の臭素系化合 物(PBB類、PBDE類以外) Brominated flame retardants and other ※3 brominated compounds (except PBBs and PBDEs) 16 B09 短鎖型塩化パラフィン(SCCP) ※4 Short Chain Chlorinated Paraffins 17 J01 塩素系難燃剤及びその他の塩素系化合 物(PVC、短鎖型塩化パラフィン以外) 18 C02 アゾ染料・顔料 19 C09,10 20 C06 EU/RoHS指令(2002/95/EC)、ドイツダイ オキシン法令 76/769/EEC(+2002/45/EC)、(ドイツダイオキシ ン法令) Chlorinated flame retardants and other chlorinated compounds (except PVC and short chain chlorinated paraffins) ※5 Azo Colorants 76/769/EEC(+2002/61/EC・ +2003/3/EC)、ドイツ日用品規制 特定フタル酸エステル (DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP,DNHP) Phthalates EU(2005/84/EC)、US<CPSIA 108(a)> 放射性物質 Radioactive Substances 原子炉等規制法 21 ホルムアルデヒド Formaldehyde 22 ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフル オロカーボン(PFC) Perfluorocarbon(HFC)、 Hydrofluorocarbon(PFC) パーフルオロオクタンスルホン酸(塩を含 む)〈PFOS〉 Perfluorooctane sulfonates (PFOSs) ドイツ・ホルムアルデヒド規制、デンマーク・ ホルマリン規制 EU・EU規制(2006/842/EC),デンマーク・指 令 No.552,スイス・化学品リスク軽減政令 (ORRChen) 76/769/EEC(+2006/122/EC)、残留性有 機汚染物質に関するストックホルム条約 (POPs 条約) 24 アルドリン Aldrin 化審法(第一種特定)、POPs条約 25 エンドリン Endrin 化審法(第一種特定)、POPs条約 26 クロルデン類 Chlordane 化審法(第一種特定)、POPs条約 23 付属書1 B13 シチズン電子株式会社 Page1 【GEW-0003付属書・第8版】 No 分類№ ※1 名称(和名) 名称(英名) 関連する主な法規制等 27 ディルドリン Dieldrin 化審法(第一種特定)、POPs条約 28 ヘキサクロロベンゼン Hexachlorobenzene 化審法(第一種特定)、POPs条約 29 DDT Dichlorodiphenyltrichloroethane 化審法(第一種特定)、POPs条約 30 N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン N,N’-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミンN-トリル N’-キシリル-パラ-フェニレンジアミン N,N’-ditolyl-p-phenylenediamine N,N'-dixylyl-p-phenylenediamine N-tolyl-N'-xylyl-p-phenylenediamine 化審法(第一種特定) 31 2.4.6-トリターシャリーブチルフェノール 2,4,6-tri-tert-butylphenol 化審法(第一種特定) 32 トキサフェン Toxaphene POPs条約 33 マイレックス Mirex POPs条約 34 A17 ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO) 35 A28 三置換有機スズ化合物(トリブチルスズ化 Trisubstituded organotin compounds 合物(TBT)及びトリフェニルスズ化合物 ※2 (including tributyltin (TBT) and (TPT)を含む) triphenyltin (TPT) compounds) EU・REACH規制(EC) No.1907/2006 化審法 第1種/第2種特定化学物質 36 A23 ジブチルスズ(DBT)化合物 Dibutyltin (DBT) compounds EU・REACH規制(EC) No.1907/2006 37 A24 ジオクチルスズ(DOT)化合物 Dioctyltin (DOT) compounds EU・REACH規制(EC) No.1907/2006 38 B05 Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 化審法(第一種指定)、EU RoHS指令 (76/769/EEC) 39 B06 Polychloronapthalenes (Cl≧3) 化審法(第一種特定) dicofol 化審法(第一種特定) 化審法(第一種特定) ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)※ポリ塩化 ターフェニル(PCT)を含む。 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上) (PCN) ※2 Tributyl Tin Oxide (TBTO) 化審法(第一種特定) 40 ジコホル 41 ヘキサクロロブタ-1・3-ジエン Hexachloro-1,3-butadiene 42 C08 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2イル)-4,6-ジtert-ブチルフェノール 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1化審法(第一種特定) dimethylethyl) 43 C01 アスベスト類 Asbestos 76/769/EEC(+91/659/EEC) 44 ビス(クロロメチル)エーテル bis(chloromethyl) ether 労働安全衛生法 45 4-アミノジフェニル 4-Aminobiphenyl 労働安全衛生法 46 4-ニトロジフェニル及びその塩 4-nitrobiphenyl 労働安全衛生法 47 ベンジジン benzidine 労働安全衛生法 48 β-ナフチルアミン beta-Naphthylamine 労働安全衛生法 49 黄燐マッチ Phosphorus(yellow) 労働安全衛生法 50 ベンゼンのり(ベンゼン5%以上) Benzene 労働安全衛生法 51 C04 52 53 C11 オゾン層破壊物質 ※6 Ozone Depleting Substances オゾン層保護法、モントリオール議定書、米国、 1990年大気浄化法第611条、 76/769/EEC(+94/60/EEC,+97/64/EEC) 塩化コバルト EU指令76/769/EEC、67/548/EEC、PRTR フマル酸ジメチル(DMF) EU(2009/251/EC) ※1: ※2: ※3: ※4: ※5: JIG(ジョイントインダストリーガイドライン)が定めた化学物質の分類番号を表す。 