文 書 番 号 初版発行日 発 行 日 版 番 号 GEW-0003付属書 2004年3月31日 2014年4月18日 第9版 グリーン調達基準書 付属書 第9版 ~目次~ 付属書 1 シチズン電子 環境管理物質群リスト 付属書 2 使用禁止物質 付属書 3 使用管理物質 付属書 4 使用把握物質 付属書 5 顧客要求等に伴う特定物質の調査について 付属書 6 弊社が調査対象とする法令・規制一覧 付属書 7 精密分析データの提出について 7-1.分析対象 7-2. RoHS 6物質の主な前処理方法と測定方法 7-3.精密分析データの記入項目及び提出データの 有効期限と更新管理 2014.04.18 シチズン電子株式会社 【GEW-0003付属書・第9版】 付属書1 シチズン電子 環境管理物質群リスト 《環境管理物質》 部品・原材料に含有される物質、また、それらの製造時に使用される物質のうち、人体又は地球環境に著しい環境影響を持つ とされる物質をいい、当社が管理対象として指定した物質。 No 分類№ ※1 1 物質名 関連する主な法規制等 アンチモン及びその化合物 ※2 Antimony and Antimony Compounds PRTR法第一種、WHO-Water、バーゼル条約 2 A02 ヒ素及びその化合物 ※2 Arsenic and Arsenic Compounds 76/769/EEC、ドイツ化学品禁止規則、毒劇法、 水濁法、PRTR法特定第一種 3 A19 酸化ベリリウム ※2 Beryllium oxide EU・WEEE指令(2011/65/EU) EU・EU指令 (1999/45/EC ) ベリリウム銅 ※2 Beryllium copper PRTR法特定第一種、 バーゼル条約 ビスマス及びその化合物 ※2 Bismuth and Bismuth Compounds 労安法 4 5 A04 6 A05 カドミウム及びその化合物 ※2 Cadmium and Cadmium Compounds デンマーク カドミウム含有製品の販売、輸 入、製造の禁止に関する1992年12月23日第 1199法定命令、 76/769/EEC(+91/338/EEC)、91/157/EEC・ 93/86/EEC、2011/37/EU(EU/ELV)、 2011/65/EU(EU/RoHS)、94/62/EC、米国包 装材重金属規制、PRTR法特定第一種 7 A07 六価クロム化合物 ※2 Hexavalent Chromium Compounds 2011/37/EU(EU/ELV)、 2011/65/EU(EU/RoHS)、94/62/EC、米国包 装材重金属規制、PRTR法特定一種 8 A09 鉛及びその化合物 ※2 Lead and Lead Compounds 76/769/EEC(+86/677/EEC)、91/157/EEC・ 93/86/EEC、2011/37/EU(EU/ELV)、 2011/65/EU(EU/RoHS)、94/62/EC、米国包 装材重金属規制、PRTR法第一種 9 A10 水銀及びその化合物 ※2 Mercury and Mercury Compounds 76/769/EEC、91/157/EEC (+98/101/EC)、 2011/37/EU(EU/ELV)、 2011/65/EU(EU/RoHS)、94/62/EC、米国包 装材重金属規制、PRTR法第一種 10 A11 ニッケル及びその化合物 ※2 Nickel and Nickel Compounds 76/769/EEC、PRTR法第一種・特定第一種 11 A13 セレン及びその化合物 ※2 Selenium and Selenium Compounds PRTR法第一種、 バーゼル条約 12 B02 ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) Polybrominated Biphenyls (PBBs) EU/RoHS指令(2011/65/EU)、ドイツダイオ キシン法令 13 B03 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) Polybrominated Diphenyl ethers (PBDEs) EU/RoHS指令(2011/65/EU)、(ドイツダイオキシ ン法令)pentaBDE、octaBED⇒76/769/EEC (+2003/11EC) 14 B07 ポリ塩化ビニル(PVC)およびPVC混合物 15 B08 16 B09 短鎖型塩化パラフィン(SCCP) 17 J01 塩素系難燃剤及びその他の塩素系化合 物(PVC、短鎖型塩化パラフィン以外) 18 C02 アゾ染料・顔料 19 C09,10 20 C06 Polyvinyl chloride (PVC) and PVC blends Brominated flame retardants and other 臭素系難燃剤及びその他の臭素系化合 ※3 brominated compounds (except PBBs 物(PBB類、PBDE類以外) and PBDEs) ※4 Short Chain Chlorinated Paraffins 76/769/EEC(+2002/45/EC)、(ドイツダイオキシン 法令) Chlorinated flame retardants and other chlorinated compounds (except PVC and short chain chlorinated paraffins) ※5 Azo Colorants 76/769/EEC(+2002/61/EC・+2003/3/EC)、ド イツ日用品規制 特定フタル酸エステル(1,2)及びその他の フタル酸エステル Specific phthalates(1,2) and other phthalates EU(2005/84/EC)、US<CPSIA 108(a)> 放射性物質 Radioactive Substances 原子炉等規制法 21 ホルムアルデヒド Formaldehyde ドイツ・ホルムアルデヒド規制、デンマーク・ホ ルマリン規制 22 ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロ カーボン(PFC)、六フッ化硫黄(SF6) Perfluorocarbon(HFC) Hydrofluorocarbon(PFC) Sulfur hexafluoride (SF6) EU・EU規制(2006/842/EC),デンマーク・指令 No.552,スイス・化学品リスク軽減政令 (ORRChen) パーフルオロオクタンスルフォン酸塩(PFOS) Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 76/769/EEC(+2006/122/EC)、残留性有機 汚染物質に関するストックホルム条約(POPs 条約) パーフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およ びそのエステル Perfluorooctanoic acid (PFOA) and individual salts and esters of ノルウェー・Product Regulations PFOA 23 24 付属書1 B13 シチズン電子株式会社 Page1 【GEW-0003付属書・第9版】 No 分類№ ※1 物質名 関連する主な法規制等 25 アルドリン Aldrin 化審法(第一種特定)、POPs条約 26 エンドリン Endrin 化審法(第一種特定)、POPs条約 27 クロルデン類 Chlordane 化審法(第一種特定)、POPs条約 28 ディルドリン Dieldrin 化審法(第一種特定)、POPs条約 29 ヘキサクロロベンゼン Hexachlorobenzene 化審法(第一種特定)、POPs条約 30 DDT Dichlorodiphenyltrichloroethane 化審法(第一種特定)、POPs条約 31 N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン N,N’-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミンN-トリル N’-キシリル-パラ-フェニレンジアミン N,N’-ditolyl-p-phenylenediamine