四半期報告書 (第88期第2四半期) 自 至 平成23年7月1日 平成23年9月30日 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 目 次 表 頁 紙 第一部 企業の概況 第1 企業情報 1 主要な経営指標等の推移 ………………………………………………………………………………………… 1 2 事業の内容 ………………………………………………………………………………………………………… 1 第2 事業の状況 1 事業等のリスク …………………………………………………………………………………………………… 2 2 経営上の重要な契約等 …………………………………………………………………………………………… 2 3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ………………………………………………… 2 第3 提出会社の状況 1 (1)株式の総数等 ………………………………………………………………………………………………… 4 (2)新株予約権等の状況 ………………………………………………………………………………………… 11 (3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ……………………………………………… 11 (4)ライツプランの内容 ………………………………………………………………………………………… 11 (5)発行済株式総数、資本金等の推移 ………………………………………………………………………… 11 (6)大株主の状況 ………………………………………………………………………………………………… 12 (7)議決権の状況 ………………………………………………………………………………………………… 14 役員の状況 ………………………………………………………………………………………………………… 14 経理の状況 …………………………………………………………………………………………………………… 15 第4 1 四半期連結財務諸表 (1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………… 16 (2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………… 18 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………… 18 四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………… 19 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………… 20 2 第二部 株式等の状況 2 その他 ……………………………………………………………………………………………………………… 24 提出会社の保証会社等の情報 ……………………………………………………………………………………… 25 [四半期レビュー報告書] 【表紙】 【提出書類】 四半期報告書 【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 平成23年11月11日 【四半期会計期間】 第88期第2四半期(自 【会社名】 沖電気工業株式会社 【英訳名】 Oki Electric Industry Company, Limited 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 【電話番号】 03-3501-3111(大代表) 【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 【電話番号】 03-3501-3111(大代表) 【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 平成23年7月1日 川崎 畠山 畠山 秀一 俊也 俊也 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府大阪市中央区北浜1丁目8番16号) 至 平成23年9月30日) 第一部【企業情報】 第1【企業の概況】 1【主要な経営指標等の推移】 第87期 第2四半期連結 累計期間 回次 自 至 会計期間 第88期 第2四半期連結 累計期間 平成22年4月1日 自 平成22年9月30日 至 第87期 平成23年4月1日 自 平成23年9月30日 至 平成22年4月1日 平成23年3月31日 売上高 (百万円) 185,888 188,429 432,685 経常損益 (百万円) △7,904 △856 5,906 四半期(当期)純損益 (百万円) △11,746 △5,000 △27,001 四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △13,678 △5,298 △32,150 純資産額 (百万円) 48,380 53,609 59,903 総資産額 (百万円) 356,891 350,437 372,192 1株当たり四半期(当期)純損益 金額 (円) △16.43 △6.84 △37.35 潜在株式調整後1株当たり四半期 (当期)純利益金額 (円) - - - 自己資本比率 (%) 13.4 15.4 15.9 営業活動によるキャッシュ・フロ (百万円) ー 3,609 17,852 1,585 投資活動によるキャッシュ・フロ (百万円) ー △665 △4,908 △4,423 財務活動によるキャッシュ・フロ (百万円) ー △4,379 △11,197 11,207 70,006 81,708 79,645 現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高 (百万円) 第87期 第2四半期連結 会計期間 回次 自 至 会計期間 1株当たり四半期純損益金額 (円) 平成22年7月1日 自 平成22年9月30日 至 △1.72 第88期 第2四半期連結 会計期間 平成23年7月1日 平成23年9月30日 △2.41 (注)1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載 しておりません。 2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。 3. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、1株当たり四半期(当期)純損失金額 が計上されているため記載しておりません。 4. 第87期第2四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」 (企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用し、遡及処理しております。 2【事業の内容】 当第2四半期連結累計期間において、OKIグループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重 要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 -1- 第2【事業の状況】 1【事業等のリスク】 当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 2【経営上の重要な契約等】 当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在においてOKIグループ(当社及び連結子会社)が 判断したものであります。 (1)業績の状況 当第2四半期連結累計期間の経済環境は、欧州債務危機を背景とした財政問題の深刻化を受け、欧州では景気 の減速懸念が強まってきています。また、米国では高い失業率や個人消費の減少を背景に景気回復のペースが緩 やかになっており、新興国において引き続き内需を中心とする景気拡大が続いているものの、世界経済全体とし ては景気回復のペースが弱まってきています。一方、国内においては、東日本大震災からの復興など景気持ち直 しの兆しも見られますが、急激な円高の進行、株式相場の変動による影響など、景気の先行きに対する不透明感 が増してきています。 このような事業環境の下、OKIグループの売上高は、プリンタ事業で円高や欧州景気停滞の影響があり減収 となったものの、ATM及びATM監視・運用サービスの増加や社会システムでの平成23年3月期からの期ズレ などによる情報通信システム事業の増収に加え、EMS事業やその他の事業も堅調に推移したことにより、 1,884億円(前年同期比25億円、1.4%増加)となりました。営業利益は、情報通信システム事業を中心とした物 量増による限界利益の改善に加え、変動原価の改善や固定費削減効果及びドルの円高効果などにより価格下落な どを吸収し、15億円(同72億円良化)となり7期ぶりの黒字化を達成しました。経常損失は9億円(同70億円良 化)となりました。また、四半期純損失は、投資有価証券評価損11億円を計上したことなどから50億円(同67億 円良化)となりました。 事業別の状況は、次のとおりであります。 <情報通信システム事業> 外部顧客に対する売上高は、1,089億円(前年同期比42億円、4.0%増加)となりました。ソリューション&サ ービスでは、ATM監視・運用サービスなどの増加から増収となりました。通信システムでは、光回線開設の増 加に伴いGE-PONの販売台数が増加したことやホームゲートウェイも堅調だったことにより、既存ネットワ ークなどの減少を吸収し全体としてはほぼ前年並みとなりました。社会システムでは、防災システムなどの前期 からの期ズレなどにより増収となりました。メカトロシステムでは、国内向けおよび中国向けATMが堅調に推 移し、金融端末なども増加したことから増収となりました。 営業利益は、物量増に伴う限界利益の改善や機種構成差などにより44億円(同31億円良化)となりました。 <プリンタ事業> 外部顧客に対する売上高は、554億円(前年同期比32億円、5.4%減少)となりました。円高による減収影響が 14億円となり、為替影響を除くと18億円の減収となりました。商品別の状況では、オフィス向けカラープリンタ (カラーNIP)及びモノクロプリンタ(モノNIP)の新商品販売は増加したものの、欧州景気停滞の影響な どにより全体では減収となりました。ドットインパクトプリンタ(SIDM)は、中国の税法改正の影響などに より増加しました。 営業損失は、変動原価の改善に加え、費用圧縮を継続して取り組んだことやドルの円高効果などにより価格下 落などを吸収し、18億円(同31億円良化)となりました。 -2- <EMS事業、その他> 外部顧客に対する売上高はEMS事業で155億円(前年同期比7億円、4.7%増加)、その他の事業で87億円 (同8億円、10.9%増加)となりました。EMS事業では、ハイエンド型EMSという独自のビジネスモデルで 順調に事業を拡大しており、計測機器市場の新規案件獲得などから増収となりました。その他の事業では、部品 関連事業が堅調に推移したことなどから増収となりました。 営業利益は、物量増に伴う限界利益の改善などによりEMS事業で5億円(前年同等)、その他の事業で14億 円(前年同期比6億円良化)となりました。 (2)キャッシュ・フローの状況 当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金および税金等調整前四半期純損 益が改善したこと等により、179億円の収入(前年同期36億円の収入)となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、49億円の支出(同7億円 の支出)となりました。 この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キ ャッシュ・フローは130億円の収入(同29億円の収入)となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済により、112億円の支出(同44億円の支出)と なりました。 その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末の796億円から817億円 となりました。 (3)研究開発活動 当第2四半期連結累計期間におけるOKIグループの研究開発活動の金額は、5,762百万円であります。 -3- 第3【提出会社の状況】 1【株式等の状況】 (1)【株式の総数等】 ①【株式の総数】 種類 発行可能株式総数(株) 普通株式 2,400,000,000 A種優先株式 30,000 計 2,400,000,000 (注)当社の発行可能株式総数は、普通株式とA種優先株式をあわせて2,400,000,000株であります。 ②【発行済株式】 種類 普通株式 A種優先株式 (注)2 計 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成23年9月30日) 提出日現在発行数(株) (平成23年11月11日) 上場金融商品取引所名又は登 録認可金融商品取引業協会名 内容 株主として権利 内容に制限のな 東京証券取引所市場第一部 い株式であり、 731,438,670 731,438,670 30,000 30,000 - (注)3~5 単元株式数は1 株であります。 731,468,670 731,468,670 - - 大阪証券取引所市場第一部 単元株式数は 1,000株であり ます。 (注)1.「提出日現在発行数」には、平成23年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 発行された株式数は含まれておりません。 2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。 3.A種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。 (1) A種優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されています。A種優先株式の取 得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として 決定され、または修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交 付される当社普通株式の数は増加する場合があります。 (2) A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得請求が行使されたA種優 先株式に係る払込金額の総額を、以下の基準額で除して算出されます(小数第1位まで算出し、その 小数第1位を切捨てます。)。また、基準額は、下記のとおり、平成26年4月1日以降、半年に1回 の頻度で修正されます。 当初基準額は、原則として、平成26年4月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株 式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社の普通株式の普通取引 の毎日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除きます。)に0.9を乗じた金 額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てます。)、あるいは75円のいずれか高 い金額であります。 平成26年4月1日から平成36年3月31日までの期間の毎年3月31日及び9月30日において、当該日 に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引 の毎日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除きます。)に0.9を乗じた金 額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てます。)に修正されます。 (3) 基準額の修正は、当初基準額の100%に相当する額を上限とし、当初基準額の50%に相当する額を 下限とします。 (4) A種優先株式には、平成28年4月1日から平成36年3月31日までの間の毎月月末において、分配可 能額または当社の自己資本額から総資産額の20%に相当する額を控除した金額のいずれか低い金額を 上限として、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額に毎年4月1日から当該 権利の行使日までの経過配当利息相当額を加算した額の金銭と引換えに、A種優先株式の全部または -4- 一部を取得するよう請求することができる取得請求権が付されております。また、A種優先株式に は、当社が、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、A種優先株式1 株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額の110%に相当する額に毎年4月1日から当該日まで の経過配当利息相当額を加算した額の金銭を対価としてA種優先株式を取得することができる取得条 項が付されております。なお、A種優先株式には、当社が、A種優先株式の取得請求の期間中に取得 請求のなかったA種優先株式の全部を、取得請求期間(下記5.6.(2)において定義します。以 下同じ。)の末日の翌日においてA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じ た額を取得請求期間の末日の翌日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所に おける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数 を除きます。)に0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てま す。)で除して得られる数の普通株式をA種優先株主(下記5.1.(1)において定義します。) に対して交付するのと引換えにA種優先株式の全部を取得することができる取得条項が付されていま す。 上記(1)ないし(4)の詳細は、下記5.5ないし5.8を参照下さい。 4.A種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。 (1)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種優先株式)に表示された権利の行使に関する事 項についての所有者との間の取決めの内容 該当事項はありません。 (2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 該当事項はありません。 (3)当社の株券の賃借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容 該当事項はありません。 (4)その他投資者の保護を図るため必要な事項 ①単元株式数 当社の普通株式の単元株式数は1,000株であります。なお、A種優先株式には議決権がないため、 A種優先株式の単元株式数は1株としております。 ②種類株主総会の決議 当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めており ません。 ③議決権の有無及び内容の差異並びにその理由 当社は、A種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しております。普通株式は、株 主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種優先株主は、株主総会において議決権を有しま せん。