金属にはその合金を含む。但し、ニッケルに関しては合金(例:ステンレス)を除く。 ISO1043-4コード、またはCAS No.のどちらかで回答していただく。 炭素鎖長:10~13の短鎖型塩素化パラフィンを対象とする。 特定アミンを形成するアゾ染料・顔料で、対象用途は直接かつ長時間、皮膚に接触する部位に限る。 (特定アミンとは、76/769/EEC、第19次修正指令より出典されているアミン化合物をいい、付属書2-1に示す) ※6: モントリオール議定書対象物質、クラス分けの詳細は付属書2-2参照。尚、ClassⅡ物質については禁止対象となっていないが、調査の対象には含 付属書1 シチズン電子株式会社 Page2 【GEW-0003付属書・第8版】 付属書2 使用禁止物質 無条件で使用を禁止する物質 (含有条件、含有部位にかかわらず禁止する物質) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称(英名) Aldrin Endrin Chlordane Dieldrin Hexachlorobenzene Dichloro-diphenyltrichloroethane N,N'-ditolyl-pphenylenediamine 2,4,6-Tri-tert-butylphenol Toxaphene 名称(和名) CAS No. 主な用途 アルドリン エンドリン クロルデン類 ディルドリン ヘキサクロロベンゼン 309-00-2 72-20-8 ― 60-57-1 118-74-1 殺虫剤 殺虫剤 白あり駆除剤等 殺虫剤 有機合成原料、殺虫剤等の原料 DDT 50-29-3 殺虫剤 N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン ― ゴム老化防止剤、スチレンブタジエンゴム 2.4.6-トリターシャリーブチルフェノール トキサフェン ― 酸化防止剤その他の調製剤、潤滑油 8001-35-2 殺虫剤、殺ダニ剤(農薬用及び畜産用) 10 Mirex マイレックス 2385-85-5 11 Bis(tributyltin) oxide (TBTO) ビス(トリブチルスズ)=オキシド (TBTO) 56-35-9 Polychlorinated biphenyls ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)※ 12 (PCBs)※ポリ塩化ターフェニル ポリ塩化ターフェニル(PCT)を含 (PCT)を含む。 む。 ― 樹脂、ゴム、塗料、紙、織物、電気製品等の難燃剤、殺 虫剤、殺蟻剤 塗料、インキ、防腐剤、かび防止剤など 絶縁油、潤滑油、電機絶縁媒体、可塑剤、塗料溶媒、 熱媒体、プラスチック難燃剤など Polychlorinated naphthalenes 13 (with more than 3 chlorine atoms) ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以 オイル入りトランス、コンデンサ、絶縁油、潤滑油、プラ 70776-03-3 上のものに限る。) スチック難燃剤など 14 Dicofol 15 Hexachlorobutadiene ジコホル ヘキサクロロブタ-1・3-ジエン 16 2-(2'-Hydroxy-3’,5’-di-tertbutylphenyl)benzotriazole) 115-32-2 87-68-3 ― ― 2-(2H-1,2,3- ヘ ゙ ンゾト リアゾ ール-2イ 3846-71-7 プラスチック樹脂成形品、塗料、接着剤 ル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール 17 Asbestos アスベスト類 1332-21-4 絶縁材、充填材など 18 Bis(chloromethyl) ether ビス(クロロメチル)エーテル 542-88-1 染料、顔料、メチル化剤 19 4-aminobiphenyl 4-アミノジフェニル 92-67-1 20 6-nitrobiphenyl and its salts 4-ニトロジフェニル及びその塩 21 Benzidine ベンジジン 22 β-naphthylamine β-ナフチルアミン 23 Lucifer match 黄燐マッチ Benzene paste (benzene more 24 ベンゼンのり(ベンゼン5%以上) than 5%) 25 Ozone depleting substances 閾値 ― 26 Polybrominated biphenyls (PBBs) 27 Polybrominated diphenyl ethers ポリ臭化ジフェニルエーテル類(P (PBDEs) BDE類) 28 Short chain chlorinated paraffins 短鎖型塩化パラフィン(C10~13 塩素含有量48wt%以上) 29 Hydrofluorocarbon (HFC), Perfluorocarbon (PFC) ハイドロフルオロカーボン(HFC)、 パーフルオロカーボン(PFC) ゴムの酸化防止剤、染料の中間生成物 合成中間体 ― ― 7723-14-0 マッチの原料、発煙剤 オゾン層破壊物質 禁止(N.D.) ― ― ― ― 部品自体への含有及びその部品の製造工程で使用す るもの ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) ― ― ※2 ― ― 30 Dimethyl fumarate (DMF) フマル酸ジメチル(DMF) 624-49-7 革製品のかび防止剤 Trisubstituded organotin 三置換有機スズ化合物(トリブチ compounds (including tributyltin ルスズ化合物(TBT)及びトリフェ 塗料、インキ、防腐剤、かび防止剤 31 (TBT) and triphenyltin (TPT) ニルスズ化合物(TPT)を含む) compounds) 33 Beryllium oxide 酸化ベリリウム ※1 ― 34 Beryllium copper ベリリウム銅 ※1 ― N.D.= Not Detected(検出なし) ※1:金属にはその合金を含む。但し、ニッケルに関しては合金(例:ステンレス)を除く。 ※2:炭素鎖長:10~13、塩素含有量48wt%以上の短鎖型塩素化パラフィンを対象とする。 