N,N'-dixylyl-p-phenylenediamine N-tolyl-N'-xylyl-p-phenylenediamine 化審法(第一種特定) 32 2.4.6-トリターシャリーブチルフェノール 2,4,6-tri-tert-butylphenol 化審法(第一種特定) 33 トキサフェン Toxaphene POPs条約 34 マイレックス Mirex POPs条約 A17 ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO) 36 A28 三置換有機スズ化合物(トリブチルスズ化 Trisubstituded organotin compounds 合物(TBT)及びトリフェニルスズ化合物 ※2 (including tributyltin (TBT) and (TPT)を含む) triphenyltin (TPT) compounds) EU・REACH規制(EC) No.1907/2006 化審法 第1種/第2種特定化学物質 37 A23 ジブチルスズ(DBT)化合物 Dibutyltin (DBT) compounds EU・REACH規制(EC) No.1907/2006 38 A24 ジオクチルスズ(DOT)化合物 Dioctyltin (DOT) compounds EU・REACH規制(EC) No.1907/2006 Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 化審法(第一種指定)、EU RoHS指令 (76/769/EEC) 35 39 B05 40 B06 ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)※ポリ塩 化ターフェニル(PCT)を含む。 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上) (PCN) ※2 Tributyl Tin Oxide (TBTO) 化審法(第一種特定) Polychloronapthalenes (Cl≧3) 化審法(第一種特定) 41 ジコホル dicofol 化審法(第一種特定) 42 ヘキサクロロブタ-1・3-ジエン Hexachloro-1,3-butadiene 化審法(第一種特定) 43 C08 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2イル)-4,6-ジtert-ブチルフェノール 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1化審法(第一種特定) dimethylethyl) 44 C01 アスベスト類 Asbestos 76/769/EEC(+91/659/EEC) 45 ビス(クロロメチル)エーテル bis(chloromethyl) ether 労働安全衛生法 46 4-アミノジフェニル 4-Aminobiphenyl 労働安全衛生法 47 4-ニトロジフェニル及びその塩 4-nitrobiphenyl 労働安全衛生法 48 ベンジジン benzidine 労働安全衛生法 49 β-ナフチルアミン beta-Naphthylamine 労働安全衛生法 50 黄燐マッチ Phosphorus(yellow) 労働安全衛生法 51 ベンゼンのり(ベンゼン5%以上) Benzene 労働安全衛生法 52 C04 53 オゾン層破壊物質 ※6 Ozone Depleting Substances オゾン層保護法、モントリオール議定書、米国、 1990年大気浄化法第611条、 76/769/EEC(+94/60/EEC,+97/64/EEC) 塩化コバルト Cobalt dichloride EU指令76/769/EEC、67/548/EEC、PRTR フマル酸ジメチル(DMF) Dimethyl fumarate (DMF) EU(2009/251/EC) 55 多環式芳香族炭化水素(PAHs) Polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) EU・REACH規制(EC)No.1907/2006 56 リン酸トリス(2-クロロエチル)(TCEP) Tris(2-chloroethyl) phosphate 54 C11 リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエチル) (TCPP) リン酸トリス(1,3ジクロロ-2-プロピル) (TDCPP) 57 58 59 60 61 B12 Tris(2-chloro-1methyl)-phosphate EU・REACH 規則(EC)No 1907/2006 アメリカ合衆国・バーモント州・Act85 Tris(1.3-dichloro-2-propyl)phosphate ヘキサブロモシクロドデカン(HDCDD) Hexabromocyclododecane(HDCDD) EU REACH規則(EC)No1907/2006 過塩素酸塩 Perchlorates 米国カリフォルニア州法 ビスフェノールA Bisphenol A ※1: ※2: ※3: ※4: ※5: JIG(ジョイントインダストリーガイドライン)が定めた化学物質の分類番号を表す。 金属にはその合金を含む。但し、ニッケルに関しては合金(例:ステンレス)を除く。 ISO1043-4コード、またはCAS No.のどちらかで回答していただく。 炭素鎖長:10~13の短鎖型塩素化パラフィンを対象とする。 特定アミンを形成するアゾ染料・顔料で、対象用途は直接かつ長時間、皮膚に接触する部位に限る。 (特定アミンとは、76/769/EEC、第19次修正指令より出典されているアミン化合物をいい、付属書2-1に示す) ※6: モントリオール議定書対象物質、クラス分けの詳細は付属書2-2参照。尚、ClassⅡ物質については禁止対象となっていないが、調査の対象には含める。 付属書1 シチズン電子株式会社 Page2 【GEW-0003付属書・第9版】 付属書2 使用禁止物質 無条件で使用を禁止する物質 (含有条件、含有部位にかかわらず禁止する物質) 物質名 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aldrin Endrin Chlordane Dieldrin Hexachlorobenzene Dichloro-diphenyltrichloroethane N,N'-ditolyl-pphenylenediamine 2,4,6-Tri-tert-butylphenol Toxaphene CAS No. 主な用途 アルドリン エンドリン クロルデン類 ディルドリン ヘキサクロロベンゼン 309-00-2 72-20-8 ― 60-57-1 118-74-1 殺虫剤 殺虫剤 白あり駆除剤等 殺虫剤 有機合成原料、殺虫剤等の原料 DDT 50-29-3 殺虫剤 N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン ― ゴム老化防止剤、スチレンブタジエンゴム 2.4.6-トリターシャリーブチルフェノール トキサフェン ― 酸化防止剤その他の調製剤、潤滑油 8001-35-2 殺虫剤、殺ダニ剤(農薬用及び畜産用) 10 Mirex マイレックス 2385-85-5 11 Bis(tributyltin) oxide (TBTO) ビス(トリブチルスズ)=オキシド (TBTO) 56-35-9 Polychlorinated biphenyls ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)※ 12 (PCBs)※ポリ塩化ターフェニル ポリ塩化ターフェニル(PCT)を含 (PCT)を含む。 む。 ― 樹脂、ゴム、塗料、紙、織物、電気製品等の難燃剤、殺 虫剤、殺蟻剤 塗料、インキ、防腐剤、かび防止剤など 絶縁油、潤滑油、電機絶縁媒体、可塑剤、塗料溶媒、 熱媒体、プラスチック難燃剤など Polychlorinated naphthalenes 13 (with more than 3 chlorine atoms) ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以 オイル入りトランス、コンデンサ、絶縁油、潤滑油、プラ 70776-03-3 上のものに限る。) スチック難燃剤など 14 Dicofol 15 Hexachlorobutadiene ジコホル ヘキサクロロブタ-1・3-ジエン 16 閾値 115-32-2 87-68-3 ― ― 2-(2'-Hydroxy-3’,5’-di-tert- 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2イ 3846-71-7 プラスチック樹脂成形品、塗料、接着剤 butylphenyl)benzotriazole) ル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール 17 Asbestos アスベスト類 1332-21-4 絶縁材、充填材など 18 Bis(chloromethyl) ether ビス(クロロメチル)エーテル 542-88-1 染料、顔料、メチル化剤 19 4-aminobiphenyl 4-アミノジフェニル 92-67-1 20 6-nitrobiphenyl and its salts 4-ニトロジフェニル及びその塩 ― 21 Benzidine ベンジジン ― 22 β-naphthylamine β-ナフチルアミン 23 Lucifer match 黄燐マッチ Benzene paste (benzene more 24 ベンゼンのり(ベンゼン5%以上) than 5%) 25 Ozone depleting substances ― ― ゴムの酸化防止剤、染料の中間生成物 ― マッチの原料、発煙剤 ― オゾン層破壊物質 ― ― 部品自体への含有及びその部品の製造工程で使用 するもの 26 Polybrominated biphenyls (PBBs) ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) ― 27 Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE類) ― 28 Short chain chlorinated paraffins 短鎖型塩化パラフィン(C10~13 塩素含有量48wt%以上) 29 Hydrofluorocarbon (HFC), Perfluorocarbon (PFC) ハイドロフルオロカーボン(HFC)、 パーフルオロカーボン(PFC) ※2 ― ― 29 Dimethyl fumarate (DMF) Trisubstituded organotin compounds (including 30 tributyltin (TBT) and triphenyltin (TPT) compounds) 31 Beryllium oxide フマル酸ジメチル(DMF) 酸化ベリリウム ※1 ― 32 Beryllium copper ベリリウム銅 ※1 ― 33 Hexabromocyclododecane ヘキサブロモシクロドデカン (HBCDD) 3194-55-6 難燃剤 624-49-7 革製品のかび防止剤 三置換有機スズ化合物(トリブチ ルスズ化合物(TBT)及びトリフェ ニルスズ化合物(TPT)を含む) Perfluorocarbon(HFC) Hydrofluorocarbon(PFC) Sulfur hexafluoride (SF6) N.D.= Not Detected(検出なし) ハイドロフルオロカーボン(HFC) 34 パーフルオロカーボン(PFC) 六フッ化硫黄(SF6) 禁止(N.D.) 合成中間体 塗料、インキ、防腐剤、かび防止剤 温室効果ガス ※1:金属にはその合金を含む。但し、ニッケルに関しては合金(例:ステンレス)を除く。 ※2:炭素鎖長:10~13、塩素含有量48wt%以上の短鎖型塩素化パラフィンを対象とする。 付属書2 シチズン電子株式会社 Page3 【GEW-0003付属書・第9版】 付属書3 使用管理物質 条件付で使用を禁止する物質 (含有条件、含有部位によって禁止する物質) No. 1 物質名 Antimony and antimony compounds アンチモン及びその化合物 CAS No. ※1 ― 対象 調査の結果、閾値以上の含有が有る場合には、当社各製品仕様により異なりますが、代替 のご検討をお願い、又は採用不可とする事が御座います。 閾値 Sb<900ppm ・プラスチック(ゴムを含む)材料に用いられる安定剤・顔料・染料 (電気配線の絶縁体、リモートコマンダー・キー、結束バンド、電子部品の外装樹脂、外筐、 ラベル、レコード盤など) ・塗料、インキ ・表面処理(電気メッキ、無電解メッキなど)、コーティング ・写真フィルム ・蛍光灯(小型蛍光灯、直管蛍光灯) ・光学ガラス ・DCモータ、スイッチ、リレー、ブレーカ等の電気接点 ― ・温度ヒューズの可溶体 ・ガラス及びガラス塗料の顔料、染料(ガラスに用いる顔料、染料及びガラス用塗料) ・蛍光表示装置に含有される蛍光体、CdS光導電性セル 禁止(N.D.) ・抵抗体(ガラスフリット) ※1 ※2 2 Cadmium and cadmium compounds ・電池及び電池パック ・ディスプレイシステムで用いる色変換II-VI族LED中のカドミウム(発光面積1平方ミリメートル あたり<10μg ただし、カドミウムを下記対象樹脂に100ppm以上含有する場合を除く。 <対象樹脂>ポリ塩化ビニル(PVC)またはそのコポリマー、ポリウレタン(PUR)、 カラーマスタバッチ生産用に使用されている低密度ポリエチレンを除く低密度 ポリエチレン(LDPE)、酢酸セルロース(CA)、酢酸ブチルセルロース(CAB)、 エポキシ樹脂、メラミンホルムアルデヒド(MF)樹脂、尿素ホルムアルデヒト (UF)樹脂、不飽和ポリエステル(UP)、ポリエチレンテレフタレート(PET) ポリブチレンテレフタレート(PBT)、透明/汎用ポリスチレン、アクリロニトリル メチルメタクリレート(AMMA)、架橋ポリエチレン(VPE)、耐衝撃用ポリスチレン、 ポリプロピレン(PP) カドミウム及びその化合物 ・亜鉛を含む金属(黄銅、溶融亜鉛メッキなど)からなる部品・部位でカドミウムの含有量が 100ppmを超えるもの <100ppm ・はんだ(カドミウムの含有量が20ppmを超えるもの) <20ppm ・上記用途以外の有機材料中の不純物 <5ppm ・上記用途以外の無機材料中の不純物 <75ppm ・ 電気接点中のカドミウムおよびその化合物 (注)高信頼性が要求され代替材のないめっきが対象 適用除外 ・ フィルタガラスに使用されるガラス中のカドミウム 3 Hexavalent chromium compounds 六価クロム化合物 ※1 ※2 ※3 ・塗料、インキ、その他添加剤など部品、材料の成分として含まれる用途 ― ・メッキ、化成処理などの表面処理(ねじ、鋼板など)において、被処理部位に残留 している場合 禁止(N.D.) ・上記の用途以外の有機・無機材料中の不純物 <500ppm ・プリント配線板に用いる鉛を使用した塗料・インキ ・部品の外部電極・リード端子等の表面処理(電気部品/半導体デバイス/ヒート シンク等) ・ACアダプター、電源コード、接続コード、リモートコマンダー、マウス、機器に用い られるプラスチック(ゴムを含む)材料中の安定剤・顔料・染料 ・機器に用いられる塗料・インキ ・部品の外部電極・リード端子等の表面処理でACアダプタ、リモートコマンダー、 半導体デバイスなどに内蔵する部品 禁止(N.D.) ・適用除外項目に記載されている以外の用途に使用されるガラス ・マイクロプロセッサの端子とパッケージの接合に使用されるはんだで、2種類以上 の元素からなり、鉛の含有率が80wt%を超え、85wt%未満のもの ・125V ACあるいは250V DC以下の定格電圧のコンデンサの誘電体セラミック ・電池及び電池パック 4 Lead and lead compounds 鉛及びその化合物 ※1 ※2 ※3 ― ・上記用途以外の有機材料中の不純物 <50ppm ・上記用途以外の無機材料中の不純物 ・ 陰極線管のガラス中の鉛 <800ppm ・ 0.2 wt%を超えない蛍光管のガラス中の鉛 ・ 0.35 wt%以下の鉛を含む機械加工目的のための鋼材および亜鉛めっき鋼中の合金成分と しての鉛 ・ 0.4 wt%以下の鉛を含むアルミ材中の合金成分としての鉛 ・ 4 wt%以下の鉛を含む銅合金 ・ 高融点タイプのはんだ中の鉛(すなわち85 wt%以上の鉛を含む鉛ベースの合金) ・ ガラスまたはセラミック中、もしくはガラスまたはセラミックスマトリック ・ガラスまたはセラミック中、もしくはガラスまたはセラミックスマトリックス化合物中に鉛を含む 電気および電子コンポーネント(例:ピエゾエレクトロニックデバイス)、ただしキャパシタの誘 電セラミックは除く 適用除外 ・ 125 V AC あるいは250 V DC 以上の定格電圧のキャパシタの誘電体セラミック中の鉛 ・ IC またはディスクリート半導体の一部であるキャパシタのPZT ベースの誘電体セラミック材 料中の鉛 ・ 光学用途に使用される白色ガラス中の鉛 ・ フィルタガラスに使用されるガラス中の鉛 ・ IC のフリップチップパッケージ内部の半導体チップと接続基板を接合するはんだ中の鉛 (注)C4 バンプ下のはんだペーストも含む ・ サーメットベースのトリマー・ポテンショメータ素子中の鉛 付属書3 シチズン電子株式会社 Page4 【GEW-0003付属書・第9版】 No. 