-化学物質管理基準に適合する部材納入のお願い - グリーン調達 納入部材の含有・使用 化学物質管理基準 (お取引先様用) 版 番 第8版 発 行 2004 年7月 12 日 改 訂 2012 年 10 月1日 浜松ホトニクス株式会社 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) - 目 次 - Ⅰ.はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1頁 Ⅱ.浜松ホトニクス株式会社「環境基本方針」・・・・・・・・・・・・・・ 2頁 Ⅲ.「環境管理物質」管理基準(本文) ・・・・・・・・・・・・・・・3~4頁 1.目的 2.適用範囲 3.用語の定義 4.管理基準 5.改訂 (お問い合せ先) Ⅳ.お取引先様へのお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5頁 1.調査範囲 2.調査票 3.調査対象物質 4.「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書」等の提出について Ⅴ.「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書」等の提出のお願い・・6頁 1.「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書」について 2.「製造工程でのオゾン層破壊物質(ODS)不使用証明書」について 3.「製造工程での塩素系有機溶剤の不使用証明書」について Ⅵ.納入部材への含有化学物質の調査について ・・・・・・・・・・・・・ 7頁 【 様式 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8~13 頁 様式1(納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書) 様式2(製造工程でのオゾン層破壊物質(ODS)不使用証明書) 様式3(製造工程での塩素系有機溶剤の不使用証明書) 【 表 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14~26 頁 表1(納入部材に含有する環境管理物質) 表2-1(納入部材の製造工程において使用を制限する環境管理物質-オゾン層破壊物質) 表2-2(納入部材の製造工程において使用を制限する環境管理物質-塩素系有機溶剤) 表3(「制限物質」の管理水準) 表4〔特定アミン(1以上のアゾ基の分解により生成するもの)〕 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (1/26) Ⅰ.はじめに 地球環境への国際的な関心の高まりにともない、また各国における環境関連法規制の強化により企業 の活動にも影響が現れてきている状況にあります。特に、欧州連合(EU)では製品に含有する化学物質に 対し、使用制限等の法規制(例えば、ELV 指令*、RoHS 指令*等)が制定され、企業において自社製品 に含有する化学物質の適正な管理が必須の状況になっております。これは、自社の製品を構成する全て の部品・材料について、お取引先様のご理解とご協力を得て、含有する化学物質を正確に把握して管理 する必要のあることを意味しております。 このような状況に対して、弊社は「グリーン調達 - 納入部材の含有・使用化学物質管理基準」を施行 して、適正に対応を図ってまいります。この文書は、お取引先様から弊社に納入いただく製品、製品を 構成する部品・材料に含有、および製造工程において使用する化学物質について順守いただきたい事項 をご説明するものでありますが、お取引先様のご理解と積極的な取り組みがなければ達成は困難であり ます。何とぞご理解の上、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。弊社は、今後も環境面の社会的 責任をお取引先様と共に果たしていくため、今回弊社が提示しました「グリーン調達」の指針・基準に 取り組まれましたお取引先様と優先的にパートナーシップを築いていきたいと考えています。 また、別途この管理基準に基づいた「納入部材への含有化学物質の調査」を実施しますので、ご協力 をお願いいたします。 *注釈(欧州指令) ELV 指令(2000/53/EC:廃自動車に関する欧州議会及び理事会指令) ELV:End-of-Life Vehicle の略。環境保護のために廃自動車からの廃棄物を削減し、その収集、 再使用およびその部品のリサイクルを推進することを目的とする。そのために自動車メーカー、材料 および部品メーカーは、自動車の設計にあたって有害物質の使用の低減に努める、廃自動車の解体、 再使用、回収、リサイクルを容易にするように自動車を設計・生産する。自動車の生産においては、 リサイクル材料の使用を増やす。2003 年7月1日以降に上市される自動車の部品には、付属書Ⅱに 収載されている場合を除き、「水銀、六価クロム、カドミウム、鉛」を含んではならない。 RoHS 指令(2011/65/EU:電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令) RoHS:Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment の略。人の健康の保護、および廃電気電子機器の環境に健全な再生ならびに 処分に寄与することを目的とする。2006 年7月1日以降に上市される電気・電子機器(対象カテゴ リに該当するもの)には、付属書の適用除外項目に収載されている場合を除き、「鉛、水銀、カドミウ ム、六価クロム、PBB、PBDE(臭素系添加物)」を含んではならない。 (注:PBB…ポリ臭化ビフェニー ル、PBDE…ポリ臭化ジフェニルエーテル) 2011 年7月に改訂され、旧指令(2002/95/EC)では対象外であったカテゴリ8(医療機器)、 9(監視・制御機器)は、2014 年 7 月 22 日より基本的に指令の対象となる。また指令自体から適 用を除外される製品群(第 2 条 4 項)や用途(付属書ⅢおよびⅣ)もあわせて既定されている。 <参考> 経済産業省ホームページ : http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/RoHSrev.html EU 委員会ホームページ : http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (2/26) Ⅱ.浜松ホトニクス株式会社「環境基本方針」 弊社は、「浜松ホトニクス株式会社 環境基本方針」を下記のように制定しております。 浜松ホトニクス株式会社 「環境基本方針」 - 理 念 - 浜松ホトニクスは事業活動にあたり、地球環境との調和が人類にとって重要な課題の ひとつと認識し、「光技術の研究、応用、普及」をとおして新しいサイエンス、新しい 産業の創出、および人類の真の健康を目指し、地球環境の保全に配慮して行動します。 - 方 針 - 1.地球環境の保全活動を推進していくため、有効な全社組織および事業所の環境保全組織を 整備して、環境マネジメントシステムを確立する。 2.事業活動、製品およびサービスが環境に与える影響を把握して、環境保全活動および環境 管理の継続的な改善を図る。 3.環境関連法規制および受入を決めたその他の要求事項を遵守するとともに、必要に応じ自 主基準を設定し、環境負荷の低減に取り組む。 4.環境汚染の予防、省エネルギー、省資源、廃棄物の削減、化学物質の適正管理に取り組む。 5.環境に関する教育、社内広報活動により、全社員の環境基本方針の理解と、環境に関する 意識向上を図る。 