付属書2 シチズン電子株式会社 Page3 【GEW-0003付属書・第8版】 付属書3 使用管理物質 条件付で使用を禁止する物質 (含有条件、含有部位によって禁止する物質) No. 1 名称(英名) Antimony and antimony compounds 名称(和名) CAS No. アンチモン及びその化合物 ※1 ― 用途 ・付属書6:規制名「アンチモン及びその化合物・塩素・臭素」 参照。 閾値 Sb<900ppm ・プラスチック(ゴムを含む)材料に用いられる安定剤・顔料・染料 (電気配線の絶縁体、リモートコマンダー・キー、結束バンド、電子部品の外装 樹脂、外筐、ラベル、レコード盤など) ・塗料、インキ ・表面処理(電気メッキ、無電解メッキなど)、コーティング ・写真フィルム ・蛍光灯(小型蛍光灯、直管蛍光灯) ・光学ガラス ・DCモータ、スイッチ、リレー、ブレーカ等の電気接点 2 Cadmium and cadmium compounds ※1 ※2 ― カドミウム及びその化合物 ・温度ヒューズの可溶体 ・ガラス及びガラス塗料の顔料、染料(ガラスに用いる顔料、染料及びガラス用 塗料) ・蛍光表示装置に含有される蛍光体、CdS光導電性セル ・抵抗体(ガラスフリット) ・電池及び電池パック ・亜鉛を含む金属(黄銅、溶融亜鉛メッキなど)からなる部品・部位でカドミウムの 含有量が100ppmを超えるもの ・はんだ(カドミウムの含有量が20ppmを超えるもの) ・上記用途以外の有機材料中の不純物 ・上記用途以外の無機材料中の不純物 ・高信頼性が要求される電気接点のメッキで代替材のないもの ・フィルタガラス 3 Hexavalent chromium compounds 六価クロム化合物 ※1 ※2 ※3 ― 禁止(N.D.) ・塗料、インキ、その他添加剤など部品、材料の成分として含まれる用途 ・メッキ、化成処理などの表面処理(ねじ、鋼板など)において、被処理部位に残留 している場合 ・上記の用途以外の有機・無機材料中の不純物 ・プリント配線板に用いる鉛を使用した塗料・インキ ・部品の外部電極・リード端子等の表面処理(電気部品/半導体デバイス/ヒート シンク等) ・ACアダプター、電源コード、接続コード、リモートコマンダー、マウス、機器に用い られるプラスチック(ゴムを含む)材料中の安定剤・顔料・染料 ・機器に用いられる塗料・インキ ・部品の外部電極・リード端子等の表面処理でACアダプタ、リモートコマンダー、 半導体デバイスなどに内蔵する部品 <100ppm <20ppm <5ppm <75ppm 適用除外 禁止(N.D.) <500ppm 禁止(N.D.) ・適用除外項目に記載されている以外の用途に使用されるガラス ・マイクロプロセッサの端子とパッケージの接合に使用されるはんだで、2種類以上 の元素からなり、鉛の含有率が80wt%を超え、85wt%未満のもの ・125V ACあるいは250V DC以下の定格電圧のコンデンサの誘電体セラミック 4 Lead and lead compounds 鉛及びその化合物 ※1 ※2 ※3 ― ・電池及び電池パック ・鋼材 ・アルミニウム合金 ・銅合金(真鋳、りん青銅を含む) ・はんだ 異方性導電膜(ACF)および異方性導電ペースト(ACP)にはんだを使用する場合、 その導電物質に許容濃度:800ppm以下のはんだを使用のこと。 ・無電解ニッケルメッキ、無電解金メッキ等の無電解メッキ皮膜でメッキ皮膜中の鉛 ・鉛が85wt%未満の有鉛はんだにおいて、はんだに含まれる鉛の含有量が1000ppmを 超えるもの <3500ppm <4000ppm <40000ppm <800ppm <1000ppm <1000ppm ・上記用途以外の有機材料中の不純物 <100ppm ・上記用途以外の無機材料中の不純物 ・部品、デバイスの接続用高融点はんだ(鉛が85wt%以上の有鉛はんだ) ・ブラウン管に使用されるガラス材 <800ppm ・光学ガラス、フィルタガラス ・重量比で鉛が0.2%を越えない蛍光管のガラス ・電気・電子部品に使用されるガラス、セラミック、またはそれぞれのマトリックス化合物(例え ば圧電素子) ただし、コンデンサの誘電体セラミックは除く ・ICのフリップチップパッケージ内部の半導体チップと接続基板を接合するはんだ(C4バンプ 下のはんだペーストを含む) 適用除外 ・125V ACあるいは250V DC以上の定格電圧のコンデンサの誘電体セラミック 5 Mercury and mercury compounds 水銀及びその化合物 ※1 ※2 ― ・塗料、インキ ・時間計 ・水銀を接点に用いたリレー、スイッチ、センサ ・プラスチックへの調剤 ・電池及び電池パック ・適用除外を除く全ての用途 ・上記の用途以外の有機・無機材料中の不純物 ・冷陰極管(CCFL)および外部電極蛍光管(EEFL): 長さが500mm以下のもの:一本当たりの含有量が3.5mg未満のもの 長さが500mmを超え1500mm以下のもの:一本当たりの含有量が5mg未満のもの 長さが1500mmを超えるもの:一本当たりの含有量が13mg未満のもの 禁止(N.D.) <500ppm 適用除外 ・高圧ガス放電ランプ(プロジェクターランプ等) 6 Dibutyltin (DBT) compounds ジブチルスズ(DBT)化合物 ― ・プラスチックへの添加剤など全ての用途 部品に使用される材料に対してスズの濃度が0.1wt%以上のもの Sn<1000ppm 7 Dioctyltin (DOT) compounds ジオクチルスズ(DOT)化合物 ― ・繊維、布材料におけるスズの濃度が0.1wt%以上のもの Sn<1000ppm 8 Azo colorants 禁止(N.D.) ・人体に持続的に触れない部位に用いるもの(リモートコマンダー、クッション、キャリン グポーチ、マウスなど) 適用除外 アゾ染料・顔料 ― 付属書3 ・人体に持続的に触れる機能として作られた製品の人体接触部分(イヤホン、ヘッド ホン、ショルダーバックの肩パッド、ベルト、ストラップなど)の顔料に適用する。 シチズン電子株式会社 Page4 【GEW-0003付属書・第8版】 No. 名称(英名) 名称(和名) CAS No. 