これは、A種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がな い内容としたものであります。 5.A種優先株式の内容は以下のとおりであります。 1.A種優先配当金 (1)A種優先配当金 当会社は、平成23年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度において当社定款に定める基準日に 係る剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を 有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先 登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通 株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、 A種優先株式1株当たりの払込金額相当額に、当該剰余金の配当にかかる基準日の属する事業年度ご とに下記(2)に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭 (以下「A種優先配当金」という)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種 優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して第2項に定めるA種優先中間配当金を支払ったとき は、その額を控除した額とする。A種優先配当金の総額が分配可能額(会社法第461条第2項において 定義される分配可能額をいう。以下同じ。)を超える場合、分配可能額の範囲で取締役会が定める金額 を、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、配当としてA種優先株主またはA種優先登録株式質 権者に対して支払うことができる。なお、当会社は、A種優先株式について、平成23年3月31日に終了 する事業年度に属する日を基準日とする剰余金の配当を行わない。 -5- (2)A種優先配当年率 平成24年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率 A種優先配当年率=初回A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額 上記の算式において「初回A種優先配当金」とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額に、日本 円TIBOR(6ヶ月物)に3.00%を加算して得られる数に、払込期日(同日を含む。)より平成24年 3月31日(同日を含む。)までの実日数である466を乗じ365で除して算出した額の金銭(円位未満小 数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。)とする。 平成24年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率 A種優先配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+3.00% なお、平成24年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数 第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。 「日本円TIBOR(6ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業 日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・イ ンター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数 値を指すものとする。A種優先配当年率決定日において日本円TIBOR(6ヶ月物)が公表されてい ない場合は、A種優先配当年率決定日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)にお いて、ロンドン時間午前11時現在のロイター3750頁(円預金の英国銀行協会ライボーレートを表示する ロイターの3750頁をいう。)に表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ 円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会によって公表される数値またはこれに 準ずるものと当会社が合理的に判断した数値を、日本円TIBOR(6ヶ月物)に代えて用いるものと する。 (3)非累積条項 ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が A種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 (4)非参加条項 A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を 行わない。 2.A種優先中間配当金 当会社は、当社定款に定める中間配当を行うときは、当該中間配当の基準日の最終の株主名簿に記載ま たは記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、当該中間配当の基準日の最終の株 主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につ き、当該中間配当の基準日の属する事業年度におけるA種優先配当金の額に2分の1を乗じた額を上限 とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)による剰余金の配当を行う。 3.残余財産 (1)残余財産の分配 当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主 および普通株式登録質権者に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先株式1株当たりの払込金額相当 額の金銭を支払う。 (2)非参加条項 A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わな い。 4.議決権 A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 5.金銭を対価とする取得請求権 (1)金銭を対価とする取得請求権の内容 A種優先株主は、当会社に対し、平成28年4月1日から平成36年3月31日までの間の毎月末日(同日が 銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)(以下「金銭対価取得請求権行使日」という。)において、A 種優先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求(以下「金銭対価取得請求」 という。)することができる。ある金銭対価取得請求権行使日における金銭対価取得請求に係る取得価 額(下記(2)において定義される。)の総額が、当該金銭対価取得請求権行使日における取得上限額 (下記(3)において定義される。)または分配可能額のいずれか低い金額を超える場合には、当会社 が取得すべきA種優先株式は金銭対価取得請求がなされた株式数に応じた比例按分の方法により決定す る。 -6- (2)取得価額 金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種優先株式1株当たりの取得価額は、A種優先株式1株当 たりの払込金額相当額に当該金銭対価取得請求権行使日が属する事業年度の末日を基準日とするA種優 先配当に係るA種優先配当金額に当該事業年度に属する4月1日(同日を含む。)から当該金銭対価取 得請求権行使日(同日を含む。)までの日数を乗じ365で除して算出した額(円位未満小数第1位まで 算出し、その小数第1位を切上げる。)を加えた金額とする。ただし、上記により計算された金額か ら、金銭対価取得請求権行使日が属する事業年度において支払われたA種優先中間配当金の額を控除す るものとする。 (3)取得上限額 「取得上限額」は、当該金銭対価取得請求権行使日前に当会社が開示した、株式会社東京証券取引所 (以下「東京証券取引所」という。)の有価証券上場規程第404条に基づき作成される通期決算短信ま たは四半期決算短信のうち直近のもの(以下「直近決算短信等」という。)における自己資本額から総 資産額の20%に相当する額を控除した金額とする。ただし、取得上限額がマイナスの場合は0円とす る。 「自己資本額」とは、直近決算短信等に含まれる連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表(以下 「連結貸借対照表等」という。)の純資産の部の合計額から新株予約権および少数株主持分の項目に係 る金額を控除した額をいう。 「総資産額」とは連結貸借対照表等の資産の部の合計額をいう。 (4)取得上限額の調整 当会社が、連結貸借対照表等の日後に、以下のいずれかに該当する行為を行った場合、当該行為が当該 連結貸借対照表等の日に行われたものとみなして、取得上限額の調整を行う。 (ⅰ)剰余金の配当(取締役会において中間配当決議をすること、および取締役会において剰余金 の配当を株主総会の付議議案として決議することを含む(ただし、株主総会において当該剰余金の 配当について否決された場合には、当該株主総会の日以降に行う取得上限額の調整にあたっては、 これを考慮しない。)