この環境基本方針は、社外に公開します。 2009 年 12 月 18 日 浜松ホトニクス株式会社 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (3/26) Ⅲ.「環境管理物質」管理基準 (本文) 1.目的 この文書は、浜松ホトニクス株式会社(以下「HPK」という)の製品、製品を構成する部品・材料 (以下「納入部材」という)に含有、および製造工程において使用される化学物質(以下「環境管理 物質」という)の管理基準を設定して、HPK 内およびお取引先様に周知徹底することにより製品の 環境品質の向上を図ることを目的とします。 2.適用範囲 適用範囲は、下記に規定の「製品(2.1 項)」を構成する「納入部材(2.2 項)」とします。 (注1)本文書に定めていない物質、対象(用途)、許容値であっても法規制等により規制のある場合、 あるいは弊社のお客様からご要請の生じた場合などにおいては、それらに対応を図るため本文書を 見直し、必要のある場合は、お取引先様に別途通知いたします。 (注2)お取引先様が、弊社に納入するために使用する包装材料は適用の範囲ではありません。ただし、 弊社が HPK 製品に使用する包装材料は適用の範囲とします。 2.1 製品 (1)HPK が、設計・製造して販売または頒布する製品 (2)HPK が、第三者に設計・製造を委託して HPK の商標を付して販売または頒布する製品 2.2 納入部材 前項の「2.1 製品」に規定の HPK 製品を構成する(お取引先様から HPK に納入される)部品・ 材料 〈対象となる納入部材の例〉 部品、材料、デバイス、モジュール、アッセンブリ、ユニット、付属品、包装材(梱包用材、同 梱品 - 取扱説明書、記録メディア、緩衝材、段ボール、スティック、ラベル 等)、および製品に 使用される副資材(はんだ材、接着剤、充填材、離型剤、洗浄剤、バンド、テープ、インキ 等) 3.用語の定義 本文書で使用する用語は、以下のように定義します。 (1)環境管理物質 HPK 製品を構成する納入部材に含有する物質、および製造工程において使用する物質のなかで、 法規制等やお客様からの管理要請などにより HPK が取扱基準を設定し、リストアップして管理する 物質をいい、「禁止物質」「制限物質」「管理物質」の3つに管理基準を分けます。 (2)禁止物質 法規制等により製造や輸入が禁止されている物質で、HPK 製品を構成する納入部材への一切の含 有や製造工程における使用を禁止する物質をいいます。 (3)制限物質 法規制等で用途により使用や含有が禁止されている物質、または期限を定めて段階的に使用や含有 が禁止される物質で、HPK 製品への使用や含有を順次禁止する物質をいいます。物質とその用途で 3つのレベルを定めます。 (4)管理物質 使用を禁止や制限する物質ではないが、リサイクル、環境、安全衛生、適正処理での環境負荷など の観点から、データを把握して管理する物質をいいます。 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (4/26) (5)含有 機能・性能を満足するために設計上および製造上必要と意図的に、あるいは意図的であるか否かを 問わず物質が製品を構成する部品・デバイス等に使用される材料に添加、充填、混入または付着する ことをいい、製造工程において意図せずに部材等に混入や付着する場合を含みます。 (6)不純物 天然資源中に含有され工業的な精製過程において技術的に除去しきれない物質、および合成反応の 過程で未反応などにより生じ、技術的に除去しきれないで部材等に残存する物質をいいます。 (7)閾値レベル 製品または仕入部材に含まれる環境管理物質がこの値を超えると、本基準にしたがって管理、把握 しなければいけない限度を示す濃度レベル。 閾値レベルには意図的添加と、数値で設定されている閾値 xx%(ppm)などがあります。 (8)均質材料 機械的に別々に分離できない材料とし、組成全体が均質な材料をいいます。(例:プラスチック、 セラミック、ガラス、金属、合金、紙、ボード、樹脂、コーティング等) (9)意図的添加 特定の特性、外観、または品質をもたらすために継続的な含有が望ましい場合に、製品の形成時に 故意に使用することです。 4.管理水準 製品および仕入れ部材への含有や、製造工程において使用する環境管理物質(禁止、制限、管理 物質)の管理水準の概要を表 A に、詳細を表1、表 3 に示します。 表A(環境管理物質の管理水準の概要) 環境管理物質の管理水準 禁止物質 レベル1 制限物質※4-1 レベル2 レベル3 管理物質 ※4-1 ※4-2 内 容/考え方 含有および使用を禁止するもの 物質と用途でレベルを定 め、含有および使用を制 限するもの (代替の推進を推奨) 原則として閾値レベルを 基準に情報※4-2 を把握、 管理するもの 含有および使用を禁 止 す る も の 期日を定めて含有および使用を禁止する もの (当該期日以降は「レベル1」へ移行します) 期日を定めず適用を除外するもの (適用除外) 含有および使用を禁止、制限をするものではないが、意図的添加、含 有既知の場合は情報※4-2 を把握、管理するもの 製造工程における使用制限:オゾン層破壊物質(表 2-1)、塩素系有機溶剤(表 2-2)は納入部材の製造工程において使用を 制限する「環境管理物質」としても定めることとします。 「含有および使用の有無」「含有量(使用量)」「含有部位」「含有の目的」 5.改訂 本基準は、法規制や社会情勢の動向などにより改訂することがあります。 【お問い合せ先】 本文書に関するお問い合せは、下記の電子メール、もしくは FAX にてお願いいたします。 浜松ホトニクス株式会社 環境委員会事務局 〒434-8601 静岡県浜松市浜北区平口 5000 e-mail:[email protected] FAX :053-584-0276 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (5/26) Ⅳ.お取引先様へのお願い 弊社に納入いただきます部品・材料等に含有、および製造工程において使用する化学物質の調査に ご協力をお願いいたします。また、「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書(様式1)」等の 提出をお願いした場合は、ご提出をお願いいたします。 なお、お取引先様におかれましては、本「化学物質管理基準」を順守し、期日までに代替化などの 計画を進めていただきますようお願いいたします〔材料や工程など製造条件に変更が生じる場合は、 事前に弊社の当該事業部に確認(代替品のご提案などの承認)を得ていただきますようお願いします〕。 1.調査範囲 調査範囲は、お取引先様から納入していただく HPK 製品を構成する部品・材料等を対象とします。 なお、お取引先様が運搬、保管するために使用する包装材料は調査の対象ではありません。ただし、 弊社が HPK 製品に使用する包装材料は、調査の対象となります。 (1)部品・材料等において、それに含有する環境管理物質の含有量、使用部位および使用目的 ただし、弊社からの支給する部材(以下、支給部材という)については、調査の対象外とします。 (2)製造工程において使用するオゾン層破壊物質(表2-1)および塩素系有機溶剤(表2-2) 2.調査票 (1)お取引先様から納入していただく部品・材料等に含有する化学物質の調査票は、グリーン調達調 査共通化協議会*(JGPSSI)が定めたガイドラインに基づく「調査回答フォーマット」を基本とし ています。(Ⅵ.項において、本調査をお願いしております)。 (2)製造工程において使用する「オゾン層破壊物質(ODS*)」と「塩素系有機溶剤」の「使用有無」 調査は、下記「4.『納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書』等の提出について」に記載 の様式2、様式3によりお願いいたします。(*ODS:Ozone Depleting Substances) *グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI : Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative) 電気・電子機器メーカーの有志企業が、部品・原材料に含有する化学物質調査の共通化をめざして設立した協議会。現在は従来の調査共通化ガ イドランに替わり、JIG(JIG:ジョイント・インダストリー・ガイドライン、通称"ジグ"を導入している。また、JGPSSI はグリーン調達調査の 共通化活動を進めると共に、2005 年 9 月には「製品含有化学物質管理ガイドライン」を発行し、調査で得られる回答データの信頼性を向上させる 取組みも進めている。詳細につきましては、ホームページ(http://www.jgpssi.jp/)をご参照ください。 3.調査対象物質 (1)部品・材料等に含有する表1〔納入部材に含有する環境管理物質-「(1)禁止物質(10 物質群)」 「(2)制限物質(15 物質群)」「(3)管理物質(9 物質群)」〕に記載の物質群とします。 なお、これらの物質群は JIG で定められた物質群を基本として、禁止物質および管理物質で指定 されるものを除き、本基準の発行時点ならびに今後にわたり欧州化学品庁にて指定される「EU REACH 規則 認可対象候補物質(SVHC)群」を管理物質として定めています。 (2)製造工程における「使用有無」の調査は、表 2-1〔オゾン層破壊物質(ODS)〕および表2-2 (塩素系有機溶剤)に記載の物質とします。 4.「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書」等の提出について お取引先様に「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書(様式1)」、「製造工程でのオゾン 層破壊物質(ODS)不使用証明書(様式2)」、および「製造工程での塩素系有機溶剤の不使用証明書 (様式3)」の提出をお願いいたします。なお、包括的な証明書を提出いただいた場合は、今後の納入 部材も提出いただいた証明書を適用いたします。 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (6/26) Ⅴ.「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書」等の提出のお願い 1.「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書」について 貴社が、弊社に納入する部品・材料等(弊社からの支給部材を除く)について、本文書で規定する 「基準」を順守していることを確約いただくため「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書」 (様式1)の提出をお願いいたします。また、本文書の改正等で禁止物質/制限物質に追加などが生じ た場合や、当該保証書の「対象部品一覧表」の保証欄に「不可」と記入された納入部材が、納入禁止 時期に達した場合は、弊社より再度「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書」の提出を依頼 いたします。 なお、含有化学物質の検証データの提供をお願いした際には、速やかに提出をお願いします。 (注)「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書」は、本文書の管理基準に定める「禁止物質」 または「制限物質」を含有していないことを保証していただくものです。ただし、本文書で「HPK の閾値レベル」を規定している環境管理物質において含有量が「HPK の閾値レベル」以下の場合 には、「非含有」として取り扱うものとします。 2.「製造工程でのオゾン層破壊物質(ODS)不使用証明書」について 貴社が、弊社に納入する部品・材料等の製造工程において、本文書の表2-1で規定する「オゾン 層破壊物質(ODS)」の「基準」を順守していることを確約いただくため、これらの物質の「使用の 有無」を確認します。 当該品の製造工程における、これらの物質の使用状況を「製造工程でのオゾン層破壊物質(ODS) 不使用証明書」(様式2)に記載して提出をお願いいたします。 3.「製造工程での塩素系有機溶剤の不使用証明書」について 貴社が、弊社に納入する部品・材料等の製造工程において、本文書の表2-2 で規定する「塩素系有 機溶剤」の「基準」を順守していることを確約いただくため、これらの物質の「使用の有無」を確認 します。 当該品の製造工程における、これらの物質の使用状況を「製造工程での塩素系有機溶剤の不使用証 明書」(様式3)に記載して提出をお願いいたします。 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (7/26) Ⅵ.納入部材への含有化学物質の調査について 貴社から納入していただく弊社製品を構成する部品、材料等(弊社からの支給部材を除く)に使用 されている化学物質の含有量、使用部位、使用目的等の調査を実施しております。 なお、調査依頼内容および調査方法につきましては、別途送付の「『環境管理物質』調査回答要領」 を参照いただきますようお願いいたします。 (注) 「納入部材への含有化学物質の調査」は、含有量に関係なく(「HPK の閾値レベル」以下の場合も 含む)環境管理物質を含有している全ての部品・材料等(弊社からの支給部材を除く)を調査の対 象とします。 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (8/26) 様式1 年 月 日 浜松ホトニクス株式会社 御中 納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書 当社は、貴社に納入する部品、材料等(以下、納入部材という)について、貴社「グリーン 調達 納入部材の含有・使用化学物質管理基準」(第8版)(以下、貴社基準という)に規定する 「禁止物質」および「制限物質」について、以下の通り保証いたします。ただし、貴社からの 支給部材は、保証の対象から除きます。 (1)付帯「対象部品一覧表」において、保証欄の「禁止物質および制限物質 レベル1」に「可」 と記載した納入部材については、貴社基準に定める「禁止物質」および「管理水準 レベル 1」として管理する「制限物質」を含有しないことを保証いたします。 (2)付帯「対象部品一覧表」において、保証欄の「制限物質 レベル2」に「可」と記載した 納入部材については、貴社基準に定める「管理水準 レベル2」として管理する「制限物質」 を、現時点においても含有していないことを保証いたします。 (3) 「対象部品一覧表」に追加品が生じた場合は、貴社の要求に従い「対象部品一覧表」を追 加提出するものとし、当該追加提出した「対象部品一覧表」は、本保証書付帯の「対象部 品一覧表」とみなします。 住 所: 会社名: 役職(代表者): 氏 名: (担 当) 所 属: 電 話: e-mail : 印 氏 名: FAX : 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (9/26) 「納入部材への禁止物質/制限物質の非含有保証書」付帯用紙 対象部品一覧表 「支給部材の有無」欄への記入方法 ①支給部材がない場合・・・「無」を選択する。 ②支給部材がある場合・・・「有」を選択する。 「保証」欄への記入方法 ①「適用除外」該当品を含まない部品で、「非含有」が保証可能なもの…「可」を選択する。 ②「適用除外」該当品を含む部品で、「適用除外」以外の「非含有」が保証可能なもの …「可・適用除外」を選択する。「備考」欄に「適用除外物質名」を記載する。 ③「非含有」が保証不可能な部品 …「不可」を選択する。「備考」欄に「保証不可の物質名」を記載する。「代替案あり」の場合は、 「対応完了計画日」を記入し、「代替案なし」の場合はその理由を記載する。 ④調査等の必要な部品…「調査中」を選択する。「備考」欄に「回答予定日」を記載する。 (作成日: No. 1 2 3 4 5 6 部品番号 部品名称 支給 部材 の 有無 保 証 禁止物質 および 制限物質 レベル1 制限物質 レベル2 (現時点に おいて) 年 月 日) 対応完了 計画日 または 理由 回答 予定日 備 考 適用除外 保証不可 物質名 物質名 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (10/26) 様式2 年 月 日 浜松ホトニクス株式会社 御中 製造工程でのオゾン層破壊物質(ODS*)不使用証明書 当社は、貴社に納入する部品、材料等について、貴社「グリーン調達 納入部材の含有・使用 化学物質管理基準」(第8版)(以下、貴社基準という)の表2-1に規定の「オゾン層破壊物質 (ODS)」の製造工程における使用について、以下の通り証明します。 また、「対象部品一覧表」に追加品が生じた場合は、貴社の要求に従い「対象部品一覧表」を 追加提出するものとし、当該追加提出した「対象部品一覧表」は、本証明書付帯の「対象部品 一覧表」とみなします。(*ODS:Ozone Depleting Substances ) (いずれかをチェック☑してください) -対象部品を包括で証明する場合- □ 全ての製造工程において、貴社基準の表2-1に規定の「オゾン層破壊物質(ODS)」は、 使用していない。また、今後も使用することはない。 全廃完了日: 年 月 -対象部品を個別に証明する場合- □ 製造工程における貴社基準の表2-1に規定する「オゾン層破壊物質(ODS)」の使用の 有無は、付帯用紙の「対象部品一覧表」に記載の通りです。 住 所: 会社名: 役職(代表者): 氏 名: (担 当) 所 属: 電 話: e-mail : 印 氏 名: FAX : 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (11/26) 「製造工程でのオゾン層破壊物質(ODS)不使用証明書」付帯用紙 対象部品一覧表 【製造工程における表 2-1 に記載のオゾン層破壊物質(ODS)の「使用の有無」欄への記入方法】 ①使用していない部品…「無」を選択する。 ②使用している部品…「有」を選択し、「備考」欄に「使用オゾン層破壊物質名、使用目的、廃止 計画日」を記載する。 ③調査等の必要な部品…「調査中」を選択し、「備考」欄に「回答予定日」を記載する。 (作成日: 使用の有無 No. 部品番号 部品名称 制限物質 レベル1 1 2 3 4 5 6 制限物質 レベル3 年 月 日) 備 考 使用 オゾン層 破壊物質名 使用 目的 廃止 計画日 回答 予定日 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (12/26) 様式3 年 月 日 浜松ホトニクス株式会社 御中 製造工程での塩素系有機溶剤の不使用証明書 当社は、貴社に納入する部品、材料等について、貴社「グリーン調達 納入部材の含有・使用 化学物質管理基準」(第8版)(以下、貴社基準という)の表2-2に規定の「塩素系有機溶剤」 の製造工程における「使用の有無」を、以下の通り証明します。 また、「対象部品一覧表」に追加品が生じた場合は、貴社の要求に従い「対象部品一覧表」を 追加提出するものとし、当該追加提出した「対象部品一覧表」は、本調査書付帯の「対象部品 一覧表」とみなします。 (いずれかをチェック☑してください) -対象部品を包括で報告する場合- □ 全ての製造工程において、貴社基準の表2-2に規定の「塩素系有機溶剤」は使用して いない。また、今後も使用することはない。 全廃完了日: 年 月 -対象部品を個別に報告する場合- □ 製造工程における貴社基準の表2-2に規定する「塩素系有機溶剤」の使用の有無は、 付帯用紙の「対象部品一覧表」に記載の通りです。 住 所: 会社名: 役職(代表者): 氏 名: (担 当) 所 属: 電 話: e-mail : 印 氏 名: FAX : 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (13/26) 「製造工程での塩素系有機溶剤の不使用証明書」付帯用紙 対象部品一覧表 【製造工程における表 2-2に記載の塩素系有機溶剤の「使用の有無」欄への記入方法】 ①使用していない部品…「無」を選択する。 ②使用している部品…「有」を選択する。「備考」欄に「使用塩素系有機溶剤名、使用目的、廃止 計画日」を記載する。 ③調査等の必要な部品…「調査中」を選択する。「備考」欄に「回答予定日」を記載する。 (作成日: 使用の有無 No. 部品番号 部品名称 制限物質 レベル 1 1 2 3 4 5 6 制限物質 レベル 3 年 月 日) 備 考 使用 塩素系 有機溶剤名 使用 目的 廃止 計画日 回答 予定日 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (14/26) 表1(納入部材等に含有する環境管理物質) 納入部材に含有する「環境管理物質」の管理基準を国内外法規制等、ジョイント・インダストリー・ガ イドライン(JIG-101 Ed 4.1)、および HPK 自主基準により「禁止物質」 「制限物質」 「管理物質」の 3つに分類し、以下のとおり定めます。 (1)禁止物質(10 物質群) No. 物質群 No. JIG 物質 レベル 物質群 規制値 1 A17 R トリブチルスズ=オキシド(TBTO) 製造・輸入・使 用禁止、許可制 JGPSSI (化審法) 関連する主な法規制等 EU:REACH 規則 日本:化審法 2 BO2 R ポリ臭化ビフェニール類 (PBB類) 1000ppm EU:RoHS 指令、中国:MII 法、 韓国:RoHS、日本 J-MOSS 3 BO3 R ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE類) 1000ppm EU:RoHS 指令、中国 MII 法、 韓国:RoHS、日本:J-MOSS、 化審法 4 BO5 R ポリ塩化ビフェニール類(PCB類) および特定代替品 5 6 B15 BO6 R R ポリ塩化ターフェニル類 (PCT類) ポリ塩化ナフタレン (塩素数が3以上) 製造・輸入・使 用禁止、許可制 (化審法) 製造・輸入・使 用禁止、許可制 (化審法) 製造・輸入・使 用禁止、許可制 1000ppm CO1 R アスベスト類 8 A28 R 三置換有機スズ化合物 9 C08 R 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール -2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノ ール 製造・輸入・使 用禁止、許可制 フマル酸ジメチル(DMF) 0.1ppm C11 R EU:REACH 規則 日本:化審法 日本:化審法 (化審法) 7 10 EU:REACH 規則、米国:TSCA、 日本:化審法 (独化学品禁止 規則) 材料中のスズの 0.1 重量% (1000ppm) EU:REACH 規則、米国:TSCA、 日本:労働安全衛生法、PRTR 法 EU:REACH 規則、276/2010、 日本:化審法 日本:化審法 (化審法) EU:2009/251/EC 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (15/26) (2)制限物質(15物質群) JGPSSI No. 