用途 ・非接触ICカード(FeliCa)用基材 ・パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブルオーディオ用 キャリングバッグ、キャリングケース、キャリングポーチ用の生地及びコーティング 剤(業務用は除く) ・結束バンド(ポリ塩化ビニル製) ・製品及び製品に同梱されるアクセサリー等に用いられる包装材(袋、テープ、カートン 、ブリスタパックなど) ・熱収縮チューブ ・木製スピーカの外装に使用されるシート、ラミネート ・絶縁板、化粧板、ラベル、シート、ラミネート 閾値 禁止(N.D.) ・フレキシブルフラットケーブル(FFC) ― 9 Polyvinyl chloride (PVC) ポリ塩化ビニル(PVC) ・車載機器取付け用吸着盤 ・接続コード(1):ウェアラブル機器用コード(イヤホン、ヘッドホン、イヤホンマイク用 ケーブルなど) ・機器内外部に使用する絶縁及び保護用のコート、絶縁チュープ、キャリングベル ト、スペーサ、ホルダ、カバー、ダクトなど ・日本、米国、カナダ向け電源コード(プラグ、コネクタ、コードブッシュを含む) :[2P, 3P] ・コード付コネクタなど線材を用いた部品、モータリードなど機内配線材 ・接続コード(2):USB用コード、iLink用コード、ビデオコード、ACアダプター2次リード 、平形電線、多芯複合ケーブル、スピーカコードなど ・ハーネス、加工線材(同軸ケーブル、平形電線、二重被覆電線、シールド線など) 報告義務※6 ・業務用エレクトロニクス製品用キャリングバッグ、キャリングケース、キャリング ポーチ用の生地及びコーティング剤 ・印画紙 ・コンデンサ/電源スイッチ/ヒューズ用途の絶縁キャップ ・部品納入者が部品包装に用いるトレイ、マガジンスティック、リール、エンボス キャリアテープなど ・機内用配線止め(金属をポリ塩化ビニルでコーティングしたもの) ・樹脂用バインダ ・高圧ビニル電線 ・絶縁テープ ・スピーカグリル ・電源コード ・使用禁止以外の部品で、塩化ビニル共重合およびポリ塩化ビニルと他のポリマの ブレンド品を使用した部品 ・トランスリード部(ワニス含浸するもの) ・カールコード ・AWG36以上の極細電線 ・業務用機器で汎用ケーブルが使用できない用途(放送局用カメラケーブル、マイク ケーブルなど) 10 Radioactive substances 放射性物質 11 Formaldehyde ホルムアルデヒド 12 Perfluorooctane sulfonates (PFOSs) 13 Cobalt dichloride ― 50-00-0 パーフルオロオクタンスル ホン酸(塩を含む)〈PFOS〉 放射性同位体元素のみ対象 禁止(N.D.) ・繊維板(ファイバーボード)、パーティクルボード及び合板を用いた木工製品(スピーカー ラックなど) <0.1ppm ・使用禁止以外の全ての用途 報告義務※6 ・適用除外を除く全ての用途 禁止(N.D.) ― 塩化コバルト 14 Arsenic and arsenic compounds ヒ素及びその化合物 適用除外 7646-79-9 ・業務用写真フィルム ・半導体用のレジスト ・乾燥剤(シリカゲル等)に使用される湿度表示薬 ・湿度インジケーター (注)湿度インジケーターとは塩化コバルトを紙などに、含浸されたタイプのもの 適用除外 禁止(N.D.) ※1 ― ・半導体ドープ剤、化合物半導体、顔料、ガラス脱色剤 等全ての用途 報告義務※6 ビスマス及びその化合物 ※1 ― ・鉛フリーはんだ、抵抗体 報告義務※6 16 Nickel and nickel compounds ニッケル及びその化合物 ※1 ― ・メッキ、合金(洋白、ステンレス鋼等)、フェライト組成、電熱線、電池、アルミ/亜鉛 等の黒色着色剤 報告義務※6 Selenium and selenium 17 compounds セレン及びその化合物 ※1 ― ・複写機感光体、顔料、光電セル、太陽電池、磁気コア、ガラス着色剤 報告義務※6 ― ・ケーブル被覆、コード被覆及びそれらのプラグ、コネクタ部に使用されるポリ塩化 ビニル樹脂の可塑剤用途 報告義務※6 臭素系難燃剤及びその他 の臭素系化合物(PBB類、 PBDE類以外) ― ・付属書6:規制名「アンチモン及びその化合物・塩素・臭素」 参照。 Br<900ppm 塩素系難燃剤及びその他 の塩素系化合物(PVC、短 鎖型塩化パラフィン以外) ― ・付属書6:規制名「アンチモン及びその化合物・塩素・臭素」 参照。 Cl<900ppm 15 Bismuth and bismuth Compounds Specific phthalates (DEHP, 特定フタル酸エステル 18 DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP, (DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNO DNHP)and other phthalate P,DNHP)及びその他のフタレート Brominated flame retardants and other brominated compounds (except PBBs and PBDEs) Chlorinated flame retardants and other chlorinated 20 compounds (except PVC and short chain chlorinated paraffins) 19 梱包材(弊社製品を梱包する梱包材料)の規制対象物質 包装材として使用される材料 段ボール、塗料、インキ、テープ、結束バンド、ラベル、緩衝材 袋、ステープル、アルミパック、トレイ、リール、キァリアテープ マガジンスティック等 規制対象物質 重金属 ・カドミウム ※7 ・鉛 ・六価クロム ・水銀 閾値 包装材を構成する各材料毎に合計100ppm未満 ※8 ※7 プラスチック(ゴムを含む)、塗料、インキにおけるカドミウムの許容濃度については、 5ppm未満であること。 ※8 EU/包装及び包装廃棄物に関する指令(94/62/EC)、米国/包装材重金属規制(TIP) ※1: ※2: ※3: ※4: ※5: ※6: 金属にはその合金を含む。但し、ニッケルに関しては合金(例:ステンレス)を除く。 標準測定法については、付属書7-2を参照のこと。 金属クロム、合金中のクロムは対象外とする。 炭素鎖長:10~13、塩素含有量48wt%以上の短鎖型塩素化パラフィンを対象とする。 メッキ工程でのメッキ液を管理し、メッキ皮膜中の鉛含有量を保証する。 閾値は設定せず、物質名、含有量、用途の情報提供をお願いする物質 N.D.= Not Detected(検出なし) 付属書3 シチズン電子株式会社 Page5 【GEW-0003付属書・第8版】 付属書4 使用把握物質 使用実態を把握し、健康、安全衛生、適正処置等を考慮すべき物質。 意図的な使用を制限するものではなく、使用の有無および含有濃度についてデータを把握する物質。 使用把握物質の含有がある場合は、CITIZEN ELECTRONICS CO.,LTD GreenSurveyTool Ver.2.00 へ 記載をお願い致します。 本付属書における使用把握物質は、下記に示す法規制、業界標準などに収載された物質を対象とする。 なお、使用把握物質は、アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)が規定する「JAMP管理対象物質Ver.(最新版)」 の対象物質から、本書で規定する付属書2の禁止物質、付属書3の使用管理物質を除いた物質に相当する。 