。) (ⅱ)当会社株式の取得(法令の定めに従って行われた単元未満株式の買取請求および株式買取請求 に基づく取得、ならびに当該金銭対価取得請求権行使日前に行われた本項および第7項に基づくA 種優先株式の取得を含み、これらに限られない。) (ⅲ)事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式の発行(自己株式の処分を含 む。) (ⅳ)上記(ⅰ)ないし(ⅲ)の他、連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の資産の部また は純資産の部の額を増加または減少させることとなる会社法上の行為 6.普通株式を対価とする取得請求権 (1)普通株式を対価とする取得請求権の内容 A種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することのできる期間中いつでも、下記(3)ないし (6)に定める条件で、当会社がA種優先株式の全部または一部を取得することと引換えに、当会社の 普通株式を交付することを請求することができる。 (2)取得を請求することのできる期間 平成26年4月1日から平成36年3月31日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。 (3)取得と引換えに交付すべき財産 当会社は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優 先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を下記(4)ないし(6)に定める取得価額で除した数 の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たな い端数があるときは、これを切捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭の交付は行わな い。 (4)当初取得価額 取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引 所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数 を除く。)に0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)、あ るいは75円のいずれか高い金額(以下「当初取得価額」という。)とする。なお、上記の連続する30取 引日の初日(同日を含む。)から決定日(同日を含む。)(下記(5)において定義する。)までの間 に、下記(6)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当初取得価額は、下記(6)に準じて当会 社の取締役会が適当と判断する金額に調整される。 -7- (5)取得価額の修正 取得価額は、取得請求期間中、毎年3月31日および9月30日(以下「決定日」という。)に、決定日に 先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の 毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に0.9を乗じた金額(円位未満 小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。以下、「修正後取得価額」という。)に修正され る。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が上記(4)に定める当初取得価額の50%に相当する 額(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。また、 修正後取得価額が上記(4)に定める当初取得価額の100%に相当する額(以下「上限取得価額」とい う。)を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とする。なお、上記の連続する30取引日の初日 (同日を含む。)から決定日(同日を含む。)までの間に、下記(6)に定める取得価額の調整事由が 生じた場合、修正後取得価額は、下記(6)に準じて当会社の取締役会が適当と判断する金額に調整さ れる。 (6)取得価額の調整 イ.A種優先株式の発行後、次の(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(当初 取得価額、下限取得価額および上限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整 式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得 価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 既発行普通株式数+ 調整後取得価額=調整前取得価額× 1株当たりの時価 既発行普通株式数+交付普通株式数 (ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.において定義する。以下同じ。)を下回る払込金 額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を 含む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権 (新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(6)において同じ。)その他の証券(以 下「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得 することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項 付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除 く。) 調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下 同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、当会社 の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため、または無償割当てのための基準日 がある場合は、当該基準日の翌日以降、これを適用する。 (ⅱ)株式の分割をする場合 調整後取得価額は、普通株式の株式分割のための基準日に、分割により増加する普通株式数 (基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が 交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを 適用する。 (ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.において定義する。以下、本 (ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普 通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償 割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利 を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合は当該基準日に、当該取得請求権 付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取 得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての 場合はその効力発生日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。上記に かかわらず、普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日 一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した 場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取 得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件 で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出 し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。 -8- (ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ. または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正 が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。) が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合 調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得また は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修 正日の翌日以降これを適用する。なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a) ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額 に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額 とみなすものとする。 (a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整 が行われていない場合 調整係数は1とする。 (b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整 が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価 額の修正が行われている場合 調整係数は1とする。 ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直 前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。 (c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整 が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価 額の修正が行われていない場合 調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後 の取得価額で除した割合とする。 (ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって 普通株式を交付する場合 調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が 行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完 全希薄化後普通株式数(下記ホ.において定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式 数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式 を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は 行わない。 (ⅵ)株式の併合をする場合 調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生 日における当会社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値 で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。 ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等に より、取得価額(当初取得価額、下限取得価額および上限取得価額を含む。)の調整を必要とする 場合は、当会社の取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。 ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に 始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 (気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円 位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記の連続する30取引日の初 日(同日を含む。)から決定日(同日を含む。)までの間に、取得価額の調整事由が生じた場 合、調整後取得価額は、本(6)に準じて調整する。 (ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日にお いて有効な取得価額とする。 -9- (ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ. (ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含ま ない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当会社の発行 済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.お よびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通 株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初 めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ. (ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基 づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとす る。 (ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当 該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価 額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価 額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。 ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等ま たは取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際 して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求 権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金 額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。 ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行 普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていな い普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交 付される普通株式数を加えたものとする。 へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当 該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件とし ている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認 決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。 ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまる ときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調 整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額 に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 7.金銭を対価とする取得条項 (1)金銭を対価とする取得条項の内容 当会社は、平成28年4月1日から平成36年3月31日までの間いつでも、当会社の取締役会が別に定める 日(以下「金銭対価強制取得日」という。)の到来をもって、当会社がA種優先株式の全部または一部 を取得するのと引換えに、分配可能額の範囲で、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して 金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合にお いて取得するA種優先株式は、比例按分または当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定さ れるものとする。 (2)取得価額 金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種優先株式1株当たりの取得価額は、A種優先株式1株当 たりの払込金額の110%に相当する額に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日と するA種優先配当金額に当該事業年度に属する4月1日(同日を含む。)から当該金銭対価強制取得日 (同日を含む。)までの日数を乗じ365で除した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位 を切上げる。)を加えた金額とする。ただし、上記により計算された金額から、金銭対価強制取得日が 属する事業年度において支払われたA種優先中間配当金の額を控除するものとする。 8.普通株式を対価とする取得条項 (1)普通株式を対価とする取得条項 当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の 末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって普通株式の交付と引換えに取得する。この場合、 当会社は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先 株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を下記(2)に定める価額(以下「一斉 取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交 付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。 - 10 - (2)一斉取得価額 一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における 当会社の普通株式の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値が算出されない日を除く。)に 0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、 かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とす る。 9.株式の併合または分割、募集株式の割当て等 (1)当会社は、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 (2)当会社は、A種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当て を受ける権利を与えない。 (3)当会社は、A種優先株主に対し、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 10.剰余金の配当等の除斥期間 剰余金の配当等の除斥期間の規定はA種優先配当金およびA種優先中間配当金の支払いについてこれを準用 する。 11.譲渡制限 A種優先株式を譲渡により取得することについては、当会社の承認を必要とする。 (2)【新株予約権等の状況】 該当事項はありません。 (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 該当事項はありません。 (4)【ライツプランの内容】 該当事項はありません。 (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】 年月日 平成23年7月1日~ 平成23年9月30日 発行済株式 総数増減数 (千株) - 発行済株式 総数残高 (千株) 731,468 資本金増減額 (百万円) - - 11 - 資本金残高 (百万円) 44,000 資本準備金 増減額 (百万円) - 資本準備金 残高 (百万円) 15,000 (6)【大株主の状況】 所有株式数別 平成23年9月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 33,548 4.58 沖電気グループ従業員持株会 東京都港区虎ノ門1-7-12 17,750 2.42 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 14,898 2.03 株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内1-3-3 14,211 1.94 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 14,003 1.91 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口4) 東京都中央区晴海1-8-11 12,429 1.69 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED SUB A/C EVERGREEN NOMINEES LTD (常任代理人 株式会社三菱東京U FJ銀行) 24MONUMENT STREET LONDON EC3R 8AJ THE UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2-7-1) 10,829 1.48 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京U FJ銀行) PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2-7-1) 9,023 1.23 株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 7,001 0.95 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口6) 東京都中央区晴海1-8-11 5,480 0.74 139,175 19.02 計 - - 12 - 所有議決権別 平成23年9月30日現在 氏名又は名称 住所 所有議決権数 (個) 総株主の議決権に 対する所有議決権 数の割合(%) 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 33,548 4.63 沖電気グループ従業員持株会 東京都港区虎ノ門1-7-12 17,750 2.45 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 14,898 2.05 株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内1-3-3 14,196 1.96 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 14,000 1.93 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口4) 東京都中央区晴海1-8-11 12,429 1.71 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED SUB A/C EVERGREEN NOMINEES LTD (常任代理人 株式会社三菱東京U FJ銀行) 24MONUMENT STREET LONDON EC3R 8AJ THE UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2-7-1) 10,829 1.49 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京U FJ銀行) PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2-7-1) 9,023 1.24 株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 7,000 0.96 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口6) 東京都中央区晴海1-8-11 5,480 0.75 139,153 19.22 計 - (注)1. 野村證券株式会社が連名で提出した平成23年4月5日付大量保有報告書の写しが当社に送付され、平成23 年3月31日現在、下記のとおり全体で37,805千株(所有株式数の割合5.17%)の当社株式を保有している旨 の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質保有状況の確認ができま せんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。 氏名又は名称 野村證券株式会社 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) 東京都中央区日本橋1-9-1 820 0.11 野村アセットマネジメント株 東京都中央区日本橋1-12-1 式会社 36,985 5.06 37,805 5.17 計 - - 13 - 2. 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が連名で提出した平成23年8月4日付大量保有報告書の写 しが当社に送付され、平成23年7月29日現在、下記のとおり全体で41,587千株(所有株式数の割合5.69%) の当社株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における 実質保有状況の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。 氏名又は名称 所有株式数 (千株) 住所 住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜4-5-33 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) 9,921 1.36 中央三井アセット信託銀行株 東京都港区芝3-23-1 式会社 25,680 3.51 中央三井アセットマネジメン 東京都港区芝3-23-1 ト株式会社 1,143 0.16 日興アセットマネジメント株 東京都港区赤坂9-7-1 式会社 4,843 0.66 41,587 5.69 計 - (7)【議決権の状況】 ①【発行済株式】 平成23年9月30日現在 区分 無議決権株式 株式数(株) A種優先株式 30,000 議決権の数(個) 内容 ― 「(1)株式の総数等」に記 載しております。 議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 議決権制限株式(その他) ― ― ― ― 単元株式数 完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 4,016,000 完全議決権株式(その他) 普通株式 723,674,000 単元未満株式 普通株式 3,748,670 ― 1単元(1,000株)未満の株式 731,468,670 ― ― 発行済株式総数 723,674 ― 総株主の議決権 1,000株 同上 ― 723,674 (注)「単元未満株式」には当社所有の自己株式884株及び相互保有株式(沖電線株式会社所有50株)が含まれており ます。 ②【自己株式等】 平成23年9月30日現在 所有者の氏名 又は名称 自己名義 所有株式数 (株) 所有者の住所 当社 東京都港区虎ノ門1-7-12 沖電線株式会社 計 他人名義 所有株式数 (株) 所有株式 数の合計 (株) 発行済株式 総数に対す る所有株式 数の割合 (%) 260,000 - 260,000 0.03 神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-8 3,756,000 - 3,756,000 0.51 ― 4,016,000 - 4,016,000 0.54 (注)沖電線株式会社が退職給付信託した3,000,000株については、「自己名義所有株式数」に含めて表示しておりま す。 2【役員の状況】 該当事項はありません。 - 14 - 第4【経理の状況】 1.四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府 令第64号)に基づいて作成しております。 2.監査証明について 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成23年7月1日から平 成23年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)に係る四半期連 結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 - 15 - 1【四半期連結財務諸表】 (1)【四半期連結貸借対照表】 (単位:百万円) 前連結会計年度 (平成23年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 受取手形及び売掛金 有価証券 製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産 ※1 固定資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 支払手形及び買掛金 短期借入金 引当金 その他 流動負債合計 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 その他 固定負債合計 負債合計 - 16 - 当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日) 45,959 113,729 34,720 26,189 16,979 21,775 14,862 △1,150 273,064 40,602 82,222 42,124 27,512 23,839 23,941 20,634 △969 259,907 53,134 7,791 38,201 99,127 52,034 7,281 31,214 90,530 ※1 372,192 350,437 53,923 118,063 2,454 48,667 223,109 50,877 108,880 1,872 46,634 208,265 33,987 16,350 514 38,327 89,179 31,748 18,161 330 38,322 88,563 312,288 296,828 (単位:百万円) 前連結会計年度 (平成23年3月31日) 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計 新株予約権 少数株主持分 純資産合計 負債純資産合計 - 17 - 当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日) 44,000 113,124 △90,536 △23 66,564 44,000 21,554 △3,966 △32 61,555 △1,988 △983 △4,238 △7,210 △1,916 △799 △4,989 △7,706 79 470 59,903 79 △319 53,609 372,192 350,437 (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 【四半期連結損益計算書】 【第2四半期連結累計期間】 (単位:百万円) 前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) 185,888 140,772 45,115 188,429 141,363 47,065 売上高 売上原価 売上総利益 ※ 販売費及び一般管理費 営業利益又は営業損失(△) 営業外収益 受取利息 受取配当金 雑収入 50,850 △5,734 ※ 45,593 1,472 137 629 698 1,466 115 650 654 1,419 2,273 847 515 3,635 2,109 1,146 492 3,748 △7,904 △856 29 2,650 34 - 167 2,882 - - 207 96 - 303 118 12 - - 2,655 509 62 623 3,982 243 13 14 173 1,144 164 15 - 1,769 △9,004 △2,322 629 2,032 2,662 1,251 1,223 2,474 少数株主損益調整前四半期純損失(△) △11,666 △4,796 少数株主利益 79 △11,746 203 △5,000 営業外収益合計 営業外費用 支払利息 為替差損 雑支出 営業外費用合計 経常損失(△) 特別利益 投資有価証券売却益 負ののれん発生益 貸倒引当金戻入額 資産除去債務履行差額 受取和解金 特別利益合計 特別損失 固定資産処分損 減損損失 投資有価証券売却損 関係会社株式売却損 投資有価証券評価損 特別退職金 事業構造改善費用 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 特別損失合計 税金等調整前四半期純損失(△) 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 四半期純損失(△) - 18 - 【四半期連結包括利益計算書】 【第2四半期連結累計期間】 (単位:百万円) 前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) △11,666 △4,796 △433 △900 △648 △28 △2,011 88 184 △757 △16 △501 四半期包括利益 △13,678 △5,298 (内訳) 親会社株主に係る四半期包括利益 少数株主に係る四半期包括利益 △13,751 73 △5,495 197 少数株主損益調整前四半期純損失(△) その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 持分法適用会社に対する持分相当額 その他の包括利益合計 - 19 - (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 (単位:百万円) 前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) △9,004 6,990 12 △2,650 2,068 △767 2,273 2,655 - 118 24,560 △15,736 △4,622 5,898 △2,322 6,190 13 - 1,055 △765 2,109 1,144 173 243 25,905 △12,210 △1,170 20,365 782 △2,362 △708 3,609 764 △2,138 △1,140 17,852 △3,000 4,000 △505 3,000 △3,529 △886 △218 474 △665 △38 56 △505 500 △3,884 △1,134 △729 827 △4,908 9,388 24,750 △40,175 3,544 △960 △926 △4,379 2,420 9,500 △22,378 306 △1,340 294 △11,197 284 △1,150 741 2,487 71,156 - - 70,006 79,645 193 △618 81,708 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前四半期純損失(△) 減価償却費 減損損失 負ののれん発生益 引当金の増減額(△は減少) 受取利息及び受取配当金 支払利息 投資有価証券評価損益(△は益) 関係会社株式売却損益(△は益) 固定資産処分損益(△は益) 売上債権の増減額(△は増加) たな卸資産の増減額(△は増加) その他 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の払戻による収入 有価証券の取得による支出 有価証券の償還による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 その他の支出 その他の収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 セール・アンド・リースバックによる収入 リース債務の返済による支出 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高 - 20 - ※ 【追加情報】 当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の 訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計 基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。 【注記事項】 (四半期連結貸借対照表関係) ※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 前連結会計年度 (平成23年3月31日) 投資その他の資産 2 当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日) 2,492百万円 1,457百万円 保証債務 当社及び一部の連結子会社の従業員の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。 