物質名 CAS No. 対象 閾値 ・塗料、インキ ・時間計 ・水銀を接点に用いたリレー、スイッチ、センサ ・プラスチックへの調剤 5 Mercury and mercury compounds 水銀及びその化合物 ※1 ※2 禁止(N.D.) ・電池及び電池パック ― ・適用除外を除く全ての用途 ・有機・無機材料中の不純物 ・冷陰極管(CCFL)および外部電極蛍光管(EEFL): 長さが500mm以下のもの:一本当たりの含有量が3.5mg未満のもの 長さが500mmを超え1500mm以下のもの:一本当たりの含有量が5mg未満のもの 長さが1500mmを超えるもの:一本当たりの含有量が10mg未満のもの <500ppm 適用除外 ・高圧ガス放電ランプ(プロジェクターランプ等) 6 Dibutyltin (DBT) compounds ジブチルスズ(DBT)化合物 ― ・プラスチックへの添加剤など全ての用途 部品に使用される材料に対してスズの濃度が0.1wt%以上のもの Sn<1000ppm 7 Dioctyltin (DOT) compounds ジオクチルスズ(DOT)化合物 ― ・繊維、布材料におけるスズの濃度が0.1wt%以上のもの Sn<1000ppm 8 Azo colorants アゾ染料・顔料 ― ・人体に持続的に触れる機能として作られた製品の人体接触部分(イヤホン、ヘッド ホン、ショルダーバックの肩パッド、ベルト、ストラップなど)の顔料に適用する。 禁止(N.D.) ・人体に持続的に触れない部位に用いるもの(リモートコマンダー、クッション、キャリン グポーチ、マウスなど) 適用除外 ・ 非接触IC カード(FeliCa)用基材 ・ 業務用を除く、下記製品のキャリングバッグ、キャリングケース、キャリングポーチ用の生地 およびコーティング剤 - パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブルオーディオ ・ アクセサリー、接続コード等を束ねる結束バンド 9 Polyvinyl chloride (PVC) and PVC blends ・ 製品および製品に同梱されるアクセサリー等に用いられる包装部品・材料(袋、粘着テー プ、カートン、ブリスタパックなど)、ただし、デバイス、半導体およびその他部品に用いられる 包装部品・材料(トレイ、マガジンスティック、ストッパ、リール、エンボスキャリアテープなど)を 除く ポリ塩化ビニル(PVC)および PVC混合物 ― 禁止(N.D.) ・ 熱収縮チューブ ・ フレキシブルフラットケーブル(FFC) ・ 絶縁板、化粧板、ラベル ・ シート、ラミネート(木製スピーカの外装に使用されるシート、ラミネート等を含む) ・ 車載機器取付け用吸着盤 ・禁止(N.D.)以外の全ての用途 10 Radioactive substances 放射性物質 11 Formaldehyde ホルムアルデヒド 12 13 Perfluorooctane sulfonates (PFOSs) ― 50-00-0 パーフルオロオクタンスルフォン 酸塩(PFOS) 報告義務※6 ・塗料、インキ、コーティング剤、接着剤等に用いられる樹脂用結着剤(バインダ) 適用除外 放射性同位体元素のみ対象 禁止(N.D.) ・繊維板(ファイバーボード)、パーティクルボード及び合板を用いた木工製品(スピーカー ラックなど) <0.1ppm ・使用禁止以外の全ての用途 報告義務※6 ・適用除外を除く全ての用途 禁止(N.D.) ・業務用写真フィルム ・半導体用のレジスト 適用除外 ― Perfluorooctanoic acid (PFOA) パーフルオロオクタン酸(PFOA) and individual salts and esters とその塩およびそのエステル of PFOA ― ・全ての用途 <1000ppm ・乾燥剤(シリカゲル等)に使用される湿度表示薬 14 Cobalt dichloride 15 Arsenic and arsenic compounds ヒ素及びその化合物 16 Bismuth and bismuth Compounds 17 Nickel and nickel compounds 18 Selenium and selenium compounds 7646-79-9 塩化コバルト ・湿度インジケーター (注)湿度インジケーターとは塩化コバルトを紙などに、含浸されたタイプのもの ※1 ― ・半導体ドープ剤、化合物半導体、顔料、ガラス脱色剤 等全ての用途 報告義務※6 ビスマス及びその化合物 ※1 ― ・鉛フリーはんだ、抵抗体 報告義務※6 ニッケル及びその化合物 ※1 ― ・メッキ、合金(洋白、ステンレス鋼等)、フェライト組成、電熱線、電池、アルミ/亜鉛等の黒 色着色剤 報告義務※6 セレン及びその化合物 ※1 ― ・複写機感光体、顔料、光電セル、太陽電池、磁気コア、ガラス着色剤 報告義務※6 ・電気電子機器製品に用いられる部品・材料への添加剤 Specific phthalates and other 19 phthalate /特定フタル酸エス テル及びその他のフタレート ・車載用製品に用いられる部品・材料への添加剤 ・屋外用途の機器内部に用いられる部品・材料への添加剤 ・製造機器や製造施設で使用される製品に用いられる部材・材料への添加剤 ・デバイス、半導体およびその他部品に用いられる包装部品・材料(トレイ、マガジンスティッ ク、ストッパー、リール、エンボスキャリアテープなど)への添加剤 <1000ppm 特定フタル酸エステル1 ※7 ― 特定フタル酸エステル2 ※7 ― ・全ての用途 報告義務※6 ― ・全ての用途 報告義務※6 ― ・全ての用途 報告義務※6 ― ・全ての用途 報告義務※6 シチズン電子株式会社 Page5 フタル酸エステル1、2以外のフタ レート Polycyclic 20 aromatichydrocarbons (PAH) 多環式芳香族炭化水素(PAH) 21 Perchlorates 過塩素酸塩 付属書3 禁止(N.D.) ※7 適用除外 【GEW-0003付属書・第9版】 No. 22 物質名 Brominated flame retardants and other brominated compounds (except PBBs and PBDEs) 臭素系難燃剤及びその他の臭素 系化合物(PBB類、PBDE類以外) CAS No. ― Chlorinated flame retardants and other chlorinated 23 compounds (except PVC and short chain chlorinated paraffins) 塩素系難燃剤及びその他の塩素 系化合物(PVC、短鎖型塩化パラ フィン以外) 24 Tris(2-chloroethyl) phosphate リン酸トリス(2-クロロエチル) (TCEP) Tris(2-chloro-1methyl)25 phosphate リン酸トリス(1-メチル-2-クロロエ チル)(TCPP) 13674-84-5 リン酸トリス(1,3ジクロロ-2-プロ ピル)(TDCPP) 13674-87-8 26 Tris(1.3-dichloro-2propyl)phosphate 27 Bisphenol A ビスフェノールA 対象 ― 閾値 Br<900ppm ・全ての用途 調査の結果、閾値以上の含有が有る場合には、当社各製品仕様により異なりますが、代替 のご検討をお願い、又は採用不可とする事が御座います。 