【対象となる使用把握物質の法規制、業界標準】 JP01 化学物質審査法第1種特定化学物質リスト JP02 安衛法製造禁止物質リスト JP03 毒劇法特定毒物物質 EU01 2002/95/EC(RoHS指令)対象物質群 EU02 2000/53/EC(ELV指令)対象物質群 CLP規則 Annex VI Table 3.2 発がん性・生殖毒性・変異原性物質リスト<カテゴリー1、2> EU03 (List of Carc.,Repr.&Muta.Cat.1/Cat.2 substances in 67/548/EEC AnnexI) EU04 REACH Annex XVII 制限対象物質 [除く:CLP付属書VI Table3.2 CMR-Cat. 1,2 ] EU05 REACH 認可対象候補物質(SVHC) OT01 ESIS PBT のうち、Fulfilling部分 IA01 GADSL(Global Autmotive chemical Substance Information List) IA02 ジョイント・インダストリー・ガイドライン(JIG) ※本書で定める使用禁止物質、使用管理物質を含んでいるが、重複している物質については本書付属書2、付属書3 に基づいた管理とする。 【対象となる使用把握物質の法規制、業界標準の例示物質リストについて】 下記リストを参照先よりダウンロードし参照の事 「JAMP管理対象物質解説書」 「JAMP管理対象物質参照リスト(最新版)」 ※資料、リストのダウンロード先(JAMP URL) http://www.jamp-info.com/list 【参考】 本書での「使用把握物質」に対する該当/非該当を確認するために、以下の検索ソフトを用いる事が 可能である。但し、本ソフトは補助的なものであるため、入力支援ツールに該当しない場合でも、 対象の法規制などに該当することが分かっている場合は報告のこと。 「JAMP AIS入力支援ツール(最新版)」※ 「JAMP MSDS plus 入力支援ツール(最新版)」※ ※資料、ツールのダウンロード先(JAMP URL) JAMP MSDS入力支援ツール(日本語、英語、中国語版) http://www.jamp-info.com/msds JAMP AIS 入力支援ツール(日本語、英語、中国語版) http://www.jamp-info.com/ais 付属書4 シチズン電子株式会社 Page6 【GEW-0003付属書・第8版】 付属書5 顧客要求等に伴う特定物質の調査について 本基準書で弊社顧客の環境規格を満たせない場合は、本基準書とは異なる個別調査を依頼させて頂きますがご協力をお願いいたします。 ex. ・特定フタル酸の精密分析データ 、非含有証明書など ・アンチモン及び塩素、臭素の精密分析データ、含有調査など *調査には専用の調査シートを添付し依頼させていただきます。 付属書6 弊社が導入する主な法令・規制一覧 対象物質 法令/規制 No. 名称(英名) 規 格 名称(和名) CAS No. REACH 1 Substance of Very High Concern(SVHC) 高懸念物質 RoHS 1 2 3 4 5 Cadmium Hexavalent Chromium Lead Mercury Polybrominated biphenyls (PBBs) 6 Polybrominated diphenylethers (PBDEs) PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)をDecaBDE (including decabromodiphenylether を含む [DecaBDE]) 1 Aldrin アルドリン 309-00-2 2 Chlordane クロルデン 57-74-9 ↑ 3 Dieldrin ディルドリン 60-57-1 ↑ 4 Endrin エンドリン 72-20-8 ↑ 5 Heptachlor ヘプタクロル 76-44-8 ↑ 6 Hexachlorobenzene ヘキサクロロベンゼン 118-74-1 ↑ 7 Mirex マイレックス 2385-85-5 ↑ 8 Toxaphene トキサフェン 8001-35-2 ↑ 9 Polychlorinated biphenyl (PCB) ポリ塩化ビフェニル(PCB) アンチモン及び その化合物・塩 素・臭素 モントリオール 議定書 カドミウム 六価クロム 鉛 水銀 PBB(ポリ臭化ビフェニル) ・届出:≧1000ppm 及び、使用量=1t/year 7440-43-9 7439-92-1 7439-97-6 59536-65-1 <100 ppm <1000 ppm <1000 ppm <1000 ppm <1000 ppm - <1000 ppm 備考 用途規格/特記規格 最新のSVHCはECHAの最新公開HPにてご確 認ください⇒ http://echa.europa.eu/web/guest/regul ations/reach/candidate-listsubstances-in-articles 製造・使用等の禁止 - ↑ テトラブロモジフェニルエーテル 40088-47-9 製造・使用等の禁止 (一部除外) 当該物質を含有する製品の リサイクルは適用除外 11 Pentabromodihpenyl ether ペンタブロモジフェニルエーテル 32534-81-9 ↑ ↑ 12 Chlordecone クロルデコン 143-50-0 製造・使用等の禁止 10 Tetrabromodiphenyl ether PoPs - 閾値 ・問題なし<1000ppm ・情報提出>1000ppm 13 Hexabromobiphenyl ヘキサブロモビフェニル 36355-01-8 ↑ 14 Lindane (γ-HCH) リンデン(γ-HCH) 58-89-9 製造・使用等の禁止 (一部除外) 15 α-Hexachlorocyclohexane α-ヘキサクロロシクロヘキサン 319-84-6 製造・使用等の禁止 16 β-Hexachlorocyclohexane β-ヘキサクロロシクロヘキサン 319-85-7 ↑ 当該物質を含有する製品の リサイクルは適用除外 ↑ アタマジラミ、疥癬の医薬品 用の製造と使用は適用除外 17 Hexabromodiphenylether ヘキサブロモジフェニルエーテル 36483-60-0 製造・使用等の禁止 (一部除外) 18 Hexabromodiphenyl ether ヘプタブロモジフェニルエーテル 68928-80-3 製造・使用等の禁止 (一部除外) 19 Pentachlorobenzene ペンタクロロベンゼン 608-93-5 ↑ 20 Dichloro-diphenyl-trichloroethane DDT 50-29-3 製造・使用等の禁止 21 Perfluorooctane sulfonates (PFOSs) パーフルオロオクタンスルホン酸(塩を含む)〈PF OS〉 1763-23-1 製造・使用等の禁止 (一部除外) 写真感光材料、半導体用 途、フォトマスク、医療機器、 