物質群 No. JIG 物質レ ベル 物質群 HPK の閾値 レベル 均質材料の 100ppm 関連する主な法規制等 EU:REACH規則、RoHS指令、 中国:MII 法、韓国:RoHS、日 本:J-MOSS、米国/カリフォル ニア州:SB-20/50 EU:REACH規則、RoHS指令、 中国:MII 法、韓国:RoHS、日 本:J-MOSS、米国/カリフォル ニア州:SB-20/50 EU:REACH規則、RoHS指令、 中国:MII 法、韓国:RoHS、日 本:J-MOSS、米国/カリフォル ニア州:SB-20/50 EU:REACH規則、RoHS指令、 中国:MII 法、韓国:RoHS、日 本:J-MOSS、米国/カリフォル ニア州:SB-20/50、他州法 1 A05 R カドミウム/ カドミウム化合物 2 A07 R 六価クロム化合物 均質材料の 1000ppm 3 A09 R 鉛/鉛化合物 均質材料の 1000ppm 4 A10 R 水銀/水銀化合物 均質材料の 1000ppm 5 B07 I ポリ塩化ビニル (PVC) 製品の 1000ppm IEEE1680 製品の 1000ppm EU:REACH規則、ノルウェー 製品規制FOR-2004-06-01-922、 化学製品によるリスク低減に関 するスイス条例 6 B09 R 短鎖型塩化パラフィン類 (C10 – C13) 7 CO2 R 一部の芳香族アミンを生成する アゾ染料・顔料 仕上がり織物/皮革製品 の30ppm 8 CO4 R オゾン層破壊物質※表1-1 意図的添加 モントリオール議定書、 EU:EC No. 2037/2000、EC 1005/2009、米国:大気浄化 法 9 CO7 R ホルムアルデヒド 表3(9)参照 米国/カリフォルニア州:CARB 規則、連邦法111-199/TSCA 601項、日本:建築基準法 10 B13 R パーフルオロオクタンスルフォン酸 塩(PFOS) 意図的添加 EU:REACH規則、552/2009、 加国:環境保護法SOR/2008-178、 日本:化審法 11 B10 R フッ素系温室効果ガス ( PFC, SF6, HFC) 意図的添加 EU:842/2006 12 A22 R 塩化コバルト 製品の 1000ppm 13 - - 塩素系有機溶剤※表1-1 意図的添加 14 A23 R ジブチルスズ化合物 (DBT) 材料中のスズの 0.1 重量% (1000ppm) EU:REACH 規則、276/2010 15 A24 R ジオクチルスズ化合物 (DOT) 材料中のスズの 0.1 重量% (1000ppm) EU:REACH 規則、276/2010 EU:REACH規則 EU:REACH規則(SVHC) 日本:水質汚濁防止法 ※表 1-1:オゾン層破壊物質および塩素系有機溶剤は、製造工程における使用についても規定している。表2-1 参照 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (16/26) (3)管理物質(9 物質群) No. 物質群 No. JIG 物質レ ベル 物質群 HPK の閾値レベル 1 A11 R ニッケル 意図的添加 JGPSSI 2 B08 I 3 C06 R 4 A19 I 臭素系難燃剤 (PBBとPBDE又はHBCDD以外) プラスチック材料の臭素 の含有合計で 1000ppm、 積層板の臭素の含有 合計で900ppm 関連する主な法規制等 EU:REACH 規則 DIGITALEUROPE/CECED/A eA/EERAガイダンス、 IPC-4101および IEC61249-2-21 EU:96/29/Euratom 日本:核物質原料、核燃料物質 および原子炉の規制(1986年) 米国:NRC 放射性物質 意図的添加 酸化ベリリウム 製品の 1000ppm DIGITALEUROPE/CECED/A eA/EERAガイダンス 可塑化材の 1000ppm EU:REACH 規則 過塩素酸塩 製品の 0.006ppm 米国カルフォルニア州:DTSC 規則設定 プラスチック材料の塩素の 含有合計で 1000ppm、 積層板の塩素の含有合 計で900ppm (CAS No. 1304-56-9) フタル酸エステル類 5 C10 R 6 B12 R DINP : (CAS No.28553-12-0, CAS No.68515-48-0) DIDP : (CAS No.26761-40-0, CAS No.68515-49-1) DNOP : (CAS No.117-84-0) 7 B18 I 塩素系難燃剤 8 - - EU REACH規則 認可対象候補物質(SVHC)群※表 1-2 9 ※表1-2 ※表1-3 - - JAMP管理対象物質 Ver.(最新版) ※表1-3 米国:家庭用品安全性向上法 JS709、IPC-4101および IEC61249-2-21 製品の 1000ppm EU:REACH規則 - 表外付記参照※表1-3 今後追加される SVHC はすべて管理対象とします。都度の追記はしません。 アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)が規定する管理対象物質のリスト(参照:http://www.jamp-info.com/) 本運用基準で規定の禁止物質、制限物質を除きます。 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (17/26) 表2-1(仕入部材の製造工程において使用を制限する環境管理物質) 【オゾン層破壊物質(ODS)】 使用禁止時期 No 物質名 CAS No. 管理水準 1 トリクロロフルオロメタン 75-69-4 2 CFC-12 75-71-8 3 CFC-13 75-72-9 4 CFC-111 354-56-3 5 CFC-112 76-12-0 6 CFC-113 1,1,2トリクロロ-1,2,2トリフルオロエタン 354-58-5 76-13-1 7 CFC-114 76-14-2 8 CFC-115 76-15-3 9 CFC-211 422-78-6 135401-87-5 10 CFC-212 3182-26-1 11 CFC-213 2354-06-5 134237-31-3 12 CFC-214 1,1,1,3-テトラクロロテトラフルオロプロパン 29255-31-0 2268-46-4 13 CFC-215 1,1,1-トリクロロペンタフルオロプロパン 1,2,3-トリクロロペンタフルオロプロパン 1599-41-3 4259-43-2 76-17-5 14 CFC-216 661-97-2 15 CFC-217 422-86-6 16 ハロン-1211 353-59-3 17 ハロン-1301 75-63-8 18 ハロン-2402 124-73-2 19 四塩化炭素 56-23-5 20 1,1,1-トリクロロエタン 71-55-6 21 臭化メチル 74-83-9 22 ジブロモフルオロメタン 1868-53-7 23 ブロモジフルオロメタン 1511-62-2 24 ブロモフルオロメタン 373-52-4 25 テトラブロモフルオロエタン 306-80-9 26 トリブロモジフルオロエタン - 27 