Cl<900ppm 115-96-8 80-05-7 ・全ての用途 <900ppm ・全ての用途 報告義務※6 梱包材(弊社製品を梱包する梱包材料)の規制対象物質 包装材として使用される材料 段ボール、塗料、インキ、テープ、結束バンド、ラベル、緩衝材 袋、ステープル、アルミパック、トレイ、リール、キァリアテープ マガジンスティック等 規制対象物質 重金属 ・カドミウム ※8 ・鉛 ・六価クロム ・水銀 閾値 包装材を構成する各材料毎に合計100ppm未満 ※9 ※1: ※2: ※3: ※4: ※5: ※6: 金属にはその合金を含む。但し、ニッケルに関しては合金(例:ステンレス)を除く。 標準測定法については、付属書7-2を参照のこと。 金属クロム、合金中のクロムは対象外とする。 炭素鎖長:10~13、塩素含有量48wt%以上の短鎖型塩素化パラフィンを対象とする。 メッキ工程でのメッキ液を管理し、メッキ皮膜中の鉛含有量を保証する。 閾値は設定せず、物質名、含有量、用途の情報提供をお願いする物質 N.D.= Not Detected(検出なし) ※7: 対象物質は付属書6を参照。 ※8: プラスチック(ゴムを含む)、塗料、インキにおけるカドミウムの許容濃度については、5ppm未満であること。 ※9: EU/包装及び包装廃棄物に関する指令(94/62/EC)、米国/包装材重金属規制(TIP) 付属書3 シチズン電子株式会社 Page6 【GEW-0003付属書・第9版】 付属書4 使用把握物質 使用実態を把握し、健康、安全衛生、適正処置等を考慮すべき物質。 意図的な使用を制限するものではなく、使用の有無および含有濃度についてデータを把握する物質。 使用把握物質の含有がある場合は、CITIZEN ELECTRONICS CO.,LTD GreenSurveyTool Ver.2.00 へ 記載をお願い致します。 本付属書における使用把握物質は、下記に示す法規制、業界標準などに収載された物質を対象とする。 なお、使用把握物質は、アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)が規定する「JAMP管理対象物質Ver.(最新版)」 の対象物質から、本書で規定する付属書2の禁止物質、付属書3の使用管理物質を除いた物質に相当する。 使用把握物質に該当する物質で条約・法・条例・業界指針などで、個別に対象地域や製品などに適用される場合は、 それらを完全に順守する事。 【対象となる使用把握物質の法規制、業界標準】 JP01 化学物質審査法第1種特定化学物質リスト JP02 安衛法製造禁止物質リスト JP03 毒劇法特定毒物物質 EU01 2011/65/EU(RoHS指令)対象物質群リスト EU02 2011/37/EU(ELV指令)対象物質群リスト EU03 CLP規則 Annex VI Table 3.1 およびTable 3.2 の発がん性・生殖毒性・変異原性物質リスト EU04 EU05 EU06 OT01 IA01 IA02 - REACH Annex XVII 制限対象物質 [除く:Entry 28,29,30 (CLP付属書VI CMR-Cat. 1,2) ] REACH 認可対象候補物質(SVHC) 50-2004-EU (EU POPs規則) ANNEX Ⅰ ESIS PBT のうち、Fulfilling部分 GADSL(Global Autmotive chemical Substance Information List) IEC62474 JAMP-SN(Substance Number)付与物質 ※本書で定める使用禁止物質、使用管理物質を含んでいるが、重複している物質については本書付属書2、付属書3 に基づいた管理とする。 【対象となる使用把握物質の法規制、業界標準の例示物質リストについて】 下記リストを参照先よりダウンロードし参照の事 「JAMP管理対象物質解説書」 「JAMP管理対象物質参照リスト(最新版)」 ※資料、リストのダウンロード先(JAMP URL) http://www.jamp-info.com/list 【参考】 本書での「使用把握物質」に対する該当/非該当を確認するために、以下の検索ソフトを用いる事が 可能である。但し、本ソフトは補助的なものであるため、入力支援ツールに該当しない場合でも、 対象の法規制などに該当することが分かっている場合は報告のこと。 「JAMP AIS入力支援ツール(最新版)」※ 「JAMP MSDS plus 入力支援ツール(最新版)」※ ※資料、ツールのダウンロード先(JAMP URL) JAMP MSDS入力支援ツール(日本語、英語、中国語版) http://www.jamp-info.com/msds JAMP AIS 入力支援ツール(日本語、英語、中国語版) http://www.jamp-info.com/ais 付属書4 シチズン電子株式会社 Page7 【GEW-0003付属書・第9版】 付属書5 顧客要求等に伴う特定物質の調査について 本基準書で弊社顧客の環境規格を満たせない場合は、本基準書とは異なる個別調査を依頼させて頂きますがご協力をお願いいたします。 ex. ・特定フタル酸の精密分析データ 、非含有証明書など ・アンチモン及び塩素、臭素の精密分析データ、含有調査など *調査には専用の調査シートを添付し依頼させていただきます。 付属書6 弊社が導入する主な法令・規制一覧 規 格 対象物質 法令/規制 No. 名称(英名) 名称(和名) CAS No. 備考 用途規格/特記規格 最新のSVHCはECHAの最新公開HPにてご確認 ください⇒ http://echa.europa.eu/web/guest/regula tions/reach/candidate-list-substancesin-articles REACH 1 Substance of Very High Concern(SVHC) 高懸念物質 RoHS 1 2 3 4 5 Cadmium Hexavalent Chromium Lead Mercury Polybrominated biphenyls (PBBs) 6 Polybrominated diphenylethers (PBDEs) PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)をDecaBDEを含 (including decabromodiphenylether む [DecaBDE]) 1 Aldrin アルドリン 309-00-2 2 Chlordane クロルデン 57-74-9 ↑ 3 Dieldrin ディルドリン 60-57-1 ↑ 4 Endrin エンドリン 72-20-8 ↑ 5 Heptachlor ヘプタクロル 76-44-8 ↑ 6 Hexachlorobenzene ヘキサクロロベンゼン 118-74-1 ↑ 7 Mirex マイレックス 2385-85-5 ↑ 8 Toxaphene トキサフェン 8001-35-2 ↑ 9 Polychlorinated biphenyl (PCB) ポリ塩化ビフェニル(PCB) - ↑ 製造・使用等の禁止 (一部除外) 当該物質を含有する製品の リサイクルは適用除外 ↑ PoPs アンチモン及び その化合物・塩 素・臭素 モントリオール 議定書 - 閾値 ・問題なし<1000ppm ・情報提出>1000ppm カドミウム 六価クロム 鉛 水銀 PBB(ポリ臭化ビフェニル) ・届出:≧1000ppm 及び、使用量=1t/year 7440-43-9 7439-92-1 7439-97-6 59536-65-1 <100 ppm <1000 ppm <1000 ppm <1000 ppm <1000 ppm - <1000 ppm 製造・使用等の禁止 10 Tetrabromodiphenyl ether テトラブロモジフェニルエーテル 40088-47-9 11 Pentabromodihpenyl ether ペンタブロモジフェニルエーテル 32534-81-9 ↑ 12 Chlordecone クロルデコン 143-50-0 製造・使用等の禁止 13 Hexabromobiphenyl ヘキサブロモビフェニル 36355-01-8 ↑ 14 Lindane (γ-HCH) リンデン(γ-HCH) 58-89-9 製造・使用等の禁止 (一部除外) 15 α-Hexachlorocyclohexane α-ヘキサクロロシクロヘキサン 319-84-6 