金属メッキ、泡消火剤、カ ラープリンター用電気電子部 品、医療用CCDカラーフィル ターなどは適用除外 22 Perfluorooctanesulfonic acid furuorido ペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリド〈PF OSF〉 307-35-7 ↑ ↑ 1 Chlorine 塩素(Cl) 2 Bromine 3 Chlorine + Bromine 4 Antimony and antimony compounds 1 CFC-11 CFC-11 75-69-4 含有禁止 2 CFC-12 CFC-12 75-71-8 ↑ 3 CFC-113 CFC-113 76-13-1 ↑ 4 CFC-114 CFC-114 76-14-2 ↑ ↑ 5 CFC-115 CFC-115 76-15-3 ↑ ↑ 6 Halon 1211 ハロン-1211 353-59-3 ↑ ↑ 7 Halon 1301 ハロン-1301 75-63-8 ↑ ↑ 8 Halon 2402 ハロン-2402 124-73-2 ↑ ↑ 付属書5 6 - <900ppm - <900ppm 塩素+臭素(Cl+Br) - <1500ppm アンチモン及びその化合物 - <900ppm 臭素(Br) シチズン電子株式会社 調査の結果、閾値以上の 含有が有る場合には、当 社各製品仕様により異な りますが、代替のご検討 をお願い、又は採用不可 とする事が御座います。 原材料の製造工程におい て、使用をしてはならない物 質(異性体を含む) ↑ CFC(モントリオール議定 書附属書AグループⅠ) ↑ ハロン(モントリオール議 定書附属書Aグループ Ⅱ) Page7 【GEW-0003付属書・第8版】 対象物質 法令/規制 No. 9 CFC-13 モントリオール 議定書 名称(英名) 規 格 名称(和名) 備考 CFC-13 CAS No. 75-72-9 閾値 ↑ 用途規格/特記規格 ↑ 10 CFC-111 CFC-111 354-56-3 ↑ ↑ 11 CFC-112 CFC-112 76-12-0 ↑ ↑ 12 CFC-211 CFC-211 422-78-6 ↑ ↑ 13 CFC-212 CFC-212 3182-26-1 ↑ ↑ 14 CFC-213 CFC-213 134237-31-3 ↑ ↑ 15 CFC-214 CFC-214 29255-31-0 ↑ ↑ 16 CFC-215 CFC-215 1599-41-3 ↑ ↑ 17 CFC-216 CFC-216 661-97-2 ↑ ↑ 18 CFC-217 CFC-217 422-86-6 ↑ ↑ 19 Carbon tetrachloride 四塩化炭素 56-23-5 ↑ ↑ 四塩化炭素(モントリオー ル議定書附属書Bグルー プⅡ) 20 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1-トリクロロエタン 71-55-6 ↑ ↑ 1,1,1,-トリクロロエタン(モ ントリオール議定書附属 書BグループⅢ) 21 Chlorobromomethane ブロモクロロメタン - ↑ ↑ 22 Methyl bromide 臭化メチル 74-83-9 ↑ ↑ 23 Dibromofluoromethane ジブロモフルオロメタン 75-61-6 ↑ ↑ 24 Bromodifluoromethane ブロモジフルオロメタン 1511-62-2 ↑ ↑ ↑ 25 Bromofluoromethane ブロモフルオロメタン - ↑ 26 Tetrabromofluoroethane テトラブロモフルオロエタン - ↑ ↑ 27 Tribromodifluoroethane トリブロモジフルオロエタン - ↑ ↑ 28 Dibromotrifluoroethane ジブロモトリフルオロエタン - ↑ ↑ 29 Bromotetrafluoroethane ブロモテトラフルオロエタン - ↑ ↑ 30 Tribromofluoroethane トリブロモフルオロエタン - ↑ ↑ 31 Dibromodifluoroethane ジブロモジフルオロエタン - ↑ ↑ 32 Bromotrifluoroethane ブロモトリフルオロエタン - ↑ ↑ 33 Dibromofluoroethane ジブロモフルオロエタン - ↑ ↑ 34 Bromodifluoroethane ブロモジフルオロエタン - ↑ ↑ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ブロモフルオロエタン ヘキサブロモフルオロプロパン ペンタブロモジフルオロプロパン テトラブロモトリフルオロプロパン トリブロモテトラフルオロプロパン ジブロモペンタフルオロプロパン ブロモヘキサフルオロプロパン ペンタブロモフルオロプロパン テトラブロモジフルオロプロパン トリブロモトリフルオロプロパン ジブロモテトラフルオロプロパン ブロモペンタフルオロプロパン テトラブロモフルオロプロパン トリブロモジフルオロプロパン ジブロモトリフルオロプロパン ブロモテトラフルオロプロパン トリブロモフルオロプロパン ジブロモジフルオロプロパン ブロモトリフルオロプロパン ジブロモフルオロプロパン ブロモジフルオロプロパン ブロモフルオロプロパン HCFC-21 HCFC-22 HCFC-31 HCFC-121 HCFC-122 HCFC-123 HCFC-123 HCFC-124 HCFC-124 HCFC-131 HCFC-132 HCFC-133 HCFC-141 HCFC-141b HCFC-142 HCFC-142b HCFC-151 HCFC-221 HCFC-222 HCFC-223 HCFC-224 HCFC-225 HCFC-225ca HCFC-225cb HCFC-226 HCFC-231 HCFC-232 84-74-2 117-81-7 75-43-4 75-45-6 593-70-4 354-11-0 354-21-2 812-04-4 306-83-2 354-25-6 2837-89-0 27154-33-2 1649-08-7 75-88-7 430-57-9 1717-00-6 25497-29-4 75-68-3 1615-75-4 134237-35-7 134237-36-8 134237-37-9 134237-38-0 431-86-7 422-56-0 507-55-1 134308-72-8 134190-48-0 134237-99-1 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ Bromofluoroethane Hexabromofluoropropane Pentabromodifluoropropane Tetrabromotrifluoropropane Tribromotetrafluoropropane