ジブロモトリフルオロエタン 354-04-1 28 ブロモテトラフルオロエタン 124-72-1 29 トリブロモフルオロエタン - 30 ジブロモジフルオロエタン 75-82-1 31 ブロモトリフルオロエタン 421-06-7 32 ジブロモフルオロエタン 358-97-4 33 ブロモジフルオロエタン 420-47-3 34 ブロモフルオロエタン 762-49-2 35 ヘキサブロモフルオロプロパン - 36 ペンタブロモジフルオロプロパン - 37 テトラブロモトリフルオロプロパン - 38 トリブロモテトラフルオロプロパン - 39 ジブロモペンタフルオロプロパン 431-78-7 40 ブロモヘキサフルオロプロパン 2252-78-0 41 ペンタブロモフルオロプロパン - レベル1 即時禁止 (2006年10月1日 から) 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (18/26) 42 テトラブロモジフルオロプロパン - 43 トリブロモトリフルオロプロパン - 44 ジブロモテトラフルオロプロパン - 45 ブロモペンタフルオロプロパン 460-88-8 46 テトラブロモフルオロプロパン - 47 トリブロモジフルオロプロパン 70192-80-2 48 ジブロモトリフルオロプロパン 431-21-0 49 ブロモテトラフルオロプロパン 679-84-5 50 トリブロモフルオロプロパン 75372-14-4 51 ジブロモジフルオロプロパン 460-25-3 52 ブロモトリフルオロプロパン 421-46-5 53 ジブロモフルオロプロパン 51584-26-0 54 ブロモジフルオロプロパン - 55 ブロモフルオロプロパン 1871-72-3 56 ブロモクロロメタン 74-97-5 57 HCFC-21 75-43-4 58 HCFC-22 75-45-6 59 HCFC-31 593-70-4 60 HCFC-121 HCFC-121a 1,1,2,2-テトラクロロ-1-フルオロエタン 134237-32-4 354-11-0 354-14-3 61 HCFC-122 1,2,2-トリクロロ-1,1-ジフルオロエタン 41834-16-6 354-21-2 62 HCFC-123 ジクロロ-1,1,2-トリフルオロエタン 1,1-ジクロロ-2,2,2-トリフルロエタン HCFC-123a HCFC-123b 34077-87-7 90454-18-5 306-83-2 354-23-4 812-04-4 63 HCFC-124 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン HCFC-124a 63938-10-3 2837-89-0 354-25-6 64 HCFC-131 1-フルロ-1,2,2-トリクロロエタン HCFC-131b 27154-33-2;(1342 37-34-6) 359-28-4 811-95-0 65 HCFC-151 1615-75-4 66 HCFC-132 HCFC-132b HCFC-132c 1,1-ジクロロ-2,2-ジフルオロエタン 1,2-ジクロロ-1,2-ジフルオロエタン 25915-78-0 1649-08-7 1842-05-3 471-43-2 431-06-1 67 HCFC-133 1-クロロ-1,2,2-トリフルオロエタン HCFC-133a 68 HCFC-141 HCFC-141b 1,2-ジクロロ-1-フルオロエタン 1330-45-6 1330-45-6 75-88-7 1717-00-6;(25167 -88-8) 1717-00-6 430-57-9 69 HCFC-142 HCFC-142b HCFC-142a 25497-29-4 75-68-3 25497-29-4 70 HCFC-221 134237-35-7 71 HCFC-222 134237-36-8 72 HCFC-223 134237-37-9 73 HCFC-224 134237-38-0 HCFC-225 HCFC-225aa 127564-92-5; (2713-09-9) 128903-21-9 74 レベル1 即時禁止 (2006年10月1日 から) レベル1※表2-1-1 即時禁止 (2006年10月1日 から) 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (19/26) 75 HCFC-225ba HCFC-225bb HCFC-225ca HCFC-225cb HCFC-225cc HCFC-225da HCFC-225ea HCFC-225eb 422-48-0 422-44-6 422-56-0 507-55-1 13474-88-9 431-86-7 136013-79-1 111512-56-2 76 HCFC-226 134308-72-8 77 HCFC-231 134190-48-0 78 HCFC-232 134237-39-1 79 HCFC-233 1,1,1-トリクロロ-3,3,3-トリフルオロプロパン 134237-40-4 7125-83-9 80 HCFC-234 127564-83-4 81 HCFC-235 1-クロロ-1,1,3,3,3-ペンタフルオロプロパン 134237-41-5 460-92-4 82 HCFC-241 134190-49-1 83 HCFC-242 134237-42-6 HCFC-243 1,1-ジクロロ1,2,2-トリフルオロプロパン 2,3-ジクロロ1,1,1-トリフルオロプロパン 3,3-ジクロロ1,1,1-トリフルオロプロパン HCFC-244 3-クロロ-1,1,2,2-テトラフルオロプロパン HCFC-251 1,1,3-トリクロロ-1-フルオロプロパン 134237-43-7 7125-99-7 338-75-0 460-69-5 134190-50-4 679-85-6 134190-51-5 818-99-5 HCFC-252 134190-52-6 84 85 86 87 88 89 90 91 ※表2-1-1 レベル1※表2-1-1 即時禁止 (2006年10月1日 から) HCFC-253 134237-44-8 HCFC-253fb 460-35-5 HCFC-261 134237-45-9 1,1-ジクロロ1-フルオロプロパン 7799-56-6 HCFC-262 134190-53-7 2-クロロ-1,3-ジフルオロプロパン 102738-79-4 HCFC-271 134190-54-8 2-クロロ-2-フルオロプロパン 420-44-0 管理水準「レベル1」の使用特例 : 当該事業部の関係者が期限を定めて使用を認めた製造工程で使用するもの 表2-2(仕入部材の製造工程において使用を制限する環境管理物質) 【塩素系有機溶剤】 No. 物質名 CAS No. 