製造・使用等の禁止 16 β-Hexachlorocyclohexane β-ヘキサクロロシクロヘキサン 319-85-7 ↑ 当該物質を含有する製品の リサイクルは適用除外 ↑ アタマジラミ、疥癬の医薬品 用の製造と使用は適用除外 17 Hexabromodiphenylether ヘキサブロモジフェニルエーテル 36483-60-0 製造・使用等の禁止 (一部除外) 18 Hexabromodiphenyl ether ヘプタブロモジフェニルエーテル 68928-80-3 製造・使用等の禁止 (一部除外) 19 Pentachlorobenzene ペンタクロロベンゼン 608-93-5 ↑ 20 Dichloro-diphenyl-trichloroethane DDT 50-29-3 製造・使用等の禁止 21 Perfluorooctane sulfonates (PFOSs) パーフルオロオクタンスルホン酸(塩を含む)〈PFO S〉 - 製造・使用等の禁止 (一部除外) 写真感光材料、半導体用 途、フォトマスク、医療機器、 金属メッキ、泡消火剤、カ ラープリンター用電気電子部 品、医療用CCDカラーフィル ターなどは適用除外 22 Perfluorooctanesulfonic acid furuorido ペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリド〈PFOS F〉 307-35-7 ↑ ↑ 1 Chlorine 塩素(Cl) - <900ppm 2 Bromine 臭素(Br) - <900ppm 3 Chlorine + Bromine 塩素+臭素(Cl+Br) - <1500ppm 4 Antimony and antimony compounds アンチモン及びその化合物 - <900ppm 1 CFC-11 CFC-11 75-69-4 含有禁止 2 CFC-12 CFC-12 75-71-8 ↑ 原材料の製造工程におい て、使用をしてはならない物 質(異性体を含む) ↑ 3 CFC-113 CFC-113 76-13-1 ↑ ↑ 4 CFC-114 CFC-114 76-14-2 ↑ ↑ 5 CFC-115 CFC-115 76-15-3 ↑ ↑ 6 Halon 1211 ハロン-1211 353-59-3 ↑ ↑ 7 Halon 1301 ハロン-1301 75-63-8 ↑ ↑ 8 Halon 2402 ハロン-2402 124-73-2 ↑ ↑ 付属書5 6 シチズン電子株式会社 調査の結果、閾値以上の 含有が有る場合には、当社 各製品仕様により異なりま すが、代替のご検討をお願 い、又は採用不可とする事 が御座います。 CFC(モントリオール議定書 附属書AグループⅠ) ハロン(モントリオール議定 書附属書AグループⅡ) Page8 【GEW-0003付属書・第9版】 対象物質 法令/規制 No. 9 CFC-13 モントリオール 議定書 名称(英名) 規 格 名称(和名) 閾値 ↑ 備考 CFC-13 CAS No. 75-72-9 用途規格/特記規格 ↑ 10 CFC-111 CFC-111 354-56-3 ↑ ↑ 11 CFC-112 CFC-112 76-12-0 ↑ ↑ 12 CFC-211 CFC-211 422-78-6 ↑ ↑ 13 CFC-212 CFC-212 3182-26-1 ↑ ↑ 14 CFC-213 CFC-213 134237-31-3 ↑ ↑ 15 CFC-214 CFC-214 29255-31-0 ↑ ↑ 16 CFC-215 CFC-215 1599-41-3 ↑ ↑ 17 CFC-216 CFC-216 661-97-2 ↑ ↑ 18 CFC-217 CFC-217 422-86-6 ↑ ↑ 19 Carbon tetrachloride 四塩化炭素 56-23-5 ↑ ↑ 20 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1-トリクロロエタン 71-55-6 ↑ ↑ 21 Chlorobromomethane ブロモクロロメタン - ↑ ↑ 22 Methyl bromide 臭化メチル 74-83-9 ↑ ↑ 23 Dibromofluoromethane ジブロモフルオロメタン 75-61-6 ↑ ↑ 24 Bromodifluoromethane ブロモジフルオロメタン 1511-62-2 ↑ ↑ 25 Bromofluoromethane ブロモフルオロメタン - ↑ ↑ 26 Tetrabromofluoroethane テトラブロモフルオロエタン - ↑ ↑ 27 Tribromodifluoroethane トリブロモジフルオロエタン - ↑ ↑ 28 Dibromotrifluoroethane ジブロモトリフルオロエタン - ↑ ↑ 29 Bromotetrafluoroethane ブロモテトラフルオロエタン - ↑ ↑ 30 Tribromofluoroethane トリブロモフルオロエタン - ↑ ↑ 31 Dibromodifluoroethane ジブロモジフルオロエタン - ↑ ↑ 32 Bromotrifluoroethane ブロモトリフルオロエタン - ↑ ↑ 33 Dibromofluoroethane ジブロモフルオロエタン - ↑ ↑ 34 Bromodifluoroethane ブロモジフルオロエタン - ↑ ↑ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ブロモフルオロエタン ヘキサブロモフルオロプロパン ペンタブロモジフルオロプロパン テトラブロモトリフルオロプロパン トリブロモテトラフルオロプロパン ジブロモペンタフルオロプロパン ブロモヘキサフルオロプロパン ペンタブロモフルオロプロパン テトラブロモジフルオロプロパン トリブロモトリフルオロプロパン ジブロモテトラフルオロプロパン ブロモペンタフルオロプロパン テトラブロモフルオロプロパン トリブロモジフルオロプロパン ジブロモトリフルオロプロパン ブロモテトラフルオロプロパン トリブロモフルオロプロパン ジブロモジフルオロプロパン ブロモトリフルオロプロパン ジブロモフルオロプロパン ブロモジフルオロプロパン ブロモフルオロプロパン HCFC-21 HCFC-22 HCFC-31 HCFC-121 HCFC-122 HCFC-123 HCFC-123 HCFC-124 HCFC-124 HCFC-131 HCFC-132 HCFC-133 HCFC-141 HCFC-141b HCFC-142 HCFC-142b HCFC-151 HCFC-221 HCFC-222 HCFC-223 HCFC-224 HCFC-225 HCFC-225ca HCFC-225cb HCFC-226 HCFC-231 HCFC-232 84-74-2 117-81-7 75-43-4 75-45-6 593-70-4 354-11-0 354-21-2 812-04-4 306-83-2 354-25-6 2837-89-0 27154-33-2 1649-08-7 75-88-7 430-57-9 1717-00-6 25497-29-4 75-68-3 1615-75-4 134237-35-7 134237-36-8 134237-37-9 134237-38-0 431-86-7 422-56-0 507-55-1 134308-72-8 134190-48-0 134237-99-1 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 付属書5 6 Bromofluoroethane Hexabromofluoropropane Pentabromodifluoropropane Tetrabromotrifluoropropane Tribromotetrafluoropropane Dibromopentafluoropropane Bromohexafluoropropane Pentabromofluoropropane Tetrabromodifluoropropane Tribromotrifluoropropane Dibromotetrafluoropropane Bromopentafluoropropane Tetrabromofluoropropane Tribromodifluoropropane