前連結会計年度 (平成23年3月31日) 従業員(住宅融資借入金等) 当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日) 820百万円 従業員(住宅融資借入金等) 757百万円 (四半期連結損益計算書関係) ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) 14,603百万円 2,338 6,361 13,448百万円 1,916 5,762 給料賃金 退職給付費用 研究開発費 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の とおりであります。 前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) 現金及び預金勘定 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 取得日から3ヶ月以内に償還期限の 到来する短期投資(有価証券) 38,791百万円 △1 40,602百万円 △13 31,215 41,118 現金及び現金同等物 70,006 81,708 - 21 - (株主資本等関係) Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 配当に関する事項 (1)配当金支払額 該当事項はありません。 (2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期 間末後となるもの 該当事項はありません。 Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) 配当に関する事項 (1)配当金支払額 該当事項はありません。 (2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期 間末後となるもの 該当事項はありません。 (セグメント情報等) 【セグメント情報】 Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 (単位:百万円) 四半期連結 調整額 損益計算書 計上額 (注)2 (注)3 報告セグメント その他 (注)1 合計 情報通信 システム プリンタ 外部顧客への売 上高 104,706 58,559 14,763 178,029 7,858 185,888 - 185,888 セグメント間の 内部売上高又は 振替高 1,563 2,309 63 3,936 9,510 13,446 △13,446 - 106,269 60,869 14,826 181,966 17,368 199,334 △13,446 185,888 売上高 計 EMS 計 セグメント利益 1,316 △4,876 495 △3,064 765 △2,299 △3,435 △5,734 又は損失(△) (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、用役提供、その他機器商品の製 造及び販売を行っております。 2.セグメント利益又は損失の調整額△3,435百万円には、セグメント間取引消去△47百万円、各報 告セグメントに配分していない全社費用△3,449百万円及び固定資産の調整額61百万円が含まれて おります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 - 22 - Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 (単位:百万円) 調整額 (注)2 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 報告セグメント その他 (注)1 合計 情報通信 システム プリンタ 外部顧客への売 上高 108,876 55,385 15,452 179,715 8,714 188,429 - 188,429 セグメント間の 内部売上高又は 振替高 1,104 2,284 55 3,444 10,976 14,420 △14,420 - 109,980 57,670 15,508 183,159 19,690 202,850 △14,420 188,429 売上高 計 EMS 計 セグメント利益 4,419 △1,787 523 3,155 1,393 4,549 △3,077 1,472 又は損失(△) (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、用役提供、その他機器商品の製 造及び販売を行っております。 2.セグメント利益又は損失の調整額△3,077百万円には、セグメント間取引消去△86百万円、各報 告セグメントに配分していない全社費用△3,030百万円及び固定資産の調整額39百万円が含まれて おります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。 3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 (1株当たり情報) 1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) 1株当たり四半期純損失金額 当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) 16.43円 6.84円 (算定上の基礎) 四半期純損失金額(百万円) 普通株主に帰属しない金額(百万円) 普通株式に係る四半期純損失金額(百万円) 普通株式の期中平均株式数(千株) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当 たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株 式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも のの概要 - 11,746 5,000 - - 11,746 5,000 714,877 730,964 - (注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失金額が計上されている ため記載しておりません。 - 23 - (重要な後発事象) 当第2四半期連結会計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日) タイで発生した洪水により、タイ中部アユタヤ県ロジャナ工業団地にある、プリンタ事業の生産拠点であります連 結子会社OKI DATA MANUFACTURING(THAILAND) CO., LTD.の建物において浸水被害を受け、平成23年10月6日より操業 を停止しております。 なお、当該災害による人的被害はありませんが、現地への立入りが制限されており、復旧の見通しが立っていない ため、現時点では損害額を客観的に見積もること及び今後の営業活動等に及ぼす影響を見積もることは困難でありま す。 2【その他】 該当事項はありません。 - 24 - 第二部【提出会社の保証会社等の情報】 該当事項はありません。 - 25 - 独立監査人の四半期レビュー報告書 平成23年11月11日 沖電気工業株式会社 取締役会 御中 新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 公認会計士 業 務 執 行 社 員 今 井 靖 容 印 指定有限責任社員 公認会計士 業 務 執 行 社 員 田 村 保 広 印 指定有限責任社員 公認会計士 業 務 執 行 社 員 山 川 幸 康 印 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている沖電気工業株式 会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成23年7月1日から平 成23年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)に係る四半期連結財 務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシ ュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財 務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を 作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する 結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し て四半期レビューを行った。 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質 問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認 められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 監査人の結論 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、沖電気工業株式会社及び連結子会社の平成23年9月30日現在の財政状 態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 強調事項 重要な後発事象に記載されているとおり、タイで発生した洪水により、連結子会社OKI DATA MANUFACTURING(THAILAND) CO., LTD.が浸水被害を受け、平成23年10月6日より操業を停止している。 当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途 保管しております。 2.四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。