Dibromopentafluoropropane Bromohexafluoropropane Pentabromofluoropropane Tetrabromodifluoropropane Tribromotrifluoropropane Dibromotetrafluoropropane Bromopentafluoropropane Tetrabromofluoropropane Tribromodifluoropropane Dibromotrifluoropropane Bromotetrafluoropropane Tribromofluoropropane Dibromodifluoropropane Bromotrifluoropropane Dibromofluoropropane Bromodifluoropropane Bromofluoropropane HCFC-21 HCFC-22 HCFC-31 HCFC-121 HCFC-122 HCFC-123 HCFC-123 HCFC-124 HCFC-124 HCFC-131 HCFC-132 HCFC-133 HCFC-141 HCFC-141b HCFC-142 HCFC-142b HCFC-151 HCFC-221 HCFC-222 HCFC-223 HCFC-224 HCFC-225 HCFC-225ca HCFC-225cb HCFC-226 HCFC-231 HCFC-232 付属書5 6 シチズン電子株式会社 その他のCFC(モントリ オール議定書附属書Bグ ループⅠ) ブロモクロロメタン(モント リオール議定書附属書C グループⅢ) 臭化メチル(モントリオー ル議定書附属書E) HBFC(モントリオール議 定書附属書Cグループ Ⅱ) HCFC(モントリオール議 定書附属書Cグループ Ⅰ) Page8 【GEW-0003付属書・第8版】 対象物質 法令/規制 モントリオール 議定書 No. 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 1 2 3 4 5 6 7 名称(英名) HCFC-233 HCFC-233 HCFC-234 HCFC-234 HCFC-235 HCFC-235 HCFC-241 HCFC-241 HCFC-242 HCFC-242 HCFC-243 HCFC-243 HCFC-244 HCFC-244 HCFC-251 HCFC-251 HCFC-252 HCFC-252 HCFC-253 HCFC-253 HCFC-261 HCFC-261 HCFC-262 HCFC-262 HCFC-271 HCFC-271 Polychlorinated biphenyls (PCBs) ポリ塩化ビフェニル Polychlorinated naphthalenes (with more ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限 than 3 chlorine atoms) る。) Hexachlorobenzene ヘキサクロロベンゼン Aldrin アルドリン Dieldrin ディルドリン Endrin エンドリン Dichlorodiphenyl-trichloroethane DDT 8 9 化審法 第一種 特定化学物質 Chlorodane Bis(tributyltin) oxide (TBTO) N,N’-ditolyl-p-phenylenediamine 10 N,N’-dixylyl-p-phenylenediamine N-toly-N’-xylyl-p-phenylenediamine クロルデン類 ビス(トリブチルスズ)=オキシド N,N'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル -N'-キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N'ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン 11 2,4,6-tri-tert-butylphenol 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール 12 Toxaphene (Camphechlor) 13 Mirex 2,2,2-trichloro-1,1-bis(4chlorophenyl)ethanol) 15 Hexachlorobutadiene 2-(2'-Hydroxy-3’,5’-di-tert16 butylphenyl)benzotriazole) 1 Benzidine 2 4-aminobiphenyl 3 6-nitrobiphenyl 4 β-naphthylamine and its salts 5 Lucifer match 6 Amosite 7 Crocidolite 8 Bis(chloromethyl) ether 9 Benzene mucilage 14 労働安全衛生法 (製造等禁止物 質) 規 格 名称(和名) 付属書5 6 ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ [2.2.1]ヘプタン(別名:トキサフェン) ドデカクロロ(ペンタシクロ[5.3.0.02,6,03,9,04,8]デ カン) (別名:マイレックス) 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタ ノール(別名ケルセン又はジコホル) ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2イル)-4,6-ジ-tert-ブ チルフェノール ベンジジン 4-アミノジフェニル 6-ニトロジフェニル、 β-ナフチルアミン、及びこれらの塩 黄リンマッチ アモサイト クロシドライト、 ビス(クロロメチル)エーテル、 ベンゼンゴム糊 CAS No. 134237-40-4 127564-83-4 134237-41-5 134190-49-1 134237-42-6 134237-43-7 134190-50-4 134190-51-5 134190-52-6 134237-44-8 134237-45-9 134190-53-7 134190-54-8 - 閾値 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 含有禁止 70776-03-3 ↑ 118-74-1 309-00-2 60-57-1 72-20-8 ↑ ↑ ↑ ↑ 50-29-3 ↑ 56-35-9 ↑ ↑ - ↑ 732-26-3 ↑ 8001-35-2 ↑ 2385-85-5 ↑ 115-32-2 ↑ 87-68-3 ↑ 3846-71-7 ↑ 92-67-1 12172-73-5 12001-28-4 542-88-1 - 含有禁止 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ シチズン電子株式会社 備考 用途規格/特記規格 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ HCFC(モントリオール議 定書附属書Cグループ Ⅰ) Page9 【GEW-0003付属書・第8版】 付属書7 精密分析データの提出について 7-1. 