Dibromotrifluoropropane Bromotetrafluoropropane Tribromofluoropropane Dibromodifluoropropane Bromotrifluoropropane Dibromofluoropropane Bromodifluoropropane Bromofluoropropane HCFC-21 HCFC-22 HCFC-31 HCFC-121 HCFC-122 HCFC-123 HCFC-123 HCFC-124 HCFC-124 HCFC-131 HCFC-132 HCFC-133 HCFC-141 HCFC-141b HCFC-142 HCFC-142b HCFC-151 HCFC-221 HCFC-222 HCFC-223 HCFC-224 HCFC-225 HCFC-225ca HCFC-225cb HCFC-226 HCFC-231 HCFC-232 シチズン電子株式会社 その他のCFC(モントリオー ル議定書附属書Bグループ Ⅰ) 四塩化炭素(モントリオール 議定書附属書Bグループ Ⅱ) 1,1,1,-トリクロロエタン(モン トリオール議定書附属書B グループⅢ) ブロモクロロメタン(モントリ オール議定書附属書Cグ ループⅢ) 臭化メチル(モントリオール 議定書附属書E) HBFC(モントリオール議定 書附属書CグループⅡ) HCFC(モントリオール議定 書附属書CグループⅠ) Page9 【GEW-0003付属書・第9版】 対象物質 法令/規制 モントリオール 議定書 No. 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 1 2 3 4 5 6 7 名称(英名) HCFC-233 HCFC-233 HCFC-234 HCFC-234 HCFC-235 HCFC-235 HCFC-241 HCFC-241 HCFC-242 HCFC-242 HCFC-243 HCFC-243 HCFC-244 HCFC-244 HCFC-251 HCFC-251 HCFC-252 HCFC-252 HCFC-253 HCFC-253 HCFC-261 HCFC-261 HCFC-262 HCFC-262 HCFC-271 HCFC-271 Polychlorinated biphenyls (PCBs) ポリ塩化ビフェニル Polychlorinated naphthalenes (with more ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。) than 3 chlorine atoms) Hexachlorobenzene ヘキサクロロベンゼン Aldrin アルドリン Dieldrin ディルドリン Endrin エンドリン Dichlorodiphenyl-trichloroethane DDT 8 9 化審法 第一種 特定化学物質 Chlorodane Bis(tributyltin) oxide (TBTO) N,N’-ditolyl-p-phenylenediamine 10 N,N’-dixylyl-p-phenylenediamine N-toly-N’-xylyl-p-phenylenediamine クロルデン類 ビス(トリブチルスズ)=オキシド N,N'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N'キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N'-ジキシリ ル-パラ-フェニレンジアミン 11 2,4,6-tri-tert-butylphenol 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール PAH 70776-03-3 ↑ 118-74-1 309-00-2 60-57-1 72-20-8 ↑ ↑ ↑ ↑ 50-29-3 ↑ 56-35-9 ↑ ↑ - ↑ 732-26-3 ↑ 8001-35-2 ↑ 2385-85-5 ↑ DEHP 2 3 4 DBP BBP DIBP 1 DINP フタル酸ジイソノニル;フタル酸ジ-i-ノニル 2 DIDP フタル酸ジイソデシル;フタル酸ジ-i-デシル 3 4 DNOP DNHP フタル酸ジ-n-オクチル フタル酸ジヘキシル;フタル酸ジ-n-ヘキシル 5 DIHP 炭素数7を主成分とする炭素数6~8の分岐アルキル 71888-89-6 を有するフタル酸ジアルキル 2,2,2-trichloro-1,1-bis(4chlorophenyl)ethanol) 15 Hexachlorobutadiene 2-(2'-Hydroxy-3’,5’-di-tert16 butylphenyl)benzotriazole) 1 Benzidine 2 4-aminobiphenyl 3 nitrobiphenyl 4 β-naphthylamine and its salts 5 Lucifer match 6 Amosite 7 Crocidolite 8 Bis(chloromethyl) ether 9 Benzene mucilage 14 特定フタル酸エ ステル2 閾値 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 含有禁止 1 13 Mirex 特定フタル酸エ ステル1 CAS No. 134237-40-4 127564-83-4 134237-41-5 134190-49-1 134237-42-6 134237-43-7 134190-50-4 134190-51-5 134190-52-6 134237-44-8 134237-45-9 134190-53-7 134190-54-8 - ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1] ヘプタン(別名:トキサフェン) ドデカクロロ(ペンタシクロ[5.3.0.02,6,03,9,04,8]デカン) (別名:マイレックス) 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノー ル(別名ケルセン又はジコホル) ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2イル)-4,6-ジ-tert-ブチル フェノール ベンジジン 4-アミノジフェニル 6-ニトロジフェニル、 β-ナフチルアミン、及びこれらの塩 黄リンマッチ アモサイト クロシドライト、 ビス(クロロメチル)エーテル、 ベンゼンゴム糊 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル);フタル酸ジ-2-エチ ルヘキシル フタル酸ジブチル;フタル酸ジ-n-ブチル フタル酸ブチルベンジル;フタル酸n-ブチルベンジル フタル酸ジイソブチル;フタル酸ジ-i-ブチル 12 Toxaphene (Camphechlor) 労働安全衛生法 (製造等禁止物 質) 規 格 名称(和名) 6 DHNUP 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DMEP DIPP Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Chrysen Benzo[a]anthracen Benzo[b]fluoranthen Benzo[k]fluoranthen Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]anthracen Benzo[g,h,i]perylen 付属書5 6 炭素数7~11の分岐および直鎖アルキルを有するフ タル酸ジアルキル フタル酸ビス(2-メトキシエチル) フタル酸ジイソペンチル 分岐および直鎖のフタル酸ジペンチル フタル酸-n-ペンチル-イソペンチル ナフタレン アセナフチレン アセナフテン フルオレン フェナントレン アントラセン フルオランテン ピレン クリセン ベンゾ(a)アントラセン ベンゾ(b)フルオランテン ベンゾ(k)フルオランテン ベンゾ(a)ピレン インデノ(1,2,3-cd)ピレン ジベンゾ(a,h)アントラセン ベンゾ(g,h,i)ペリレン 115-32-2 ↑ 87-68-3 ↑ 3846-71-7 ↑ 92-67-1 