平成 23 年 6 月 24 日 株主の皆様へ サンケン電気株式会社 第 94 期 拝啓 期末配当に関するご説明 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第 94 回定時株主総会において、第 94 期期末配当の実施が決議され、平成 23 年 6 月 27 日より配当金のお支払いを開始させていただきますが、当該配当金の原資は「その他資本剰 余金」でありますので「資本の払戻し」に該当し、税務上の「配当所得(みなし配当を含む)」に当た りませんので、その取扱い等について、ご案内をさせていただきます。 具体的な取得価格の計算、当社株式のご売却による譲渡所得税額の計算につきましては、株主の皆様 個々のご事情によって異なりますので、次頁の「今回の配当金の税務上のお取扱いについて」をご高覧 いただきましたうえで、大変お手数ですがお取引の口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署 もしくは税理士等にご相談いただきたくお願い申し上げます。 なお、証券会社で「特定口座」をご利用の株主様の取得価額の調整方法等は、口座の種類により処理 方法が異なりますので、お取引の証券会社にご確認下さい。また、今回の配当金は配当所得ではないた め、配当控除の対象とはなりませんので、確定申告の際はご注意下さい。 敬 このお知らせは、今回の配当金の税務上のお取扱い、税法の規定により株主の皆様にご通知すべき 事項をご説明するものであり、株主の皆様個々のご事情によってご対応が異なりますので、全てを 網羅するものではございません。具体的な税務上のお手続等につきましては、最寄りの税務署また は税理士等にご確認下さいますようお願い申し上げます。 また、このお知らせは、株主様が今後当社の株式を売却する場合の「取得価額」の調整式を記載し ておりますので、保管下さいますよう、併せてお願い申し上げます。 このご説明は当社ホームページ(http://www.sanken-ele.co.jp/)上にも掲載いたします。 - 1 - 具 1.今回の配当金の税務上のお取扱いについて (1)今回の配当金の所得区分について(所得税法第 24 条、同法第 25 条等) ・今回の当社配当金は「その他資本剰余金」を原資としており、 「資本の払戻し」としてのお取扱 いとなります。(「みなし配当」にも該当いたしません) ・配当所得ではありませんので、所得税等の源泉徴収の対象とはなりません。また、配当控除の 対象にもならないため、確定申告の際にはご注意下さい。 ・今回の当社配当金は、資本の払戻しに該当いたしますが、(2)の計算式により「みなし譲渡損益」 が発生する場合がありますのでご留意下さい。 (2)みなし譲渡損益について(租税特別措置法第 37 条の 10) ・税法の規定により、株主の皆様に「みなし譲渡損益」が発生する場合があります。 ・以下の「①収入金額とみなされる金額」から「②取得価額」を控除した金額が、譲渡所得等 (「みなし譲渡損益」)に該当いたします。(純資産減少割合は(4)(5)をご参照下さい。) ①収入金額とみなされる金額 = ②取得価額 = 従前の取得価額の合計額 × 純資産減少割合 みなし譲渡損益(①-②) = ①収入金額とみなされる金額 - ②取得価額 払戻し等により取得した金銭等の価額の合計額 [例] 当社の株式を 1 株当たり 400 円で 1,000 株購入していた場合 ①収入金額とみなされる金額 = 3 円(1 株当たり配当額)× 1,000 株 = 3,000 円 (円未満切り捨て) ②取得価額 =(400 円×1,000 株)×0.012 = 4,800 円 (円未満切り上げ) 「みなし譲渡損益」= ①3,000 円 - ②4,800 円 = △1,800 円(この場合はみなし譲渡損) ※「資本の払戻し」に係る「みなし譲渡益」の課税については、特定口座での計算対象ではありませ んので、原則として確定申告が必要となりますが、計算対象とする証券会社もございますので、お 取引の証券会社にご確認をお願いいたします。 ①特定口座の源泉徴収口座の方は、お取引の口座管理機関(証券会社等)にお問い合わせ下さい。 ②上記①以外の特定口座の方及び一般口座の方は、「みなし譲渡損益」が発生した場合、原則とし て確定申告が必要となります。所得状況等により申告不要とされる場合もございますが、株主様 個々のご事情により異なってまいりますので、最寄りの税務署、税理士等にご相談下さい。 - 2 - (3)取得価額のお取扱いについて(所得税法施行令第 114 条第 1 項) ・税法の規定により、株主の皆様の当社株式の取得価額が調整されます。 ・調整式は以下の通りです。(純資産減少割合は(4)(5)をご参照下さい。) 1 株当たりの新しい取得価額 = 1 株当たりの従前の取得価額 - 1 株当たりの従前の取得価額 × 純資産減少割合 [例] 当社の株式を 1 株当たり 400 円で 1,000 株購入していた場合 「新しい取得価額」=(400 円×1,000 株)-(400 円×1,000 株×0.012)=395,200 円 (円未満切り上げ) ※「特定口座」をご利用の株主様の場合、お取引の証券会社が取得価額の調整を行う場合もございま すので、お取引証券会社にご確認下さい。 ※「特定口座」をご利用でない場合には、上記の計算式により取得価額を調整していただく必要があ ります。 (4)個人株主の皆様へのご通知事項 所得税法施行令第 114 条第 5 項に規定する事項 ご通知事項 純資産減少割合(資本の払戻しに係る所得税法施行令第 61 0.012 条第 2 項第 3 号に規定する割合) (小数点以下 3 位未満切り上げ) (5)法人株主の皆様へのご通知事項 法人税法施行令第 23 条第 4 項に規定する事項 ご通知事項 金銭その他の資産の交付の起因となった法人税法第 24 条 第 1 項各号に掲げる事由 資本の払戻し その事由の生じた日 平成 23 年 6 月 27 日 みなし配当額に相当する金額の 1 株当たり金額 法人税法施行令第 119 条の 9 第 2 項に規定する事項 該当しません ご通知事項 0.012 (小数点以下 3 位未満切り上げ) 純資産減少割合 減少した資本剰余金の額 364,054,575 円 - 3 - 2.本件に関するご照会先 (1)「本説明書」についての一般的なご照会 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部:0120-78-2031 受付時間:午前 9:00~午後 5:00 (土日祝日等銀行休業日を除く) (2)株主様各位の取得価額の調整に関する具体的なご照会 お取引の口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署もしくは税理士等にご相談下さい。 (3)税務申告等に関するご照会、ご相談 最寄りの税務署または税理士等にご相談下さい。 以 - 4 - 上