管理水準 1 ジクロロメタン 75-09-2 レベル1※表2-2-1 2 トリクロロエチレン 79-01-6 レベル1※表2-2-1 3 テトラクロロエチレン 127-18-4 レベル1※表2-2-1 4 1,1,2-トリクロロエタン 79-00-5 レベル3 - 5 1,2-ジクロロエタン 107-06-2 レベル3 - 6 1,1-ジクロロエチレン 75-35-4 レベル3 - 7 シス-1,2-ジクロロエチレン 156-59-2 レベル3 - 8 クロロホルム 67-66-3 レベル3 - ※表2-2-1 使用禁止時期 即時禁止 (2006年10月1日から) 即時禁止 (2006年10月1日から) 即時禁止 (2006年10月1日から) 管理水準「レベル1」の使用特例:当該事業部の関係者が、期限を定めて使用を認めた製造工程で使用するもの 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (20/26) 表3(「制限物質」の管理水準) (1)カドミウム/カドミウム化合物(JGPSSI 物質群 No.A05:金属および金属化合物) 対象範囲 管理水準 金属、合金、無機化合物、有機化合物、無機塩、有機塩等のカドミウム元素 を含有する全ての物質 対 象(用途) 納入禁止時期 ・レベル3以外の全ての用途 ・包装材(例えば、スティック、トレイ、ポリ袋、シート、緩衝材等) ・プラスチック材料に含有する安定剤、顔料、染料 (例えば、電線・コード・ケーブル等の絶縁被覆、樹脂材、電子 部品の外装フィルム、ラベル等) レベル1 即時禁止 ・塗料、インキ ・表面処理(メッキ、コーティンング等) ・蛍光管(小型蛍光管、直管蛍光管) ・亜鉛を含む金属 (黄銅、亜鉛ダイカストなど) からなる 部品・材料 即時禁止 (2005 年 10 月 1 日から) ・RoHS 指令(付属書Ⅲ、Ⅳ)によって規定される項 目に該当するもの※表 3-1 レベル3 (適用除外) ※表 3-1 ・HPK が含有を認めるもの - ・現時点において代替技術や代替製品のないもの ・弊社が発行する当該部品・材料の仕様書、図面等に「カド ミウムおよびその化合物」の含有を明記してあるもの 等 今後官報によって変更される内容はすべて対象とします。 (2)六価クロム化合物(JGPSSI 物質群 No.A07:金属および金属化合物) 対象範囲 管理水準 レベル1 無機化合物、有機化合物、無機塩、有機塩等の六価クロム元素 を含有する全ての物質。金属クロム、合金中のクロムは対象外とする。 対 象(用途) ・レベル3以外の全ての用途 ・包装材(スティック、トレイ、ポリ袋、シート、緩衝材等) 納入禁止時期 即時禁止 ・例えば、亜鉛メッキ鋼板等、ネジ・ボルト等の防錆処理、塗 即時禁止 料、インキ、顔料等 (2005 年 10 月 1 日から) ・RoHS 指令(付属書Ⅲ、Ⅳ)によって規定される項目 に該当するもの※表 3-1 レベル3 (適用除外) ※表 3-1 ・HPK が含有を認めるもの ・現時点において代替技術や代替製品のないもの ・弊社が発行する当該部品・材料の仕様書、図面等に 「六価クロム化合物」の含有を明記してあるもの 等 今後官報によって変更される内容はすべて対象とします。 - 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (21/26) (3)鉛/鉛化合物(JGPSSI 物質群 No.A09:金属および金属化合物) 対象範囲 管理水準 金属、合金、無機化合物、有機化合物、無機塩、有機塩等の鉛元素 を含有する全ての物質 対 象(用途) ・レベル3以外の全ての用途 ・包装材(スティック、トレイ、ポリ袋、シート、緩衝材等) ・プリント基板に用いる鉛含有の塗料、インキ、顔料 等 納入禁止時期 即時禁止 ・例えば、鉛含有率が 85wt%未満の鉛はんだ、部品・ レベル1 即時禁止 材料に含有、部品の外部電極、リード端子等のはんだ (2005 年 10 月 1 日から) 処理(電子部品/半導体素子/ヒートシンク等) ・無電解ニッケルメッキ、無電解金メッキ時の安定剤、添加剤に 即時禁止 使用する 1000ppm を超える鉛 (2007 年 4 月 1 日から) ・定格電圧が AC125V または DC250V 未満のコン 即時禁止 デンサ内の誘電体セラミック中の鉛 (2012 年 7 月 1 日から) ・RoHS 指令(付属書Ⅲ、Ⅳ)によって規定される項目 に該当するもの※表 3-1 レベル3 (適用除外) ※表 3-1 ・HPK が含有を認めるもの ・現時点において代替技術や代替製品のないもの ・弊社が発行する当該部品・材料の仕様書、図面等に「鉛 およびその化合物」の含有を明記してあるもの 等 - 今後官報によって変更される内容はすべて対象とします。 (4)水銀/水銀化合物(JGPSSI 物質群 No.A10:金属および金属化合物) 対象範囲 管理水準 レベル1 金属、合金、無機化合物、有機化合物、無機塩、有機塩等の水銀元素 を含有する全ての物質 対 象(用途) ・レベル3以外の全ての用途 ・包装材(スティック、トレイ、ポリ袋、シート、緩衝材等) ・塗料、インキ、顔料 ・水銀電池、水銀時計 ・水銀を含有するリレー、スイッチ、センサー ・プラスチックへの調剤 ・含有量が5mg/本を超える小型蛍光管 ・含有量が 10mg/本を超える直管蛍光管 (EU 向け製品は、RoHS 指令付属書の規定による) ・ 酸 化 銀 電 池 、 アルカリ・ マンガンボタン電 池 納入禁止時期 即時禁止 即時禁止 (2005 年 10 月 1 日から) ・RoHS 指令(付属書Ⅲ、Ⅳ)によって規定される項目 に該当するもの※表 3-1 レベル3 (適用除外) ※表 3-1 ・HPK が含有を認めるもの ・現時点において代替技術や代替製品のないもの ・弊社が発行する当該部品・材料の仕様書、図面等に 「水銀およびその化合物」の含有を明記してあるもの 等 今後官報によって変更される内容はすべて対象とします。 - 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (22/26) (5)ポリ塩化ビニル(PVC)(JGPSSI 物質群 No.B07:ハロゲン系有機化合物) 管理水準 対 象(用途) レベル1 ・結束バンド(ポリ塩化ビニル製) レベル2 ・熱収縮チューブ 納入禁止時期 即時禁止 (2005 年 10 月 1 日から) 2013年1月 22 日から ・安全性、耐候性などの諸性能が要求され、代替技術、 代替品のないもの レベル3 (適用除外) (高電圧用ビニル電線、複合ケーブル、絶縁テープ、電源コード、 絶縁板など) - ・HPK が使用を認めている包装材 (6)短鎖型塩化パラフィン(JGPSSI 物質群 No.B09:ハロゲン系有機化合物) 対象範囲 炭素鎖長 10~13、塩素含有量 50wt%以上の短鎖型塩素パラフィン 管理水準 対 象(用途) レベル1 ・筐体(キャビネット等)、アクセサリー、プリント配線板への用途 レベル3 (適用除外) ・レベル1以外の全ての用途 納入禁止時期 即時禁止 (2005 年 10 月 1 日から) - (7)一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料(JGPSSI 物質群 No.C02:その他) 管理水準 レベル1 (表4参照) 対 象(用途) 納入禁止時期 ・アゾ化合物がドイツ日用品規則の試験法等に基づいて分 解し、表4のアミン(1以上のアゾ基の分解により生成す るもの)が発生する可能性があるもので、人体に持続的 即時禁止 に接触する恐れのある部位の被覆材等の染料・顔料と (2005 年 10 月 1 日から) して使用されるもの (例えば、ベルト、ストラップ、ヘッドホン等) ・レベル1において、人体に持続的に触れない部位に使 用されるもの レベル3 (適用除外) (例えば、光電子増倍管(PMT)用ベース・ソケット、マウス、リモコン等) ・塗料、インキ、防腐剤、カビ防止剤などレベル 1 以外の 全ての用途 (例えば、電子部品のマーキンング用インキ等) - 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (23/26) (8)オゾン層破壊物質(JGPSSI 物質群 No.C04:その他) 管理水準 レベル1 (表2-1参照) レベル3 (適用除外) 対 象(用途) 納入禁止時期 ・表 2-1 の「制限物質 レベル1」の物質で、レベル3 即時禁止 以外の用途、部品自体への含有およびその部品の製造 (2006 年 4 