12172-73-5 12001-28-4 542-88-1 - 含有禁止 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 117-81-7 <1000 ppm 84-74-2 85-68-7 84-69-5 28553-12-0 68515-48-0 26761-40-0 68515-49-1 117-84-0 84-75-3 <1000 ppm <1000 ppm <1000 ppm 報告義務 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 68515-42-4 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 報告義務 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ HCFC(モントリオール議定 書附属書CグループⅠ) デンマーク特定フタル酸エ ステル禁止政令・REACH ↑ 117-82-8 605-50-5 84777-06-6 776297-69-9 91-20-3 208-96-8 83-32-9 86-73-7 85-01-8 120-12-7 206-44-0 129-00-0 218-01-9 56-55-3 205-99-2 207-08-9 50-32-8 193-39-5 53-70-3 191-24-2 シチズン電子株式会社 備考 用途規格/特記規格 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ REACH 全ての用途 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ドイツGS認証制度 Page10 【GEW-0003付属書・第9版】 付属書7 精密分析データの提出について 7-1. 分析対象 均質材料毎の分析結果報告書の対象部位と分析項目(○は対象 -は対象外) *尚、弊社顧客要求により、RoHS6物質以外の物質の分析をお願いする場合も有ります。 部品等の対象部位 Cd Pb Cr6+ Hg PBB PBDE プラスチック(ゴムを含む)、塗料、インキ、線材(被覆材)※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 金属、めっき※2、セラミック、ガラス等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 梱包材料(弊社製品を梱包する梱包材料) ○ ○ ○ ○ - - 部品納入者が部品・原材料等を納入する際の梱包材料 - - - - - - ※1: 本文3.項「用語の定義:4」プラスチック」参照。 ※2: 製品にメッキ部位がある場合はメッキ液ではなく、実際にメッキ後の材料の精密分析データをご提出下さい。 (メッキテスト品で精密分析をお願いいたします。) 【注意事項】 1)測定結果は、不純物及びコンタミネーション「汚染」も含んだ数値として表記する。 2)弊社顧客より有効期限を限定されている場合や、上記以外の物質の分析データの要求がある場合には、 都度ご提出をお願いする場合があります。 付属書7-1 シチズン電子株式会社 Page11 【GEW-0003付属書・第9版】 付属書7. 精密分析データの提出について 7-2. 測定基準RoHS 6物質の主な前処理方法と測定方法 RoHS 6物質の推奨する分析方法 物質名 Cd 参考規格:前処理方法 参考規格:測定方法 ・硫酸存在下で灰化法 ICP-AES、ICP-OES IEC62321:2008 ・密閉容器内での加圧酸分解法(マイクロ AAS EN 13346:2000 ウェーブ分解法) ICP-MS EPA 3052:1996 ・硝酸、過酸化水素による酸分解法 EPA 3050B Rev.2:1996 ・硫酸、硝酸および過酸化水素存在下での BS EN 1122:2001 湿式分解法 EN ISO 11885:1998 (注) EN ISO 5961:1995 前処理方法 測定装置 EN71-3:1994、ASTM F963-96a、ASTM F963-03、 ASTM D 5517、ISO 8124-3に代表される溶出法は、 前処理として不適用である。 工業排水試験方法(JIS K0102)の55項は測定法のみの ため、前処理方法の併記が必須である Pd ICP-AES、ICP-OES IEC62321:2008 ・硫酸存在下で灰化法 ・密閉容器内での加圧酸分解法(マイクロ AAS EN 13346:2000 ウェーブ分解法) ICP-MS EPA 3052:1996 ・硝酸、過酸化水素による酸分解法 EPA 3050B Rev.2:1996 (注) EN ISO 11885:1998 EN71-3:1994、ASTM F963-96a、ASTM F963-03、 EN ISO 5961:1995 ASTM D 5517、ISO 8124-3、BS EN 1122:2001に代表される 溶出法は、前処理として不適用である。 工業排水試験方法(JIS K0102)の55項は測定法のみの ため、前処理方法の併記が必須である Hg ・密閉容器内での加圧酸分解法(マイクロ ウエーブ分解法) ・加熱気化-冷原子吸光法 ・還流冷却器付き分解フラスコ(ケルダール 法) ・水銀が揮散しない条件であること ICP-AES、ICP-OES IEC62321:2008 AAS EN 13346:2000 ICP-MS EPA 3052:1996 EPA 3050B Rev.2:1996 ケルダール法:硫酸、硝酸 での湿式分解法 EN ISO 11885:1998 EN ISO 5961:1995 UV-VIS IEC62321:2008 IC EN15205、JIS H8625 EPA 3060A EPA 7196A EPA 7199 ・金属材料、めっき材料:温水抽出法 温水や沸騰水中で、試料から六価クロ ムを抽出する方法 Cr6+ ・プラスチック樹脂等(金属材料以外の 試料):温アルカリ抽出法 温アルカ リ溶液中で試料から六価クロムを抽出 する方法 GC-MS ・溶解:テトラヒドロフラン(THF)等の IEC62321:2008 GC-HRMS 有機溶剤で溶解。 EPA-3540C ・ソックスレー抽出(8時間以上):試料を EPA-3550B PBB 凍結粉砕等により粒径数百μm以下の粉 PBDE 末としてから、トルエン等の有機溶剤 で抽出。 ・溶解または抽出後シリカゲルカラム処 理を行う。 包装・梱包材料中の分析方法は上記に順ずる 但し、PBB、PBDEは除く 測定方法の用語説明 ・ICP-AES、ICP-OES:誘導結合-プラズマ発光分光分析法 ・AAS:原子吸光分析法 (Hgは還元気化原子吸光装置) ・ICP-MS:誘導結合-プラズマ質量分析法 ・IC:イオンクロマトグラフ分析法 ・UV-VIS:紫外可視吸光光度分析法(例:ジフェニルカルパジット吸光光度分析法) ・GC-MS:ガスクロマトグラフ質量分析法 ・GC-HRMS:高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法 付属書7-2 シチズン電子株式会社 Page12 【GEW-0003付属書・第9版】 付属書7 精密分析データの提出について 7-3. 精密分析データの記入項目及び提出データの有効期限と更新管理 ①サンプルの名称(均質材料毎に提出資料と関連付けが出来る名称とする) ②前処理方法(Pre-conditioning method):公定法を使用した場合はその名前。 公定法と異なる方法の場合はその内容。 ③測定方法(Measurement method) :測定法名あるいは公定法名。 ④分析機関の名称と社印又はサイン ⑤分析機関の責任者と測定者の氏名及び署名 ⑥測定日 ⑦測定結果(N.D.(not detected)の場合は、定量下限値も) ⑧測定フローチャート ⑨前処理結果:カドミウム、鉛、水銀の前処理方法について完全に溶解して溶液化させた旨を 「完全溶解した」と必ず明記して下さい。 ⑩測定サンプルの写真 ⑪提出データの有効期限と更新管理 有効期限は測定日から1年以内とします。1年毎の更新をお願い致します。 ⑫原則として英文でのご提出をお願い致します。 ⑬精密分析データは国際的に認証を受けた機関であれば有効。Ex. ISO 17025認証機関 付属書7-3 シチズン電子株式会社 Page13