分析対象 均質材料毎の分析結果報告書の対象部位と分析項目(○は対象 -は対象外) *尚、弊社顧客要求により、RoHS6物質以外の物質の分析をお願いする場合も有ります。 部品等の対象部位 Cd Pb Cr6+ Hg PBB PBDE プラスチック(ゴムを含む)、塗料、インキ、線材(被覆材)※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 金属、めっき※2、セラミック、ガラス等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 梱包材料(弊社製品を梱包する梱包材料) ○ ○ ○ ○ - - 部品納入者が部品・原材料等を納入する際の梱包材料 - - - - - - ※1: 本文3.項「用語の定義:4」プラスチック」参照。 ※2: 製品にメッキ部位がある場合はメッキ液ではなく、実際にメッキ後の材料の精密分析データをご提出下さい。 (メッキテスト品で精密分析をお願いいたします。) 【注意事項】 1)測定結果は、不純物及びコンタミネーション「汚染」も含んだ数値として表記する。 2)弊社顧客より有効期限を限定されている場合や、上記以外の物質の分析データの要求がある場合には、 都度ご提出をお願いする場合があります。 付属書7-1 シチズン電子株式会社 Page10 【GEW-0003付属書・第8版】 付属書7. 精密分析データの提出について 7-2. 測定基準RoHS 6物質の主な前処理方法と測定方法 RoHS 6物質の推奨する分析方法 物質名 Cd 参考規格:前処理方法 参考規格:測定方法 ・硫酸存在下で灰化法 ICP-AES、ICP-OES IEC62321 ・密閉容器内での加圧酸分解法(マイクロ AAS EN 13346:2000 ウェーブ分解法) ICP-MS EPA 3052:1996 EPA 3050B Rev.2:1996 ・硝酸、過酸化水素による酸分解法 ・硫酸、硝酸および過酸化水素存在下での BS EN 1122:2001 湿式分解法 EN ISO 11885:1998 (注) EN ISO 5961:1995 前処理方法 測定装置 EN71-3:1994、ASTM F963-96a、ASTM F963-03、 ASTM D 5517、ISO 8124-3に代表される溶出法は、 前処理として不適用である。 工業排水試験方法(JIS K0102)の55項は測定法のみの ため、前処理方法の併記が必須である Pd ・硫酸存在下で灰化法 ICP-AES、ICP-OES IEC62321 ・密閉容器内での加圧酸分解法(マイクロ AAS EN 13346:2000 ウェーブ分解法) ICP-MS EPA 3052:1996 EPA 3050B Rev.2:1996 ・硝酸、過酸化水素による酸分解法 (注) EN ISO 11885:1998 EN71-3:1994、ASTM F963-96a、ASTM F963-03、 EN ISO 5961:1995 ASTM D 5517、ISO 8124-3、BS EN 1122:2001に代表される 溶出法は、前処理として不適用である。 工業排水試験方法(JIS K0102)の55項は測定法のみの ため、前処理方法の併記が必須である Hg ・密閉容器内での加圧酸分解法(マイクロ ウエーブ分解法) ・加熱気化-冷原子吸光法 ・還流冷却器付き分解フラスコ(ケルダール 法) ・水銀が揮散しない条件であること ICP-AES、ICP-OES IEC62321 AAS EN 13346:2000 ICP-MS EPA 3052:1996 EPA 3050B Rev.2:1996 ケルダール法:硫酸、硝酸 での湿式分解法 EN ISO 11885:1998 EN ISO 5961:1995 UV-VIS IEC62321 IC EN15205、JIS H8625 EPA 3060A EPA 7196A EPA 7199 ・金属材料、めっき材料:温水抽出法 温水や沸騰水中で、試料から六価クロ ムを抽出する方法 Cr6+ ・プラスチック樹脂等(金属材料以外の 試料):温アルカリ抽出法 温アルカ リ溶液中で試料から六価クロムを抽出 する方法 IEC62321 GC-MS ・溶解:テトラヒドロフラン(THF)等の EPA-3540C GC-HRMS 有機溶剤で溶解。 EPA-3550B ・ソックスレー抽出(8時間以上):試料を PBB 凍結粉砕等により粒径数百μm以下の粉 PBDE 末としてから、トルエン等の有機溶剤 で抽出。 ・溶解または抽出後シリカゲルカラム処 理を行う。 包装・梱包材料中の分析方法は上記に順ずる 但し、PBB、PBDEは除く 測定方法の用語説明 ・ICP-AES、ICP-OES:誘導結合-プラズマ発光分光分析法 ・AAS:原子吸光分析法 (Hgは還元気化原子吸光装置) ・ICP-MS:誘導結合-プラズマ質量分析法 ・IC:イオンクロマトグラフ分析法 ・UV-VIS:紫外可視吸光光度分析法(例:ジフェニルカルパジット吸光光度分析法) ・GC-MS:ガスクロマトグラフ質量分析法 ・GC-HRMS:高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法 付属書7-2 シチズン電子株式会社 Page11 【GEW-0003付属書・第8版】 付属書7 精密分析データの提出について 7-3. 精密分析データの記入項目及び提出データの有効期限と更新管理 ①サンプルの名称(均質材料毎に提出資料と関連付けが出来る名称とする) ②前処理方法(Pre-conditioning method):公定法を使用した場合はその名前。 公定法と異なる方法の場合はその内容。 ③測定方法(Measurement method) :測定法名あるいは公定法名。 ④分析機関の名称と社印又はサイン ⑤分析機関の責任者と測定者の氏名及び署名 ⑥測定日 ⑦測定結果(N.D.(not detected)の場合は、定量下限値も) ⑧測定フローチャート ⑨前処理結果:カドミウム、鉛、水銀の前処理方法について完全に溶解して溶液化させた旨を 「完全溶解した」と必ず明記して下さい。 ⑩測定サンプルの写真 ⑪提出データの有効期限と更新管理 有効期限は測定日から1年以内とします。1年毎の更新をお願い致します。 ⑫原則として英文でのご提出をお願い致します。 ⑬精密分析データは国際的に認証を受けた機関であれば有効。Ex. ISO 17025認証機関 付属書7-3 シチズン電子株式会社 Page12