月 1 日から) 工程で使用する洗浄剤、離型剤 等 ・空調などの冷媒、消火用途 ・HCFC(表2-1 No.57-96)の使用の特例 HPK が期限を定めて使用を認めた製造工程で使用 する洗浄剤 - (9)ホルムアルデヒド(JGPSSI 物質群 No.C07:その他) 管理水準 レベル1 対 象(用途) 納入禁止時期 ・室内で使用する製品のなかで、合板等を用いた製品、 および接着剤、塗料、樹脂などを含む用途において、 建築基準法施行令(第 20 条の 7)で規定される基準値 (空気 1m3 につき、概ね 0.1mg)を超える放散の恐れが あるもの ・室内で使用する製品に用いる合板等で、ホルムアルデ ヒド発散建築材料の区分が表示記号F☆(第1種)の もの 即時禁止 ・室内で使用する製品に用いる合板等で、ホルムアルデ 即時禁止 ヒド発散建築材料の区分が表示記号F☆☆☆)以下の (2005 年 10 月 1 日から) 等級(第2種~第3種)のもの レベル3 (適用除外) ・レベル1以外の全ての用途 - 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (24/26) (10)パーフルオロオクタンスルフォン酸およびその塩(PFOS) (JGPSSI 物質群 No.B13:ハロゲン系有機化合物) 管理水準 対 象 レベル1 ・改正化審法施行令 第一種特定化学物質を含んだ輸入 禁止製品に指定されるもの 例)金属の加工に使用するエッチング剤 半導体の製造に使用するエッチング剤 メッキ用の表面処理剤又はその調整添加剤 半導体の製造に使用する反射防止剤、他 レベル3 (適用除外) ・改正化審法施行令 第一種特定化学物質の例外用途 (エッセンシャルユース)に指定されるもの 製造段階での 使用禁止時期 即時禁止 (2010 年 4 月 1 日から) - (11)フッ素系温室効果ガス(PFC, SF6, HFC)(JGPSSI 物質群 No.B10:ハロゲン系有機化合物) 管理水準 レベル1 レベル3 (適用除外) 対 象 ・HPK 製品および製品を構成する仕入れ部材への含有 ・HPK が使用と含有を認めるもの 製造段階での 使用禁止時期 即時禁止 (2010 年 4 月 1 日から) - (12)塩化コバルト(JGPSSI 物質群 No.A22:金属類化合物) 管理水準 レベル1 レベル3 (適用除外) 対 象 ・HPK 製品を納入する際に使用する包装材 例)シリカゲルインジケーターとして使用する乾燥剤、他 ・レベル1以外の全ての用途 製造段階での 使用禁止時期 即時禁止 (2010 年 4 月 1 日から) - 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (25/26) (13)塩素系有機溶剤 管理水準 レベル1 (表2-2 参照) レベル3 (適用除外) 製造段階での 使用禁止時期 対 象 ・表 2-2の「制限物質 レベル1」の物質で、部品自 即時禁止 体への含有およびその部品の製造工程で使用する洗 (2006 年 10 月 1 日から) 浄剤、溶剤 等 ・表 2-2の「制限物質 レベル 3」の物質で、部品自 体への含有およびその部品の製造工程で使用する洗 浄剤、溶剤 等 - (14)ジブチルスズ化合物 (DBT)(JGPSSI 物質群 No.A23:金属類化合物) 管理水準 禁止時期 対 象 レベル 1 ・プラスチックへの添加剤等全ての用途(下記のレベル 即時禁止 (2011 年 10 月 1 日から) 2を除く) レベル 2 ・ 一 液 型 お よ び 二 液 型 室 温 硬 化 型 ( RTV-1 お よ び RTV-2)シーラント ・ 一 液 型 お よ び 二 液 型 室 温 硬 化 型 ( RTV-1 お よ び RTV-2)接着剤 ・塗料およびコーティング剤の触媒 ・屋外用途を意図した布地をコーティングする PVC の 安定剤 ・軟質 PVC それ自体か、もしくは、硬質 PVC と同時押 出成形された軟質 PVC 異型材への添加剤 2014 年 7 月 1 日から レベル3 (適用除外) ・部品・デバイスに用いられ、再使用される包装部品・ 材料への添加剤 ・デバイス、半導体およびその他部品に用いられる包装 部品・材料(トレイ、マガジンスティック、ストッパ、リール、エンボスキ ャリアテープなど)への添加剤 - (15)ジオクチルスズ化合物 (DOT)(JGPSSI 物質群 No.A24:金属類化合物) 管理水準 レベル 1 レベル3 (適用除外) 対 象 ・繊維、布材料への添加剤 ・レベル1以外の全ての用途 禁止時期 即時禁止 (2011 年 10 月 1 日から) - 納入部材の含有・使用化学物質管理基準(第 8 版) (26/26) 表4〔特定アミン(1以上のアゾ基の分解により生成するもの)〕 〔表3(7)「レベル 1」で規定の「アゾ染料・顔料」において、 アゾ染料および顔料の還元分解により、発生してはならない特定アミンの一覧〕 化学式 CAS No.* 4-aminoazobenzene C12H11N3 60-09-3 o-anisidine C7H9NO 90-04-0 2-naphthylamine C10H9N 91-59-8 3,3'-dichlorobenzidine C12H10Cl2N2 91-94-1 Biphenyl-4-ylamine C12H11N 92-67-1 ベンジジン Benzidine C12H12N2 92-87-5 o-トルイジン o-toluidine C7 H 9 N 95-53-4 4-chloro-o-toluidine C7H8ClN 95-69-2 4-methyl-m-phenylenediamine C7H10N2 95-80-7 o-アミノアゾトルエン o-aminoazotoluene C14H15N3 97-56-3 5-ニトロ-o-トルイジン 5-nitro-o-toluidine C 7 H 8 N2 O2 99-55-8 4,4'-methylene-bis(2-chloroaniline) C13H12Cl2N2 101-14-4 4,4'-methylenedianiline C13H14N2 101-77-9 4,4'-oxydianiline C12H12N2O 101-80-4 p-chloroaniline C6H6ClN 106-47-8 3,3'-dimethoxybenzidine C14H16N2O2 119-90-4 3,3’-ジメチルベンジジン 3,3'-dimethylbenzidine C14H16N2 119-93-7 6-メトキシ-m-トルイジン 6-methoxy-m-toluidine C8H11NO 120-71-8 2,4,5-trimethylaniline C9H13N 137-17-7 4,4'-thiodianiline C12H12N2S 139-65-1 4-methoxy-m-phenylenediamine C7H10N2O 615-05-4 4,4'-methylenedi-o-toluidine C15H18N2 838-88-0 物質名(英語名) 4-アミノアゾベンゼン o-アニシジン 2-ナフチルアミン 3,3’-ジクロロベンジジン 4-アミノビフェニル 4-クロロ-2-メチルアニリン 4-メチル-m-フェニレンジア ミン 4,4’-メチレン-ビス(2-クロ ロアニリン) 4,4’-メチレンジアニリン 4,4’-オキシジアニリン p-クロロアニリン 3,3’-ジメトキシベンジジン 2,4,5-トリメチルアニリン 4,4’-ジアミノジフェニル スルフィド 2,4-ジアミノアニソール 4,4’-ジアミノ-3,3’- ジメチルジフェニルメタン 浜松ホトニクス株式会社 (作成:環境委員会)