取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ

平成 25 年 6 月 25 日
各
位
会
社
名
代 表 者 名
日本航空電子工業株式会社
社
長 秋山 保孝
(コード番号 6807 東証第一部)
問 合 せ 先 法務部長 岡田
眞人
(TEL 03-3780-2722)
取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ
当社は、平成25年6月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238及び第240条
第1項に基づき、業績向上に対する意欲や士気を高めるために当社の取締役に対するストック・
オプション報酬として、新株予約権を下記の条件により発行することを決議しましたのでお知ら
せいたします。
記
1.新株予約権の名称
日本航空電子工業株式会社平成 25 年その 1 新株予約権
2.新株予約権の発行総数、新株予約権を引き受けようとする者及び割当数
発行総数は 28 個(新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数は 1,000 株。ただし、3.
に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)とし、新株予約権を引き受
けようとする者と「新株予約権付与契約書」を締結の上、その総数をその者に割当てる
ものとする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式
28,000 株
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調
整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていな
い新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数につ
いては、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数
=
調整前株式数
×
分割・併合の比率
4.新株予約権の割当日
)
平成 25 年 7 月 10 日(割当日において新株予約権を発行する。
5.新株予約権の発行価額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ式により算定した価額を発行価額とす
る。ただし、新株予約権を引き受けようとする者は当該発行価額に相当する金銭の払込み
に代えて、その者が当社に対して有するストック・オプション報酬請求権と相殺するものと
する。
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6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込
金額(以下、払込価額とする)に2で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を
乗じた金額とする。
払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の
東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の
端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直
近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは(時価発行として行う公
募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)、次の算式により払込価額を調整し、
調整による 1 円未満の端数は切り上げる。
調 整 後
払込価額
=
調 整 前
払込価額
既発行株式数 +
×
新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・新規発行前の株価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
7.新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間は、平成 27 年 7 月 1 日から平成 31 年 6 月 30 日までの 4 年間とする。
8.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員
の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由
があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続は認めない。
③ その他の新株予約権の行使に関する条件については、新株予約権の募集事項を決定する
取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を引き受けようとする者との間で締結する
「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
9.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
10.新株予約権の取得の条件
当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する
新株予約権の全部を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合
② 当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承
認された場合
11.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結
果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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12. 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合
の取り扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合
には、これを切り捨てるものとする。
13. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社取締役 5 名に割当てる。
以
- 3 -
上