平成 25 年 6 月 27 日 株主の皆様へ 北陸電気工業株式会社 第 79 期期末配当に関するご説明 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、当社は、平成 25 年 6 月 27 日開催の第 79 期定時株主総会の決議を経て、平成 25 年 6 月 28 日より配当金のお支払いを開始させていただきますが、当該配当金の原資は「資 本剰余金」であることから「資本の払戻し」に該当し、 「利益剰余金」を原資とする配当と は税務上の取扱いが異なりますため、そのお取扱い等についてご案内させていただきます。 上述のとおり、今回の配当金は、 「資本の払戻し」に該当し、 「みなし譲渡損益」が発生い たします。また、税務上の「配当所得」には該当せず、 「みなし配当」にも該当しませんの で、所得税等の源泉徴収を行っておらず、確定申告における配当控除の対象にもなりませ ん。 なお、株主の皆様が保有しておられる当社の株式の具体的な「取得価額」や「みなし譲 渡損益」の計算、今後のご売却による譲渡所得税額の計算については、株主の皆様の個々 のご事情によって異なりますので、以下に記載の「今回の配当金の税務上のお取扱いにつ いて」をご高覧の上、大変お手数ですが、お取引の口座管理機関(証券会社等)または最 寄りの税務署または税理士等にご相談いただきますようお願いいたします。 敬具 1.今回の配当金の税務上のお取扱いについて (1)今回の配当金の所得区分について(所得税法第 24 条、第 25 条等) ・今回の当社配当金は、 「資本剰余金」を原資としており、「資本の払戻し」としての取 扱いとなり、税務上の配当所得には該当いたしません。また、 「みなし配当」にも該当 いたしません。 したがって、配当所得に該当する部分の金額がありませんので、所得税等の源泉徴収 はございません。 また、確定申告における配当控除の対象にもなりません。 ・ (2)の計算式により「みなし譲渡損益」が発生いたしますのでご留意ください。 (2)みなし譲渡損益について(租税特別措置法第 37 条の 10) ・税法の規定により、株主の皆様には、当社株式の一部譲渡があったものとみなされる ため、 「みなし譲渡損益」が生じます。 ・以下の「①収入金額とみなされる金額」から「②取得価額」を控除した金額が譲 渡所得等に該当いたします。 ・みなし配当額は 0 円、純資産減少割合は 0.018 となります。 ①収入金額とみなさ れる金額 = 払戻し等により取得し た金銭等の価額の合計 - みなし配当額 ( 0円 ) 純資産減少割合 = ②取得価額 従前の取得価額の合計 × 確定申告の要否等、具体的な税務上のお取扱い等は、最寄りの税務署または税理士 ( 0.018 ) にご相談ください。 ③みなし譲渡損益 (①-②) = ①収入金額とみなされ る金額 - ②取得金額 【例】当社の株式を1株当たり 150 円で 1,000 株購入していた場合 (3)取得価額のお取扱いについて(所得税法施行令第 114 条第 1 項) ① 収入金額とみなされる金額=3 円(1株当たり配当額)×1,000 株-0 円=3,000 円 (円未満切り捨て) ② 取得価額=(150 円×1,000 株)×0.018=2,700 円(円未満切り上げ) ③ みなし譲渡損益=3,000 円-2,700 円=300 円(この場合はみなし譲渡損益) ※ 具体的みなし譲渡損益の計算につきましては、最寄りの税務署または税理士等にご 相談ください。 (3)取得価額のお取扱いについて(所得税法施行令題 114 条第 1 項) ・税法の規定により、株主の皆様の当社株式の取得価額が調整されます。 ・調整式は以下のとおりです。 ・純資産減少割合は 0.018 となります。 (4)をご参照ください。 1 株当たりの 新しい取得価額 = 1 株当たりの 従前の取得価額 - 1 株当たりの 従前の取得価額 × 純資産減少割合 (0.018) 【例】当社の株式を1株当たり 150 円で 1,000 株購入していた場合 「新しい取得価額」=150 円-(150 円×0.018)=148 円(円未満切り上げ) 148 円×1,000 株=148,000 円 ・証券会社で「特定口座」をご利用の株主の皆様の調整方法等につきましては、口座の種 類により処理方法が異なりますので、お取引の証券会社にご確認ください。 ・ 「特定口座」をご利用でない場合は、上記の計算式により取得価額を調整していただく 必要がございます。 (4)個人株主の皆様へのご通知事項 所得税法施行令第 114 条第 5 項に規定する事項 ご通知事項 純資産減少割合(資本の払戻しに係る所得税法施行 0.018 令第 61 条第 2 項第 3 号に規定する割合) (小数点以下 3 位未満切上げ) (5)法人株主の皆様へのご通知事項 法人税法施行令第 23 条第 4 項に規定する事項 金銭その他の資産の交付の起因となった法人税法第 24 条第 1 項各号に掲げる事由 その事由の生じた日 みなし配当額に相当する金額の 1 株あたりの金額 法人税法施行令第 119 条の 9 第 2 項に規定する事項 純資産減少割合 減少した資本剰余金の額 ご通知事項 資本の払戻し 平成 25 年 6 月 28 日 該当しません 0 円 ご通知事項 0.018 251,992,575 円 2.その他の参考情報 今回の配当(「利益剰余金」を原資とせず「資本剰余金」を原資とする)に伴い、株主の皆 様が通常(利益剰余金を原資とする配当)と違う処理をしていただく事項について (1) 「みなし譲渡損益」の計算が必要になります。 「資本の払戻し」に係る「みなし譲渡益」の課税については、特定口座での計算対象では ないので、原則として確定申告が必要となりますが、計算対象とする証券会社もございま すのでお取引の証券会社にご確認をお願いいたします。 (ⅰ)特定口座の源泉徴収口座の株主様は、お取引の証券会社にお問い合わせください。 (ⅱ)特定口座の(ⅰ)以外の口座の株主様は、 「みなし譲渡損益」が発生するため「確定 申告」が必要となります。 (ⅲ)一般口座の株主様は、「みなし譲渡損益」が発生するため、「確定申告」が必要とな ります。 (2) 「取得価額」の調整が必要となります。 お取引の口座管理機関(証券会社等)が取得価額の調整を行いますが、全ての口座管理機 関が実施するとは限りませんので、お取引の口座管理機関(証券会社等)にご確認をお願 いいたします。 このお知らせは、今回の配当金の税務上のお取扱い、税務上の規定により株主の皆様にご通 知すべき事項をご説明するものであり、株主の皆様個々の事情によって異なりますことから 全てを網羅するわけではございません。ご不明の点につきましては、末筆のご紹介先までご 確認くださいますようお願い申し上げます。 このお知らせは、株主の皆様が今後当社の株式を売却する場合の「取得価額」の証明にな りますので、保管くださいますようお願いいたします。 なお、このお知らせは、当社ホームページ上にも掲載いたします。 掲載先 : http://www.hdk.co.jp/ 【本件に関するご照会先】 (1) 株主の皆様の取引価額の調整に関する具体的なご照会 お取引の口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署にご相談ください。 (2) 税務申告等に関するご照会、ご相談 最寄の税務署または税理士等にご相談ください。 (3) その他一般的な事項に関する照会 ○三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部 TEL 0120-232-711(フリーダイヤル) 受付期間 平日 午前 9 時~午後 5 時 (土日祝日を除く) 以上